失業保険についての質問です!
去年7月31日退職。
先月仕事が決まり、支給打ち切りとなり再就職手当て用紙を会社に記入依頼しました。(まだハローワークに提出していません。)
支給日数はまだ87日残っています。
理由があって会社を4月に辞めた場合、ハローワークに行けば再就職手当てを貰わなければ今年の7月31日までは残りの日数分(87日)の失業手当は貰えるのでしょうか? 貰うには再就職手当てを申請しなければいいのでしょうか?
去年7月31日退職。
先月仕事が決まり、支給打ち切りとなり再就職手当て用紙を会社に記入依頼しました。(まだハローワークに提出していません。)
支給日数はまだ87日残っています。
理由があって会社を4月に辞めた場合、ハローワークに行けば再就職手当てを貰わなければ今年の7月31日までは残りの日数分(87日)の失業手当は貰えるのでしょうか? 貰うには再就職手当てを申請しなければいいのでしょうか?
再就職手当って支給残日数全てがもらえる訳ではないですね。
再就職手当を受けた時は、再就職手当の額÷基本手当日額で出た日数を支給した事になります。
だから再就職手当を受けたとしても再び失業した場合は、
受給期間内の支給残日数から再就職手当で計算された日数分を
引いた残日数分が受けられます。
再就職手当を受けた時は、再就職手当の額÷基本手当日額で出た日数を支給した事になります。
だから再就職手当を受けたとしても再び失業した場合は、
受給期間内の支給残日数から再就職手当で計算された日数分を
引いた残日数分が受けられます。
失業保険給付待ちの交通事故慰謝料支払いについて
質問です。
先月私が原付で相手が車の交通事故に遭いました。
過失割合はまだ決まっていませんが、おそらく8:2(私が2です)になると思われます。
私は今年の8月に仕事を辞め、今専業主婦をしています。
失業保険申請中で、12月の下旬から失業保険が給付されます。
相手の保険会社に専業主婦と言っていますので、家事従事者となり通院日数分休業損害を支払います。と言われました。
休業損害は所得に計算されるのでしょうか?
収入があって、失業保険を貰うとなれば、不正受給になるのでしょうか?
過失割合は来月には決着がつくと思われます。
保険会社に頼めば、失業保険を受給してから振り込みしてもらう等は可能でしょうか?
ちなみに通院日数は今で15日です。
すみませんが回答お願い致します。
質問です。
先月私が原付で相手が車の交通事故に遭いました。
過失割合はまだ決まっていませんが、おそらく8:2(私が2です)になると思われます。
私は今年の8月に仕事を辞め、今専業主婦をしています。
失業保険申請中で、12月の下旬から失業保険が給付されます。
相手の保険会社に専業主婦と言っていますので、家事従事者となり通院日数分休業損害を支払います。と言われました。
休業損害は所得に計算されるのでしょうか?
収入があって、失業保険を貰うとなれば、不正受給になるのでしょうか?
過失割合は来月には決着がつくと思われます。
保険会社に頼めば、失業保険を受給してから振り込みしてもらう等は可能でしょうか?
ちなみに通院日数は今で15日です。
すみませんが回答お願い致します。
24歳の時に交通事故に遭って、手取り22万円くらいでしたが…私は10:0の被害者ですが、正社員の収入より主婦(家事従事者)で計算したほうが上回るとのことで、それに従いました。ちなみに、事故当時の収入ではなく、前年の源泉徴収票に基づいて、休業損害は算出されます。
どこの保険会社かわかりませんが、私の場合は最初の支払いが事故から8ヶ月後でした。示談まで11年かかる事故だったので、参考にならないかもしれませんが。
失業保険でいう収入とは、労働によるものなので、たぶん問題ないです。でも、待機中でも「すぐに働ける状態」が前提なので、治療期間は待機といえるのかどうかが微妙です。
どこの保険会社かわかりませんが、私の場合は最初の支払いが事故から8ヶ月後でした。示談まで11年かかる事故だったので、参考にならないかもしれませんが。
失業保険でいう収入とは、労働によるものなので、たぶん問題ないです。でも、待機中でも「すぐに働ける状態」が前提なので、治療期間は待機といえるのかどうかが微妙です。
解雇通知と失業保険についてお尋ねします。先日、事業主より不況で一ヶ月先をめどに退職してほしいといわれ、その数日後一ヶ月先の日付の入った解雇通知を渡されました。解雇の日付はちょうどお盆休みで、その前に
