給料未払い時の転職について
昨年の12月に入社して、1月分までしか給料を頂いていません。
1月分も予定の期日より1月後の支払いでした。
会社が危ないというのは入社後に知りました。
給料の遅延を理由に退職をしようと思います。

これまで辞めた人は、労働契約書が無かったなどの理由で、
会社が最後まで会社都合を認めなかったみたいですが、
私は後から入社の為、労働契約書に賃金の払い日が記載してあり、
給料が振込まれる通帳も証拠としてあります。

この場合、退職理由を会社都合にできないでしょうか?
また、その場合、1年以上務めないと失業保険ももらえないでしょうか?
会社都合とかで異なるということを聞いたので、
失業保険をもらうことが理由ではなく、
今の状態で自分から退職を言い出しても転職先もないので、
出来るだけ余裕をもって転職活動をしたいという思いからです。
半年がたったら、有給休暇も発生するので、
最低半年は待ちたいと思いますが。
こういう条件の場合はどう対処したらいいでしょうか?
まず現在の会社の前に雇用保険は加入されていないのでしょうか?

もしくは加入はしていたけれど
失業保険を受給してリセットされたり、
入社より1年以上前の話でリセットされたのでしょうか?

前職で雇用保険に加入していて
リセットになっていなければ
加入期間は通算されますよ。

さて、本題ですが
お給料の3分の1以上が期日までに支払われない月が
2ヶ月以上続けば特定理由受給者と見なされ
離職以前1年間に6ヶ月以上被保険者の期間があれば
受給資格を得ることができます。

契約書や就業規則や給与明細書、預金通帳などが必要になりますので、
特に今のうちに就業規則のコピーなどを残してください。
雇用保険について質問です。去年の11月1日から勤務してますが、妊娠していることがわかり、4月の末に退職しようと思っています。
半年、勤務してますが、ギリギリでも失業保険は受給できますか?5月1日まで勤務しないと受給できないかも?と言う知り合いもいます。来週には、上司に辞表を出したいと思うので、何方か教えてください。
宜しく御願いします。
11月1日勤務が始まって、4月の末での退職であり、11月1日から雇用保険に加入していれば、妊娠・出産・育児を理由にしての退職ですから、特定理由離職者としての受給要件は、

①離職前2年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の所得を含む)が11日以上あった月が12か月以上ある。
②離職前1年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の所得を含む)が11日以上あった月が6か月以上ある。

①又は②のどちらかを満たせばいいことになるので受給できると思います。まあ①の条件を満たしていれば、一般受給資格者としての受給も可能ですが。

また、現職の被保険者期間だけでは足りないとしても、以前に雇用保険の被保険者であったことがあり、その資格を喪失した日から、再び資格を得た日までの間が1年以内であり、その間に失業給付の受給申請をしていなければ、受給要件の被保険者期間として通算できます。失業給付を受給したかどうかに関係なく、受給申請していると通算されません。

ただし、妊娠・出産・育児を理由に特定理由離職者となるためには、就労できない状態が継続して30日になった日から1か月以内に受給期間延長手続きを行う必要があります。受給期間延長手続きをしなければ、妊娠・出産・育児を理由に離職した場合は特定理由離職者には該当しません。

受給期間延長手続きをして、延長期間が90日未満の場合は給付制限期間が免除されず、90日以上の場合は給付制限期間が免除されます。

延長の最大期間は3年間です。その間であればいつでも延長を終了することができます。ただ、労基法で出産予定日が6週間以内にある期間と、出産後8週間は就労指せてはいけないことになっています。6週間を過ぎた後、本人が就労することを申し出て、医師が許可した場合はその限りではありません。雇用保険もこれに倣うので、産後も最低6週間は延長を終了することはできません。ただ、これについては受給期間延長手続きをする際に聞いておいた方がいいかもしれません。6週間経って、延長を終了しようと診断書を書いてもらって手続きしに行ったら、「産後8週間はダメです」とか言われたら、診断書が無駄になっちゃいますから。まあ、聞くのは延長を終了するときでもいいですけど。

まずは、ご自分の雇用保険の加入状況を確認してください。雇用保険の加入状況はハローワークに出向いて、申請をすると回答書により分かります。さすがに個人情報ですから、本人確認ができない電話で問い合わせても教えてはもらえません。

