自然退職による失業保険給付について教えてください。
私は、病気が原因で退職(自然退職)しました。
この間まで傷病手当金を受給しておりましたが、病気が完治したため、失業保険の受給に切り替えようと思っています。

私の場合、3ヶ月の給付制限はなし、で7日間の待機後に失業保険を全額受け取れると思っていたのですが、
ハローワークに行ったところ、28日後の認定日に来るように言われました。
28日後、またさらに28日後、またさらに・・・にハローワークに来ないと、失業保険を受け取れないと説明を受けましたが、
上記の説明っていわゆる給付制限ではないのでしょうか?

ハローワークが間違っているのでしょうか?
私が間違っているのでしょうか?
昨日ハロワ行ってきました。
ちょうど初回講習で、その説明受けてきました。
質問者様にも初回講習でお話があったのではないでしょうか。

給付制限があるかないかは、
雇用保険需給資格者証の 15. に書かれています。
無記入だと7日の待機期間後は
4週間毎の失業認定を受けることになるそうです。
その4週間の間には2回ずつ求職活動をした実績も必要だそうですよ。

『病気が原因で退職(自然退職)』と言うのは、
会社の都合ではなく、質問者様のご都合だと思いますので、
7日の待機の後、3ヶ月給付制限があるのではないでしょうか。
最初にハローワークに提出された緑枠の離職票ですが、
退職された会社から受け取る時に、
「間違いないですか?」と確認され、サインされませんでしたか?
ハロワに提出された際にも、確認されサインをされませんでしたか?
そこが離職理由に入力されるようですよ?
3ヶ月の給付制限が納得いかない場合は、
退職された会社に異議申し立ての手続きをとらなければいけないはずです。

どちらにしても、もう一度、ハロワに行かれて、
質問者様の離職の状況と、
受給までの段取りを確認されるのがいいと思いますよ。
心が休まる場所がありません。抑うつ状態で休職→来月、退職します。職場のストレスが原因ですが、家にいても両親からの罵詈雑言…。息子4歳も言うこと聞かない発達障害。
すぐに仕事探せと急かされてます。私としては傷病手当金→失業保険でゆっくり復帰の準備をしたいのですが…。とにかく心を休めたいです。入院しかないんでしょうか?
お子さんもいるとの事ですけど、やはり、親である貴方様が倒れては生活できませんから、保険など支給されるんでしたら、入院したほうがいいと思いますよ。家族がうるさく気が休まらないなら、尚更、入院するしかないんじゃないでしょうか?

当面保険等で、生活が何とかなるならば、入院したほうがいいと思いますよ。
生活保護申請で質問です。 申請してから二週間で保護の可否が決定されるみたいですね。
現在リストラされて失業保険も終わりホントに困ってます。

保護申請を考えてますが 月末には家賃や光熱費の支払いがあります…
保護申請から支払いの日まで 〆日とか はどうなってるんですか? 札幌なんですけど… 詳しい方よろしくお願いします!
今から申請では受理されても貴方のほうの〆日に間に合わないですね。
役所は申請者で受理の方向の人には食費など1~2万円程度なら申請後に相談なされば直ぐに出してくれますが家賃は光熱費は自分で考えるべき。
今まで晩生で考えて先送りの結果は最初から分かってることでしょう。
主人が昨年脳梗塞で倒れ、1ヶ月入院し、退院後3週間で会社に復帰しました。
正常な人と同じように機敏には動けませんが、会社の近くに住まいを借り、なんとか通勤しておりました。
4月に役職を外され、お給料が三分の二ほどに減りました。
ここにきてまた、自分の仕事を果たせていないということで、勤務時間を短くするから、お給料を下げると言われました。
結局、やめざるを得なくなるのかと危惧しています。
50代ですので、年金をもらうにはまだ早すぎ、収入がなくなったらどうしたらよいのかと思っています。
こういった病気の後遺症により、仕事の継続が難しくなった場合、公的機関に助けを求められるものなのでしょうか?
傷病手当等は請求できますか?
それとも失業保険になりますか?
ちなみに会社に復帰した後、入院中の給料は会社に返還し、代わりに傷病手当を2か月分弱ほど受け取っています。
良きアドバイスをお願い致します。
そのために障害年金という制度があるのですが。


〉傷病手当等は請求できますか?
「等」とは何を想定しているのでしょう?

「傷病手当」は雇用保険の制度で、基本手当を受けていたところ、傷病により再就職できなくなった期間があるときに、基本手当の代わりに支給されるものです。

〉代わりに傷病手当を2か月分弱ほど受け取っています。
それは健康保険の「傷病手当金」では?

退職後の傷病手当金は、健康保険に1年以上連続して加入しており、退職日が手当金の対象であれば、労務不能である期間について継続支給されます。
しかし、支給開始から1年6ヶ月しか出ませんが。
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