会社都合退職になりますか?
いつもお世話になっております。

自分の退職について、教えて頂きたいと思います。


私は小さい株式会社で、給与・雇用関連・社会保険関連・営業に至るまで、いろいろ仕事を任されています。


私は20代半ばの女で、産休期間も含めたら勤続7年になりますが、以前から退職を考えていました。

しかし、小さい子供がおり、なかなか転職も現実的ではなく、かといって子供と姑が大きい病気をしてしまったこともあり、私の収入と夫の収入を合せても、貯金が出来ない程度な為、無職の期間を作るわけにいかず、思いとどまってきました。


しかし、精神的にはかなり強い方だと自負しておりましたが、もう限界がきてしまい、職場に来ると動悸やめまいがするようになってしまい、本気で退職を考えています。


私が退職を考えている理由はたくさんありますが、その中で大きいのは下記になります。

・助成金の不正受給の書類作成
(母子家庭や高齢者等を採用し一定の要件を満たした際に企業がもらえるお金)

・虚偽の求人票の作成
(ただし、実際に雇用するときには本当の求人内容をしっかりと話していますが…)

・失業保険をもらっている人間を採用し、両方もらえるようにうまくやってあげる
(簡単に説明しますと、口契約で採用し、実際に働いてもらいますが、その期間の給与はプールしておき、本人が失業保険をもらい終わった後に正式に採用し、入社祝い金という形でプールしていた分を払っています)

まだまだありますが、不正の指示が山のように出されている為、すごいストレスになっています。

偽物の領収書を経費化するくらいはよくあるのかもしれませんが、ここまでだとやりすぎではないかとずっと苦しかったです。


ちなみに、私の雇用形態はフルタイムパートで、正社員でも契約社員でもありません。


また、有給休暇が20日以上あるので急にやめることも出来るのですが、とても小さい会社で、他のパートさんに迷惑がかかるので、次の人に引き継いでから辞めたいのですが、この場合、やはり自己都合退職になるのでしょうか??

どうしたらいいのか困っています。

助言、お願い致します。
自己都合になります。
また有休があっても大抵は退職希望日の30日以上前に申告しなければならないことになっています。
また社会人である以上、引き継ぎをきちんとしてやめるのは常識ですよ。
偽造の仕事ばかりするのは嫌なのはわかります。
極端に話すと、偽造仕事はしたくないことを会社に話し、会社側から解雇を言い渡されたら、会社都合で退職できますがね。仮にその場合も会社側は解雇したい日の30日以上前に通告することが義務付けられていますけれど。
年金についての質問です。

私は去年の三月末に13年間つとめていた会社を退職し、その後健康保険は主人の会社で手続きしてもらい直ぐに扶養家族になりました。
失業保険も頂きました。ただ、今になってハッと思ったのですが、
年金関係の手続きは、何もしていません!

とても初歩的な質問で恥ずかしいのですが、どんな手続きが必要だったのでしょうか? 国民年金に切り替える必要があるのでしょうか?
実はまだ確定申告も行ってなかったので...

かなり恥ずかしい状態ですみません! よろしくお願いいたします。
ご主人が会社勤務であり、その扶養家族になったなら、国民年金の3号被保険者の手続きです。国民年金に切り替えるとは、1号被保険者になるということなので、国民年金の切り替えは必要ありません。
通常、社会保険の健康保険の扶養家族の異動申請の場合、用紙の3枚目に配偶者の3号被保険者の申請用紙が付いていますので、会社で手続きをしてくれたのだと思います。
仮に届出を忘れていたとしても、3号被保険者の届出は現行法でも2年前迄さかのぼることができますので、昨年3月退職ならまったく問題ありません。
念のため、被保険者資格の確認をしたらいかがでしょうか。
失業保険は、扶養に入った方は原則もらえないはずなのですが・・・多少疑問が残りますが、黙っていた方がいいでしょう。
確定申告は、辞めた会社から源泉徴収票を取り寄せて、申告をすればいいです。本年度の申告期限は過ぎましたが、別に5年以内ならいつでもできるんです。
税務署では、普通に申告用紙がもらえます。一度計算してみて(簡単です)還付金があるなら申告したほうがいいです。3か月分の給料に対する税金ですから、殆ど全額返ってくると思いますよ。
失業保険の受給対象になるのか不安です。できれば会社都合退職としたいのですが、その要件に当てはまるのかがよくわかりません。
13年間勤めています。
体力の問題もあり、今は通勤時間20分程度のところに家をかりていますが、このたび異動が決まり通勤時間が1時間超となりました。引越しも考えていますが、病気の母を置いていくわけにもいかず、また経済状態からも引越しは難しいかもしれません。
これを機に転職を考えていますが、私の場合は会社都合退職には当てはまらないのでしょうか。受給開始までの期間と受給される期間がよくわかりません。
また特定受給資格者の要件にも当てはまらないのでしょうか。
ハローワークのHP等を見ていますが、言葉が難しくてわかりません。
どうぞよろしくお願いいたします。
「会社都合」での離職に当てはまる要件は見当たりません。

