夫の海外赴任同行により失業保険受給期間延長していますが、一時帰国の際短期アルバイトをしました。受給資格はなくなってしまいますか?
昨年3月に夫の海外赴任を機に会社を辞め、それを理由に失業保険の受給期間延長を申請しました。
まだ日本に帰ってきて住む目処は立たないものの、
私一人両親に会うため、たびたび日本に一時帰国しています。
そしてついこの間のお正月前後はゆっくり日本に滞在したいと考え、
12月・1月丸々滞在し、2月頭にまた海外に戻りました。
この間に退屈すぎたため、年末年始のアルバイトをしてしまいました。
まだ日本に帰れないので、定職にはつける状況ではありませんが、
このような場合、延長が取り消され、受給資格もなくなってしまうのでしょうか?
どなたかお分かりであれば教えてください。
よろしくお願い致します。
昨年3月に夫の海外赴任を機に会社を辞め、それを理由に失業保険の受給期間延長を申請しました。
まだ日本に帰ってきて住む目処は立たないものの、
私一人両親に会うため、たびたび日本に一時帰国しています。
そしてついこの間のお正月前後はゆっくり日本に滞在したいと考え、
12月・1月丸々滞在し、2月頭にまた海外に戻りました。
この間に退屈すぎたため、年末年始のアルバイトをしてしまいました。
まだ日本に帰れないので、定職にはつける状況ではありませんが、
このような場合、延長が取り消され、受給資格もなくなってしまうのでしょうか?
どなたかお分かりであれば教えてください。
よろしくお願い致します。
受給期間延長は、ご主人の赴任が終了し、あなたが受給期間延長解除をしない限り継続されます。
途中で、雇用保険に加入しない程度のアルバイト等をしたとしても問われることはありません。
途中で、雇用保険に加入しない程度のアルバイト等をしたとしても問われることはありません。
扶養控除に詳しい方、教えて下さい。
妻 給与所得 200万 夫 給与所得100万+失業保険 128万+退職金 90万
小学生1人 幼稚園 1人
住宅取得減税対象 夫
扶養控除を2人とも、妻にした方が得でしょうか?配偶者控除を妻はうけられませんが、夫は受けられますか?
今頃、なんの手違いかわかりませんが、役所から二重扶養通知が来て、どっちかに決めかねています。
妻 給与所得 200万 夫 給与所得100万+失業保険 128万+退職金 90万
小学生1人 幼稚園 1人
住宅取得減税対象 夫
扶養控除を2人とも、妻にした方が得でしょうか?配偶者控除を妻はうけられませんが、夫は受けられますか?
今頃、なんの手違いかわかりませんが、役所から二重扶養通知が来て、どっちかに決めかねています。
記載金額が給与所得となっていますのでその前提で。
住宅ローン減税の金額があるなら扶養は二人とも奥さんにした方が納付税額は減ります。また配偶者控除はどちらも対象外です。
補足について
扶養控除を奥さんからはずしても所得税、市民税の増額は避けられません。夫の住宅ローン控除が限度額の範囲内なら扶養をはずしても所得税は増額にはなりません住民税については、住宅ローン控除の適用年度によって増額になる場合と増減無しの場合とがあります。
住宅ローン減税の金額があるなら扶養は二人とも奥さんにした方が納付税額は減ります。また配偶者控除はどちらも対象外です。
補足について
扶養控除を奥さんからはずしても所得税、市民税の増額は避けられません。夫の住宅ローン控除が限度額の範囲内なら扶養をはずしても所得税は増額にはなりません住民税については、住宅ローン控除の適用年度によって増額になる場合と増減無しの場合とがあります。
扶養手当と失業保険の関係とは
扶養手当と失業保険の関係について教えてください。
昨年の8月に退社し、10月末から3ヶ月間の職業訓練に通い始めました。
そのため失業保険も本来の支給日より早めに支給されました。(訓練は、もうすぐ終わりますが、失業保険の受給はまだ続きます)
しかし、主人の方で私の分の扶養手当も受け取ってしまていたため、その分返金することになりました。扶養からはずれる場合、健康保険の関係などはどうなるのでしょうか?
扶養手当と失業保険の関係について教えてください。
昨年の8月に退社し、10月末から3ヶ月間の職業訓練に通い始めました。
そのため失業保険も本来の支給日より早めに支給されました。(訓練は、もうすぐ終わりますが、失業保険の受給はまだ続きます)
しかし、主人の方で私の分の扶養手当も受け取ってしまていたため、その分返金することになりました。扶養からはずれる場合、健康保険の関係などはどうなるのでしょうか?
