夫の扶養家族になるかならないか悩んでいます。
最初は、夫の扶養家族になろうと思っていたのですが、12月に退社して1月に退職金(48万)が入り、1月から3月で失業保険(基本手当¥4,742×90日=¥426,780)を受け取りました。
合計¥911,780です。
最近バイトをし始めたのですが、収入の合計が130万超えてしまうようであれば、どれぐらいまで働いて収入を得た方がお得なのでしょうか?
配偶者特別控除141万?もあると聞いたのですが・・・。
配偶者特別控除とは、どういったものでしょうか?
また、バイト先の給料振込日は、4月に働いた分は、翌月5月振込みなのですが、12月振込分までの収入の合計で考えればいいのでしょうか?
無知のため、教えてください。
よろしくお願いします。
最初は、夫の扶養家族になろうと思っていたのですが、12月に退社して1月に退職金(48万)が入り、1月から3月で失業保険(基本手当¥4,742×90日=¥426,780)を受け取りました。
合計¥911,780です。
最近バイトをし始めたのですが、収入の合計が130万超えてしまうようであれば、どれぐらいまで働いて収入を得た方がお得なのでしょうか?
配偶者特別控除141万?もあると聞いたのですが・・・。
配偶者特別控除とは、どういったものでしょうか?
また、バイト先の給料振込日は、4月に働いた分は、翌月5月振込みなのですが、12月振込分までの収入の合計で考えればいいのでしょうか?
無知のため、教えてください。
よろしくお願いします。
1月1日~12月31日の所得が38万円以下の人が、誰かの控除対象配偶者や扶養親族になれます。
給与収入が103万円以下だと、給与所得控除65万円を引いて給与所得が38万円以下になります。
退職金が48万円、これは退職所得控除の最低額80万円未満なので、退職所得はゼロ円です。
雇用保険の基本手当42万、これは非課税で、所得にカウントする必要はありません。
というわけで、あなたの今年になってからの所得は今のところゼロです。
これから12月31日までに受給する、あなたの交通費を除く給与収入が103万円以内なら、旦那さんは自分の年末調整あるいは確定申告で配偶者控除を受けられます。
旦那さんの所得税が19,000~152,000円(収入による)、
来年の住民税が33,000円/年、安くなります。
あなたの収入が103万円を超えて141万円未満なら、旦那さんは配偶者特別控除を受けられ、所得税・住民税がいくらか安くなります。
旦那さんは国民健康保険・国民年金加入ですか?
だったらあなたも国民健康保険・国民年金に加入、保険料はそれぞれ二人分かかります。
旦那さんが職域の健康保険に加入しているなら、あなたは旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれます。
保険料はタダで、旦那さんの保険料が高くなるわけでもありません。
あなたの分の保険料は制度全体で面倒みてもらえます。
旦那さんをとおして、会社の健康保険担当部署で手続きしてもらいます。
交通費を含む月収が108,333円未満に収まるように、バイトしてください。
それを超えると被扶養者から外され、自分で国民健康保険に加入し、国民年金第1号被保険者として保険料を払うことになります。
給与収入が103万円以下だと、給与所得控除65万円を引いて給与所得が38万円以下になります。
退職金が48万円、これは退職所得控除の最低額80万円未満なので、退職所得はゼロ円です。
雇用保険の基本手当42万、これは非課税で、所得にカウントする必要はありません。
というわけで、あなたの今年になってからの所得は今のところゼロです。
これから12月31日までに受給する、あなたの交通費を除く給与収入が103万円以内なら、旦那さんは自分の年末調整あるいは確定申告で配偶者控除を受けられます。
旦那さんの所得税が19,000~152,000円(収入による)、
来年の住民税が33,000円/年、安くなります。
あなたの収入が103万円を超えて141万円未満なら、旦那さんは配偶者特別控除を受けられ、所得税・住民税がいくらか安くなります。
旦那さんは国民健康保険・国民年金加入ですか?
だったらあなたも国民健康保険・国民年金に加入、保険料はそれぞれ二人分かかります。
旦那さんが職域の健康保険に加入しているなら、あなたは旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれます。
保険料はタダで、旦那さんの保険料が高くなるわけでもありません。
あなたの分の保険料は制度全体で面倒みてもらえます。
旦那さんをとおして、会社の健康保険担当部署で手続きしてもらいます。
交通費を含む月収が108,333円未満に収まるように、バイトしてください。
それを超えると被扶養者から外され、自分で国民健康保険に加入し、国民年金第1号被保険者として保険料を払うことになります。
ハローワークへお勤めの方、もしくは専門職の方からの回答をお願いします。
長文です。
現在、失業保険の受給期間延長中です。6月29日が出産予定日だったので、直前の認定日以降、受給期間延長の手続きをしています。
退職理由は、派遣切りです。受給期間は180日で、残り26日で受給は終了します。
出産は6月30日でした。
①産後、8週経たないと受給期間延長を解除出来ませんか?