退職してほしいようです。その場合、短くなる数日分でも解雇予告手当は請求できるのでしょうか?また、失業保険の受給についてですが、パートで毎日の勤務時間に長短があります。正社員は勤務日数が11日以上の直近の6ヶ月の平均給与で計算されるようですが、パートの場合も同じでしょうか?有給が2日残っていて、プラス10日働いてしまうと12日になり、この月は失業保険の計算に入ってしまうのでしょうか?6ヶ月前の月がお給料が高いのでどう働こうか考えています。また、給料の〆日は20日で支給は25日です。退職日には20日から退職日迄の給料が渡されるようです。失業保険の平均給与の計算は給料の〆日とか支給日とかどう考えればよいのでしょうか?パートですが、休みの日にも自分なりに勉強して資格をとったり、参考になる本を読んだり、真面目にやってきて解雇には納得いきません。しかし、気持ちを切り替え、もらえるものはなるべく頂いて、前向きに考えたいと思っています。よろしくお願いいたします。
退職してほしいようです。その場合、短くなる数日分でも解雇予告手当は請求できるのでしょうか?また、失業保険の受給についてですが、パートで毎日の勤務時間に長短があります。正社員は勤務日数が11日以上の直近の6ヶ月の平均給与で計算されるようですが、パートの場合も同じでしょうか?有給が2日残っていて、プラス10日働いてしまうと12日になり、この月は失業保険の計算に入ってしまうのでしょうか?6ヶ月前の月がお給料が高いのでどう働こうか考えています。また、給料の〆日は20日で支給は25日です。退職日には20日から退職日迄の給料が渡されるようです。失業保険の平均給与の計算は給料の〆日とか支給日とかどう考えればよいのでしょうか?パートですが、休みの日にも自分なりに勉強して資格をとったり、参考になる本を読んだり、真面目にやってきて解雇には納得いきません。しかし、気持ちを切り替え、もらえるものはなるべく頂いて、前向きに考えたいと思っています。よろしくお願いいたします。
会社が1ヵ月先の日付の解雇通知を渡したというのなら、会社はその日に退職ですからねと言っているわけですよね。
どうして、「その前に退職して欲しい」と会社が考えていると思われますか?
確かに、退職してもらえれば会社は賃金支払いの関係でありがたいと思うかもしれませんが、「どうせ1ヵ月後に辞めることになるなら、今辞めるから、繰り上げた分を予告手当として支給してくれ」というのは、従業員側の勝手な考え方であって、会社は解雇日までは働いてもらって、その分の賃金を払って退職となるものであって、繰り上げて辞めるのは貴方の都合だから解雇ではないと言うでしょう。
失業給付の基本手当日額の計算を心配されているようですが、月の勤務日数が11日以上と言うのは、被保険者期間とみなされる月の計算に用いられるもので、解雇の場合は「過去1年間に、月に11日以上勤務した日が6ヶ月あること」という話。
11日以上勤務した日が計算対象になる、という話ではないと思います。
基本手当日額は、離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(すなわち賞与等は除く)の合計を180で割って算出した金額(賃金日額)の約50~80%(賃金の低い方ほど高い率)となります。
6ヶ月前は賃金が高かったから、今月は10日働いて調整して、計算対象は高い賃金を貰ったときのものにしよう、なんていう手段が取れないと思いますよ。普通に貰って、そこから離職前6回の賃金合計が基本です。
どうして、「その前に退職して欲しい」と会社が考えていると思われますか?
確かに、退職してもらえれば会社は賃金支払いの関係でありがたいと思うかもしれませんが、「どうせ1ヵ月後に辞めることになるなら、今辞めるから、繰り上げた分を予告手当として支給してくれ」というのは、従業員側の勝手な考え方であって、会社は解雇日までは働いてもらって、その分の賃金を払って退職となるものであって、繰り上げて辞めるのは貴方の都合だから解雇ではないと言うでしょう。
失業給付の基本手当日額の計算を心配されているようですが、月の勤務日数が11日以上と言うのは、被保険者期間とみなされる月の計算に用いられるもので、解雇の場合は「過去1年間に、月に11日以上勤務した日が6ヶ月あること」という話。
11日以上勤務した日が計算対象になる、という話ではないと思います。
基本手当日額は、離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(すなわち賞与等は除く)の合計を180で割って算出した金額(賃金日額)の約50~80%(賃金の低い方ほど高い率)となります。
6ヶ月前は賃金が高かったから、今月は10日働いて調整して、計算対象は高い賃金を貰ったときのものにしよう、なんていう手段が取れないと思いますよ。普通に貰って、そこから離職前6回の賃金合計が基本です。
失業保険受給中です。基本手当の残日数が45日で、9月8日に受給終了します。
短期アルバイト1日6時間週3回を合計6日間だけしようと思っているのですが、
その場合、受給終了日が9月14日になるということでしょうか?
