再度、失業認定日について。
サイト等で調べましたが、2年前など古いもので法律が改定されていたら大変なので質問させてください。
7月の失業認定日に用事(ハローワークが定めるやむを得ない理由ではない)があり認定が受けられません。認定日の前日までの28日分は給付されない事はわかりました。ここからですが、その分はまったく無くなるのではなく、うしろへ延長されるという認識でよいでしょうか?
当方、2月初めに失業保険の手続きし、給付日数120日、自己都合退職です。
サイト等で調べましたが、2年前など古いもので法律が改定されていたら大変なので質問させてください。
7月の失業認定日に用事(ハローワークが定めるやむを得ない理由ではない)があり認定が受けられません。認定日の前日までの28日分は給付されない事はわかりました。ここからですが、その分はまったく無くなるのではなく、うしろへ延長されるという認識でよいでしょうか?
当方、2月初めに失業保険の手続きし、給付日数120日、自己都合退職です。
支給されないのではなく
貴方が本当に失業中なのかを
確認の為ハローワークは日・時間などをバラバラに来る事を
請求するのです!その後給付が始まり120日(4ヶ月間貰えると思います)
これが会社都合であれば翌月から貰えます!結局伸びると言う事かな?
貴方が本当に失業中なのかを
確認の為ハローワークは日・時間などをバラバラに来る事を
請求するのです!その後給付が始まり120日(4ヶ月間貰えると思います)
これが会社都合であれば翌月から貰えます!結局伸びると言う事かな?
現在、パートタイムで時給830円で7時間働いています。3月末で会社が閉鎖します。すぐに失業保険が貰えるとの事ですが、給付金額はいくらになるのでしょうか。ネットで調べても時間給の場合が載っていません。
雇用保険(失業保険)の基本手当は、時給や月給を基に出すのではなくて、離職前6ヶ月間の賃金合計から計算されます。
時給880円で7時間だと、1日6160円ですが、それを月に何日ぐらい働いているのか、それによって目安となる基本手当の日額は出せますが、正確なものではありません。
大雑把でよければ、今までの賃金の50%~80%としか言えません。
また、雇用保険の被保険者期間と年齢によって給付日数に違いがあります。
被保険者期間・年齢・1ヶ月の平均賃金若しくは7時間/日を月に何日働いていたのか?、これらを補足で書き足してください。
そうすれば概算での手当の日額と何日間給付されるのかは出るでしょう。
【補足】
会社が閉鎖…解雇、年齢49歳、被保険者期間26年、月平均7時間×20日、時給830円で計算します。
基本手当日額は、3,098円、所定給付日数は330日です。
330日を最後まで受給すれば、総額は1,022,340円になります。
基本手当とは、基本28日ごとにある認定日に28日分が支給決定され認定日から5営業日以内に振込みされます。
認定日から認定日前日の28日間は土日祝に関係なくすべて日になります。
時給880円で7時間だと、1日6160円ですが、それを月に何日ぐらい働いているのか、それによって目安となる基本手当の日額は出せますが、正確なものではありません。
大雑把でよければ、今までの賃金の50%~80%としか言えません。
また、雇用保険の被保険者期間と年齢によって給付日数に違いがあります。
被保険者期間・年齢・1ヶ月の平均賃金若しくは7時間/日を月に何日働いていたのか?、これらを補足で書き足してください。
そうすれば概算での手当の日額と何日間給付されるのかは出るでしょう。
【補足】
会社が閉鎖…解雇、年齢49歳、被保険者期間26年、月平均7時間×20日、時給830円で計算します。
基本手当日額は、3,098円、所定給付日数は330日です。
330日を最後まで受給すれば、総額は1,022,340円になります。
基本手当とは、基本28日ごとにある認定日に28日分が支給決定され認定日から5営業日以内に振込みされます。
認定日から認定日前日の28日間は土日祝に関係なくすべて日になります。
昨年11月に育児の為退職し、失業保険の受給期間の延長手続きをしていました。
今月求職申込を行い、1週間後に雇用保険説明会に行く予定です。
求職申込の手続きをした際に、私の所定給付
日数は90日と説明されたのですが、
帰宅後にしおりを読んでいた所疑問に思った点がありました。
私が雇用保険に加入していた期間は、
・平成13年4月~平成21年1月
・平成21年1月~平成24年11月
上記の期間です。
私は『特定理由離職者』になると思うのですが(そもそもここが間違っているのでしょうか?)、その場合、所定給付日数は180日になるのでは?と思いました。
『雇用保険の被保険者であった期間』というのは、一番最近の職場での期間しか通算されないのでしょうか。
