失業保険が、直ぐに支給される裏技をいくつか教えて頂けませんか?
何年か前の書き込みを見て、いくつかご存知だそうですので、教えていただけたら幸いです。
よろしくお願いいたします
。
何年か前の書き込みを見て、いくつかご存知だそうですので、教えていただけたら幸いです。
よろしくお願いいたします
。
すぐにもらえる裏ワザ?
すぐとはいつを指すんだよ。3日後か?
あのな、法律で一定の決まりがあってそんな裏ワザなんてあるわけないだろ。
離職には自己都合か会社都合かもしくは正当な理由のある自己都合又は給付制限のない自己都合の4つしかないんだ。
このうち自己都合以外は申請から1か月くらいでもらえる。
それしかない。よく覚えとけ。
すぐとはいつを指すんだよ。3日後か?
あのな、法律で一定の決まりがあってそんな裏ワザなんてあるわけないだろ。
離職には自己都合か会社都合かもしくは正当な理由のある自己都合又は給付制限のない自己都合の4つしかないんだ。
このうち自己都合以外は申請から1か月くらいでもらえる。
それしかない。よく覚えとけ。
会社を退職する際の失業保険について質問です。
会社を退職しようと思っているのですが、
失業保険をもらう為に「会社都合」で辞めたいのですが
過去(半年前)の給料遅延は理由とならないのですか?
遅延は1週間程度で全額です。
又は他に会社都合となるような理由があれば教えて下さい。
詳しい方、若しくは経験者の方よろしくお願い致します。
会社を退職しようと思っているのですが、
失業保険をもらう為に「会社都合」で辞めたいのですが
過去(半年前)の給料遅延は理由とならないのですか?
遅延は1週間程度で全額です。
又は他に会社都合となるような理由があれば教えて下さい。
詳しい方、若しくは経験者の方よろしくお願い致します。
給料遅延は、労基の問題です。
離職理由にはなりません。
会社都合にする方法は、1つあります。
退職願を出して、会社の管轄するハローワークから、
会社を経由して、「一身上の退職」
と書かれていても構いません。
ここで、医師の診断書を取っておき、
病気だったが、現在は働けるという診断書を持参すると、
6ヶ月の就労期間、3ヶ月給付制限なし
となります。
傷病は、何でもいいのですが、
心身のストレスによる自律神経失調症
辺りが妥当。
会社が記入した「一身上の退職」
の下の欄に、「健康上の理由のため」
と書くよう、職員が誘導してくれます。
医師の診断書の効果は大きい。
追加
この問題はあなたの居住するハローワークにより判断されます。
ハローワークによって扱いが異なるのです。
意外な事だと思うでしょうが、ハローワークの課長クラスの判断です。
私は、これまで、この方法で、
「正当な理由のある自己都合退職」
を獲得しています。
3ヶ月の給付制限もなく、8日目から雇用保険を頂いています。
離職理由にはなりません。
会社都合にする方法は、1つあります。
退職願を出して、会社の管轄するハローワークから、
会社を経由して、「一身上の退職」
と書かれていても構いません。
ここで、医師の診断書を取っておき、
病気だったが、現在は働けるという診断書を持参すると、
6ヶ月の就労期間、3ヶ月給付制限なし
となります。
傷病は、何でもいいのですが、
心身のストレスによる自律神経失調症
辺りが妥当。
会社が記入した「一身上の退職」
の下の欄に、「健康上の理由のため」
と書くよう、職員が誘導してくれます。
医師の診断書の効果は大きい。
追加
この問題はあなたの居住するハローワークにより判断されます。
ハローワークによって扱いが異なるのです。
意外な事だと思うでしょうが、ハローワークの課長クラスの判断です。
私は、これまで、この方法で、
「正当な理由のある自己都合退職」
を獲得しています。
3ヶ月の給付制限もなく、8日目から雇用保険を頂いています。
よく分からなくて困っています。
2008年8月末日にA会社を退職しました。そしてそのまま2008年9月1日から、今まで働いていたA社と個人契約を結び、
2009年2月末日まで在宅で仕事をしていました。(個人契約の為、国民健康保険と年金は自分で支払っていました)退職後、すぐに在宅の仕事を始めた為、雇用保険の申請はしていません。 2月で仕事が終わったため、夫の会社の健康保険に入りたかったのですが、「失業給付の受給が終了するまでは、扶養認定できません失業保険の受給資格があるのに自己都合で受給資格があるのに受給しない場合は受給資格の喪失日(退職から1年)まで認定しません。ハローワークに申請して、失業保険をもらったらどうですか」と言われました。
そこで気になることですが、
①只今妊娠中で、仕事はできません。そんな人が雇用保険の認定がもらえますか?
