退職後の失業保険・扶養について
扶養の仕組みと失業保険についてわからないことがあるので教えてください

今年8月末に契約社員で働いていた会社を期間満了(6年間)で退職します。
そこで色々調べたのですが、良くわからないのでいくつか教えてください。

・現在の月給は、15万円(控除前)程
・退職は、会社都合扱い

1.税の扶養には入れないと思うのですが、主人の社会保険の扶養に入ることは出来ますか?

失業保険がいくらになるのかいまいちはっきりわからないのですが
これからの所得の見込みが年額130万とありますが、これは月額で計算されるのでしょうか?
失業保険は180日の支給対象者になる予定ですが、月額だと色々な失業保険のシミュレーションで出した結果、11万ぐらいになり超えてしまいます。



2.年金に関しては、失業保険を受給している間は自分で国民年金に加入すれば良いのでしょうか?



3.失業保険が終わった後の扶養手続きについて

失業保険をもらい終えた時点で、就職していなければすぐに主人の扶養に入れるのでしょうか?
それは、健康保険・年金ともにでしょうか?

説明不足でわかりにくい文章かと思いますが、無知を承知でお伺いいたします。
よろしくお願いいたします。
ここにも同じ質問が山ほどありますし、回答もあります。
ただし、正しいか間違っているかは判断できません。唯一、あなたが直接、年金事務所やハローワークで確認したことが正しい解答なります。
年金機構のHP、協会けんぽや保険組合のHP、ハローワークのHPを確認してみてください。
詳しく記載されていますし、手続き方法も載っています。

まず、失業保険という保険はありません。雇用保険の求職者給付のうちの基本手当になります。

1の回答:日額でも月額でもけいさんしますが、基本手当は原則日額で支給されますので、基本手当日額が3611円を超える場合は基本手当の受給期間中被扶養者にはは入れません。ハローワークに行って求職の申し込みをすると受給資格者証が発行されますので、そちらに基本手当日額が記載されます。そちらを確認して、被扶養者になるか、国民健康保険及び国民年金の手続きをするか決めていただいても遅くありません。

2の回答:健康保険の被扶養者になれば国民年金も第3号被保険者(厚生年金の配偶者)になります。
被扶養者になれない場合は、国民健康保険、国民年金になりますので、個人で払っていただくことになります。
現在、国民健康保険も、国民年金も失業理由による減額又は免除制度があります。市区町村役場の窓口でご相談できます。
国民年金は、第3号被保険者になれれば自動で切り替わりますが、国民健康保険は窓口に保険証を返さない限り切り替えされません。手続きをお忘れの無いようしてください。

3の回答:健康保険、厚生年金は切り離して判断しません。ひも付きですので健康保険で被扶養者に該当すれば当然に厚生年金についても扶養者とされ国民年金第3号被保険者に該当します。
また、基本手当の支給が終わった証明として受給資格者証のコピーの提出が必要となります。そこに給付終了日が印刷されますので、給付終了日の翌日より被扶養者となる状態であれば手続きができます。
なお、ご主人の加入している健康保険が、協会けんぽであれば、書いた内容にて、保険組合については若干規定が異なりますので、必要生類が増えたり減ったりします。

あと健康保険については任意継続被保険者として今のまま会社の健康保険に加入し続けることができます。今までは事業主半額負担していましたが、任意継続被保険者は全額自己負担となります。また、2年間の強制加入ですので、被扶養者の条件になったからといって資格喪失をすることはできません。新しく会社に勤められて会社の健康保険に加入されればそのときは資格喪失できます。
どちらが良いかは、保険料と相談してみてください。
税金、確定申告について無知のため
お尋ねします。
今年の6月30日で退社。
給与は1317673円。

会社都合の退社により来年1月まで
半年間失業保険受給の予定です。
出来れば受給後
夫の
扶養に入りたいと思ってます。

①確定申告を自分でしに行くんですが失業保険の受給した金額も申告必要ですか?

②扶養に入れるのはいつからでしょうか?

③失業保険で受給した金額は
収入の様な扱いをされるのでしょうか?

全く無知でお恥ずかしいのですが
教えて頂けると助かります。
>①確定申告を自分でしに行くんですが失業保険の受給した金額も申告必要ですか?

