失業保険について教えて頂きたいのですが、よろしくお願いします。


昨年の12月で会社を自主退職しました。勤めていた期間は1年半になります。

年あけてすぐ、今年の1月にハローワークに行ったのですが、2月の終わりからアルバイトを始めました。ちゃんと調べる前にバイトを始めてしまい反省しています。
不安な点がいくつかあります。



①2月の労働時間は合計で22時間でした。
②3月は合計で90時間です。
③4月はおそらく113時間はいきます。
④失業期間中、期間限定で資格学校に通っています。(資格取得し、転職に繋げる為です。専門学校ではありません。)

私は失業保険を支給して頂けるのでしょうか。バイトでも労働時間が多いので、既にアウトでしょうか。
ご存知の方いらっしゃいましたら、回答お願い致します。
気がかりなことがあります。雇用保険の手続きをしているなら4週に1度はハローワークに行き、就活の報告とアルバイトを記入した用紙を提出しなければなりませんが、していないのでしょうか?3月の段階で職員の方から何も聞いていないのでしょうか?
アルバイトであれ月14日以上働くと就職とみなされ基本手当てはもらえなくなります。
それと学校に行っている間はおそらく職安でお仕事を紹介されても「応じられない」となるはずですので、自己都合で辞められ場合3ヵ月後から始まる基本手当ての支給が学校へ行った期間中引き延ばし延長になります。
このあたりを詳しく聞かれてみてはいかがですか?間違ってもアルバイト時間記入の不正行為はしないことです。
失業保険、傷病手当などに関しての質問です。
椎間板ヘルニアの治療のため、3か月間の休職期間を経て自然退職(①)という形で退職後、
違う会社(②)にすぐに就職しましたが、肉体労働を強制され現在ひどい腰痛だけが残った状態です。

休職中の期間は傷病手当の支給を受けていました。
違う社会保険に加盟していた場合、同様の理由により傷病手当の支給申請は可能でしょうか?
また、①の会社から送られてきた離職票には4Dと記載されたいましたが、これは妥当でしょうか?
傷病手当の支給が×、失業保険は待機期間ありとなった場合、
けがが治るまでの間支給していただけるような制度はありますか?

初めて、けがで退職を余儀なくされ、失業保険の受給申請もはじめてなもので大変困っています。
注1:①の会社在職中に労災申請も可能でしたが、復帰希望でしたので傷病手当で申請しました。
注2:②の会社は1週間いないでの退職です。
注3:現在お世話になっている病院の先生には同様の症状のため就労は難しいと診断されました。

こちらにご質問させていただくのも、初めてで稚拙な文ですがよろしくお願いいたします。
傷病手当金は在籍中から受け取っていて、退職日までに一年以上継続して健康保険組合・協会に加入しており、退職日に出勤していない場合は退職後も休職期間に受け取っていた期間も含めて最大1年6カ月までが受給期間となります。

ただ、離職後すぐに就職していて、そこはすぐに離職したということですと、私の知識では受け取れるかどうかわかりません。

退職された①の会社で加入していた健康保険組合・協会に事情を説明して、退職後の継続受給と言う形で受け取れるかどうか問い合わせてみてはどうでしょうか?
なんとなく継続給付が受けられるような気がします。もっとも、①の会社で健康保険組合:協会に継続して1年以上加入していなければ継続受給を受けることはできないですが。

継続需給が受けられない場合は、すでに再就職先である②の会社は退職されていますし、在籍中に受給要件を満たしていないようですから、①と②での健康保険の加入期間が1年以上継続していたとしても、新たに申請して受給はできませんので、傷病手当金の継続受給を受けるためには①での継続受給が認められないと受給はできないと思います。

また、離職理由がどちらも病気、けがを理由とした離職に当たりますから、雇用保険の失業給付の受給資格は特定理由離職者に相当すると思われます。思われます等とあいまいな回答をするのは、失業認定も受給資格もハローワークが決めることなので、そのような『表現にとどめているだけなので、実際にはほぼ間違いなく特定理由離職者に認定されると思います。
また、②に関しては更に「肉体労働を強制され」ということですので、採用時に提示された労働条件と実際の労働条件が著しく異なるものと考えられます。その場合、就業して1年以内に離職をすると特定受給資格者に認定されるはずです。

