緊急雇用創出事業で、役場での事務補助を始めることになりました。雇用保険も引かれるようです。勤務期間は、今月5月から来年三月末まで。といわれました。以前、会社に勤務していて退職した後に「失業保険」
の「給付」を受けたことがあります。今回も、来年三月でお仕事は延長ナシで終わってしまうそうなのですが。私は「失業保険」また「再就職手当て」はもらえるのでしょうか??もし、もらえるのならいつからでしょうか?この役場で(違う課)などで、もし来年四月以降に「臨時職員」としてお仕事させていただけた場合は・・・「再就職手当て」はもらえるのでしょうか?!雇用保険の仕組みがよく分かっておらず。教えてください!
期間満了による離職は、被保険者期間が12ヶ月以上で待期が1週間の
「正当な理由のある自己都合退職」となりますので、2ヶ月不足ですね。

再就職手当は1年を超えて雇い入れられるのが確実と見込まれる場合
に支給されますので、「更新が確実である」労働でない限り
支給されません。
会社が受ける雇用助成金について。
今回5年ほど勤めた会社を退職します。

昨年、過労やストレスからくる病気で、半年入院しました。
復帰しましたが、通常8時~17時が定時の仕事が、週に2回朝5時~出勤、夕方も残業有。ただし、すべて残業代が出るわけではない、という状況。など、良くない仕事環境ゆえ、また体調を崩しつつあります。それで、辞めることを決断しました。

この場合、自分から退職の意思を告げたので、自己都合として処理されると思います。

ただ、場合によってはハローワークで3か月の待機期間なしで、受給させてくれるのかな、と思います。

質問は、このような感じでもし、私が待機期間無しで受給できた場合、会社は雇用助成金などをもらえなくなる期間ができるということでしょうか。

不景気の煽りで、工場を止めることもあり、その際には雇用助成金をもらいながら会社は運営していました。

いわゆるクビにした人間がいた場合、6か月間はそのような給付金を会社はもらうことはできないそうですが、今回の場合もそのような処理がなされるのでしょうか。

一応円満に退社したいのですが、失業保険もすぐもらわないと自分の生活もあります。
だが、会社の方がまた近いうちに雇用助成金をもらうかもしれず、そうなるとあとあとややこしくなるかもしれません。
(田舎なので、横のつながりがあったりして面倒くさいのです)

私が保険をすぐもらえるかどうかは別として、もしもらえた場合、会社が雇用助成金などを受ける際の制限にかかるのか、教えてください。
休業時に助成金をもらっていたとのことなので、
「中小企業緊急雇用安定助成金」と思われます。
(休業手当相当額の4/5が支給される)

これの場合、退職者が出たかどうかにかかわらず
会社は支給を受けることができます。
退職後の年金・保険・失業保険手続きについて
ややこしい部分があり、知恵をお借りしたく書き込みさせていただきます。
よろしくお願いします。

現在34歳女、平成24年4月に結婚
平成19年10月22日~平成24年5月20日までA社で勤務。会社都合により退職。
その後ハローワークにて失業保険の申請をしました。
【雇用保険受給資格者証】では
16.求職申込年月日 平成24年5月28日
18.受給期間満了年月日 平成25年5月20日→平成25年7月19日(2ヶ月延長制度により)
20.所定給付日数 90+60(2ヶ月延長制度により)
平成24年10月18日にB社へ就職。失業保険の支給残日数は14日。
平成25年7月10日付で自己都合により退職。
平成25年7月26日が最終給料日で、平成25年1月1日~平成25年7月10日の給料は
およそ180万円(まだ源泉徴収票は手元に届いていません)

上記の状態で、年金、保険、失業保険手続きについて、それぞれご教授願います。

①年金・保険
よく調べず本日(7月15日)役所へ行き、国民年金と国民健康保険の加入の手続きをしてしまいました。
夫の扶養に入れば年金・保険料が免除されるとわかりましたが、
今月中に夫の扶養になれば本日手続きした分の年金や健康保険料は払わなくてよいのでしょうか。
また、「夫の扶養に入ることになるため、昨日の手続きは無効にしてほしい」など役所に電話等入れたほうがいいのでしょうか。

②失業保険手続きについて
B社で新たに失業保険給付の資格を得ず退社しました。
(自己都合退社で8か月間の勤務)
明日(7月17日)手続きすれば、A社退社後の失業保険受給期間満了年月日まで3日あるので
その3日分はいただけるのでしょうか、または7月11日分からいただけたり、受給期間満了日を延ばしていただいたりできるのでしょうか。
待機や受給制限で間に合わないので全くもらえない可能性の方が高いかと思いますが、
全くもらえない場合は、ハローワークで何か(離職票を提出するなど重要な書類を出す)手続きをする必要(メリット)はありますか?

