失業保険の基本手当の日額が3,612円以上の場合、受給中は扶養を外されて、国民年金も第1号として自分で払わないといけないようなのですが、
私は今基本手当の日額が3,612円以上をもらっているのにもかかわらず、主人の扶養に入っており、国民年金も第3号で自分では払ってません。
この場合、自分から何か申請しなければならないのでしょうか?
今後請求が来ることはあるのでしょうか?
扶養に入れない期間は、給付期間が三ヶ月の場合は、
実際もらっている三ヶ月間だけでしょうか?
それとも、給付期限もあわせて6ヶ月間でしょうか?
外れるのは実際に貰っている期間だけです。
で、ご質問者さんの今の状況ですが、あまり大きな声では
言えませんが、ご主人の会社から何も言ってこないなら
そのままでいいんじゃないですか。わざわざ自分から
言うこともない…あ、ホントは言わなきゃだめですが(^^ゞ
基本手当受給終了後に請求なんか来ないですよ、多分。

余談ですが、前に勤めていた会社を辞めた同僚は旦那さんが
組合健保でしたが、失業保険受給を届けずにいたそうです。
そしたら会社から「失業保険は?」と問合せが入って
「すみません、届けるの忘れてました。もう受給終わりました」
と言うと「以後気をつけるように」と注意されたけど、
追徴等のお咎めは無かったそうです。

でも、後の皆さんが書かれているのが正しいとは思います。
決して不正を推奨するつもりはないです。すみません。m(__)m
私達夫婦は私の母と同居してます。世帯分離で二世帯になってます。



この度、私の退職を機に、私と母は旦那の扶養に入れてもらう事にしました。




健康保険と扶養控除…世帯が別でも扶養に入れてもらえますか?




私は失業保険が終了してからになると思いますが


母は?71才。土地も家も母名義です。収入は老齢年金年額20万円弱です。
全国健康保険協会(協会けんぽ)の扶養の要件は、

認定対象者(母)が被保険者(夫)と
同一世帯に属していない場合について次の規定をしています。

認定対象者の年間収入が130万円未満
(認定対象者が60歳以上の場合は180万円未満)であって、
かつ、被保険者からの援助による収入額より少ない場合には、被扶養者となります。
世帯が別の場合には援助が必要になります。

老齢年金年額20万円弱ということなので、
年額20万円の援助の証明があれば扶養になれると思われます。
土地や家を保有しているかどうかは関係ありません。

夫の健康保険組合が独自の場合には別の決まりがある
可能性があります。

補足について

ヤマト運輸のついてはサイトで確認できました。
以下抜粋します。

被扶養者になれる人は一定の条件が必要になります。

同居(同一世帯)の場合は、
年収が130万円未満(60歳以上の方または障害者は年収180万円未満)で、
かつ被保険者の年収の2分の1未満であることが必要です。

別居の場合は、年収130万円未満(60歳以上の方または障害者は年収180万円未満)で
被保険者からの援助額より少ない場合となります。
同居・別居にかかわらず
後期高齢者医療制度の対象者(75歳以上)は被扶養者にはなれません。

年収が援助額よりも少ないとあるので、20万円以上の援助の証明があれば
大丈夫だと思います。

また、高齢受給者証についても記載がありました。

高齢受給者証がが交付されます70歳以上75歳未満の高齢者の一部負担割合は、
所得に応じて1割または3割となっています。
この一部負担割合を確認するためのものとして、
高齢受給者証が本人・被扶養者一人ひとりに交付されます。
と記載があるので高齢受給者証が交付されると思われます。

75歳以上の高齢者は長寿医療制度に加入するため
75歳になったら扶養から外れます。
75歳以上の人は長寿医療制度に加入します。
市(区)町村の窓口で手続になります。
国民健康保険税更正(決定)通知書というものが届いたのですが・・・
つい先日、国民健康保険税更正(決定)通知書というものが届いたのですが、その内容がよくわかりません。
とりあえず、お金を払え。とのことみたいなのですが、私(妻)の名前で届いているなら、理解できるのですが、旦那の名前で来ています。
旦那は会社務めなので、国保ではありません。
どうやら、私が結婚したあと少しの期間だけ扶養に入り、そのあと、抜けたから?かなと思いますが、詳しい方、教えていただけたらと思い、質問しました。

詳細は以下のとおりです。
・今年2月頭に入籍。
・私は2月いっぱいで退職(正社員)→3月から扶養に入る手続き
・失業保険が即支給の対象だったため、旦那の会社に通達→3月19日をもって、扶養を外れる。
・扶養を外れた後、私は国保等の手続きを役所で行った。
・現時点で、まだ、保険料等の支払い書は届いていない。
・先日「旦那の名前」で国民保険税更正(決定)通知書が届く
内容は「本年度、あなたに納付いただく【平成25年度】保険税について、下記の理由により、更正(決定)されましたので、通知いたします。」
いろいろと表がありましたが、普通徴収の表のところに「3期 6月 更正後 3200円」と記載されていました。
また、更正決定理由のところに、私が、平成26年3月19日社保離脱により国保加入 旦那が平成26年3月19日擬主加入と書いてありました。擬主とは保険料を支払う義務のある人で、社保等をはらっている人という意味だとどこかに書いてありました。

金額はたいしたことないので、すぐ払えば済むことなのですが、内容を理解してないまま、今後も届いたらいやなので、どなたかご存知の方いらっしゃいましたら、教えていただけますでしょうか?

※休みあけをまって役所に連絡すれば済む問題なのは重々承知です・・・;でも気になってしょうがなくて質問したまでです。よろしくおねがいします!
国保は世帯加入なので、請求は世帯主名義できます。
たとえ世帯主が国保でなくても支払いの責任は世帯主にあります。
で、国保料は昨年の所得を下に算定されるのですが、ちょうど時期的に算定の時期だったのでそのような文章で届いたのだと思います。
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