特定理由離職者ですと給付制限期間は免除されますが、雇用保険の被保険者であって、離職前2年間で賃金の支払いのあった日(有給休暇を含む)が11日以上あった月が12か月以上なく、離職前1年間で賃金の支払いのあった日(有給休暇を含む)が11日以上あった月が6か月以上ある場合には、給付日数を算定する被保険者期間と離職時の年齢によっては給付日数の加算があり得ますが、離職前2年間で賃金の支払いのあった日(有給休暇を含む)が11日以上あった月が12か月以上あるという要件を満たしている場合には、給付日数の加算はありません。

また、医師の診断が就労不可ということですと、失業給付はすぐに就労が可能な状態でなければ受給できないので、少なくとも医師の診断書で「肉体労働は不可。デスクワークなどの身体に影響のない業務であれば就労可能」等と診断され、診断書にもそのように記載してもらえれば、デスクワークの就労は可能ですから、受給が可能になるかもしれません。それもまた、ハローワークの判断によります。

デスクワーク等の身体に影響のない業務であれば就労が可能であるということで、ハローワークが受給資格を認定すれば申請日を含めた7日間の待期期間満了と共に給付対象期間が始まり、基本手当を受け取れることになると思います。

ハローワークがその診断内容では就労可能とは言えないと判断した場合は、受給期間延長手続きを取ることになります。これは離職日の翌日から1年間である受給期間の進行を止めるものであって、最大3年間の延長が可能ですが、延長中には雇用保険から支給されるものは一切ありません。また、受給期間延長手続きを取るために、就労出来ない状態が継続して30日となった日から1か月以内に手続きする必要があり、受給期間延長手続きは失業給付の受給申請の手続きではないので、延長終了の手続きと同時にはじめて受給申請をすることになり、その際に特定理由離職者、特定受給資格者、一般受給資格者(はまずありえないと思いますが)として認定されます。

傷病手当金以外には、自立支援制度、障害年金、身体障害者手帳などがあります。

詳細を書くと文字数が足りないので省きますが、こういった制度があることは医療関係者、特に医師は知らない方が意外と多いので、こういった支援も受けられるかもしれないという程度に認識sれていると今後のためにも良いと思います。

自立支援制度、身体障害者手帳については市区町村の福祉課などへ、町外年金については初診時に加入していたのが厚生年金であれば年金事務所、国民年金であれば市区町村の国民年金課へ相談してください。

障害者という言葉に抵抗を感じるかもしれませんし、ここでも身体障害、知的障害、精神障害・疾患等に偏見を持っている差別主義者のジャップ、イエローモンキーが多数おりますが、ただの差別主義者ですし、KKK等の白人至上主義者やネオナチ等から見れば、連中も下等動物ですから気にしないようにしましょう。

余計なことでしたら、謝ります。
雇用保険、個別延長給付についての質問です。
失業保険についての質問です。平成23年6月30日に一年契約での仕事を期間満了で退職しました。すぐに、ハロワに手続きに行き、12日分をいただき、8月からまた仕事に復帰しました。が、妊娠の為、12月31日に仕事を辞めて、給付を延長してもらいました。離職理由は24です。この場合ですが、個別延長給付の対象になりますでしょうか?よろしくお願いします。
結論から言いますと、該当しません。
離職理由24の場合、3ヶ月の給付制限期間がないため、会社都合又は、特定理由離職者と勘違いしてしまう事が多いようです。(24は、契約期間満了、給付制限期間の無い自己都合退職に該当します)

契約社員の方で個別延長に該当するのは、特定受給資格者21雇い止め(3年以上)、22雇い止め(3年未満)。
特定理由離職者23(3年未満、更新の可能性ありの契約書で、更新を申しいれたが、更新されなかった)です。
(特定理由離職者で個別延長に該当するのは23のみで、契約社員は優遇はされてます)
今失業中で失業保険の給付を受けています。
給付制限も11月に終わっています。

ですが現在ヘルニアで入院治療中で、
退院した後は元の職場に戻れそうなので、

求職活動はするつもりはありません。

イコール給付はされないということなんですが、
別に構わないと思っています。

事情を説明すれば特にハローワークの人に
何か言われることはないですか?