扶養手当は会社が独自に決めるものですので、夫の会社の支給基準に従うことになります。
たとえば、「税法上の控除対象配偶者に扶養手当を支給する」というのであれば
失業給付は非課税ですので、あなたは無収入扱いになるので扶養手当はそのまま受給中ももらえるでしょう。
「社会保険上の扶養親族である配偶者に支給する」となっているのであれば
年収130万未満である必要があるので
失業給付の額により、社会保険上の扶養でいられるかどうかが決まってきます。
(年収130万未満=月収108,334円未満=日額3,612円未満)
失業給付が日額3612円以上になる場合は、
受給中は扶養になれませんので、ご自分で健康保険・国民年金に加入して
保険料を払う必要がでてきます。
たとえば、「税法上の控除対象配偶者に扶養手当を支給する」というのであれば
失業給付は非課税ですので、あなたは無収入扱いになるので扶養手当はそのまま受給中ももらえるでしょう。
「社会保険上の扶養親族である配偶者に支給する」となっているのであれば
年収130万未満である必要があるので
失業給付の額により、社会保険上の扶養でいられるかどうかが決まってきます。
(年収130万未満=月収108,334円未満=日額3,612円未満)
失業給付が日額3612円以上になる場合は、
受給中は扶養になれませんので、ご自分で健康保険・国民年金に加入して
保険料を払う必要がでてきます。
失業保険についてです。
外国籍の旦那と海外にて結婚、配偶者ビザ取得、日本への引越し準備、旦那の両親・親族訪問(結婚した国とは別)の為昨年10月仕事を辞めました。
先月帰国し、新宿の職安に失業保険をすぐもらえるか(やむを得ない事情の自己都合退職の為)聞いたらもらえる可能性はあると言われ、渋谷区在住なので渋谷の職安に行きましたが申請できないと言われました。
理由は退職後1ヶ月以内に結婚・東京へ転居してないこと、ビザは旦那一人で取れるということです。
でも国内で式を挙げるのと違い、海外に行ってから準備をしたんです。式は12月はじめに挙げました。それにビザは一人で取れるって別居しろってことですか?
納得できません。
でも一度却下されたものはどうしようもないですか?諦めるしかないんでしょうか。
外国籍の旦那と海外にて結婚、配偶者ビザ取得、日本への引越し準備、旦那の両親・親族訪問(結婚した国とは別)の為昨年10月仕事を辞めました。
先月帰国し、新宿の職安に失業保険をすぐもらえるか(やむを得ない事情の自己都合退職の為)聞いたらもらえる可能性はあると言われ、渋谷区在住なので渋谷の職安に行きましたが申請できないと言われました。
理由は退職後1ヶ月以内に結婚・東京へ転居してないこと、ビザは旦那一人で取れるということです。
でも国内で式を挙げるのと違い、海外に行ってから準備をしたんです。式は12月はじめに挙げました。それにビザは一人で取れるって別居しろってことですか?
納得できません。
でも一度却下されたものはどうしようもないですか?諦めるしかないんでしょうか。
そういうことを考えて計画をねるべきでしたね。このケースの場合は難しいかも。
あきらめるしかないかな~。
あきらめるしかないかな~。
全然わかりません(>_<)教えてください(>_<)
今年3月いっぱいで仕事をやめ結婚し、4月から旦那の扶養になりました。6月から失業保険をもらい始め9月にもらい終わり、全部で40万ほどでした。
その後現在働いてません。
最近旦那が会社から年末調整の書類をもらってきて、記入してしてたのですが。。。
「給与所得者の配偶者特別控除申告書」という欄には私の失業保険でもらった40万は記入するのでしょうか?
私のこの所得の控除額は36万円で計算すると4万ほどが、配偶者特別控除額になったのですが。。
記入した方がいいのですか?記入したらお金がもらえるんですか?
今年3月いっぱいで仕事をやめ結婚し、4月から旦那の扶養になりました。6月から失業保険をもらい始め9月にもらい終わり、全部で40万ほどでした。
その後現在働いてません。
最近旦那が会社から年末調整の書類をもらってきて、記入してしてたのですが。。。
「給与所得者の配偶者特別控除申告書」という欄には私の失業保険でもらった40万は記入するのでしょうか?
私のこの所得の控除額は36万円で計算すると4万ほどが、配偶者特別控除額になったのですが。。
記入した方がいいのですか?記入したらお金がもらえるんですか?
〉4月から旦那の扶養になりました。
まず、健康保険の被扶養者と、税の控除対象配偶者とは別です。
健康保険の被扶養者になったからといって、税の控除対象配偶者ではありません。
※基本手当(失業給付)を受けていた期間は被扶養者・第3号被保険者(健保と年金の“扶養”)の資格がなかったのでは?
控除対象配偶者かどうかは、年の単位で決まります。「今年は控除対象配偶者だった」「今年は違った」という形です。
ご主人にとって、今年のあなたが控除対象配偶者かどうかは、今年のあなたの所得金額によりますから、確定するのは12月31日です。
〉私の失業保険でもらった40万は記入するのでしょうか?
記入しません。書く欄がないでしょ?
税では「収入」ではありません。
今年の給与収入が103万円以下なら、控除対象配偶者であって、ご主人に適用されるのは「配偶者控除」です。「配偶者特別控除」は適用されません。
まず、健康保険の被扶養者と、税の控除対象配偶者とは別です。
健康保険の被扶養者になったからといって、税の控除対象配偶者ではありません。
※基本手当(失業給付)を受けていた期間は被扶養者・第3号被保険者(健保と年金の“扶養”)の資格がなかったのでは?
控除対象配偶者かどうかは、年の単位で決まります。「今年は控除対象配偶者だった」「今年は違った」という形です。
ご主人にとって、今年のあなたが控除対象配偶者かどうかは、今年のあなたの所得金額によりますから、確定するのは12月31日です。
〉私の失業保険でもらった40万は記入するのでしょうか?
記入しません。書く欄がないでしょ?
税では「収入」ではありません。
今年の給与収入が103万円以下なら、控除対象配偶者であって、ご主人に適用されるのは「配偶者控除」です。「配偶者特別控除」は適用されません。
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