無知ですみません、詳しく教えてください。
宜しくお願いします。
短期アルバイト1日6時間週3回を合計6日間だけしようと思っているのですが、
その場合、受給終了日が9月14日になるということでしょうか?
無知ですみません、詳しく教えてください。
宜しくお願いします。
週20時間未満で1日4時間以上の場合は、認定日にバイトをした分の基本手当日額は支給されませんが、後に繰り越されて後でもらえます。この場合はバイトの収入日当は特に制限はありません。
ですから、6日分の基本手当は最終認定日の後にもう一度認定日があって支給されます。
ですから、6日分の基本手当は最終認定日の後にもう一度認定日があって支給されます。
派遣社員で働いてる女性の方、また雇用保険受給経験がある方に、どうかアドバイスお願いします。現在12月一杯までの契約でフルで働いています。既婚、小学生の子供がいます。
1月からのことで、今二つの選択肢で迷っております。皆様のご意見お聞かせください。
①別の派遣会社から仕事の案件が来ました。就業環境もよく、近所だし、私としては結構狙っていた場所でした。
ただ、期間は3月末までで、延長の可能性については100%の保証はない状態です。延長の可能性はゼロではないけれど、確実ではないと。そこは役所関係の職場なので、また入札があるし、もしかしたらその後派遣は雇わないかも知れないとの事でした。
もともとはパートさんでまかなっていたポジションだったそうです。
②失業保険がもらえるかもしれない
今の派遣会社さんからの提案で、1月待ってくれれば2月の時点で離職票を発行してくれるとのことでした。そうなると会社都合の離職になり2月から雇用保険が給付されるとのこと。今までこういうことを派遣会社側から提案されたことがなかったので、びっくりしました。
働かずして(全額ではないですけど)お金がもらえるし、家事もたまっていたのでそれをやりながら、次の仕事に向けて(春になればまた案件も出るでしょうし)充電できます。主人は②がいいと言います。
①と②の金額の差は月で言うと3万位です(①の方が上です)
本当にどっちにしようか悩んでいます。①の仕事が、もし長期だったら飛びつくのですが・・3月で終わりは終わりなんです。会社側がいてほしいと思ってくれても、結局入札があるので、ある意味賭けみたいなものです。
色々な人に意見を聞いてますが人によっては①を断るのは勿体ない!と言います。
長い文章になりましたが、同じ女性の方、色々な意見をお聞かせ願えませんか?
1月からのことで、今二つの選択肢で迷っております。皆様のご意見お聞かせください。
①別の派遣会社から仕事の案件が来ました。就業環境もよく、近所だし、私としては結構狙っていた場所でした。
ただ、期間は3月末までで、延長の可能性については100%の保証はない状態です。延長の可能性はゼロではないけれど、確実ではないと。そこは役所関係の職場なので、また入札があるし、もしかしたらその後派遣は雇わないかも知れないとの事でした。
もともとはパートさんでまかなっていたポジションだったそうです。
②失業保険がもらえるかもしれない
今の派遣会社さんからの提案で、1月待ってくれれば2月の時点で離職票を発行してくれるとのことでした。そうなると会社都合の離職になり2月から雇用保険が給付されるとのこと。今までこういうことを派遣会社側から提案されたことがなかったので、びっくりしました。
働かずして(全額ではないですけど)お金がもらえるし、家事もたまっていたのでそれをやりながら、次の仕事に向けて(春になればまた案件も出るでしょうし)充電できます。主人は②がいいと言います。
①と②の金額の差は月で言うと3万位です(①の方が上です)
本当にどっちにしようか悩んでいます。①の仕事が、もし長期だったら飛びつくのですが・・3月で終わりは終わりなんです。会社側がいてほしいと思ってくれても、結局入札があるので、ある意味賭けみたいなものです。
色々な人に意見を聞いてますが人によっては①を断るのは勿体ない!と言います。
長い文章になりましたが、同じ女性の方、色々な意見をお聞かせ願えませんか?
派遣社員で働いてる女性ではありませんが、
参考にしていただければと思い参加させていただきます
雇用保険(失業保険)は3月まで働いた後でも、貰えますから
私ならまず①を選んで4月から②にしますよ
なお、雇用保険の基本手当ての日額は
原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
これに所定給付日数をかけたものが、総受給額です
参考にしていただければと思い参加させていただきます
雇用保険(失業保険)は3月まで働いた後でも、貰えますから
私ならまず①を選んで4月から②にしますよ
なお、雇用保険の基本手当ての日額は
原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
これに所定給付日数をかけたものが、総受給額です
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