美容師なのですが、正直他の職業を
選ぶつもりはないですし、早ければ来月頃から働きたいと思っています。
実家暮らしのためそれまでは甘えさせてもらおうかな…と(´・ω・`)

同じような経験したかたいらっしゃいましたら
アドバイスいただけたら嬉しいです。
特に何も言う必要はないですよ。
ヘルニアだという必要も。
これからもがんばって探します!
で十分です。
余計なことを言うと、
向こうも余計なことを言わざるを得なくなるので(^^;

貴方は働く気がないわけではないので、
世間的にも十分許容範囲です(^^)

お大事に!
失業保険の受給資格について質問です
2009年6月に10年ほど勤務したA社を会社都合により退職し、1か月ほど失業保険をもらい2009年9月1日よりB社に勤め、その後再就職手当?を頂きました。
そして今月2010年8月15日付で、B社を自己都合により退職する予定なのですが、失業保険はまた頂けるのでしょうか?
再就職手当てを貰ってしまったのなら、無理のような気がするんですけど。

仮に、貰えたとしても、それほど貰えませんよ。
4月頃に退職を考えている歯科衛生士です。
ただ、退職理由を悩んでいて、まだ上司には伝えていません。
来年の春頃に結婚を考えていて、それまでに、結婚したら出来ない事をやってみたいと思い、
姉のいる外国に半年程ホームスティしようと考えています。英語の勉強もかねて行こうかと思っています。
自分のやってみたいことをしたいと正直に伝え、退職をした方がいいのか・・・。
それとも、椎間板ヘルニアを持っていて、最近再発してしまったのか、腰痛がひどいので、それを理由にして退職をしたほうがいいのか・・・。
また、退職後のことなのですが、失業保険はどちらの理由の方がいいのかなど・・・。
職場的には小さい職場で、来週1人、出産のため退職してしまうので、私が抜けてしまうと仕事が回らなくなる可能性がかなり高いです。
難しいかも知れませんが、円満退職が出来ればと思っています。
ですが、今の職場にいても新しい知識や技術を得ていくのにも限界があります。
就職して、4月で丸5年になります。
再就職するとしたらまた、歯医者に就職を考えているので、再就職の際もあまり不利にならないようにしたいと思っています。

何かアドバイスを頂けたらと思います。
宜しくお願いします。
留学経験者のある元歯科衛生士です。普通に自分のやりたい事を伝えればいいと思います。私の知人ですが、普通の小さい企業なんですが留学したいという理由で仕事をやめて、戻ってきてから同じ会社から声をかけていただき、再就職しています。そういう事もあるかもしれません。

理由は留学したい、もしくは外国に住んでいる姉から半年か1年ほど来ないかと言われているので自分の英語を高めたいという思いもあり、退職して行きたい旨を伝えたらどうでしょうか?

ホームスティという事ですが、真剣に英語をしたいのであればお姉さんと離れて暮らす事をお勧めします。(つるまないほうがいい)3ヶ月でもいいのでネイティブ(もしくはネイティブぐらい同等の外国人)と暮らす事をお勧めです。
みなさん留学したら英語が伸びると思っていますが、そうではありません。すべて自分次第です。1年経っても日本人とばかりつるんでる人はまったくレベルがあがってません。びっくりします何しにきたんでしょうね。

学校に行きますか?学校に行ったら勉強して、その勉強した事を実際に毎日使ってみる事が英語を上達させます。私はビギナーで行って、1年後にHigh intermediateになって帰ってきました。半年なんてあっという間ですよ。1年でも留学は短いぐらいです。

日本人以外の友達をいっぱい作る事をおすすめします。そのほうが英語が上達します。できたらネイティブの友達を作る事をお勧めです。
いっぱい勉強して帰ってきてください。歯医者によっては英語が必要なところもあります。そういったところに再就職しては?
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