状況をいいますと
会社退職後、辞めさせられたことにしていただいたので退職後すぐハローワークにて3ヶ月失業保険をもらいました。
その後、自営業開業したのですが、自営業開業届けは出しましたが、忙しすぎて再就職手当ての手続きを忘れていました。なのでもらっていません。で、最近廃業届けを出し、転職活動を開始し就職先が決まり、雇用保険被保険者証のコピーが必要とのことなのですが、どこでもらえるのでしょうか?また廃業届けは必要なのでしょうか?

わかる方ご教授よろしくお願いします。
雇用保険被保険者証は持っていないのでしょうか?
就職先で必要なのは雇用保険被保険者番号なので、雇用保険を受給されていた時の雇用保険受給資格者証でもいいでしょうし、その被保険者番号だけでもいいと思います。
失業保険について教えてください。
昨年の8月に出産したため、現在育休をとっています(今年の8月まで)。
育休が終わったら復帰する予定でしたが、サービス業のため土日は基本的に出勤・残業も
含めると勤務時間が10時~20時半までとなる…という理由で保育園探しが難航しています。
上司からも遠回りに退職を勧められました。


というわけでこのまま復帰できずに退職・・・の流れになりそうです。
ここでお聞きしたいのですが、以下の状況の場合失業保険は大体いくらくらい受給できる
のでしょうか?

・勤務年数6年

・給料は手取りで毎月約24万円

といった感じです。
復帰する予定で失業保険の受給は念頭になかったので、ほとんど知識がありません。
これ以外に必要なことがあれば補足させていただきますので、お詳しい方が
いらっしゃいましたらよろしくお願いします。
細かい計算があるみたいで詳しくはわかりませんが手取りの約半分くらいが平均だと事務所の人に教えられました。
余談ですが、自己都合ではなく会社都合の退職にしてもらうよう会社にお願いするとよいでしょう。自己都合退職だとハローワークでの手続き後3ヶ月後から支給ですが、会社都合退職なら準備期間(確か1週間程度)のみで最初の支給が受けられますよ。
次回の認定日までに就職が決まった場合の就職活動実績と
失業手当について
こんにちは。
初めて質問させていただきます。

私は現在失業中で、失業保険をもらっています。
登録している派遣会社から条件の合った職場を紹介され、
近々職場見学に行く予定です。
しかし失業保険の次回認定日が7/15、上記の会社で決まった時の
就業開始日が7/14と少し就業日までに期間が開いてしまいます。
そうすると就職活動実績は一回となってしまいますが、
そのような場合、失業手当は出ないのでしょうか?
それとも就職が確定した日までの分は給付できるのでしょうか?


今回初めて失業保険給付を受けているので、分からないことが多く
質問させていただきました。
他の方の質問と重複していたらすみません。。。

ご回答、よろしくお願い致します。
認定日前に再就職が決まればそのタイミングで手続きを行って再就職手当を申請受給することになるかと思います。
そうすると、認定日にハローワークに行きませんので2回の就職活動は不要です。

ちなみに、再就職手当については、いくつか支給要件があります。
・基本手当給付日数の残りが1/3かつ45日以上
・1年を超えて勤務すること(1年以上の雇用見込みがない場合は就業手当になります)
・給付制限がある人は、待機期間後最初の1カ月間は、ハローワークか民間の転職斡旋で再就職したこと
・再就職先で、雇用保険に加入すること
などなど

どうしても御心配がぬぐえないなら、職場見学前に他も応募してしまうというのもありかなと思います。
失業保険の「被保険者であった期間」の数え方について教えて下さい。A社、B社で被保険者であった期間を合算できるのでしょうか。
失業保険の給付日数を計算する際に使う「被保険者であった期間」というのは「現在働いている会社で被保険者であった期間」ということになるのでしょうか。例えば現在のB社で「被保険者であった期間」が5年、その前のA社で5年、、しかもB社とA社の間に被保険者であった期間が3年間ない場合、A社で被保険者であった期間は消滅するのでしょうか。どのWEBを調べても回答に行き当たりません。よろしくお願い致します。
B社とA社の間に3年の無保険期間があるために通算はされません。
雇用保険は資格喪失(退職)後1年以内に再加入しなければ、それまでの被保険者期間は消滅します。
失業保険について教えてください。

最初の認定日までに、派遣やアルバイト、パートなどの何かしらの仕事が決まり、就職されたと見なされた場合、
再就職手当が受給出来ますが、その前に失業保険の手続き自体を取り消して、次の分につなげることはできるのですか?

取り消しは不可能でしょうか?
まず働いた日からを「職業に就いた」と見なされます
待期満了日後の就業でないと、支給条件を満たしてないとされます
なので、初回認定日前に就業に就いた場合は「再就職手当」は支給されません

基本手当や再就職手当等の支給を受ける前に再就職された場合には、今まで雇用保険に加入されていた期間は通算され、今後、万一失業されたときの雇用保険の所定給付日数の算定の際、被保険者として雇用されていた期間に算入されますので、ご安心を(^^)
経営者が結婚した場合
現在会社にして五期目の経営者です。
10月下旬に入籍することになりました。
2点質問がありますのでお願い致します。


①妻の年金と健康保険につきまして。

私は社会保険(厚生年金・健康保険)で
妻は7月までトヨタで働いており今は無職です。
(11月から失業保険もらいます。)
妻は現在国民年金に切り替えております。
今後は失業保険受給後、どこかでパートで月8万円ぐらいで働くか、
私の会社で働いてもらう予定です。
年金と健康保険についてどうすればいいか教えて下さい。
(二人とも20代です。)

②役員報酬について。
決算期から固定して役員報酬を自分に与えていますが、
期の途中で結婚して扶養が出た場合は役員報酬の金額も変わりますか?
その際はどのような手続きが必要でしょうか?

以上の2点になりますが、お手数ですが教えて下さい。
それでは宜しくお願い致します。
①について
健康保険や年金の扶養に入れるかどうかは年間130万未満かどうかで判断します。ただし、社会保険は所得税と違っていつからいつまでという期間がないので、結婚により退職した場合には、恒常的に発生する収入がなくなるので、結婚前の収入がいくらだったとしても扶養に入ることは可能です。
ただし、失業給付をもらっている期間は働く意志があるということになるため、扶養に入ることはできません。
ご質問者様の場合、奥様は11月から失業保険をもらうのですよね。
となれば、ご質問者様の扶養には入ることはできませんので、奥様ご自身で健康保険、国民年金を支払う必要がありますね。
現状はご自身で加入しているとのことなので、失業給付をもらっている間はそのままで良いと思います。

パート等で働き始めた場合には、失業給付の受給はなくなりますので、月8万円であれば社会保険もご質問者様の扶養に入ることが可能ですので、扶養に入る届出をすればよいです。


②について
役員報酬は、扶養が増えたからと行って変動するものではありませんので、役員の報酬は従業員のお給料とは性質が異なりますので、期の途中で金額が変わることはありません。
例え、会社の給与規程で扶養手当などの定めがあったとしてもです。
支給することは可能ですが、税金の計算をする上では申告加算の対象です。
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