働いていた期間が1年未満で、会社都合の退職の場合、失業保険はすぐに出してもらえますか?
今の会社に入るまでは、職業訓練校に行っており、連続した勤続年数が
過去1年に満たないです。
この度会社のパワハラにより、いったん退職届を提出して退職を考えています。
退職後にハローワークにパワハラの事実を伝え、会社都合の退職となった場合、
失業保険はすぐにもらえるようになるでしょうか?
今の会社に入るまでは、職業訓練校に行っており、連続した勤続年数が
過去1年に満たないです。
この度会社のパワハラにより、いったん退職届を提出して退職を考えています。
退職後にハローワークにパワハラの事実を伝え、会社都合の退職となった場合、
失業保険はすぐにもらえるようになるでしょうか?
パワハラだろうが、
区分は、自ら、辞めたら自己都合です。
この場合、
いくら会社に言っても、
別に、理由がなんであれ、相当、弱い会社か理解のある会社じゃなければ、
ハロワから意義申し立てしても覆りません。
あくまでも、理由は、なんであれ、自ら、辞めたら自己都合としかならないようになってます。
パワハラをたてに会社自体と交渉するか、
証拠を出して特定理由にこぎ着けるしかありません。
特定理由には、れっきとした、証拠が必要です。
区分は、自ら、辞めたら自己都合です。
この場合、
いくら会社に言っても、
別に、理由がなんであれ、相当、弱い会社か理解のある会社じゃなければ、
ハロワから意義申し立てしても覆りません。
あくまでも、理由は、なんであれ、自ら、辞めたら自己都合としかならないようになってます。
パワハラをたてに会社自体と交渉するか、
証拠を出して特定理由にこぎ着けるしかありません。
特定理由には、れっきとした、証拠が必要です。
失業保険に詳しい方、教えて下さい。
平成25年3月31日付けで10年勤めた会社を出産のため退職しました。
そして4月に出産し、延長手続きをしました。
12月ぐらいに失業保険の申請に行こうと思います。
年内に申請すると税金や扶養、確定申告?などでデメリットは発生するんでしょうか?
申請するなら全く収入の無い平成26年度の方が良いですか?
全くの無知でお恥ずかしいのですが教えて頂けると幸いです。
平成25年3月31日付けで10年勤めた会社を出産のため退職しました。
そして4月に出産し、延長手続きをしました。
12月ぐらいに失業保険の申請に行こうと思います。
年内に申請すると税金や扶養、確定申告?などでデメリットは発生するんでしょうか?
申請するなら全く収入の無い平成26年度の方が良いですか?
全くの無知でお恥ずかしいのですが教えて頂けると幸いです。
雇用保険の失業給付は非課税です。
なので税金は関係ありません。
税法上の扶養には何の影響もありません。
社会保険の扶養判定では「収入」と同じ扱いなので、日額が制限に引っ掛かればその間は扶養に入れません。「年収130万」に引っ掛からなくても、です。
なので税金は関係ありません。
税法上の扶養には何の影響もありません。
社会保険の扶養判定では「収入」と同じ扱いなので、日額が制限に引っ掛かればその間は扶養に入れません。「年収130万」に引っ掛からなくても、です。
失業保険について
理由は、怪我で3ヶ月ほど会社を休んでます。給付をもらっています。
1年経ちますが退職して給付金をもらっていても失業保険ははいるのでしょうか?
理由は、怪我で3ヶ月ほど会社を休んでます。給付をもらっています。
1年経ちますが退職して給付金をもらっていても失業保険ははいるのでしょうか?
基本的にまず、
自己都合は、一年
会社都合は、半年
これを満たしていないと雇用保険は、でません。
あなたの場合、5月に入社して、正社員になったのが10月。
5月~10月は、試用期間だと思われます。
なので、多分ですが、雇用保険には、加入してない確率が高いです。
なので、正社員~考えると半年は、有りそうですが、一年は、ありません。
自ら辞めれば、現状の加入期間では貰えません。
また、現状の給付というのは、傷病手当てかと思われますが、現状、ケガの為に休んでいる。
辞めた理由がケガによる働けないから辞めたとなれば、ケガが回復して働けるまで貰えません。離職理由が離職票に記載される可能性もあります。
雇用保険の延長申請すれば、医者の診断書で可能となれば貰えますが。
ただ、この場合やむを得ず自ら辞めたら、特定理由資格者に該当するかと思われます。
ハローワークに相談してみるといいですよ。
自己都合は、一年
会社都合は、半年
これを満たしていないと雇用保険は、でません。
あなたの場合、5月に入社して、正社員になったのが10月。
5月~10月は、試用期間だと思われます。
なので、多分ですが、雇用保険には、加入してない確率が高いです。
なので、正社員~考えると半年は、有りそうですが、一年は、ありません。
自ら辞めれば、現状の加入期間では貰えません。
また、現状の給付というのは、傷病手当てかと思われますが、現状、ケガの為に休んでいる。
辞めた理由がケガによる働けないから辞めたとなれば、ケガが回復して働けるまで貰えません。離職理由が離職票に記載される可能性もあります。
雇用保険の延長申請すれば、医者の診断書で可能となれば貰えますが。
ただ、この場合やむを得ず自ら辞めたら、特定理由資格者に該当するかと思われます。
ハローワークに相談してみるといいですよ。
ハローワークの起業助成金は個人事業でも適用されるでしょうか?
