先月、会社都合で失業しました。保険は夫の社会保険の扶養に入ろうと思ったのですが、手続きが面倒とかで、失業保険が出るのであれば、その間は、自分の保険の任意手続をした方が良いのではといわれました。
その方が良いのですか?
ご主人の健康保険の「被扶養者」となることは可能ですが、失業給付金の受給期間中は「被扶養者」と認定されません(失業給付金の基本手当日額が3,612円以上の場合)。

ご自身の健康保険を引き続く「任意継続被保険者」制度は失業給付金受給に何ら影響はありません。ただし、任意継続被保険者の保険料は全額本人負担となりますので現在の保険料の2倍とお考えください(在籍中の保険料負担は「労使折半」のため)。また、任意継続被保険者の届出は離職後20日以内と定められておりますので念のため申し添えます。
失業手当について教えて下さい。

20年5月15日に出産のため退職、20年6月2日に出産をしました。
退職後は夫の保険に入りました。


産後は働くつもりだったのでハローワークにて失業保険を受給しようと思ったのですが、旦那の扶養に入ったら失業手当はもらえないと聞きました。
(会社の総務の人がハローワークに聞いてくれたのです)

自分でもネットで調べましたが、扶養に入るともらえないという書き込みを見つけ、諦めました。

ですが、知人が産後も扶養に入っていて失業手当をもらったと言っていたのです。

産後もうすぐ6ヶ月、退職6ヶ月が経ちます。

私でも受給する資格はあるのでしょうか??

受給期間の延長申請書も今持っています。
(もらえると思っていたので在職中にもらってきました…)

いきなりの質問で申し訳ありませんが、教えていただけると助かりますm(__)m
〉夫の保険に入りました。
「夫の健康保険の被扶養者になりました」のつもりでしょうか?

〉旦那の扶養に入ったら失業手当はもらえないと聞きました
話は逆で、基本手当という収入がある間は被扶養者・第3号被保険者(健保・年金の“扶養”)の資格がない、のです。

受給資格がある期間(受給期間)は離職から1年です。
受給期間延長の承認を受けていませんから、3ヶ月の給付制限がつきます。
離職から1年たってしまうと、受給途中でも打ち切りになります。
失業保険について教えて下さい

現在、失業保険を受給中なのですが来月の2日で所定給付日数の90日が終わります
自分は個別延長給付の対象なのですが、次の仕事が来月の11日から決まりました
そこで質問なのですが個別延長給付の対象の場合、3日から10日までの日数も失業保険は出るのでしょうか?

分かる方がいましたらお願いします
支給されません。
個別延長給付は特殊で、通常なら、内定では失業日当は終わりません、あくまで、就職日の1日前まで支給されますが、個別延長は、最後の認定日に内定のある方は、個別延長には該当しません、よって、延長されませんので、支給もありません。
小宮山大臣、専業主婦に年金を支払わせるようですが
専業主婦に、何か恨みでもあるのですか?

同じ女性として、専業を選ぶか、仕事との両立を選ぶかは

お互いの生き方の選択でいいと思うのですが

専業主婦イジメのようで 不快です。

小宮山さんのお子さんはどのように育てられてるのか興味があります。

私は子育てと仕事が、体力的にも能力的にも、また
介護の老人を抱えていて断念しました。

専業主婦に仕事の門戸を広く との趣旨のようですが

パート待遇の改善(育児休暇、 有給休暇など)や
子供を預ける保育所の確保などが先ではないですか?

私の主婦仲間で5年以上同じところで
働いている人は少なく、何かの事情でやめざるを得なくなる人が多く、
職を転々としてる人など、勿論失業保険ももらえていません。

改善すべき点も多く、改善した場合本当に雇用者として、必要な
働かせ方できるのかも疑問です。

実態調査が先ではないですか?
私も専業主婦という選択は生き方の自由だと思います。
…つまり、国が専業主婦を優遇する理由は一つもないのでは?

今の日本の制度は「専業主婦でいてくれたら、
税金に年金に保険料など優遇してあげるよ」というものです。

専業主婦が自由に選択できる「生き方の一つ」に過ぎないなら、
他の働かない人と同じようにに、国民年金や国民健康保険料を
支払わないといけないではないですか?

もちろん、収入がないので家族が支払うことになります。
これは全ての無職の人に共通する事ですね。
関連する情報

一覧

ホーム