契約社員の失業保険について教えてください
契約社員として働いて、1年間の契約を結んでいます。
雇用保険をかけ始めたのは働き始めて2ヶ月後からです。

今回契約を更新せずに契約満期で退社しようと考えています。
(つまり雇用期間は1年間になりますが、
雇用保険をかけていたのは10カ月になります。)

この場合、失業保険は給付されるのでしょうか?
また、もし給付される場合は3ヶ月後待ってからになりますか?

詳しい方、お願いします。
失業保険を受給するには、孝養保険の加入期間と、失業の状態により、誰でも失業したら受給できるものではありません。
失業保険はあくまで再就職するための支援のために作られているので受給資格を得られる人というのは、働く意欲のある人というのが大前提としてあります。
■加入期間は、離職日以前の2年間の中で、12カ月間の被保険者期間が必要になります。
※賃金支払基礎日数が、各月に11日以上必要です。
賃金支払基礎日数とは、賃金を支払う対象日のことです。1か月のうちに働いた日数はお金をもらえるわけですからその日をカウントします。有給休暇の日もカウントに入ります。

被保険者期間とは、簡単に言うと、雇用保険料を支払った月の数のことを指しています。サラリーマンの方であれば、加入しているはずなので、12か月働いていれば受給期間を満たしていることになります。
この雇用保険は正社員だけでなく、フリーター方のようにアルバイトで生計を立てている方やパートの方も同様です。
■失業の状態について
失業保険の給付を受けられる方というのは、以下のようになっています。
(これはハローワークなどにいくと雇用保険受給資格者のしおりというものを渡されるのでその中にも記載されている内容です)
1.雇用保険の失業給付の支給を受けるためには、「失業」の状態にあることが必要です。
失業とは、「積極的に就職しようとする気持ち」と「いつでも就職できる能力(環境・健康状態)」があり、「積極的に就職活動を行っているにも関わらず、職業に就くことができない状態」にあることをいいます。
2.したがって、次のような状態であるときには、失業給付を受けることができません。
下記の(1)(2)(3)(4)については、受給期間を延長する制度があるためので、時期が来たら申請をすることができます。
(1)病気や怪我の為に、すぐには就職できない時。(労災保険の休業補償、健康保険の傷病手当金などの支給を受けている場合も含みます)
(2)妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できない時
(3)定年などで退職して、しばらく休養しようと思っている時
(4)結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができない時
(5)自営をはじめた時。(準備を開始した段階を含む。収入の有無を問いません)
(6)新しい仕事に就いた時(アルバイト、パート、派遣、見習い・試用期間、研修期間を含み、収入の有無を問いません)
(7)会社・団体の役員に就任した時。また、現在役員に就任している場合(事業活動及び収入がない場合(名前貸とか)にはハローワーク窓口で相談)
(8)学業に専念する時
(9)就職することがほとんど困難な職業や労働条件(賃金・勤務時間など)にこだわり続ける時
(10)雇用保険の被保険者とならないような短時間就労のみを希望する時
(11)親族の看病などですぐには就職できない時
再就職に向けて前向きな活動ができない場合には支給してもらえないようになっています。

◆うつ病などが理由で会社を退職した場合にはどうなるのかというと、やはり支給はしてもらえません。
ただし、受給期間の延長を申請することができるので、うつ病が克服できて働けるという状況になった場合には問題なく支給してもらえます。

ご質問の場合、資格がありませんから、受給できません。あと2か月保険に加入して、有資格者になりましょう。
自己都合退職の場合は、手続き後、3~4か月後の受給となります。その間就職活動が、義務付けられます。
失業保険について
派遣で働いています。

契約書は2月末までの契約となっています。
1月末に仕事は2月末で終了と予告されました。

失業保険はどうなるのでしょうか?
派遣の場合は派遣先の仕事がなくなっても、雇用主は派遣会社ですから退職になりません
従ってこの時点では失業保険は貰えません
派遣先の仕事がなくなって、派遣会社を辞めた場合が退職になります
この場合は自己都合になりますが、派遣先の仕事がなくなって1ヶ月以上待っても派遣会社が次の仕事を紹介しない場合は
解雇等の扱いになり会社都合になります