どなたか詳しい方、よろしくお願いします。
今月求職申込を行い、1週間後に雇用保険説明会に行く予定です。
求職申込の手続きをした際に、私の所定給付
日数は90日と説明されたのですが、
帰宅後にしおりを読んでいた所疑問に思った点がありました。
私が雇用保険に加入していた期間は、
・平成13年4月~平成21年1月
・平成21年1月~平成24年11月
上記の期間です。
私は『特定理由離職者』になると思うのですが(そもそもここが間違っているのでしょうか?)、その場合、所定給付日数は180日になるのでは?と思いました。
『雇用保険の被保険者であった期間』というのは、一番最近の職場での期間しか通算されないのでしょうか。
どなたか詳しい方、よろしくお願いします。
そうですね。今は妊娠による退職でも特定受給者になるはずですが。
まだ説明を受けただけなので、担当者の単なる見落としかもしれません。
また、考えられることは、前職での番号と前前職での番号が違っていて期間がつながっていなかったか。という事も考えられます。
いずれにせよ、ハロワで再度確認される方がいいでyそう。
まだ説明を受けただけなので、担当者の単なる見落としかもしれません。
また、考えられることは、前職での番号と前前職での番号が違っていて期間がつながっていなかったか。という事も考えられます。
いずれにせよ、ハロワで再度確認される方がいいでyそう。
失業保険受給中で、月収108,333を超える場合扶養からはずれる必要があるようなのですが、保険証の返還、扶養に戻れるタイミングを教えて下さい。
受給日数は90日で、1回目の受給金額が、約65,000 3/8頃入金予定
2回目の受給金額が、約12,7000 4/5頃入金予定
3回目の受給金額が、約123,000 5/9頃入金予定
4回目の受給金額が、約78,000 5/31頃入金予定
です。もちろん就職先が決まらなかった場合の受給資格です。
時間 自分の体調と条件が合わず、なかなか職がみつかりません。
扶養からはずれる必要があるようなのですが、手続きのタイミングを教えて下さい。
受給金額が月10万を超えない月の扱いなどはどうなるんでしょうか?
出来れば役所関係のこういった手続きを扱われている方、若しくは詳しい方からのご回答を
よろしくお願いします
受給日数は90日で、1回目の受給金額が、約65,000 3/8頃入金予定
2回目の受給金額が、約12,7000 4/5頃入金予定
3回目の受給金額が、約123,000 5/9頃入金予定
4回目の受給金額が、約78,000 5/31頃入金予定
です。もちろん就職先が決まらなかった場合の受給資格です。
時間 自分の体調と条件が合わず、なかなか職がみつかりません。
扶養からはずれる必要があるようなのですが、手続きのタイミングを教えて下さい。
受給金額が月10万を超えない月の扱いなどはどうなるんでしょうか?
出来れば役所関係のこういった手続きを扱われている方、若しくは詳しい方からのご回答を
よろしくお願いします
2回目とか3回目とかは関係なく、基本手当日額が3612円以上であれば扶養にははいれません。
抜けるタイミングは健康保険組合、または協会健保に確認してください。
組合によってはHWに申請したときからなんていう場合がありますが、普通は受給前までだと思います。
pink_pink_goldさん
揚げ足を取るつもりは毛頭ないのですが、計算が間違っていると思うんですが。
365日をかけるのではなくて360日です。つまり30日×12ヶ月で計算します。従って1,300,320円と言うことになります。
お互いに勉強しながら向上していきましょう。
抜けるタイミングは健康保険組合、または協会健保に確認してください。
組合によってはHWに申請したときからなんていう場合がありますが、普通は受給前までだと思います。
pink_pink_goldさん
揚げ足を取るつもりは毛頭ないのですが、計算が間違っていると思うんですが。
365日をかけるのではなくて360日です。つまり30日×12ヶ月で計算します。従って1,300,320円と言うことになります。
お互いに勉強しながら向上していきましょう。
育休後に退職して同アルバイトになるのと、復帰して時短で働くのはどちらが得なのでしょうか?
12月に出産し現在育休中です。6月からお義母さんに子供を預けてフルタイム(8時~17時)で仕事復帰の予定でいましたが、お義母さんの事情が変わり、平日は8時から15時までしか預かってもらえず、小学校が休みになる期間(夏休みや冬休み)は預かれない、と言われてしまいました。
主人の意向で1歳になるまでは保育園に預けることができないので、7月20日頃には退職をしなくてはいけないのですが、その場合どうするのが良いと思いますか?