②今から、職業訓練を受けることは不可能でしょうか?
③派遣切りに遭った人は「個別延長」が出来るらしいですが、こちらからハローワークの人に相談したら個別延長に対応してもらえますか?
我が家は主人も派遣切り(派遣会社の正社員になって2ヶ月で解雇されました)で、職業訓練に通っていますがなかなか再就職先が決まらず、今からでも私の失業保険で長期間もらえるような方法はないか考えてみました。
私自身、再就職先が見つかればすぐに働きたいのですが、まだ子供を保育園に預けられる状況でなく、かと言って今の環境でいいわけでもなく困っています。
※派遣で生活基盤が脆いのに子供を作ったことが悪いと言ったような「派遣だから」的な回答は必要としていません。
私も主人もこんなご時世になるとは夢にも思っていませんでしたから。
長文・乱文失礼しました。知恵を貸してください。よろしくお願いします。
長文です。
現在、失業保険の受給期間延長中です。6月29日が出産予定日だったので、直前の認定日以降、受給期間延長の手続きをしています。
退職理由は、派遣切りです。受給期間は180日で、残り26日で受給は終了します。
出産は6月30日でした。
①産後、8週経たないと受給期間延長を解除出来ませんか?
②今から、職業訓練を受けることは不可能でしょうか?
③派遣切りに遭った人は「個別延長」が出来るらしいですが、こちらからハローワークの人に相談したら個別延長に対応してもらえますか?
我が家は主人も派遣切り(派遣会社の正社員になって2ヶ月で解雇されました)で、職業訓練に通っていますがなかなか再就職先が決まらず、今からでも私の失業保険で長期間もらえるような方法はないか考えてみました。
私自身、再就職先が見つかればすぐに働きたいのですが、まだ子供を保育園に預けられる状況でなく、かと言って今の環境でいいわけでもなく困っています。
※派遣で生活基盤が脆いのに子供を作ったことが悪いと言ったような「派遣だから」的な回答は必要としていません。
私も主人もこんなご時世になるとは夢にも思っていませんでしたから。
長文・乱文失礼しました。知恵を貸してください。よろしくお願いします。
ハローワークに相談するのと、役所に相談してみてはいかがでしょう。
ハロワはその場所によって、判断が違ってきます。
ハロワはその場所によって、判断が違ってきます。
失業保険の振込について教えて下さい。失業保険の認定から何日で振込されるのでしょうか。二回目の認定終えて2日ですがまだ振込がありません。
一回目は2日後に振込あったのですが。毎回日にちは変わるのでしょうか。
一回目は2日後に振込あったのですが。毎回日にちは変わるのでしょうか。
(補足後)
失礼しました。
認定日が17日でしたら、22~24日に振り込まれます。
――――――――――
認定日が2日でしたら、もう振り込まれていると思います。
振込日は、銀行営業日で5日以内です。
失業認定を受けているハローワークにお問い合わせ下さい。
失礼しました。
認定日が17日でしたら、22~24日に振り込まれます。
――――――――――
認定日が2日でしたら、もう振り込まれていると思います。
振込日は、銀行営業日で5日以内です。
失業認定を受けているハローワークにお問い合わせ下さい。
失業保険についてです。雇用保険を5年以内納めてます。
90日分の支給と言われたのですが、このようなばあいで6ヵ月の職業訓練所にいった場合、
失業保険は6ヵ月の支給はありますか?
90日分の支給と言われたのですが、このようなばあいで6ヵ月の職業訓練所にいった場合、
失業保険は6ヵ月の支給はありますか?
>失業保険は6ヵ月の支給はありますか?
あります。
ただ、90日だと早くしないとすぐに訓練中受給の期限が切れてしまうので
(受給日数の3分の1以上を残す=リミットは受給日60日以内に入校)
失業前に職業訓練校の申し込みをしておくくらいの
準備をしたほうがいいですね。
あります。
ただ、90日だと早くしないとすぐに訓練中受給の期限が切れてしまうので
(受給日数の3分の1以上を残す=リミットは受給日60日以内に入校)
失業前に職業訓練校の申し込みをしておくくらいの
準備をしたほうがいいですね。
失業保険の振込みについて
今日、失業保険の手続きに行ってきました
妊娠による退職だったので、給付制限無しの7日間待機後に受給されますと言われたのですが、
この場合、今日が失業認定日になるのですか?それとも、26日に説明会があるのですが、その後でしょうか?
それとも七日後に振込みというかたちになるのでしょうか?
早くていつ振込みかわかる方、よろしくおねがいします。
今日、失業保険の手続きに行ってきました
妊娠による退職だったので、給付制限無しの7日間待機後に受給されますと言われたのですが、
この場合、今日が失業認定日になるのですか?それとも、26日に説明会があるのですが、その後でしょうか?
それとも七日後に振込みというかたちになるのでしょうか?
