職業訓練について教えてください。簿記検定などの資格を持っていると、受講しづらいのでしょうか?
現在は病気療養中のため、失業保険の受給延長しています。
そろそろ仕事を探そうかと思っています。
簿記2級を持っていて、前職は経理事務を1年半していました。
就職が見つからなければ、7月に開講予定の職業訓練を受講してみたいと思っています。
経理とは関係ないネイルスクールかPC系(Webやデザイン)を考えているのですが、資格を持っていたら選考されにくかったりしますか?
訓練を受けずに、就職活動するように言われるのでしょうか?
数年は定期的に通院しないといけないので、職業訓練中に通院のためにお休みすることになります。
その点でも選考されにくくなりますか?
現在は病気療養中のため、失業保険の受給延長しています。
そろそろ仕事を探そうかと思っています。
簿記2級を持っていて、前職は経理事務を1年半していました。
就職が見つからなければ、7月に開講予定の職業訓練を受講してみたいと思っています。
経理とは関係ないネイルスクールかPC系(Webやデザイン)を考えているのですが、資格を持っていたら選考されにくかったりしますか?
訓練を受けずに、就職活動するように言われるのでしょうか?
数年は定期的に通院しないといけないので、職業訓練中に通院のためにお休みすることになります。
その点でも選考されにくくなりますか?
訓練と直接関係のない資格は考慮されません。
職業訓練の選考(面接)にあたっては、
・特段の事情がない限り休まずに通えるか(訓練期間の8割以上の出席)
・訓練終了後3ヵ月以内に就職する意志があるか
・どのような職業を希望するか
あたりを重要視されると思います。そのため、現在通院しているか、という質問もあります。
ですから、ご質問の内容からだと厳しいかなと。
その一方で、応募者が定員の一定割合に達しないと訓練が実施されないこともあります。
実施機関も訓練を行うことで収益を上げているので、質問者さんがいることでこの割合を満たすとなれば、選考される可能性も出てきます。
いずれにしても応募してみないことには始まらないでしょう。
職業訓練の選考(面接)にあたっては、
・特段の事情がない限り休まずに通えるか(訓練期間の8割以上の出席)
・訓練終了後3ヵ月以内に就職する意志があるか
・どのような職業を希望するか
あたりを重要視されると思います。そのため、現在通院しているか、という質問もあります。
ですから、ご質問の内容からだと厳しいかなと。
その一方で、応募者が定員の一定割合に達しないと訓練が実施されないこともあります。
実施機関も訓練を行うことで収益を上げているので、質問者さんがいることでこの割合を満たすとなれば、選考される可能性も出てきます。
いずれにしても応募してみないことには始まらないでしょう。
離職票・被保険者資格喪失証明書(?)を退職後1年経っても、以前の会社に発行してもらえますか?もしくはそれに代わるものって何ですか?
今月から夫が転職し、専業主婦の私は、その扶養に入るために上記のような書類が必要だといわれました。
(退職の際、失業保険をもらわなかったという証明と、加入年数の証明のため?のようです)
ですが、結婚が決まって退職する際に、「失業保険は受ける予定がない」と会社側に伝えると、「受給予定がないのであれば、離職票ではなく、それのかわりに退職証明書を発行します。」といわれたので、離職票はもらいませんでした。
今回、扶養に入るためには、代わりに発行された退職証明書では通らないようで・・・。
離職票や喪失証明書は今更ながら発行してもらえるものなのでしょうか?
もしくは、それに代わるものって何かありますか?
どなたか教えてください!
今月から夫が転職し、専業主婦の私は、その扶養に入るために上記のような書類が必要だといわれました。
(退職の際、失業保険をもらわなかったという証明と、加入年数の証明のため?のようです)
ですが、結婚が決まって退職する際に、「失業保険は受ける予定がない」と会社側に伝えると、「受給予定がないのであれば、離職票ではなく、それのかわりに退職証明書を発行します。」といわれたので、離職票はもらいませんでした。
今回、扶養に入るためには、代わりに発行された退職証明書では通らないようで・・・。
離職票や喪失証明書は今更ながら発行してもらえるものなのでしょうか?
もしくは、それに代わるものって何かありますか?
どなたか教えてください!
離職票は職安が発行するものです。
退職証明書を職安に持って行ってください。
〉もしくはそれに代わるものって何ですか?
健康保険の保険者(ご主人の場合は、保険証に書いてある「何々健康保険組合」)が決めていることなんだから、そこに聞くことです。
〉今回、扶養に入るためには、代わりに発行された退職証明書では通らないようで・・・。
それを職安に持って行ったら基本手当が受けられますから当然でしょうね。
退職証明書を職安に持って行ってください。
〉もしくはそれに代わるものって何ですか?
