失業保険の給付について教えてください。
現在、派遣で勤務していますが会社都合で退職します。
もう1つ、週末に週1日派遣で働いていますが、失業保険は受給できますか?
アルバイトしても申
告すれば大丈夫…とありますが。
ハローワークに失業の申請をする前にそのアルバイトはやめておかなければ受給資格は得られません。
申請のときは完全失業状態が求められますから。
申請後7日間の待期期間が過ぎればアルバイトは可能ですが認定日には申告が必要です。
「補足」
無職と言うことはあくまでも自分の申告です。ハローワークは申告したことを正直なものとして処理をします。あくまでも「性善説」です。
もし不正であると言うことが発覚すれば大きなペナルティーが待っています。
sky_sky_77777さんへ
自己都合で退職し、失業保険の手続きについて質問させてください。
体調不良が続き2ーD(?
) という解雇理由を書いた離職票をもらった友人なのですが、他府県にいてまだ体調が悪く通院中です。 失業保険の手続きは早急にしたほうが良いとの事で、地元の私に『ハローワークで書類をもらってきてもらえない?』と連絡が来ました。 私は自分の失業手続きを自分でしたのですが、他人の失業手続きは代理人が出来るのでしょうか? 白紙の書類はお願いしたらもらえるのでしょうか?
失業給付の申し込み要件については
rhpa7123power様のおっしゃる通りです。

お友達の話とのことなので、伝聞情報かと思いますが
離職理由は、2Dですか、もしかして4Dではありませんか?
お話しの状況であれば、4Dではないかなと思います。

少し整理させていただくと

①住民票を地元に置いたまま、他府県で就職した友達が退職した。
②体調不良が退職の原因で、現在も通院中。
③離職票は、本人の手元にあり、手続きを急ぐので、友人のあなたに地元のハローワークに書類取りに行って欲しいと依頼があった。

文面からの憶測なので、間違っていたら教えてください。

①について
仮に住民票を移していないにしても、実際に住んでいるところ(居所)のハローワークで手続きはできます。
給付実務上、住民票上の住所より、居所が優先します。

②について
現在、働くことが出来ないほどの体調不良でしょうか?
それとも、悪いなりに仕事を選べは就労可能でしょうか?

前者であれば、今すぐ手当の受給はできませんが、放っておくと離職日から1年で、時効の為権利が消えます。それを防ぐための受給期間延長申請をしておくべきです。
離職票①②を持って、居住地の職安で手続きしますが、この手続きは郵送や代理人でも出来るので、居住地職安の給付課に電話して事情を説明し、手続きするべき時期も含めて案内を受けるようお伝えください。

後者の場合、医師の就労可能証明書を取った上で受給手続きできます。
これも、ひな型は職安がもっているので、相談して案内を受けてください。
勿論、就職活動ができるし、するのが前提条件です。

証明内容によっては、給付がすぐに始まります。
→もしも離職理由が4Dなら、自己都合退職で3か月の給付制限付きになります。
医師の証明で、離職時体調不良で働けない状態であったことが証明されれば、正当理由自己都合に変更し、給付制限をなくすことができる可能性ありです。

③について
ご本人の手元には既に離職票があるので、取りに行く書類は無いはずです。
考えられるのは、本人が電話か何かで職安に「受給期間延長」の話を聞き、その申請書を取ってきてほしいと言っているケース。
もしそうなら、②についてが答えになります。

受給期間延長の書類は、もらうだけなら代理人でもOKです。

憶測でのお答えで申し訳ありませんが、いかがでしょうか。
失業保険についてです。
7月19日の今日、最後の認定日でした。仕事は無事決まったのですが、8月5日からです。私は、希望退職者でもし仕事が決まらなければ、二ヶ月延長の対象でした。
今日職
安で仕事が決まられてるので、明日までですね。と言われました。てっきりギリギリまで失業保険が適用されると思っていたのでガッカリしました。
次の仕事まで、まだ日数があるのでその間、失業保険が出ると言うことはあり得ないんでしょうか??
どなたか教えて頂けますか(´・_・`)?
よろしくお願いしますm(_ _)m
今日、最後の認定日とのことですが、最後なら、所定給付日数は、使い切ったのでは? 個別延長給付は、最後の認定日に告知されますが、内定が出てる場合、該当しません。 明日までとは、残所定給付日数が、今日、明日の二日残ってる分を書類送付で処理するのかな? いずれにしても、個別延長給付には、該当しないため、きっちり、所定給付日数分のみ、受給できます。
現在仕事を辞め失業保険の給付が来月から始まります。保険と年金は主人の扶養で社会保険、厚生年金となっています。失業保険の受給中は扶養に入れないと聞きましたが本当ですか?もし国民健康保険、国民年金に変更しないといけないならすぐに手続きした方がいいですか?
失業給付金の受給期間中に扶養に入れなくなるのは、給付日額が3611円以上の場合です。
130万円÷12ヶ月÷30日=約3611円となり、これ以上だと「130万円以上のみなし所得」となるからです。