①《6月から時短(8時~15時)で正社員として復帰後、7月下旬に退職》
失業保険の給付額が減ってしまうのではないかと心配です。
②《育休終了後の5月末で退職、7月下旬までアルバイトとして雇ってもらい夫の扶養に入る》
雇ってもらえるかどうか自体が不明ですが。。。
③《今すぐ退職》
育休期間の途中なので給付金はもらえませんが、退職前提なので仕方ないかと・・・
どちらにしても夏休み終了後の9月からは、正社員、パート、アルバイトに拘らず、お義母さんに子供を預けられる範囲内で仕事を探そうと思っています。
まとまりのない文章で伝わりにくい部分もあるかと思いますが、みなさんの力をお貸しください。よろしくお願いします。
12月に出産し現在育休中です。6月からお義母さんに子供を預けてフルタイム(8時~17時)で仕事復帰の予定でいましたが、お義母さんの事情が変わり、平日は8時から15時までしか預かってもらえず、小学校が休みになる期間(夏休みや冬休み)は預かれない、と言われてしまいました。
主人の意向で1歳になるまでは保育園に預けることができないので、7月20日頃には退職をしなくてはいけないのですが、その場合どうするのが良いと思いますか?
①《6月から時短(8時~15時)で正社員として復帰後、7月下旬に退職》
失業保険の給付額が減ってしまうのではないかと心配です。
②《育休終了後の5月末で退職、7月下旬までアルバイトとして雇ってもらい夫の扶養に入る》
雇ってもらえるかどうか自体が不明ですが。。。
③《今すぐ退職》
育休期間の途中なので給付金はもらえませんが、退職前提なので仕方ないかと・・・
どちらにしても夏休み終了後の9月からは、正社員、パート、アルバイトに拘らず、お義母さんに子供を預けられる範囲内で仕事を探そうと思っています。
まとまりのない文章で伝わりにくい部分もあるかと思いますが、みなさんの力をお貸しください。よろしくお願いします。
育児介護休業法第7条3項により、育児休業申請時に申し出た育児休業終了日は、終了日の1か月前までに申し出ることにより、1回限り延期することができます。
ですから、早めに会社に申し出て、お子さんが1歳になる前日(12月某日)まで育児休業を延長して、その日を以て退職、求職活動という手が考えられます。
この場合は、失業給付の受給資格が通常2年間の被保険者期間が12か月以上必要であるところ、育児休暇期間及び産休期間の分だけ延長して、約3年間の被保険者期間が12か月以上必要であることとされます。また、失業手当の給付額は、産休の直前6か月間の給与で計算しますから不利にはなりません。
会社も社会保険料免除になっているため、あなたが育児休業を延長することによるデメリットは人の手当をしなければならないことだけです。会社と相談の上、延長するかどうか一度検討する価値は高いと思いますよ。
ですから、早めに会社に申し出て、お子さんが1歳になる前日(12月某日)まで育児休業を延長して、その日を以て退職、求職活動という手が考えられます。
この場合は、失業給付の受給資格が通常2年間の被保険者期間が12か月以上必要であるところ、育児休暇期間及び産休期間の分だけ延長して、約3年間の被保険者期間が12か月以上必要であることとされます。また、失業手当の給付額は、産休の直前6か月間の給与で計算しますから不利にはなりません。
会社も社会保険料免除になっているため、あなたが育児休業を延長することによるデメリットは人の手当をしなければならないことだけです。会社と相談の上、延長するかどうか一度検討する価値は高いと思いますよ。
現在派遣正社員として働いていますが、20日で派遣終了になります。派遣会社に残っても次の派遣先を探すのが難しい状況である事、
もし派遣先が見つかった場合でも派遣先条件、場所等選べず無条件で行くことになるとで、派遣会社を自己都合退職するつもりです。
そこで質問なのですが、もし特定理由離職者になった場合、失業保険はいつから貰えますか?
自己都合退職と同様に3ヶ月待期後に支給されるのでしょうか?
年齢33、雇用保険加入期間5年半です。
アドバイスよろしくお願い致します。
もし派遣先が見つかった場合でも派遣先条件、場所等選べず無条件で行くことになるとで、派遣会社を自己都合退職するつもりです。
そこで質問なのですが、もし特定理由離職者になった場合、失業保険はいつから貰えますか?
自己都合退職と同様に3ヶ月待期後に支給されるのでしょうか?
年齢33、雇用保険加入期間5年半です。
アドバイスよろしくお願い致します。
貴方の場合は特定理由離職者として認定されないと思います。
派遣会社が今後の派遣紹介は出来ない(難しい)として、貴方が派遣の希望があることが条件になります。
貴方が自己都合という事にすれば自己都合退職として失業給付金の給付は約3か月半後になります。
離職理由を会社都合等にしてもらえるように派遣会社と話し合ってみることでしょう。
納得が出来ない場合は労働基準監督署またはハローワークへ相談に行ってみることでしょう。
派遣会社が今後の派遣紹介は出来ない(難しい)として、貴方が派遣の希望があることが条件になります。
貴方が自己都合という事にすれば自己都合退職として失業給付金の給付は約3か月半後になります。
離職理由を会社都合等にしてもらえるように派遣会社と話し合ってみることでしょう。
納得が出来ない場合は労働基準監督署またはハローワークへ相談に行ってみることでしょう。
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