税金に関しては失業給付は非課税なので除外して構いません。

>②扶養に入れるのはいつからでしょうか?

健康保険の扶養は基本的には健保によって異なるので夫の健保に確かめなければ判りません。
ただ協会けんぽを初めとして一般的には扶養になる時点以降の月額が108333円(失業給付を受けている場合は日額が3611円)を下回っていることで過去の収入は関係ないという条件が非常に多いです、もちろん多いというだけでその夫の健保がそうであるとは限りません、ですから夫の健保に確かめなければいけないのです。
もちろん少ないですがその年の1月から扶養になる時点までに130万を超えないこという条件や、前年の年収が130万を超えないという条件の健保もあります。
つまり肝心なことは健康保険の扶養の条件は基本的に健保によって異なり全国統一で一律ではないということです。

>③失業保険で受給した金額は
収入の様な扱いをされるのでしょうか?

税金に関しては非課税なので無視して構いませんが、健康保険の扶養では収入としてカウントされます。
失業保険について質問です。
現在、主人の扶養に入っています。
しかし、今月から失業保険をもらうことになっていますが、その失業保険の日額の金額が扶養範囲からオーバーしているそうです。
主人の扶養から抜けないようにする為にはどうしたらいいでしょうか??
どなたか詳しい方、アドバイスお願いします。
失業給付金の基本手当日額が3,612円以上の場合、ご主人の「被扶養者」のまま受給することはできません。したがって「被扶養者」資格を継続していたいということであれば失業給付金の受給を断念せざるを得ません。
扶養手続きについて
結婚の為に仕事を辞める際、失業保険をもらうのであれば、扶養にはなれないんですよね?
国保の手続きしないとだめですか?
もらえる日額によります。
協会けんぽなんかでは日額3,611円以下なら扶養になれます。
ただし健康保険組合では扶養認定が厳しい所もあります。
ご主人になる方の会社の方に確認してみて下さい。

扶養になれないのであれば、
ご自分が加入していた健康保険の任意継続か国民健康保険で選ぶことになります。

任意継続は喪失してから20日以内に申請しないとならないので、
早く手続きする必要があります。

任意継続と国民健康保険でどちらが保険料が安いかなど比較して選択して下さい。
任意継続の保険料は加入している健康保険のホームページで調べられます。
国民健康保険の保険料はお住まいの自治体に問い合わせれば教えてもらえると思います。
失業保険の受給について。
長文です。
今日知ってビックリしてしまい焦っているのですが、相談させて下さい。

約1年前のことになってしまいます。


2006年4月に出産の為会社を退職して夫(同じ会社)の扶養になりました。失業保険の延期手続きはやっていました。
2007年6月職探しの為失業保険の受給の手続きをしてそのまま3ヶ月、失業保険をもらいながら職業訓練に通っていました。
失業保険をもらっているときは扶養を外れないといけないのですが(基本手当が4000くらいありました)今までまったく知らず、そのまま扶養に入っていました。
2007年11月(職業訓練終了後すぐくらい)に私は就職が決まり、その際夫の扶養から外れました。
そして今年8月に引越しと夫の転職の為今は夫の転職先の扶養(無職の為)に入っています。

無知な私がダメだったのが一番悪いのは十分分かっているのですが今まで何も言われて無いため、たまたまこちらで別のことを調べているうちに知り不安です。まず何らはじめたらいいのでしょうか。
もちろんその間の社会保険料は払うつもりなのと確か病院はかかっていないので医療費も高額ではないと思うのですが。(もちろんあれば払います)罰金などあるのでしょうか?

社会保険事務所に聞くのか、夫の前の会社に聞くのがいいのか…
申し訳ありませんがお答えよろしくお願いします。
制度上では2007年6月に延長期間を解除して基本手当ての
受給手続きをした月から、2007年11月に就職が決まり、
その際、扶養から外れた、前の月までの国民健康保険料と
国民年金を納める必要があります、
その間は被扶養者資格がないにも拘らず、
手続きを怠っていたことになります、
その間にかかった医療費は全額健康保険組合返すことになります、
このことを聞くのは、このときに加入していた健康保険組合です、
会社では分りませんよ
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