失業保険に関して教えていただきたいです。
パートとして3年半務めた会社を自己都合で1月初旬にやめます。
有給22日を1月分にあてるので正式な退職は1月末だと思われます。
2ヶ月間は休養して4月頭に失業保険の申請をしに行く予定です。
給付制限あり、支給期間は90日です。

①自己都合のため、支給開始は給付制限の三か月が経った7月からですか?
給付制限が三か月以上になることはありますか?

②失業保険の支給金額は退職前6ヶ月間の給与の50~80%ということですが、申請が2ヶ月遅くなると支給金額は少なくなりますか?
それとも初回認定日前6ヶ月ではなく"退職前"6ヶ月なので金額は変わらないんでしょうか?

③給付制限中に就職が決まった場合、失業保険はもらえないのですか?

④離職票ですが2週間待って自宅へ届かなければ会社へ再度申請するかハローワークに相談して大丈夫ですか?
遅くなっても給付制限が3ヶ月以上になることはありませんが、申請してから一週間の待機期間があるので正確には3ヶ月と7日です。
この7日は求職活動、内定を貰うことはできますが勤めることは出来ません。勤めたら再就職手当が貰えません。7日後なら貰えます。また、再就職手当はある程度の期間はハローワーク紹介での就職との制限があります。

失業申請は直ぐに就職するなら無理にすることはありません。離職票の期限は1年ですが雇用保険の期間は申請しなければ継続です。次の会社を辞めた時に申請するなら前職で保険を掛けていた年数も含まれます。申請したらリセットされます。
失業保険について質問です。このたび結婚が決まり2年働いていた職場をやめることになりました。
この会社では、正社員で働いていたのですが、会社からは結婚してからもしばらくは週2回くらいきてほしいといわれています。
私は、なるべく新居の近くで仕事をみつけたいので失業保険をもらいながら
仕事を探そうと思っていたのですが
見つかるまでの間働いていた会社で週2回ほどバイトすることは可能でしょうか?
もちろんハローワークにはきちんとバイトすることを申告する予定ですが、
そのせいで給付期間が延びるのはいいのですが失業保険が減ってしまうのは困るなーっと思っています。
回答よろしくお願いします。
引き続き同じ会社に雇用されるとすると、失業認定されない可能性があります
一旦退職して、仕事が決まるまでの間、短期バイトをするのと同じというわけには行かないと思います
通えるなら辞める必要がないし、辞めるとして週2回ぐらいしか働けないとしたらそもそも失業状態にない(そんなに働く気がない)と判断されてしまうかもしれません

↑ということで、どのように対応されるかは考えてみてください~
会社が倒産するかもしれません・・・
不渡りを出したとか、経営不振というわけではありませんが、
会社が取引先と揉めてしまい、今まで通りには業務ができなくなりそうです。。。
経営状態もそんなに良いとは思えませんが…

相手と揉めた原因は社長、また今まで社長一家が会社経費で贅沢三昧していたため、
会社の貯金もほとんど無いと思われます。

今のところ、給料が遅れたり、未払いなどはありませんが、
退職金は期待できないし、今、先を考えて辞めたほうが良いか、倒産するまで居たほうがいいのか
(倒産した方が失業保険がすぐに貰えるので、ほとんどの社員は、しばらく様子を見ると言っています)

ただ、ワンマン社長が好き勝手やった結果で自分達が情けない思いをするのが悔しくて、
それなりの待遇をしてもらえないなら社長を訴える!という社員も居ます。

普通に考えて、倒産するまで(倒産するか、まだわかりませんが)待ったほうが良いと思いますか?

次の就職先を見つけないといけないし、社内の人間で色々言っていても…と思うので
みなさまの意見を教えてください。
別に辞めてから就職活動をする必要はありません。
就業しながら就職活動をして内定をいただいたら会社を辞めればいいと思います。
そうすれば辞めた次の月からすぐに新しい会社で働けます。
会社都合で退職、受給日数180日、失業保険の認定日回数は6回+個別延長の2回=8回でしょうか?
1回7時間以上の単発をすると、手当ては受給期間終了後にもらう事を聞きました。もし、会社都合で退職、受給日数180日の期間内、月に8回の単発(1回7時間)をする場合、認定回数は6回を超えるでしょうか?最終の認定日はどう計算しますか?
(失業給付)
会社都合・基本手当受給日数180日・個別延長給付対象では、

①個別延長給付が確定["個"の捺印]している場合
認定日回数:(標準)10回
[失業認定の回数を含みます]

②個別延長給付の候補者["候"の捺印]で個別延長給付を受給した場合
認定日回数:(標準)11回
[失業認定の回数を含みます]

③月に8回の単発(1日7時間)をする場合
(個別延長給付の候補者["候"の捺印]に該当する場合)毎月継続してなされている時には、就労困難者と見なされず個別延長給付を受給できない場合があります。

④基本手当受給期間内にアルバイト・ボランティア等(週20時間未満・週4日未満で且つ1日4時間以上)を行った場合には、基本手当給付最終認定日の次の認定日に給付対象となります(標準28日=基本手当の後送りされた日数+個別延長給付の日数)。


[参考]
認定日は、基本、4週(28日)毎です。
(休祝日及び閉所期間により変動します)


(補足について)
待期満了認定日:5月16日
2回目:6月13日
3回目:7月11日
4回目:8月8日
5回目:9月5日
6回目:10月3日
7回目:10月31日
8回目:11月12日以降[基本手当受給満了]
-以下は、個別延長給付になった場合-
9回目:12月10日以降
10回目:1月7日以降
11回目:1月13日以降

実際の認定日は、変動する場合があります。
質問です。失業保険を受給しながら短期間で集中的に免許を取得したいのですが、この期間中も就職活動しなければダメなのでしょうか?
ハローワークで相談するとこの期間中だけ就職活動は免除してもらえる可能性はありますか?
給付期間中でも次の認定日まで2回以上

パソコン覗いて判子をもらってくれば

それだけで認定されますのでそんなに重く受け止めなくとも

良いのではないでしょうか?

ただし、パソコンの閲覧では駄目な地域があるらしいので

確認してみてはいかがでしょうか?

また、パソコンの閲覧はどこのハローワークでも

大丈夫です。
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