確定申告の還付申告について
3月で退職しその後3ヶ月失業保険をもらいましたが
その場合、確定申告の還付申告をして税金控除をされる可能性はあるでしょうか?
(そのほかに生命医療保険料控除もあります)
3月で退職しその後3ヶ月失業保険をもらいましたが
その場合、確定申告の還付申告をして税金控除をされる可能性はあるでしょうか?
(そのほかに生命医療保険料控除もあります)
3月まで在職していた会社で、源泉徴収税額があれば還付される可能性はあります。
所得控除額があるかないかではなく、徴収税があるかどうかです。
所得控除額があるかないかではなく、徴収税があるかどうかです。
困ってます!住民税・都民税の支払いについて教えて下さい。
無知過ぎて申し訳ないのですが、主人が3~4月頃に区役所より税金支払いの自動口座振り替えの案内通知を頂きました。
こんな通知を受けたのは初めてだったので本人がその通知を持って区役所に出向いたところ、自動振り替えにしないのであればいずれ振込用紙が送られるので、この案内書については無視してよい、とのことでした。
が、待てど暮らせど何も来ないので、区役所に問い合わせしてみたところ、特別徴収(給与からの天引)になっているとのことでした。
と、言うことはこれは単に間違いだったのでしょうか?
ちなみに主人は去年4月に今の会社で働き始め、去年1~3月は離職していたので、失業保険をもらっていました。
こういった事情は何か関係しているのでしょうか?
また、お恥ずかしい話、主人の給与に関しては全く感知していないのですが、口座振替通知をもらったことにより、去年12月分(と思われます)の給与明細を見せてもらったところ、住民税の部分が0になっていて、それでその時は天引きされてないから通知が届いたのかと思ったのです。
やはり会社に問い合わせするのが一番でしょうか?
主人は日本語があまり出来ないため、妻である私が会社に問い合わせしても良いのでしょうか?その際にはどの部署へ連絡すればよいのでしょうか?
どなたか教えていただければ幸いです。
無知過ぎて申し訳ないのですが、主人が3~4月頃に区役所より税金支払いの自動口座振り替えの案内通知を頂きました。
こんな通知を受けたのは初めてだったので本人がその通知を持って区役所に出向いたところ、自動振り替えにしないのであればいずれ振込用紙が送られるので、この案内書については無視してよい、とのことでした。
が、待てど暮らせど何も来ないので、区役所に問い合わせしてみたところ、特別徴収(給与からの天引)になっているとのことでした。
と、言うことはこれは単に間違いだったのでしょうか?
ちなみに主人は去年4月に今の会社で働き始め、去年1~3月は離職していたので、失業保険をもらっていました。
こういった事情は何か関係しているのでしょうか?
また、お恥ずかしい話、主人の給与に関しては全く感知していないのですが、口座振替通知をもらったことにより、去年12月分(と思われます)の給与明細を見せてもらったところ、住民税の部分が0になっていて、それでその時は天引きされてないから通知が届いたのかと思ったのです。
やはり会社に問い合わせするのが一番でしょうか?
主人は日本語があまり出来ないため、妻である私が会社に問い合わせしても良いのでしょうか?その際にはどの部署へ連絡すればよいのでしょうか?
