妊娠・出産の為、失業保険の延長手続き後、再び働ける状態になりましたので先日延長解除に行ってきました。

現在待機中なのですが第2子の妊娠が発覚しました。この場合二度の延長はできないですよね?
とりあえず、現在は体調もいいので職探しを続けようと思いますが不正受給にはならないですよね?同じような経験のある方、詳しく知っていらっしゃる方回答をよろしくお願いします。
妊娠したので働けないという医師の診断があれば再度受給期間延長申請はできます。最長通算して3年間延長できますから、残りどれだけか分かりませんが不可能ではありません。

ただ、働きたいのであれば産前6週までは無条件で働いてもかまいません。もっと言えば産前6週も働いてもかまいません。産前6週を休業するのは法律上任意です。

というわけで、延長申請は問題なくできますから、体調に合わせてどうするか決めてください。


(補足について)
働けるならあえて言うことはないでしょうし、働けなければ言わなければなりません。医師と相談の上決めてください。

失業手当を受給する場合は日額3611円までならば扶養家族のままで済みます。ただし、今年8月1日付で日額が全体的におよそ200円前後上がりますから、微妙な金額の場合は注意が必要です。
公務員試験準備のために自己都合で退職する場合、失業保険の給付を受けられますか?
また、失業保険受給履歴がある場合、就職試験や公務員試験等で不利になることはありますか?
一年間勤務した会社を辞めて、公務員試験の受験準備をしようと考えている者です。
ハローワークを通じた職業訓練や就職活動をするわけではないのですが、この場合失業保険の給付を受けられるのでしょうか?

また、勝手なイメージですが、「失業」保険ということで、受給歴があることによって今後の就職や公務員試験等で不利になることがあるのでしょうか。

具体的には今年の3月で退職して一年間を受験勉強に費やし、2010年の公務員試験を受けようと考えています。

よろしくお願いします。
公務員試験準備のために自己都合で退職する場合、失業保険の給付は受けられません。

なぜなら、失業保険の給付を受けられない条件のひとつである、
「就職することがほとんど困難な職業や労働条件にこだわりつづける場合」や、
「学業に専念する場合」に該当するからです。

「失業保険の受給歴がある」ことによって今後の就職や公務員試験等で不利になる
は一切ありません。
「失業保険の受給歴がある」ことによって採用を不利にする事は、雇用機会の均等を
著しく欠く行為である為、職業安定法に基づき労働局から指導されます。

「来年の3月で退職して1年間を受験勉強に費やす」との事ですが、失業保険の給付を受けるには
退職する会社から離職票をもらう必要があります。
この離職票ですが、有効期限は離職した日から1年間です。
つまり、公務員試験に費やす1年間と離職票の有効期限はほぼ同じです。
従って2010年の公務員試験で失敗した場合、失業保険の給付も受けられない状況になります。

また、公務員は試験で合格したからってすぐになれるものではありませんし、
今後削減していく傾向にあります。

働きながら公務員試験を勉強するのが良いか、失業保険を受けられず、かつ失効してしまうけど
会社を辞めて1年間みっちり勉強するか、よく考えてください。

「失業保険をもらいながら受験勉強する」のはお勧めできません。
そういう人はまず一次試験で落とされるでしょう。
失業保険支給について
昨年10月で定年を迎え失業保険手続きをしましたがすぐに派遣仕事が今年の2月末までありましたが 3月に入りハローワークに手続きしました。その後1日だけやはり派遣で配膳の仕事をしましたが 事情で続けられなくなりました。4月認定日までに仕事をしたら記入してくださいといわれましたが やはり 記入したほうがいいのでしょうか?記入したことで何が起きるのですか?また記入しないことで何がありますか?
記入しなければいけません。
記入しないで不正受給となったら
支給された額の3倍払わないといけないです。
33歳男ですが、育児休暇を取り公務員試験の勉強をしようと思いますが、無謀ですか。
33歳です。
奥さんが2人目の子供を産みました。
それを機会に男である私が育児休暇を取り1年半公務員試験の勉強をしようと思いますが、無謀ですか。
年齢的に受けれる公務員はほとんどありませんが、一部市川市や千葉県庁などまだ受けれます。
そこを狙って勉強しようと思います。

奥さんも働けないのでお金はかなり苦しいです。
育児休暇のときは給料の半分くらいを保険でもらえるとききましたので、そのお金と土日にバイトをして月20万くらいで
なんとか暮らそうと考えてます。かなり苦しいですが。