②雇用保険をもらう為には3ヶ月と7日間かかると聞きました。正社員として働いていた期間は2009年8月末までなので、失業認定日もその日になるのではないかと思っています。もう4月になるので、今更申請しても、雇用保険をもらえる期間はほとんどないんじゃないのかと思いました。妊婦だし、申請せずに8月末まで待って夫の会社の扶養にいれてもらった方が賢明でしょうか?
③とにかくハローワークに行って、失業を申請すべきなのでしょうか?
質問が長くてすいません。よろしくお願いします。
2008年8月末日にA会社を退職しました。そしてそのまま2008年9月1日から、今まで働いていたA社と個人契約を結び、
2009年2月末日まで在宅で仕事をしていました。(個人契約の為、国民健康保険と年金は自分で支払っていました)退職後、すぐに在宅の仕事を始めた為、雇用保険の申請はしていません。 2月で仕事が終わったため、夫の会社の健康保険に入りたかったのですが、「失業給付の受給が終了するまでは、扶養認定できません失業保険の受給資格があるのに自己都合で受給資格があるのに受給しない場合は受給資格の喪失日(退職から1年)まで認定しません。ハローワークに申請して、失業保険をもらったらどうですか」と言われました。
そこで気になることですが、
①只今妊娠中で、仕事はできません。そんな人が雇用保険の認定がもらえますか?
②雇用保険をもらう為には3ヶ月と7日間かかると聞きました。正社員として働いていた期間は2009年8月末までなので、失業認定日もその日になるのではないかと思っています。もう4月になるので、今更申請しても、雇用保険をもらえる期間はほとんどないんじゃないのかと思いました。妊婦だし、申請せずに8月末まで待って夫の会社の扶養にいれてもらった方が賢明でしょうか?
③とにかくハローワークに行って、失業を申請すべきなのでしょうか?
質問が長くてすいません。よろしくお願いします。
1.失業者としては認定されるけど、支給は難しいでしょうね。
2.
〉3ヶ月と7日間かかる
7日の待期+3ヶ月の給付制限(正当な理由のない自己都合利殖の場合)です。
〉失業認定日もその日になる
用語を間違えている。それは「離職した日」。
受給期間延長が承認されれば、再度働けるようになったときから「1年-退職から経過した日数」の間は資格があることになります。
※「退職から1年」という時間の流れを止める。
90日以上「延長」を受ければ、3ヶ月の給付制限もないし。
おそらく、「受給期間延長」の承認を受けたら、その時点で被扶養者に認定されるはず。
※当分、基本手当が受けられない証明があるわけだから。
2.
〉3ヶ月と7日間かかる
7日の待期+3ヶ月の給付制限(正当な理由のない自己都合利殖の場合)です。
〉失業認定日もその日になる
用語を間違えている。それは「離職した日」。
受給期間延長が承認されれば、再度働けるようになったときから「1年-退職から経過した日数」の間は資格があることになります。
※「退職から1年」という時間の流れを止める。
90日以上「延長」を受ければ、3ヶ月の給付制限もないし。
おそらく、「受給期間延長」の承認を受けたら、その時点で被扶養者に認定されるはず。
※当分、基本手当が受けられない証明があるわけだから。
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