どなたか教えていただければ幸いです。
口座振替の案内は、
役所のほうは納付書を郵送したあと当人の振込を待つよりも
自動振替の方が入金が確実なので
常に納付書と共に案内は同封してます。
振替の案内自体は無視していいです。
また、役所に連絡して特別徴収になっているということなので、
もしも未納だった場合にはその時点で何かしら催促があると思いますが
そういったことがなかったのであれば
住民税の支払いは円滑に行なわれていると思います。
夫の給与金額や退職時の処置などが不明なので
明確に回答は出来ませんが、
住民税の仕組みについて記述します。
住民税の支払いは後払いです。
平成24年の所得に対して課す
住民税の支払いは平成25年の6月から1年間で行なうのです。
普通徴収とは会社から天引きしない場合をいい、
退職した場合に普通徴収になります。
納付書が翌年の6月に納付書が続きます。
4期に分けてあります。
会社から天引きする場合(特別徴収)平成24年分の住民税は
平成25年の6月の給与から
平成26年の5月の間で平成24年の住民税の支払いになります。
「去年12月分(と思われます)の給与明細を見せてもらったところ、
住民税の部分が0になっていて、」
と記載されていますが、
平成24年においてひく住民税は
平成23年の所得に対する住民税です。
よって平成23年の住民税がゼロになった理由が
わかればいいということになります。
その会社は平成23年に所属していなかったので
平成23年の給与金額はゼロです、
その会社では給与がゼロだったので、平成23年の住民税が
ゼロということになります。
または、平成23年の所得が非課税範囲であった場合
(納税額がない)になります。
また、平成23年において退職している場合には
退職時に平成23年の住民税を退職金などから天引きしている可能性があります。
また、納付書自体は夫は支払っているかもしれません。
口座振替の案内自体は特別徴収でなければ、
いつでも案内があるので気にする必要はありません。
夫が前職を辞めたときに当時の平成23年の住民税がどうなっているのかを
役所に問い合わせれば解ると思います。
役所のほうは納付書を郵送したあと当人の振込を待つよりも
自動振替の方が入金が確実なので
常に納付書と共に案内は同封してます。
振替の案内自体は無視していいです。
また、役所に連絡して特別徴収になっているということなので、
もしも未納だった場合にはその時点で何かしら催促があると思いますが
そういったことがなかったのであれば
住民税の支払いは円滑に行なわれていると思います。
夫の給与金額や退職時の処置などが不明なので
明確に回答は出来ませんが、
住民税の仕組みについて記述します。
住民税の支払いは後払いです。
平成24年の所得に対して課す
住民税の支払いは平成25年の6月から1年間で行なうのです。
普通徴収とは会社から天引きしない場合をいい、
退職した場合に普通徴収になります。
納付書が翌年の6月に納付書が続きます。
4期に分けてあります。
会社から天引きする場合(特別徴収)平成24年分の住民税は
平成25年の6月の給与から
平成26年の5月の間で平成24年の住民税の支払いになります。
「去年12月分(と思われます)の給与明細を見せてもらったところ、
住民税の部分が0になっていて、」
と記載されていますが、
平成24年においてひく住民税は
平成23年の所得に対する住民税です。
よって平成23年の住民税がゼロになった理由が
わかればいいということになります。
その会社は平成23年に所属していなかったので
平成23年の給与金額はゼロです、
その会社では給与がゼロだったので、平成23年の住民税が
ゼロということになります。
または、平成23年の所得が非課税範囲であった場合
(納税額がない)になります。
また、平成23年において退職している場合には
退職時に平成23年の住民税を退職金などから天引きしている可能性があります。
また、納付書自体は夫は支払っているかもしれません。
口座振替の案内自体は特別徴収でなければ、
いつでも案内があるので気にする必要はありません。
夫が前職を辞めたときに当時の平成23年の住民税がどうなっているのかを
役所に問い合わせれば解ると思います。
失業保険についてお願いします。今失業保険をもらっています。今年5か月働いています。今年いっぱい失業保険がもらえるのですが失業保険の収入は、確定申告をしなくては、いけないのでしょうか?
年末調整を受けていない場合には
5ヶ月働いた源泉徴収票ともって確定申告が必要になります。
確定申告には失業手当の収入は含みませんので
給与所得の源泉徴収票のみ添付します。
その際1月から12月までに支払った国民年金や国民健康保険は
社会保険料控除額に加算されるので、
国民年金の支払額や
国民健康保険料の支払金額を社会保険料控除として記載すれば控除額は増えます。
生命保険料控除証明がある場合にも控除の対象になります。
源泉徴収票と保険料の支払額(証明書は不要です)と
国民年金については控除証明書が必要です。
途中退職の場合所得税が払いすぎの場合が多いので
その場合還付になります。
還付先の銀行を記載しますので通帳を持っていくといいでしょう。
申告書には認め印も必要です。
還付される場合には正月明けから申告は可能です。
税務署も手薄なので確定申告前(2/16前)をお勧めします。
5ヶ月働いた源泉徴収票ともって確定申告が必要になります。
確定申告には失業手当の収入は含みませんので
給与所得の源泉徴収票のみ添付します。
その際1月から12月までに支払った国民年金や国民健康保険は
社会保険料控除額に加算されるので、
国民年金の支払額や
国民健康保険料の支払金額を社会保険料控除として記載すれば控除額は増えます。
生命保険料控除証明がある場合にも控除の対象になります。
源泉徴収票と保険料の支払額(証明書は不要です)と
国民年金については控除証明書が必要です。
途中退職の場合所得税が払いすぎの場合が多いので
その場合還付になります。
還付先の銀行を記載しますので通帳を持っていくといいでしょう。
申告書には認め印も必要です。
還付される場合には正月明けから申告は可能です。
税務署も手薄なので確定申告前(2/16前)をお勧めします。
失業保険の受給資格について教えてください。
僕は派遣切りにあいました。
契約期間は今月一杯です。
雇用保険に入っていた期間は
平成24年10月14日?翌年9月です。
一応12ヶ月分の雇用
保険料は払いましたが12ヶ月以上ではないので受給資格はありませんか?