現在契約社員として仕事をしているのですが、どうやら来期は契約更新されそうにないので4月から無職となりそうです。
ただ、ちょうどもう少ししたら会社を辞めて、起業しようと考えていたので少し時期は早まったのですが良いきっかけになりました。
そこで、せっかく失業者となるのでハローワークのシステムを利用しようと思っているのですが、起業助成金は個人事業でも適用されるでしょうか?
法人化も考えていますが、最初は個人経営でスタートしたいと思っています。
個人事業では適用されない場合は法人化も視野に入れています・・・が・・・
最初から法人化するほどの事業ではないので少し考えてしまいます・・・
あまり資本がないので助成金は魅力的なのですが、法人設立となるとデメリットも無視出来ないので悩みます。
また、他に失業保険の受給者になることでメリットがありますか?
専門家などに聞いてしまうのが手っとり早いのでしょうが、色んな方の意見や経験談など、すごくありがたいのでご教授よろしくお願いします。
現在契約社員として仕事をしているのですが、どうやら来期は契約更新されそうにないので4月から無職となりそうです。
ただ、ちょうどもう少ししたら会社を辞めて、起業しようと考えていたので少し時期は早まったのですが良いきっかけになりました。
そこで、せっかく失業者となるのでハローワークのシステムを利用しようと思っているのですが、起業助成金は個人事業でも適用されるでしょうか?
法人化も考えていますが、最初は個人経営でスタートしたいと思っています。
個人事業では適用されない場合は法人化も視野に入れています・・・が・・・
最初から法人化するほどの事業ではないので少し考えてしまいます・・・
あまり資本がないので助成金は魅力的なのですが、法人設立となるとデメリットも無視出来ないので悩みます。
また、他に失業保険の受給者になることでメリットがありますか?
専門家などに聞いてしまうのが手っとり早いのでしょうが、色んな方の意見や経験談など、すごくありがたいのでご教授よろしくお願いします。
人を厚生年金など負担して一定期間以上正社員として
一定人数以上新規で雇用するのなら可能だよ。
でもそれも普通はリスクと考えるべきですよね。
助成金とはほとんどがこのように条件付きです。
助成金って多くが簡単にいえば永遠に年金や
保険料や税金で返済する借金のようなもの。
甘くありません。
一定人数以上新規で雇用するのなら可能だよ。
でもそれも普通はリスクと考えるべきですよね。
助成金とはほとんどがこのように条件付きです。
助成金って多くが簡単にいえば永遠に年金や
保険料や税金で返済する借金のようなもの。
甘くありません。
自己都合での失業保険、給付制限についての質問です。
同じ境遇の質問が見当たらなかったので詳しい方の回答をお待ちしております。
今年7月に約3年働いた会社を自己都合にて退社しました。
自己都合だと申込後3カ月は給付されないとの事だったので10月現在申込もしていませんでした。
(家賃や支払い等、給付まで持ちこたえる事が厳しいと思い。。。)
病気等正当な理由があれば給付制限が解除されるというのは本当なのでしょうか?
そこで質問なのですが(上記の内容が本当なら)
持病でぜんそく、腰痛(たまに)を持っております。
両方共に前の職場に就く以前からの物ですが仕事内容が現場作業、肉体労働、粉塵、ほこり等、僕の身体的には環境があまり良くない所で働いておりました。
少なからず悪化はしていると思いますが元々あった物なので退職届も「一身上の都合により~」という感じでそれらが理由で辞めたという証明はありません。
※実際辞めてから求職している現在まで体調は以前よりも良くなりました。
こういった理由だけだと給付制限(3ヶ月~)の解除には繋がらないのでしょうか?
同じ境遇の質問が見当たらなかったので詳しい方の回答をお待ちしております。
今年7月に約3年働いた会社を自己都合にて退社しました。
自己都合だと申込後3カ月は給付されないとの事だったので10月現在申込もしていませんでした。
(家賃や支払い等、給付まで持ちこたえる事が厳しいと思い。。。)
病気等正当な理由があれば給付制限が解除されるというのは本当なのでしょうか?