調べたり状況を考えているとよくわからなくなってしまいました。
私はどうするのが一番いいのでしょうか。
回答をよろしくお願いいたします。
1.
被扶養者・第3号被保険者認定のほうが先です。

健康保険・厚生年金保険を脱退した時点で、制度上、国民健康保険に加入し、国民年金の第1号被保険者になります。
その後、退職の翌日にさかのぼって被扶養者・第3号被保険者に認定されたなら、最初から国民健康保険への加入と第1号被保険者への変更がなかったことになります。

ですので、被扶養者・第3号被保険者認定のほうが先です。

認定日が今月中なら国民健康保険料/税・国民年金保険料は掛かりません。

※ただし、基本手当(失業給付)の受給中は、原則として被扶養者・第3号被保険者になれません。


2.
〉B社で新たに失業保険給付の資格を得ず退社しました。
〉(自己都合退社で8か月間の勤務)

「正当な理由のない自己都合」ならそうですけど、「正当な理由のある自己都合」で特定受給資格者・特定理由離職者になるのなら受給資格があるかも知れません。


〉その3日分はいただけるのでしょうか
そうなりますね。
※前回、再就職手当を受けているなら給付制限(2ヶ月)がつくはず。

ただし、前述の通り、基本手当(失業給付)の受給中は、原則として被扶養者・第3号被保険者になれません。
金額が日額3612円以上なら特に。

そうすると、退職の翌日にさかのぼって被扶養者・第3号被保険者→基本手当受給により国民健康保険・第1号被保険者→手当終了により被扶養者・第3号被保険者というややこしいことになります。
受給するつもりなら、さかのぼっての認定手続きはしないほうが無難では?


※ご主人の健康保険の保険者が「何々健康保険組合」だと、「基本手当を受給する前を含めてダメ」というところもあります。
特例の失業給付に関して教えてください。
今回の震災で、主人の会社が一部休業(仕事をしている人もいる)することになり、社員の半数が休職扱いになりました。
一部、仕事をしている部署や人もいます。
会社でまとめて、休業補償の給付の手続きをしたそうなんですが、控えもなく、どんな手続きをしたのか、具体的にわかりません。
主人本人は、休職補償の手続きと言っており、個人の氏名や住所など記載してきたそうです。

今回の震災で、こういった方々が多いと思いますが、解雇ではなく、休職補償の給付金と、特例の失業保険(個人でハローワークに出向き、手続きするもの)とは、別なものなのでしょうか?
同じなのでしょうか?
会社で手続きしたとはいえ、個人でもハローワークへ行き、手続きした方がいいのでしょうか?

正直、6割だ7割だと、補助して頂いても、家のローンやらなにやらで、生活が不安です。

わたしも、パートで働いていますが、残業もないので、稼げません。
6月になれば、一人分の子ども手当が支給されますが、それまで、食い繋げれば・・・と思い、相談させていただきました。
失業保険とは、あくまでも【会社を退職=職を失ったとき】に受給できる制度です。
今回は退職も解雇もされておらず【会社には在籍】となりますので【休職】になります

休業補償について

労働基準法
会社の判断で休職をしている場合は、日額の最低60%以上を【会社が】補償すること。とあります。
日額については、就業規則をご確認ください(会社によってはそれ以上に設定している場合もあります)

民法(民事訴訟をおこした場合)
会社の判断で休職をしている場合は、日額の100%以上を【会社が】補償すること。とあります

ただ、今回の案件は、【休業補償】という、【会社が支払ってくれる】内容なのか?
【中小企業緊急雇用安定助成金】(国からの助成金)を活用しているのかが分かりませんので、判断ができかねます。


参考になりましたら幸いです。
1年ごとの契約社員です。
今月末契約期間満了で、契約がきれます。
期間満了の場合、失業保険は自己都合になり、3か月待機になりますか?
周りで、すぐもらえる、自己都合だ・・・といろんな意見が飛び交っています。
どなたかご存知の方、よろしくお願いします。
〉3か月待機
「給付制限」です。

「自己都合」ですが給付制限なしです。

2回以上更新があり、3年以上働いたなら、「期間の定めがない契約」になったので、正社員と同じ扱いです。
関連する情報

一覧

ホーム