私は民間で働いてますが、理不尽なことばかりでどうしても公務員になりたくなりましたので、本気で考えてます。
育児休暇をとってそのあとは退職して失業保険をもらおうと考えてます。

どう思いますか。
32で育児休暇を取って勉強した男を採用する可能性はあるのでしょうか。
「奥さんも働けない」という条件です。

そうすると、他の方も回答されているように、まず育児休業を取得できるのでしょうか。
奥様ご自身が体調不良等で子供を養育することができない状況等が、理論的には考えらえるのかもしれませんが、実際に取得可能かどうかは難しいのではないでしょうか。

また、休業期間は原則1年ですね。
1年6か月まで延長することも可能なようですが、それもいくつか具体的な条件があってのことなので、まずはその条件に該当するかどうかでしょう。

その上で、例に挙げられている市川市は、一般行政職の大学卒業区分はもう受験不可のようですね。
年齢・学歴制限撤廃枠となると、募集数が少数ですから、そこに人生をかけるのはだいぶリスクがありますね。
また、エントリーシートなどで受験できるのは、簡単そうに見えますが、誰でも受験できるので、受験テクニックでカバーできず、まさに「本人の魅力」の勝負ですね。

千葉県は上級がまだ受験できるようです。
しかし、こちらは専門試験も必須なので、これまでの学歴や勉強歴にもよりますが、1年程度の準備で教養試験対策で高校レベルの文理全分野を思い出すことと、法学や経済学を幅広く勉強することは、[極めて困難]と考える方が合理的ですね。

ということで、ご質問の文面を見るだけですが、
①育児休業の取得条件についての確認が甘いのではないか?
②受験しようと考える地方公務員試験の内容についての確認が甘いのではないか?
③したがって、仮に1年勉強に専念するとしても、何を、どうやればよいのかに対する見積もりが甘いのではないか?
という3点から、実現困難なプランと考える方が、合理的かと思われます。
失業保険受給中の留学について
この度会社都合で6月に退職し、現在転職活動中ならびに
7月末から失業給付が始まります。

以前家庭の事情で諦めた海外留学を再び検討し始めています。
このまま8月下旬まで転職活動をし、決まらなかった場合は
9月上旬から2週間程の短期留学しようと考えています。

そこで、本当に留学した場合、
?それまでに受けた失業給付金は返還しなければならないのでしょうか?
?2回目以降の失業認定日は留学期間が2週間なので行けます。
つまり2週間の間、就活が出来ません。
・2週間でも留学しに行くと申告しなければ不正受給になってしまいますか?


転職することが第一志望なので、就業の意思があるという点で受給者資格は満たしているかと思いますが、どなたか
ご教授のほど、よろしくお願い致します。
2週間程度の海外渡航は長期旅行の範囲であり、失業給付の条件である「求職活動カウント」を適切に整えておいたうえ、失業認定日にちゃんと出頭すれば、「失業の状態」が認められることにはなろうと思います。

ただハローワークに正しく申告するうえでは、先方は出国していた期間を『失業の状態』とは認めませんから、所要日数分だけ繰り下げて後日の再認定の形になると思われ、自己申告するかしないかの問題です。

稀にですが、ハローワークの方からいついつに職業相談に出てほしいとかの出頭要請があり、それに応えられなければ「求職者が何をしているのか?」の話になりますから、質問者さんがあくまでフェアであろうと思われるなら、次回認定日に2週間渡航のことを前もって相談しておかれることが望まれます。

※1年とか半年とか、失業給付を受け終わってすぐ渡航してから帰国するまでの時期がかかる場合、この場合に「すぐ就職する意思のない中での給付申請」ということで不正受給が問われます。質問者さんの場合はそういうことではないから、相談される余地があります・・・
ふと思ったのですが、
当方現在、社会人四年目の22歳です。

転職、数年後の結婚を視野に公務員、上級を来年度受験しようかと思っています。


勉強に集中したいため、退職して、職業訓練校に通って1年以上失業保険を受給しながら受験は、現実的でしょうか?


また職業訓練校に通って失業保険を受給する場合、現在の総支給22万円程がどのくらいもらえるのでしょうか?
基本手当に支給額は6割から8割になります。
はっきりした額は申請したときの状況によるのでわかりません。
公務員試験は受験可能ですが、受かるのはかなり厳しいでしょう。
公務員削減を民主政権は打ち出していますから。
諦めたら終わりですが。
仕事辞めて勉強に集中と言いますが、得策とは言えませんね。
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