1/20で妊娠退職します。その後主人の扶養になるのが希望です。

・いつを境に主人の健康保険が使えますか?

・離職票の原本が無くても失業保険の受給延長手続きは可能ですか?
*
補足

離職票は退職日の数日後に受け取ることになっています。

主人の会社からは、離職票原本を預からないと
扶養手続きが出来ないと言われました。
退職日から手続き完了までの間に病院に行く場合、
やはり一旦は全額支払いになってしまうのでしょうか?

また、ハローワークに手続きをする際は、
主人の会社に離職票の返却を求めると扶養をはずす、と言われました。
延長手続きなので扶養に入れると思っていたのですが、
健康保険組合によっては延長中も国民保険に入らないといけないのでしょうか?

具体的に自分のケースの場合がよくわからなくて質問しました。
よろしくお願いします。
確かに健康保険組合によって若干制度が異なりますが、基本的には以下のとおりです。

>いつを境に主人の健康保険が使えますか?
退職日の翌日からの認定申請をします。
1/20退職による被扶養認定で、認められれば1/21から被扶養者となります。

>離職票の原本が無くても失業保険の受給延長手続きは可能ですか?
>主人の会社からは、離職票原本を預からないと扶養手続きが出来ないと言われました。
そもそも離職票はハローワークに提出するもので、健康保険組合に提出するものではありません。
健保組合にはコピーで十分です。(離職年月日が分かればOK)
会社の担当者は勘違いをしているのでしょう。

>退職日から手続き完了までの間に病院に行く場合、やはり一旦は全額支払いになってしまうのでしょうか?
手続き中ならば、通常は資格証明書というのを会社の担当者が発行してくれます。(担当者に申請してください)
1~2週間程度の期限付きですが、被扶養者証(保険証)と効力は変わりません。

>主人の会社に離職票の返却を求めると扶養をはずす、と言われました。
通常はそんな権限はありません。

>健康保険組合によっては延長中も国民保険に入らないといけないのでしょうか?
健保組合によって確かに違いますが、通常はあり得ません。

話の分からない担当者は無視して、直接健康保険組合の事務局へ問い合わせてみてはどうでしょう?
失業保険の給付額について
失業保険の給付額についてお伺いします。
失業保険の給付額は「原則として離職した日の直前の6か月に毎月決まって支払われた賃金の合計」を基に計算されるそうなのですが、とすると、例えば月の半ばで辞めると給付額が少なくなるということなのでしょうか?
(例えば月の15日付けで辞めれば、もらえる給与はだいたい月の半分になりますよね)


質問文が分かりにくくてすみませんが、ご存知の方教えてください。
ご指摘の通りです、賃金の基となる日が11日以上ある月は
1月と数えますので給料の締切日から働いた日が
15日あればその月は6ヶ月の内の一月に数えます

原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については 45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。
(平成20年8月1日現在)
30歳未満
6,330円
30歳以上45歳未満
7,030円
45歳以上60歳未満
7,730円
60歳以上65歳未満
6,741円

※失業保険。いまは雇用保険といいます
失業保険について質問させていただきます
恥ずかしながら中々仕事決まらず次回で3回目の給付になるのですが、次回以降13日給付日数残ります

これは13日以内に仕事決まった場合 決まるまでの支給はあるのでしょうか?
就職が決定すれば就職日前日までに届けに行ってください、前回認定日から就職日前日までの基本手当が支給されます。
但し、就職先の採用証明書が必要になります、また振込時期は就職日又は採用証明がハローワークに届いてから約1週間後になります。

就職が決まらない場合には、今まで通り次の認定日に支給決定になります。

※尚、特定受給資格者か特定理由離職者であれば、最終認定日に個別延長60日が付く事があります。
退職した会社の失業保険(雇用保険)の受給申請を受けようと思っていますが現在アルバイトをしています。

現在のアルバイトは週労働時間が20時間未満で雇用保険に加入していません。

このような環境で退職し
た会社の失業保険申請は可能でしょうか?

可能な場合、給付金額はどのくらい給付されるのでしょうか?
自己都合退職なので90日間の待機期間は発生しますか?
a330300fさん
会社を離職して週20時間未満で雇用保険なしのアルバイトなら正式に雇用されたことにはなりませんから雇用保険は受給可能です。(再就職手当においても受給にはならない雇用です)
ただし、申請後の7日間の待期期間中はやってはいけません(やれば待期期間がその分延びます)
受給金額は過去6ヶ月の総支給額(賞与除く)を180日で割って賃金日額を出してそれを以下のURLに入れれば基本手当がでますから90日受給ならそれを掛ければ総額が出ます。
自己都合ならもちろん3ヶ月の給付制限はありますよ。(90日ではなく3ヶ月です)
基本は28日ずつの支給です(最初と最後は半端な日数になります)半端+28日+28日+半端=90日のように4回の受給です。

アルバイトをしていたら受給できないと言う回答の方も結構いらっしゃいますが、ハローワークで確認してみてください。
ネットで調べる限りでは離職票の番号が4Dの場合は40とのことでした。
雇用保険の延長をしているため雇用保険受給資格者証を持っていません。
3Cであれば33,34になったかもしれませんが、
会社からは4Dにされてしまいました。

雇用保険を延長したのでまだ失業保険をもらっていません。
失業保険を貰っていなければ4D(40)は訂正してもらうことは
可能なのでしょうか?

33、34になるか40になるかでだいぶ違ってきますよね…。
番号というのは離職区分のことだと思われますが、これは退職理由を表示したものなので、あまり気にしなくてよいと思います。

大切なのは、質問者さんが離職日の翌日から受給期間の延長をされているかです。

離職区分を33とか34とかにしたいと思われるのは3か月の給付制限がなく手続き後すぐ支給が始まるようにしたいからだと思われますが、ほかっておいても離職日の翌日から90日以上延長をした後受給手続きをすれば、離職区分4D(自己都合)が、3C(やむを得ない自己都合)に変更され、支給時期は早まりますのでご安心ください。

[補足]
延長申請は、離職後30日が経過した翌日から1ヶ月以内に申請となっていますので、おそらくその間に申請をされたと思いますが、大事なのは「職業に就くことが出来なかった」最初の日なのですが、これはハローワークから延長後に交付された「受給期間延長通知書」の8欄に書いてある日付です。
これが、3欄離職年月日の翌日になっていれば、90日以上延長することにより3C判定となります。
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