僕は派遣切りにあいました。
契約期間は今月一杯です。
雇用保険に入っていた期間は
平成24年10月14日?翌年9月です。
一応12ヶ月分の雇用
保険料は払いましたが12ヶ月以上ではないので受給資格はありませんか?
①離職の日以前の2年間に雇用保険に加入していた期間が満12ヶ月以上であること。
②離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること。
派遣切りは、例外として
【上記原則に該当しない方の離職理由が、会社都合等の場合】
①離職の日以前1年間に雇用保険に加入していた期間が満6ヶ月以上であること。
②離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が6ヶ月以上あること。
②離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること。
派遣切りは、例外として
【上記原則に該当しない方の離職理由が、会社都合等の場合】
①離職の日以前1年間に雇用保険に加入していた期間が満6ヶ月以上であること。
②離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が6ヶ月以上あること。
扶養や税金について教えてください。何かの資料で、退職金は勤続年収5年以上なら200万以下で非課税、失業給付金は非課税とあったのですが、夫の扶養に入るための年収計算には退職金や失業保険は加算されるけど、住民税の課税対象にはならないということですか?また、住民税は、前年の1月~12月の収入が対象になると思うのですが、扶養に入るための年収というのは、いつからいつまでのものですか?ちなみに、私は退職後結婚したのですが、退職後1年間の収入(退職金+失業給付金+現在のパート収入の予想額)が141万円を超えるので扶養に入れないと言われました。説明が下手ですいませんが、宜しくお願いします。
税法上におけるご主人の扶養について
給与収入だけの場合は給与所得と退職所得の合計が38万以下なら扶養になれます。退職金は「退職所得の受給に関する申告書」を提出すれば200万ー(40万×5年)=0となり退職所得がありませんので非課税となります。
失業給付金は非課税なので今年1月~12月の給与収入が103万(給与所得38万)以下なら扶養になれます。また103万を超え141万未満なら扶養から外れますが配偶者特別控除の適用を受ける事ができます。
給与年収には退職金や失業給付金は入りません。給与と賞与のみです。
また住民税の対象期間は前年所得(1月~12月)になります。
扶養になるための年収は103万(給与所得38万)以下で控除額が33万となります。退職金や失業給付金は非課税で所得税とおなじ課税対象になりません。
健康保険の扶養の場合扶養になる時点での今後の収入状態で判断しますので
130万÷12=108,330円(月額)以下のパート収入なら大丈夫です。
給与収入だけの場合は給与所得と退職所得の合計が38万以下なら扶養になれます。退職金は「退職所得の受給に関する申告書」を提出すれば200万ー(40万×5年)=0となり退職所得がありませんので非課税となります。
失業給付金は非課税なので今年1月~12月の給与収入が103万(給与所得38万)以下なら扶養になれます。また103万を超え141万未満なら扶養から外れますが配偶者特別控除の適用を受ける事ができます。
給与年収には退職金や失業給付金は入りません。給与と賞与のみです。
また住民税の対象期間は前年所得(1月~12月)になります。
扶養になるための年収は103万(給与所得38万)以下で控除額が33万となります。退職金や失業給付金は非課税で所得税とおなじ課税対象になりません。
健康保険の扶養の場合扶養になる時点での今後の収入状態で判断しますので
130万÷12=108,330円(月額)以下のパート収入なら大丈夫です。
失業保険について
現在、契約2年目の会社員(契約社員)です。
業務内容は正社員と同じで、ボーナスのない正社員」状態です。
会社の経営が悪化しつつあり、契約を着られそうな予感があります。
色々調べたのですが、自分に該当するケースが少なく、わからなかったので質問させていただきました。
H24年5月現在で、契約2年2ヶ月目に突入しています。
契約更新の経過を記載すると、
1回目:平成22年3月~平成23年3月(1年契約)
2回目:平成23年3月~平成23年9月(6ヶ月)
となります。
平成23年9月時点で、上司に「契約期間が終了してしまうのですが…」と聞いてみたところ
「雇用保険とかは払い続けるから問題ないよ」との返答でした(給与明細を確認すると、「健康保険料」「国民年金」「雇用保険料」「所得税」「住民税」等は支払われています)。
ですので、平成24年5月現在、私は契約を更新しないまま今の会社で働いています。
そこで質問なのですが、
Q1
例えば6月にて雇い止め(契約が更新されない)場合、離職理由コードは以下のどれになるのでしょうか。
離職理由コード
21-雇止め(雇用期間3年以上雇止め通知あり)
22-雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり)
23-期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし)
24-期間満了
また、失業保険は待機期間なしで支給してもらえるのでしょうか?