あるいは、雇用保険被保険者証の資格取得日が11月1日になっていれば、4月末での退職でも、賃金の支払いが11日以上なかった月がなければ、条件は満たしていますから問題ないと思います。雇用保険被保険者証を会社が預かっている形であれば総務か人事にでも言って見せてもらいましょう。

受給期間延長手続きは受給申請とは違いますから、手続きに行く前にハローワークで必要な書類などを確認してください。

ハローワークは場所、窓口、担当職員で見解や判断基準、手続きそのもの、必要とする書類が異なることがあるという摩訶不思議なところなので。受給申請するわけではないので、写真と失業給付の入金口座に指定する金融機関の通帳は必要ないですが。母子手帳でいいのか、診断書を出せと言われるのかの違いくらいだとは思いますが。
「今月の25日で辞めてくれ」と言われました。
今日、仕事中に突然社長に「今月の25日で辞めてくれ」といわれました。
業績の悪化が理由だそうです。

従業員は私の他に6名おり、私が1番年下です。
私は今年の10月に結婚が決まっていて、9月に退職予定でした。
その2つから「若いから再就職も簡単だろう。どうせ9月に辞めるなら、今辞めてくれ」と言われました。

退職予定まであと半年もあるし、支払い等で働く必要はあります。
「9月まで辞められません」と社長に伝えたのですが、「半年間は失業保険が支給されるから心配ない」と言われました。

解雇に関することや、失業保険・雇用保険について調べたのですが
何せ初めてのことでよく分かりません。

以下のことについて、お答えいただけないでしょうか。

1、退職するとなると、25日まであと20日もありません。
これについて、何か保障のようなものは発生するのでしょうか。

2、今の会社に勤めて1年8ヶ月です。
社長は「1年以上勤めているから、失業保険(雇用保険?)が半年は支給される」と言うのですが本当でしょうか。
年齢を理由に期間が短縮されたりすることはあるのでしょうか。(現在25歳です。)

3、2で社長が言うことが本当だとして、実際いくらくらい支給されるのでしょうか。
一月平均20日(1日7時間)勤務して、時給は730円です。

4、支給額・支給期間に納得出来ない場合、退社するつもりはないのですが
解雇を言い渡されたのに、それは可能なのでしょうか。


ほんとに急なことで、とても気が動転しています。
どうか、よろしくおねがいします。
1.解雇予告を解雇日の30日より前に行った場合、足りない日数分は解雇予告手当を払う必要があります。今回の場合、19日前の予告なので平均賃金(直近3ヶ月の賃金の合計を総日数で割ったものと考えて下さい)の11日分が解雇予告手当として支給されます。

2.会社都合退職の場合、25歳で雇用保険の加入期間が1年以上5年未満ならば、失業給付は90日です(半年支給されるのは、45歳から59歳)。

3.1日当たりの支給額は、退職前6ヶ月の賃金の合計を180で割った額の8割程度です。

4.コメントを避けます。
失業保険についてご質問です
今の会社は勤続13年、雇用保険加入5年です。事業所廃止により、会社都合で退職になる予定です。すぐに別の会社に入社して1,2ヶ月で自己退職した場合は、この会社で雇用保険加入期間が1,2ヶ月しかない場合は失業保険はもらえませんか?正直退職後、別の会社に就職するか悩んでおります
会社都合で退職した時の離職票が、2年間有効です。
別の会社を自己都合で辞めても、
前の会社の分で請求可能です。

また、雇用保険を当てにせず、
別の会社を早く見つけるべきです。
頑張って下さい。
母が入院中で失業保険手続きができない場合郵送でも可能でしょうか 半年しか雇用保険に入っていませんが病気の場合は申請するとおりると言われました その場合給付はいつか
らになりますか
受給資格はあるかも知れませんが、入院中なら再就職できませんから手当は出ません。
受給期間延長(受給資格がある期間を延長してもらう)手続きは、郵送でも代理人でもできます。

単純に「半年加入していればいい」という条件ではありません。退職前に入院しているのでしょうから、出勤日数(賃金支払基礎日数)が足りないかも。
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