出産手当金、失業保険について

今年3月に出産しました。
1月頭までは仕事に出ていましたが、切迫早産の為入院。その後は出産まで入院していた為出勤していません。
会社側の配慮で6月ま
で在籍ということにしてくださったのですが、会社から一向に連絡がきません。
出産手当金はこの場合いただけないのでしょうか?
また6月末で退職となっているのですが、失業保険を貰うことは可能ですよね?
その場合会社からの書類が必要ですか?
ちなみに雇用保険、社会保険には加入しています。
子供が双子だったこともあり、お金がかかるので少々焦り気味です(^_^;)
>会社から一向に連絡がきません。

そうであればこちらから積極的に会社に聞くようにしなければなりません。

>出産手当金はこの場合いただけないのでしょうか?

もちろん受給できます。

>また6月末で退職となっているのですが、失業保険を貰うことは可能ですよね?

失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。

>その場合会社からの書類が必要ですか?

離職票です。
個人事業主で、雇用保険には入っていない場合について教えて下さい
私の友人の旦那さんの事で教えてほしいことがあります。
個人事業主で、国民健康保険に加入している人です。
自分で確定申告をしていて、雇用保険には加入していません。
ところが、52歳で、腰を痛めてしまい、しばらく仕事ができなくなってしまいました。
1年位だそうです。
雇用保険に入っているのならば失業保険などもらえると思うのですが、
こういう人の場合、国で、何か補助など、助けていただく制度はあるのでしょうか?
残念ですが、ありません。

そもそも個人事業主は、雇用保険に加入していないのではなく、
加入する資格がないのです。

雇用保険は「労働者」のためのものであり、
「経営者」は対象外です。

ハローワークの職業訓練などは、
要件に該当すれば雇用保険非加入者でも受講できますが、
自営業者に対して直接的にお金を支給するような制度はありません。
会社の労働時間が長く、サービス残業なので、今週、ユニオン…と言う労働組合に相談に行きます。
会社を訴えたいのか…ただ辞めた後に直ぐ失業保険が欲しいだけなのか…自問自答しています。

は事務所で経理、総務全般を一人で行っていますが、8月から現場担当を兼任するように言われたので、ただでさえ大変な職務なのに、少しずつの引継ぎでの疲れとそこ迄仕事をしても9月までは月給14万の給与と言うやるせなさのストレスから体調を崩して休んでいます。ユニオンに行くには行きますが会社に居ながらにして訴えを起こして私は大丈夫なのだろうか…
>ただ辞めた後に直ぐ失業保険が欲しいだけなのか
ユニオンに相談しても、特定受給資格者や特定理由離職者としてハロワに認められない限りは給付制限の免除は無理。

いきなり会社を訴えるなら、ユニオンではどうしようもない、
加入していれば弁護士の紹介はしてくれますがそれだけですね。

>会社に居ながらにして訴えを起こして私は大丈夫なのだろうか…
何とも言えません。
ですが、在職しながらの方が有利ではあります。
失業保険について教えて下さい。90日間の支給の間に 就職が決まり再就職する場合は 残りの日数分は そこで打ち切られるのですか?
それか再就職手当をもらう方が有利ですか?たぶん就職が決まりそうなので教えて下さい。
再就職手当の支給条件は下に貼っておきますから参考にしてください。
基本手当は就職日の前日までの分が支給されます。
再就職手当についてはその時点で残っている残日数が3分の1以上あれば50%、2分の2以上あれば60%の支給率です。(先の回答は古い支給率です)
計算式は残日数×基本手当日額×50%又は60%になります。

<再就職手当>
再就職手当の支給には色々な条件があります。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数以上残っていること(3分の1以上)
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが見込めること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介若しくは厚労省の認可を得た紹介事業所紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること
⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から約1.5月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当て日額×50%、3分の2以上残っている場合は60%の額が支給されます。
開業(自営)する場合には、社員を採用しその方を雇用保険に加入させれば、再就職手当を受給出来ますが、一人での開業では、自営ですので雇用保険に加入も出来ないので再就職手当の受給は出来ません。
私は現在会社休職中で11月末で1年間の休職期間満了になります。
休職期間中は傷病手当金のみを受給しております。
復職する気はないのでこのまま退職になると思います。
昨年の8月に現在の会社に入社し、その年の12月から休職しているのですが、
実際に仕事(実働)をしていた期間が4ヵ月で、それ以降1年間休職して退職した場合に
傷病手当金は継続して受け取れるのでしょうか?
会社在籍中は会社の健康保険に加入しておりました。

またこの場合は失業保険延長手続きは行えるのでしょうか?
失業保険の場合、

①離職の日以前の2年間に雇用保険に加入していた期間が満12ヶ月以上であること。
②離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること。

という条件があるのですが、私は4ヵ月しか実働していないため対象外のようにも見えます。

有識者の方、回答よろしくお願い致します。
退職後も傷病手当金を受給できます。

失業保険は要件を満たさないので受給資格がなく、よって延長手続きはできません。
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