早くていつ振込みかわかる方、よろしくおねがいします。
落ち着きましょう。
安定所に行った時説明されたことを思い出して下さいね。
今日手続きに行かれたのであれば、今日は資格決定日です。認定日ではありません。
説明会も、「説明のみ」ですから、認定日ではありません。
受給資格者のしおりという冊子をもらいませんでしたか?
そのしおりに、説明会の日にち(26日でしょうか)と、最初の認定日(若しくは初回認定日)の日にちが書いてあると思うのですが・・
その最初の認定日は必ず安定所に行ってくださいね。(説明会も今後あなたが何をすべきなのか説明する日ですから、必ず参加してください)
認定日に失業の状態を確認されて受給できるという流れになりますので、認定日に行かなければ受給できませんから。
認定日に安定所に行き、失業の状態を確認されると、その日から概ね4日~6日程度で指定された口座へ振り込まれると思います。
はっきりとした振込日は安定所の職員さんでも分かりません。銀行がいつ処理をされるかなので・・
もらった冊子に目を通されましたか?
冊子には一通りのことが書いてあります。
説明会時に大まかな流れや今後の説明はありますが、できればその前にご自分で冊子に目を通されることをお勧めします。
安定所に行った時説明されたことを思い出して下さいね。
今日手続きに行かれたのであれば、今日は資格決定日です。認定日ではありません。
説明会も、「説明のみ」ですから、認定日ではありません。
受給資格者のしおりという冊子をもらいませんでしたか?
そのしおりに、説明会の日にち(26日でしょうか)と、最初の認定日(若しくは初回認定日)の日にちが書いてあると思うのですが・・
その最初の認定日は必ず安定所に行ってくださいね。(説明会も今後あなたが何をすべきなのか説明する日ですから、必ず参加してください)
認定日に失業の状態を確認されて受給できるという流れになりますので、認定日に行かなければ受給できませんから。
認定日に安定所に行き、失業の状態を確認されると、その日から概ね4日~6日程度で指定された口座へ振り込まれると思います。
はっきりとした振込日は安定所の職員さんでも分かりません。銀行がいつ処理をされるかなので・・
もらった冊子に目を通されましたか?
冊子には一通りのことが書いてあります。
説明会時に大まかな流れや今後の説明はありますが、できればその前にご自分で冊子に目を通されることをお勧めします。
失業から失業保険、職業訓練
失業(リストラ)した後に3カ月間、失業保険を受給。
その後、職業訓練にて無料で受講しつつ
生活補償金を受給。
これって可能ですか?
可能ならば失業保険受給中に
職業訓練を受けるのはもったいなくないですか?
失業(リストラ)した後に3カ月間、失業保険を受給。
その後、職業訓練にて無料で受講しつつ
生活補償金を受給。
これって可能ですか?
可能ならば失業保険受給中に
職業訓練を受けるのはもったいなくないですか?
ご質問の様な連続受給が可能かどうかといえば、可能です。
ただし、訓練・生活支援給付金(のことだと思います)を受給するには、所得などの様々な要件がありますので、それらに該当しなければ給付金は受給できません。
また、訓練・生活支援給付金及び基金訓練は、いったん終了と決まりましたが、平成23年9月開講分まで延長されることが決まりました。
最近の報道では、恒久化と言われていますが、新制度の運営は最短で23年10月からの開始になるようです。
新制度になったとき、基準や運用がどうなるかはわかりません。
さらに言いますと、90日の受給期間の方の場合、給付残日数を1日以上残した状況で「公共職業訓練」を受講開始しますと、6ヶ月間でも1年間でも、訓練修了まで失業給付が延長給付されることが、雇用保険法に定められています。
(受講開始日において、3分の1以上の残日数が必要なのは受給日数の多い方だけです。90日間の受給期間の方は、1日だけ残っていればOKです)
早く就職して安定した生活になるのが一番だとは思いますが、職業訓練と給付金の関係だけで何が金銭的にお得かと言えば、この公共職業訓練を受けての訓練延長給付が一番でしょう。
ただし、訓練・生活支援給付金(のことだと思います)を受給するには、所得などの様々な要件がありますので、それらに該当しなければ給付金は受給できません。
また、訓練・生活支援給付金及び基金訓練は、いったん終了と決まりましたが、平成23年9月開講分まで延長されることが決まりました。
最近の報道では、恒久化と言われていますが、新制度の運営は最短で23年10月からの開始になるようです。
新制度になったとき、基準や運用がどうなるかはわかりません。
さらに言いますと、90日の受給期間の方の場合、給付残日数を1日以上残した状況で「公共職業訓練」を受講開始しますと、6ヶ月間でも1年間でも、訓練修了まで失業給付が延長給付されることが、雇用保険法に定められています。
(受講開始日において、3分の1以上の残日数が必要なのは受給日数の多い方だけです。90日間の受給期間の方は、1日だけ残っていればOKです)
早く就職して安定した生活になるのが一番だとは思いますが、職業訓練と給付金の関係だけで何が金銭的にお得かと言えば、この公共職業訓練を受けての訓練延長給付が一番でしょう。
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