健康保険の保険者(ご主人の場合は、保険証に書いてある「何々健康保険組合」)が決めていることなんだから、そこに聞くことです。
〉今回、扶養に入るためには、代わりに発行された退職証明書では通らないようで・・・。
それを職安に持って行ったら基本手当が受けられますから当然でしょうね。
失業保険について。
先日、失業保険の初講習を受けたのですが、わからないとこがありましたので質問させてください。
今、初回講習を終え、初回の認定日を終えたとこです。初回の認定日は初
回講習のすぐにあり、初回の認定日は就活が一回でいいみたいでその一回も初回講習が一回にカウントされるため大丈夫でした。 私は自己都合なため、これから3ヶ月の給付制限にはいり、二回目の認定日までに3回以上就活をしたというハンコか必要らしいのですが、初回講習の1回はカウントされるのでしょうか?初回認定日で1回にカウントされたから無理でしょうか?
先日、失業保険の初講習を受けたのですが、わからないとこがありましたので質問させてください。
今、初回講習を終え、初回の認定日を終えたとこです。初回の認定日は初
回講習のすぐにあり、初回の認定日は就活が一回でいいみたいでその一回も初回講習が一回にカウントされるため大丈夫でした。 私は自己都合なため、これから3ヶ月の給付制限にはいり、二回目の認定日までに3回以上就活をしたというハンコか必要らしいのですが、初回講習の1回はカウントされるのでしょうか?初回認定日で1回にカウントされたから無理でしょうか?
失業給付を受給するための「求職活動実績回数」は、給付を受ける最初の認定日」に対して必要なものです。
つまり、給付制限期間が発生する人は「初回の認定日」では当然、給付をまだ受けることができませんので、実際のところ求職活動実績は必要ではないのです。
つまり、初回職業講習の1回も給付制限終了後の「初めての支給に係る認定日」には必要な求職活動実績3回以上に含まれることになります。
ただし、上記のことは念のためハローワークの給付担当へはしっかり確認してください。
つまり、給付制限期間が発生する人は「初回の認定日」では当然、給付をまだ受けることができませんので、実際のところ求職活動実績は必要ではないのです。
つまり、初回職業講習の1回も給付制限終了後の「初めての支給に係る認定日」には必要な求職活動実績3回以上に含まれることになります。
ただし、上記のことは念のためハローワークの給付担当へはしっかり確認してください。
雇用保険について。
高校卒業して4年間ホテルで働いていたけど、看護学校へ行くために勉学(来年受験)のために辞めたなら雇用保険(失業保険?)は もらえませんよね?
浪人中はバイトをしながら生活をしようと考えてますが、そのバイトの面接で雇用保険がもらえないのは変だし、もらえたとしてもバイトで稼げる上限は決まっていると言われたのですが、バイト先が飲食店ということもあり接客について人と沢山接していきたいので いっぱい働いていきたいですし、もし失業保険をいただけたとしても上限かけられることは自分にとってツライ事です、、家に帰りWikipediaなどで調べてみると“勉学のために退職された方は受給者の対象ではない”と書かれてあり、ややこしいなぁ、、と思ったので「勉学の為に辞めた場合は失業保険を払ってもらえないみたいなので保険は家族の扶養に入るつもりです」と言えばバイトの経営者も納得していただける話になりますでしょうか?
そうすればバイトで働ける上限にきまりはなくなるでしょうか?
保険って すごくややこしくて全くわからないので質問させていただきました。
もし詳しい事や、普通に働けるようにできるアドバイスなどがあれば教えてほしいです。
とりあえず面接は採用になりましたが、来週の月曜日に研修へ行くので色々聞かれると思います。
高校卒業して4年間ホテルで働いていたけど、看護学校へ行くために勉学(来年受験)のために辞めたなら雇用保険(失業保険?)は もらえませんよね?
浪人中はバイトをしながら生活をしようと考えてますが、そのバイトの面接で雇用保険がもらえないのは変だし、もらえたとしてもバイトで稼げる上限は決まっていると言われたのですが、バイト先が飲食店ということもあり接客について人と沢山接していきたいので いっぱい働いていきたいですし、もし失業保険をいただけたとしても上限かけられることは自分にとってツライ事です、、家に帰りWikipediaなどで調べてみると“勉学のために退職された方は受給者の対象ではない”と書かれてあり、ややこしいなぁ、、と思ったので「勉学の為に辞めた場合は失業保険を払ってもらえないみたいなので保険は家族の扶養に入るつもりです」と言えばバイトの経営者も納得していただける話になりますでしょうか?
そうすればバイトで働ける上限にきまりはなくなるでしょうか?
