6月18日に失業保険の最終認定日でその後、扶養に入る予定なので旦那の会社へ必要書類を提出しました。
現在、任意継続をしていていますが7月10日の振込みをせず過失喪失します。
旦那の会社には7月10日に喪失するので、11日から保険を使えるようお願いしました。
健康保険の方は認定日が11日になると思うのですが、年金の方も認定日が11日になるのでしょうか?

健康保険と年金はセットとして認定されるのでしょうか?

それとも年金の方は先に(6月中)認定されるのかな?と思いまして・・・
>旦那の会社には7月10日に喪失するので、11日から保険を使えるようお願いしました。

であれば、健康保険の被扶養者異動届兼国民年金第3号被保険者該当届は、7月11日の日付で提出されますので、7月からになります。

6月分は、第1号被保険者期間として納付書で納付されてください。
社会保険の扶養と失業保険についておしえてください!!
こんばんわ。私が主人の社会保険の扶養に入れるかどうかを教えてください。私は1月末で会社の都合で解雇となり、失業保険日額3200円を受給しています。ここから毎月の国民健康保険と、国民年金、市県民税を支払うと半分近くが無くなってしまいます。できることなら主人の扶養に入りたいのですが...。失業保険を受給している間は社会保険の扶養に入れないはずと友人にきいたのですが本当でしょうか?
社会保険の扶養(健康保険の被扶養者・国民年金第3号被保険者)になるためには、見込年収額が130万円未満でなければなりません。
また、税制上の扶養(配偶者手当)と違って、雇用保険の基本手当も収入とみなされます。
つまり、基本手当を受給中の場合、日額が3612円以上であれば、見込年収額が130万円以上とみなされ、ご友人のおっしゃるように社会保険の扶養になることはできませんが、日額が3612円未満であれば、見込年収額が130万円とみなされ、社会保険の扶養になることができます。
ご質問のケースの場合、日額が3612円未満ということですから、基本手当を受給中であっても、ご主人の社会保険の扶養となることができます。
こんばんは。連続の質問すみません。
現在、失業保険を受けており、旦那の会社へ健康保険組合の扶養を抜ける手続きをしたのですが(保険証を返却しました)、
事務の方から『国民健康保険は新たに入ってね、国民年金は払わないで平気だから!』と、言われました。どういう事なんでしょうか?
てっきり、国民年金も自分で払うものだと思ってました。払わないで良いなら嬉しいのですが、なんだか心配です。分かる方教えて下さい。
ご主人の会社は、組合の保険なんですね^^
(保険証の番号を見て下さい。最初が06・・・・・・で始まってたら組合です)

必ずしも同時に国民年金の第3号被保険者からも外れるとは限りません(特にご主人の会社の健康保険が組合であれば)。政府管掌だと同時に外れるのが普通ですが、組合によっては年金だけは扶養に入れたままでも可能です。なのでご主人の会社は年金は外れなくてもいいのかも知れないですね。もし心配でしたら、お近くの社会保険事務所で年金記録の閲覧が可能です。来月にでもちゃんと第3号のままで加入出来ているか、自分の目で確認してみたらいかがですか?
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