Q2
いくつかのサイトで「1ヶ月前に解雇を通知しなければならない」と読んだのですが、私もそれに該当するのでしょうか?
現在、契約2年目の会社員(契約社員)です。
業務内容は正社員と同じで、ボーナスのない正社員」状態です。
会社の経営が悪化しつつあり、契約を着られそうな予感があります。
色々調べたのですが、自分に該当するケースが少なく、わからなかったので質問させていただきました。
H24年5月現在で、契約2年2ヶ月目に突入しています。
契約更新の経過を記載すると、
1回目:平成22年3月~平成23年3月(1年契約)
2回目:平成23年3月~平成23年9月(6ヶ月)
となります。
平成23年9月時点で、上司に「契約期間が終了してしまうのですが…」と聞いてみたところ
「雇用保険とかは払い続けるから問題ないよ」との返答でした(給与明細を確認すると、「健康保険料」「国民年金」「雇用保険料」「所得税」「住民税」等は支払われています)。
ですので、平成24年5月現在、私は契約を更新しないまま今の会社で働いています。
そこで質問なのですが、
Q1
例えば6月にて雇い止め(契約が更新されない)場合、離職理由コードは以下のどれになるのでしょうか。
離職理由コード
21-雇止め(雇用期間3年以上雇止め通知あり)
22-雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり)
23-期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし)
24-期間満了
また、失業保険は待機期間なしで支給してもらえるのでしょうか?
Q2
いくつかのサイトで「1ヶ月前に解雇を通知しなければならない」と読んだのですが、私もそれに該当するのでしょうか?
〉私は契約を更新しないまま今の会社で働いています。
更新されていなければ、給料を請求する根拠もなくなりますが?
民法629条1項により、更新されていると推定されます。
1.〉例えば6月にて雇い止め(契約が更新されない)場合
前の契約が平成23年3月からの6ヶ月間ですから、それ以降も6ヶ月契約です(そのように推定されます)。
したがって「6月」は更新の時期ではなく、その時期での「雇い止め」はあり得ません。
雇い止めの場合、あなたが更新を希望しても更新されなかったなら、23=特定理由離職者でしょう。
「給付制限」はつきません。
2.
〉1ヶ月前に解雇を通知しなければならない
そのようなルールはありません。
「30日前までに」というルールならあります。
〉「健康保険料」「国民年金」
「国民年金保険料」が給与から天引きされることはありません。
本当に「健康保険」に加入しているのなら、年金保険は「厚生年金保険」のはず。
更新されていなければ、給料を請求する根拠もなくなりますが?
民法629条1項により、更新されていると推定されます。
1.〉例えば6月にて雇い止め(契約が更新されない)場合
前の契約が平成23年3月からの6ヶ月間ですから、それ以降も6ヶ月契約です(そのように推定されます)。
したがって「6月」は更新の時期ではなく、その時期での「雇い止め」はあり得ません。
雇い止めの場合、あなたが更新を希望しても更新されなかったなら、23=特定理由離職者でしょう。
「給付制限」はつきません。
2.
〉1ヶ月前に解雇を通知しなければならない
そのようなルールはありません。
「30日前までに」というルールならあります。
〉「健康保険料」「国民年金」
「国民年金保険料」が給与から天引きされることはありません。
本当に「健康保険」に加入しているのなら、年金保険は「厚生年金保険」のはず。
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