そこで質問なのですが(上記の内容が本当なら)
持病でぜんそく、腰痛(たまに)を持っております。
両方共に前の職場に就く以前からの物ですが仕事内容が現場作業、肉体労働、粉塵、ほこり等、僕の身体的には環境があまり良くない所で働いておりました。
少なからず悪化はしていると思いますが元々あった物なので退職届も「一身上の都合により~」という感じでそれらが理由で辞めたという証明はありません。
※実際辞めてから求職している現在まで体調は以前よりも良くなりました。
こういった理由だけだと給付制限(3ヶ月~)の解除には繋がらないのでしょうか?
回答の前に、給付までの流れをざっとご説明しましょう。
・申請
↓
・7日の待機期間(自己・会社都合退職のどちらでも有)
↓
・3ヶ月の給付制限
↓
(ここから給付開始)
・認定日……一週間前後で「給付開始~認定日前日」までの日数分を支給
↓4週間
・認定日……一週間前後で前回の認定日~今回の認定日前日までの日数分を支給
以下、4週間ごとに認定日が設けられ、その都度支給を受ける流れになります。
「支給を全て貰い終える」まで、「3ヶ月7日+自分の給付日数」かかります。
相談者さんの場合、45歳未満なら自己・会社都合のどちらでも給付日数は90日です。
貰い終えるまでに半年ちょっとかかるので、ハローワークの申請をまず、急ぎましょう。
さて質問の「給付制限」についてです。
昔は「自己都合退職」扱いだった理由で、現在は「会社都合退職」と同じ扱いになるものがあります。
代表的な適用例で「出産・育児」「介護」「病気療養」などがあります。これらの理由で離職された方を「特定理由離職者」と呼びます。
給付制限がかからないほか、日数や再就職手当の面で会社都合の退職と同様、自己都合よりも優遇されます。
話がずれますが、「失業給付を受けられる条件」をどこまでご存知でしょうか?
・即、働ける状態であり、職に就く意志がある
・求職活動が行える
・加入年数が足りている
などです。
上の「特定~」に該当する理由は「すぐに働けない」ものばかりです。
最初の方も触れていますが、失業給付には「時効」があります。
給付日数が300日を越えるなど特殊な場合を除き、離職から一年です。
この一年は「申請できる期間」ではなく「実際に給付を受けられる期間」です。この一年の時効までの期間を「給付期間」と呼びます。
一年が来てしまうと、給付中でも給付前でも、そこでお仕舞いという訳なのです。
話を戻しまして、「特定~」の該当理由はすぐに働けないものばかりです。
そうすると給付が受けられないまま給付期間がどんどん削れていく……これはさすがにフェアではありませんよね。
なので一部理由に限り、この時効を停止することができます。
現在の体調はどうでしょう?
求職活動が行えないのならば、まずはこの「期間延長(※)」の手続きをしましょう。
※
期間延長はこれ以外にも認められる例はいくつかありますが、今回は説明を省きます
「特定~」に該当すると「すぐ働けない」になってしまい、すぐに給付が受けられない。
ならば「給付制限なし」は意味がないのでは……と思われるかもしれません。
給付制限は時効と時間軸が違い、上の「期間延長」中も時間が流れます。
延長したけれど思ったよりも早く体調が回復し、3ヶ月より前に給付を再開した場合、制限なしで支給を受けられるようになるのです(実際にお金を受け取れるのは認定日の後です)
特定~に該当するか最終的に判断するのはハローワークです。
繰り返しますが、手続きを急ぎましょう。
・申請
↓
・7日の待機期間(自己・会社都合退職のどちらでも有)
↓
・3ヶ月の給付制限
↓
(ここから給付開始)
・認定日……一週間前後で「給付開始~認定日前日」までの日数分を支給
↓4週間
・認定日……一週間前後で前回の認定日~今回の認定日前日までの日数分を支給
以下、4週間ごとに認定日が設けられ、その都度支給を受ける流れになります。
「支給を全て貰い終える」まで、「3ヶ月7日+自分の給付日数」かかります。
相談者さんの場合、45歳未満なら自己・会社都合のどちらでも給付日数は90日です。
貰い終えるまでに半年ちょっとかかるので、ハローワークの申請をまず、急ぎましょう。
さて質問の「給付制限」についてです。
昔は「自己都合退職」扱いだった理由で、現在は「会社都合退職」と同じ扱いになるものがあります。
代表的な適用例で「出産・育児」「介護」「病気療養」などがあります。これらの理由で離職された方を「特定理由離職者」と呼びます。
給付制限がかからないほか、日数や再就職手当の面で会社都合の退職と同様、自己都合よりも優遇されます。
話がずれますが、「失業給付を受けられる条件」をどこまでご存知でしょうか?