※その前に雇用保険に一定期間加入した期間がないと基本手当てはもらえませんよ
失業保険と住民票について
質問させていただきます。
私はこの春で社会人になって1年です。実家(四国)から離れ、東京で一人暮らしをしながら働いています。
しかし自己都合により、5月に退職しようと思っています。
12ヶ月以上雇用保険を払っているので、失業保険受給資格はあると思うのですが、問題なのは住民票が実家のままになっているということです…。
調べてみたところ、失業保険を貰うには「住居の管轄するハローワークに通わなければいけない」とあります。
今のままだと、私は実家近くのハローワークに通わなければならないということですよね。
そこで質問なのですが、今から住民票を移せば、今の住居(東京)の管轄するハローワークに通っていいのでしょうか。

つたない文章で申し訳ありません…。
分かる方がいらっしゃいましたら、ご回答宜しくお願いします。
住民票を移してから申請してください。手続きにはそれほど時間はかかりませんよ。退職後、社会保険(健康保険、年金など)の手続きの関係がありますので忘れずに手続きをしてください。
4月10日付けで会社都合で五年勤めた会社を退職となります。
この機会に半年ほど留学をしたいのです。

そこで失業保険について質問なんですが、受給期間が一年までというのは、
日本国内に半年いなくても、帰国後に就職活動を始め、手続きを進めれば失業保険は貰えるという事でしょうか?
貰える場合、日本で最低限しておくべき事などありますか?

又、一回目の受給で貰ってから留学してしまうと二回目以降は貰えないのでしょうか?

詳しい方、ご回答宜しくお願いします<(_ _)>
>日本国内に半年いなくても、帰国後に就職活動を始め、手続きを進めれば失業保険は貰えるという事でしょうか?
その通りです。ただ、退職して1年間が期限ですからあと6ヶ月が受給できる期限です。

日本で最低限しておくことは特にありませんが、離職票は出国する前にもらっておいてください。
出国前に手続きをして一回でももらってしまうと、その後の求職活動や28日ごとにある認定日にいけませんから資格を失ってしまいます。ですから、帰国後の6ヶ月以内にもらってください。

ただ、問題は雇用保険5年以上で30歳未満なら120日の支給ですから手続き期間を入れても5ヶ月でもらいきりますが、30歳以上だ180日支給なので、ともらいきるまで7ヶ月かかりますから1ヶ月は期限切れでもらえないかもしれません。
失業保険についてなんですが、今年の3月で今の職場が終わります。初めから10月~3月までの期間限定の仕事でした。
この場合は、自己都合ではないので、失業保険はすぐ支給される対象になるのでしょうか?
1ヶ月間の平均出勤日数は20日で6ヶ月間は雇用保険は払っています。
雇用保険の規定が新しくなって、詳しいことがよくわからないので、よろしくお願いします。
19年10月からは、過去2年間に11日以上の賃金支払基礎日数がある月が12ヶ月以上必要となりました。

特定受給資格者となる会社都合退職であれば、過去1年間に11日以上の賃金支払基礎日数ある月が6ヶ月以上あれば受給資格があります。

6ヶ月の労働契約であっても契約の締結に際して更新されることが明示されていた場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより退職した場合は、「特定受給資格者の判断基準」Ⅱ⑧に該当し、6ヶ月でも受給資格はあります。
但し、この場合その延長又は更新する旨が雇入れ通知書等に記載されている場合であり、労働者が契約の更新を希望していたにもかかわらず、契約更新がなされなかった場合に限定されます。

上記の特定受給資格者に該当しなければ、3月までの会社の離職票1枚では受給資格はありません。
3月までの会社以前に使用していない離職票があり、過去2年間に被保険者期間が12ヶ月以上あるのであれば、受給資格があり、離職理由は、契約期間満了による退職となり、3ヶ月の給付制限期間は無く、7日の待期期間が満了すれば給付の対象になります。

よく勘違いされている方が多いのですが、上記のような例を除けば契約期間満了による退職というのは、会社都合退職にはなりません。
ちなみに3ヶ月の給付制限期間があるのは、正当な理由の無い自己都合退職の場合だけです。
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