保険って すごくややこしくて全くわからないので質問させていただきました。
もし詳しい事や、普通に働けるようにできるアドバイスなどがあれば教えてほしいです。
とりあえず面接は採用になりましたが、来週の月曜日に研修へ行くので色々聞かれると思います。
まず、失業手当てを貰うには『離職票』なるものが必要ですが、前に働いていた会社から受け取ってますでしょうか。
現在は二年以上の間、雇用保険に入っていれば、いわゆる“失業手当て”なるものを請求する権利があります。
『離職票』は前職の労務担当者に作成して貰いますが、普通は辞める理由を「一身上の都合による」にします。
また、働く意思があることを示す為に、月に三件以上の就活が必要で、尚且、就活の具合をハローワークの人に報告する日があります。
手当てを受給するまでに待機期間というものもあります。
メリットは失業手当ては最長で半年間、長時間働かずとも前職の六割くらい貰えることでしょうか。
デメリットは既に記載しましたが、受給まで待機期間があることと、(質問者様にとっては無意味な)就活することですね。
また、失業手当てを受給しながら、バイトをすることも可能ですが、稼いだバイト代が受給資格で定められた金額(月ごとです)よりはみ出ると、受け取った失業手当てを返還しなければならなくなります。
→バイト先の方の上限の話は、多分これのことだと思います。
長々と書きましたが、質問者様が失業手当てを一切請求しないのであれば、上記は全く関係ない話となるので、その旨を話せば良いと思います。
現在は二年以上の間、雇用保険に入っていれば、いわゆる“失業手当て”なるものを請求する権利があります。
『離職票』は前職の労務担当者に作成して貰いますが、普通は辞める理由を「一身上の都合による」にします。
また、働く意思があることを示す為に、月に三件以上の就活が必要で、尚且、就活の具合をハローワークの人に報告する日があります。
手当てを受給するまでに待機期間というものもあります。
メリットは失業手当ては最長で半年間、長時間働かずとも前職の六割くらい貰えることでしょうか。
デメリットは既に記載しましたが、受給まで待機期間があることと、(質問者様にとっては無意味な)就活することですね。
また、失業手当てを受給しながら、バイトをすることも可能ですが、稼いだバイト代が受給資格で定められた金額(月ごとです)よりはみ出ると、受け取った失業手当てを返還しなければならなくなります。
→バイト先の方の上限の話は、多分これのことだと思います。
長々と書きましたが、質問者様が失業手当てを一切請求しないのであれば、上記は全く関係ない話となるので、その旨を話せば良いと思います。
失業保険について教えて下さい。妊娠で会社を退職し、失業保険の延長をしました。子供も五ヶ月になり、そろそろ失業保険の手続きをしたいと思いますが、今、
夫の扶養に入ってますが、失業保険を受けとるには扶養に入ってると貰えないと聞いたので、ハローワークに行く前に扶養から外れといた方がいいですか?
夫の扶養に入ってますが、失業保険を受けとるには扶養に入ってると貰えないと聞いたので、ハローワークに行く前に扶養から外れといた方がいいですか?
>失業保険を受けとるには扶養に入ってると貰えないと聞いたので
違います。
絶対というものではありませんが、どちらかというと「失業給付を受給すると扶養でいられない」というものです。
先ず、旦那様が加入している保険機関は一般的な全国けんぽ協会のものでしょうか??企業独自の健保組合の場合は、組合の規程にもよりますが、大半は「失業給付を受給するなら扶養を外れてくれ」と言われ、金額問わず、最初から国保加入を勧められます。
また、けんぽ協会の場合は、実際に支給されるまで(待機期間中)は扶養でいられます。
そして、いざ受給開始となるときに、
第3号の扶養条件は年間収入130万円以下の見込みであることです。失業給付は収入の扱いになります。
●130万円÷12ヶ月=108334円(月額)
●108334円÷30日=3612円(日額)
これが、扶養の条件の詳細でもあります。
よって、受給額が日額3612円を超えている場合は扶養を外れなくてはなりません。受給期間中はご自身で国保に加入して下さい。勿論、受給額が3612円未満である場合は扶養で有りながら受給も出来ますし、扶養を外れても受給終了後再度旦那様の扶養になることは可能です。
よって、先ずは旦那様が加入されている保険機関を確認し、組合ならば確認が必要です。そして、ハローワークで手続きをし、受給額を確認してから第3号を外れるかどうか判断された方が良いと思います。
違います。
絶対というものではありませんが、どちらかというと「失業給付を受給すると扶養でいられない」というものです。
先ず、旦那様が加入している保険機関は一般的な全国けんぽ協会のものでしょうか??企業独自の健保組合の場合は、組合の規程にもよりますが、大半は「失業給付を受給するなら扶養を外れてくれ」と言われ、金額問わず、最初から国保加入を勧められます。
また、けんぽ協会の場合は、実際に支給されるまで(待機期間中)は扶養でいられます。
そして、いざ受給開始となるときに、
第3号の扶養条件は年間収入130万円以下の見込みであることです。失業給付は収入の扱いになります。
●130万円÷12ヶ月=108334円(月額)
●108334円÷30日=3612円(日額)
これが、扶養の条件の詳細でもあります。
よって、受給額が日額3612円を超えている場合は扶養を外れなくてはなりません。受給期間中はご自身で国保に加入して下さい。勿論、受給額が3612円未満である場合は扶養で有りながら受給も出来ますし、扶養を外れても受給終了後再度旦那様の扶養になることは可能です。
よって、先ずは旦那様が加入されている保険機関を確認し、組合ならば確認が必要です。そして、ハローワークで手続きをし、受給額を確認してから第3号を外れるかどうか判断された方が良いと思います。
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