従って、
給付日額が3611円以下=扶養に入れます。
給付日額が3611円以上=扶養に入れませんので、国民健康保険・国民年金に加入しなければなりません・・・

ちなみに、ウチの妻の例(給付日額3611円以上)ですが
会社員時代:社会保険・厚生年金加入
退職後~受給開始前日:私の扶養
受給開始日~終了日:国民健康保険・国民年金加入
受給終了日翌日から:私の扶養
と手続きしました・・・
失業保険について。9月末で会社を退職して、10月中に入籍、引っ越しを考えていますが、札幌から東京に行くので特定理由離職者に該当すると思うのですが、
引っ越すまでは認定されないのでしょうか?いまいち流れがわかりません。
雇用保険は、働きたくても仕事が見つからない人に、仕事が見つかる迄の生活給的な意味合いがあります。
相談者さんの場合、10月に結婚入籍、引越しが決まっているのですから、通常仕事などしている時間など無いと思いますし、また間もなく居なくなることが分かっている人を採用する札幌の会社も無いでしょうし、まだ正式に引越しして来ていない人を採用する東京の会社も無いでしょう。
ですから東京に引越ししてから最寄りのハローワークで手続きをすることとなります。
7日の待機期間を経てから所定の基本手当が支給されます。
もしどうしても早く手続きを進めたいということであれば、10月早々に入籍を済ませ、新住所で新しい姓で手続きをすることも出来ます。結婚前の入籍や認定日に東京にいる必要がありますので、それが可能であれば早期の手続きは可能と思います。
結婚式場の契約書や招待状を示し、結婚入籍と東京への引越しが確実であることを根拠に手続きも出来そうですが、担当者からは正式に引越ししてから手続きをして下さいと言われる可能性が高いと思います。

すみません、ご主人になる人が当然東京在住で、東京でお仕事している訳ですから、回答を一部修正しました。
厚生年金の44年特例により年金を受給するため 去年の10月末で年金をかけないアルバイトになり年金はかけるのをやめたのですが雇用保険はそのままかけています。
ところが今日年金機構から支給額変更通知書が届き雇用保険の基本手当また船員保険の失業保険の申し込みを行われたか 受け取られているため年金の支払いを停止しましたという通知書が届きました。今の会社に入る前 平成24年11月末に前の会社をやめ失業保険の申し込みをしたのですがすぐ 今の会社に就職し失業保険を受け取らなかったのですが 一か月年金が停止したままです。受給期間満了が25年の11月末なので今年の2月にしかもどらないといわれてます
このことが 関係しているのでしょうか。それとも 失業保険の申し込みをしていないのに とまるのでしょうか
失業保険申し込みをした場合、申込日の翌月分から年金支給は停止となります。求職申し込みをしてしまうと、受給満了日までは失業保険受給の権利があるため一時的に年金支給は停止されます。しかし、失業保険を受給していないことが1カ月ごとにハローワークから年金機構に通知されることにより年金は入金されます。このような年金支払いを3カ月ごとの随時払いといいます。

11月に失業保険を申し込んだことにより12月分年金は支給停止、しかし失業保険を受けていないことの通知により3カ月後の3月に12月分年金は入金されます。1月も失業保険を受けなければ1月分年金は4月に入金となります。
ハローワークと年金機構との連動により、このような変則入金は雇用保険受給満了日まで継続されます。満了日を経過すると定期入金にかわります。

簡単にいえば失業保険を受けていなければ、その月の入金は3が後にされるということです。

失業保険の受取らなかったのですが・・・とありますので失業保険の申し込みはしてしまったはずです。求職申し込みをしてしますと給付金を受け取らなくても受給満了日までは権利が発生してしまうので3カ月後の随時払いになります。

だたし、上記は会社都合退職での求人申し込みでのこととなり、自己都合退職のときは給付制限期間後の3カ月後の随時払い開始となるため、6カ月後に随時払いが開始されることになり空白の期間が6カ月になります。しかし給付制限期間3カ月の年金は受給満了日後に入金されます。

なお44年を満たしただけでは特例には該当しません。44年を満たし厚生年金を喪失したときに44年特例が該当となるため質問者さんはアルバイトに切り替えたのでしょう。
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