・即、働ける状態であり、職に就く意志がある
・求職活動が行える
・加入年数が足りている
などです。
上の「特定~」に該当する理由は「すぐに働けない」ものばかりです。
最初の方も触れていますが、失業給付には「時効」があります。
給付日数が300日を越えるなど特殊な場合を除き、離職から一年です。
この一年は「申請できる期間」ではなく「実際に給付を受けられる期間」です。この一年の時効までの期間を「給付期間」と呼びます。
一年が来てしまうと、給付中でも給付前でも、そこでお仕舞いという訳なのです。
話を戻しまして、「特定~」の該当理由はすぐに働けないものばかりです。
そうすると給付が受けられないまま給付期間がどんどん削れていく……これはさすがにフェアではありませんよね。
なので一部理由に限り、この時効を停止することができます。
現在の体調はどうでしょう?
求職活動が行えないのならば、まずはこの「期間延長(※)」の手続きをしましょう。
※
期間延長はこれ以外にも認められる例はいくつかありますが、今回は説明を省きます
「特定~」に該当すると「すぐ働けない」になってしまい、すぐに給付が受けられない。
ならば「給付制限なし」は意味がないのでは……と思われるかもしれません。
給付制限は時効と時間軸が違い、上の「期間延長」中も時間が流れます。
延長したけれど思ったよりも早く体調が回復し、3ヶ月より前に給付を再開した場合、制限なしで支給を受けられるようになるのです(実際にお金を受け取れるのは認定日の後です)
特定~に該当するか最終的に判断するのはハローワークです。
繰り返しますが、手続きを急ぎましょう。
個人事業主が失業保険を受け取る事はできるのでしょうか?
一年半年前から個人事業主の申請を出したのですが、開業したばかりで収入が安定はしていないので、契約社員になり、そちらで働きつつ開業した仕事も不定期なんですが時々もらいながらやってきたのですが、開業した仕事の方を本腰で頑張ろうと思い契約社員をしていた仕事を自己退社しました。退社してから営業に回ったり何日か働いているだけなので、生活費は貯めていた貯金を削っています。営業にまわってもすぐに仕事がくるとは思っていなかったのである程度は貯めているんですが、このまま続くと底はついてしまいます。できれば失業保険を受給したいと思っているんですが、個人事業主でも受給はできるんでしょうか?また受給できた場合個人事業主としてのデメリットは何か出てくるんでしょうか?もしすれば自己退社なので3ヶ月後あたりになると思うのですが、開業した不定期の仕事は入ってくるかもしれません。しかし再就職をしているのではないのでそこはちゃんと申請すれば大丈夫だと思うのですがいかかでしょうか?
一年半年前から個人事業主の申請を出したのですが、開業したばかりで収入が安定はしていないので、契約社員になり、そちらで働きつつ開業した仕事も不定期なんですが時々もらいながらやってきたのですが、開業した仕事の方を本腰で頑張ろうと思い契約社員をしていた仕事を自己退社しました。退社してから営業に回ったり何日か働いているだけなので、生活費は貯めていた貯金を削っています。営業にまわってもすぐに仕事がくるとは思っていなかったのである程度は貯めているんですが、このまま続くと底はついてしまいます。できれば失業保険を受給したいと思っているんですが、個人事業主でも受給はできるんでしょうか?また受給できた場合個人事業主としてのデメリットは何か出てくるんでしょうか?もしすれば自己退社なので3ヶ月後あたりになると思うのですが、開業した不定期の仕事は入ってくるかもしれません。しかし再就職をしているのではないのでそこはちゃんと申請すれば大丈夫だと思うのですがいかかでしょうか?
既に回答が出てはいますが、補足も兼ねて。
個人事業主である以上、今の時点ではたとえ契約社員として雇用保険をかけていたとしても、失業保険の手続きをすることはできません。
廃業届を出した上で手続きするか、失業保険を諦めて自営業を頑張るか、どちらか1つです。
個人事業をするということは、すぐに安定した収入がないかもしれないことは初めから分かっていたはずです。
失業保険をアテにすることはできませんよ。
ご参考になさってください。
個人事業主である以上、今の時点ではたとえ契約社員として雇用保険をかけていたとしても、失業保険の手続きをすることはできません。
廃業届を出した上で手続きするか、失業保険を諦めて自営業を頑張るか、どちらか1つです。
個人事業をするということは、すぐに安定した収入がないかもしれないことは初めから分かっていたはずです。
失業保険をアテにすることはできませんよ。
ご参考になさってください。
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