ですので、「自己都合」による離職です。

「正当な理由のある自己都合により離職」という「特定理由離職者」があり、その中に「通勤不可能又は困難となったことにより離職した者」という一項があるのですが、これも、通勤に片道2時間以上かかる場合に適用されるので該当いたしません。

HWで雇用保険の受給手続きを取ると、その時点で、離職の日以前の雇用保険加入期間、健康状態、再就職の意志などを確認の上で、失業給付の受給資格があるかどうかが判断されます。

質問者さんの場合、「一般受給資格者」に該当すると思われますので、7日間の待期のあと、さらに3カ月間に渡る給付制限期間が設けられます。

実際、手元に給付金が振込まれるのは、HWの手続き後4ヶ月先ということになります。

所定給付日数は、雇用保険被保険者期間で決まりますので、13年(勤続年数ではないです)の加入ですと120日となります。

また、雇用保険には受給期間があり、離職の翌日から1年となっています。

ただし、離職後1年以内に雇用保険再加入の場合は、通算継続(合算)が出来ます。
28♀です。
派遣社員で某会社でトラックに乗ってるんですが、2月いっぱいで打ち切られる事になってしまいました。働く期間は実質6ヶ月間なんてすが、失業保険はでるんでしょうか…ネットでみた
ら、「自己都合」ではなく「会社都合」の場合は6ヶ月でももらえるとか。。。実質次の仕事が決まってなくて困っています…
派遣の事、失業保険の事、どなたか詳しい方いれば教えてください。
派遣労働者は、派遣会社の社員であり、派遣先にはリースされているだけです。
あくまでも所属は派遣会社です。

・契約期間途中で打ち切りの場合
派遣会社との雇用契約(労働契約)そのものは継続しますから、離職(退職)にはなりません。
派遣会社が、次の派遣先を紹介するか、会社都合の休業として休業手当を支払わなければならないだけです。

派遣会社が雇用契約(労働契約)を打ち切るというのなら、それは「解雇」です。


・契約期間満了時に更新されない場合
そもそも、派遣労働者は、ある派遣先で就労する契約が終わったら、次の派遣先に派遣される立場です。
次の派遣先があるなら雇用関係自体は継続しますから、「離職」になりません。

あなたが次の派遣先の紹介を希望したが、期間満了時までに次の派遣先が決まらなかったのなら、その時点で「離職」になります。
この場合には「特定理由離職者」になります。
被保険者期間が6ヶ月以上あれば受給資格を得ます。


〉働く期間は実質6ヶ月間なんてすが
雇用保険の「被保険者期間が6ヶ月」と言えるためには、
・2/29離職の場合、雇用保険に加入していた期間が、少なくとも9/1~2/29でなければなりません。
9/2~2/29ではダメです。

・各月のうち、賃金の計算対象になった日が11日以上ある月を「被保険者期間1ヶ月」と数えます。
傷病手当金・退職後の健康保険・失業保険申請について教えて下さい。
昨年11月に病欠を申請し入院・手術、今年2月に退院後、引き続き自宅療養しておりますが(今年一杯は就労不可)、
夫の転勤のため、4月に10年間正社員として勤務した会社を退職し、健康保険の資格も喪失しました。

入院中の傷病手当金の申請を現在行っているために支給額が不明なのですが
(退職前1か月につきましては、有給休暇消化ということで給与が出ています)
年内に再度入院・手術を行って完治ということになっているため、今年中の就労は難しく
傷病手当金を引き続き申請していく予定でおります。

その場合、夫の被扶養者として健康保険を異動することは可能なのでしょうか。それとも国保に加入すべきでしょうか。
(任意継続保険に関しましては保険料が高額になるため断念しています)

又、病気治癒後は失業保険の申請を行う予定でおりますが、受給期間延長の手続以外に行っておく必要がある手続は
ありますでしょうか。

その他にも何か手続・留意すべき点がございましたら教えて下さい。

全てのことが初めてのことで、わからない点が多いため、ご指導いただけますと大変ありがたいです。
よろしくお願いいたします。
ご主人の健康保険の被扶養者となるためには、傷病手当金の受給日額が3,612円(年換算130万円)未満であることが必要です。傷病手当金日額が3,612円以上となる場合は、ご主人の健康保険の被扶養者となることができませんので、国民健康保険に加入することとなります。

ご主人の健康保険の被扶養者になれない場合は、国民年金も第3号被保険者になることができず、第2号被保険者から第1号被保険者への種別変更届を市役所に提出し、毎月保険料15,020円(平成23年度)を納付する必要があります。
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