雇用保険被保険者証がないです(汗)
失業保険を申請するために必要なものとして、①離職票1,2 ②雇用保険被保険者証 ③身分証明証 ④印鑑 ⑤写真2枚 ⑥金融機関届け
があるとこがわかりました。でも、この中の②がありません。散々探しましたが見つかりませんでした。
会社解雇されてからしばらくして、そういう感じのものが送付されてきたのは覚えてます。被保険者票と源泉徴収票?きっと紛失してしまったと思います。この雇用保険被保険者証というものはハローワークで再発行してもらえるんでしょうか?解雇された会社には二度と足を運びたくないし、連絡もしたくありませんので、このことがとても心配です。もし会社じゃないと再発行できないのだったら雇用保険の申請もやめようと思ってます。検索して調べたら、「離職票の番号があればハローワークで簡単に再発行できる」と書いてあるサイトが一つありましたが、実際はどうなんでしょうか?
念のため確認して欲しいのですが、年金手帳にホッチキスなどで貼付されていませんか?
入社時に同時に申し込むので一緒に返却する会社は多いです。
もしなくても離職票があるなら被保険者番号が分かるから大丈夫だと思いますよ。

蛇足かもしれませんが源泉徴収票がないと確定申告ができないと思うんですけど…。
源泉徴収票は勤め先でしか発行してもらえません。
32歳です。4月に解雇されて以来、失業保険の期間だけとパチプロしていましたが、給付が切れたいまもパチプロから抜け出せません。パチ収入は4月から9月末まで月平均34万円非課税であるんで、生活に困ってないし
楽な方に逃げて、よほど希望する職種じゃない限り就活する気が起きません。「パチプロは安定してないし、通っている数件の店が営業方針変えればそこで収入が断たれるが、それは中小企業だって倒産やリストラがあるから同じではないか?だったら金のために興味のない職種で嫌々働くよりは稼げているうちは、きちんと月20万程度貯蓄できるならパチプロでもいいじゃないか!間違っても使い捨ての契約社員などより収入多いしマシ」と現実逃避しています。人生300年ぐらいあるならある程度はそれもいいでしょう。しかし年齢的にも一刻も早く手を打たないと、一生パチプロで孤独に生活するハメになると恐れています。たぶんパチ知らなければ追い込まれて、さっさと給付期間中に就職活動していたと思います。現在の全年齢の平均年収400万(課税対象)ですが、私みたいな能力のない人間でも同じだけ稼げるなら(納税者からのご批判の的ですが非課税なのでその分実収入は多いし)パチプロするのは逆に正解では?とも感じたりします。どうしたもんですか?
こんにちは。

あなたが人に職業を尋ねられて、「パチプロ」です、と胸を張って言い切ることができるのなら問題ないでしょう。

しかし、無職であることには違いありませんから、それなりのリスクを背負うことは覚悟してください。

どんなリスクがあるかはここでは述べません。

自由と放埒を取り違えて考えているのなら、今すぐ一考すべきでしょう。
確定申告について質問です。約4年勤めていた会社を、去年の2月にやめました。そのあと再就職し、月に約12万の収入があり、その確定申告をしたいのですが、
以前の会社で働いた2ヶ月分の源泉徴収票をもらっていません。
失業保険を受けたときの離職票の写しはあるのですが、かならず源泉徴収票じゃないとだめですか?
あと、年収103万以上と聞いたのですが、失業保険でもらったお金もはいるのでしょうか?
所得税の確定申告は税務署に提出する源泉徴収票しか認められません。発行を前会社に依頼してください。

失業保険(雇用保険の失業給付といいます。)は所得税は非課税なので申告不要です。
24年の確定申告は必要?

25年の確定申告が必要になり、無事申告できました。その過程であれこれ調べていると…昨年度自分は申告必要なかったのかなと疑問に思い、こちらで相談させてください


24年3月31日に退職(12年勤続)

退職所得の源泉徴収票特別徴収票の「所得税法第201条第1項第一号
並びに地方税法第50条の6第1項第1号及び第328条の6第一項第一号適用分」支払金額に60093円とあります。

退職後にもらった24年の源泉徴収票は支払金額639787円、源泉徴収額9950円とあります。

4月からハローワークに通い、失業保険をもらいました。

退職した会社の違う支店で7月末から10月末までアルバイトをし、11月16日から正規パートとして再雇用してもらいました。

そして年末調整、生命保険料控除も提出し、源泉徴収額は0円になっています。

この過程で今更ながら何か申請は必要でしょうか?

宜しくお願いします。
退職所得は、給与所得の計算とは別にして計算する分離課税です。

主様の平成24年分の収入は
①3月末に退職した前の会社の源泉徴収票・・・課税
②失業保険・・・非課税
③アルバイト収入・・・課税
④正規パート収入・・・課税
⑤退職所得・・・分離課税

⑤の退職所得は「所得税法第201条第1項第一号」ですので、税金の精算が済んでいます。
①、③、④を合算して年末調整されていれば、確定申告不要です。

正規パートの源泉徴収票(年調済み)で①の分が加算されていればOKですが
加算されていない、かつ①③④の合計が103万超えるのであれば、確定申告必要です。
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