失業保険の受給期間延長中にハローワークカードだけ作ってもらう事は出来ますか?
今年7月に職場を病気で退職し、傷病手当を申請中の身です。

当時入っていた健康保険を国民健康保険に切り替えたのですが、今月末に届いた国民健康保険の支払用紙に同封されていた保険料減額措置の項目に特定受給者及び特定理由離職者は減額の対象になるので該当する人は雇用保険受給資格者証を持参して軽減届出をされた方してくださいと記載されていました。

国民健康保険の減額措置があるとは知らなかったので、既にハローワークで受給延長手続を済ませてしまっているのですが、
失業保険の受給期間延長中にハローワークカードだけ作って貰う事は出来るのでしょうか?

ハローワークカードが雇用保険受給資格者証の事ですか?

※会社専属の社労士からは離職理由が特定理由離職者に該当するからハローワークで申告してくれといわれてます。

これが無いと軽減届出が出来ないとなるとどうすればよいでしょうか?
教えて頂きたいと思いますのでお願い致します。
ハローワークカードとは、あなたの写真や受給日給が書いてあるものですか?それなら「雇用保険受給資格者証」のことです。

雇用保険受給資格者証を一度も発行されないまま延長したのであれば、ハローワークで国民健康保険の減免を受けるためと言えば発行などしてくれると思います。

特定受給者資格者は、雇用保険受給資格者証の離職理由番号が「11,12,21,22,31,32」特定理由離職者は「23,33,34」の人のみです。
失業された方の賦課基準となる年総所得が500万円以下なら、上記理由にあたらなくても減免があるはずです。(市によって違いますが)
教えて下さい。二年間勤めた会社を三月末で退職(正社員で雇用保険加入)し、再就職は6月からです。
そこで聞きたいのですが【失業2ヶ月間に失業保険が貰えるのか】【貰える時の大体の金額】【その間は、健康保険は親の扶養でいいのか】など教えて下さい。勿論国民年金納めます(当たり前ですが)。
そんな事もわからないのか的な内容かも知れませんがお願いします。
ご質問の場合、失業給付の対象にはなりません。
ちなみに、もらえる金額は在職時の給与によって変動するので、
給与を書かないと答えようがないです。

無職の2ヶ月間の健康保険は、親御さんの扶養になれるなら、
それで問題ありません。

以下、詳しい説明です。

失業給付とは、「次の仕事を探すまでの収入確保」というのが本来の趣旨です。
辞める前に次の仕事が決まっている人が、受給手続きをするのは、
法律的に黒に近いグレーです。
また、自己都合退職の場合、3ヶ月の給付制限がありますから、
辞めてすぐ手続きしても、受給開始は7月半ばでしょう。
その前に再就職した時点で、当然、受給資格はなくなります。

雇用保険は、ブランク1年以内なら、加入期間が通算できます。
このご時世、解雇や、ブラックな職場でどうしても続けられないといった
ことも多いですから、極力、「受給しないで通算」を考えたほうがいいです。

自己都合退職の場合、1年勤めないと失業給付がもらえませんが、
前職と期間を通算していれば、1年経たずに辞めても受給できます。

なお、受給額は、直前半年の給与額(交通費含む)に一定の
計算式をかけて算出します。
若い方なら、1日あたり3000円~4000円くらいではないかと思います。

健康保険の扶養は、組合が認定します。
「2ヵ月後に再就職が決まっているから失業給付を受給しない」
という状況ですと、厳しい組合なら、
扶養申請を否認するかもしれません。
親御さんの組合に書類を出して、審査に通るなら
扶養に入ったほうがいいです。
失業保険と妊娠について質問があります。

妊娠3ヶ月で退職しました。 妊娠が理由というより、会社の風土が合わなかったのが理由です。
体の負担が軽い仕事を探したいと思っておりました。
現在、失業保険需給手続きを済ませ、失業保険の給付を受けております。

実は婚約者・家族に相談した結果、きちんと出産を終えるまで働くべきでないという結論に達しました。

・そもそも、受給期間の延長とはどういう意味なのでしょうか?資料には「妊娠の理由ですぐに就職できない場合、
給付を受けることは出来ない」と書いてある一方で、受給期間の延長が出来る??? 矛盾しているようで
よくわかりません。 もらえないのに、延長?? 物分りが悪くてすみません・・・。

・延長申請をするにあたり、私のようなケースは認めてもらえるのでしょうか?
よくある間違いですね。

「受給期間」とは、「基本手当が受給できる資格がある期間」の意味です。
基本手当の支給日数は「所定給付日数」と言います。

基本手当は、原則として離職から1年間しか受ける資格がありません。
その間に手続きをし、給付制限や所定給付日数を消化しなければならないのです。
1年たつと、給付途中でも打ち切りになってしまいます。

「受給期間延長」は、その「資格がある期間」を延長するものです(「給付の延長」ではありません)。
むしろ、「1年」という日数を数えるのが停止される、と考えた方がいいでしょう。

妊娠・出産・育児を理由に受けられない場合、その間も「1年」という期間は過ぎていきますから、それをストップしてもらうということですね。
失業保険について

2009年の11月に退職し、妊娠のために失業保険の延長手続きをしました。

第一子、第二子を出産し、そろそろハローワークに行こうと思っているのですが、給付金を受けている間は、主人の扶養を抜けないといけないですよね?
そうすると国保になるかと思いますが、給付金の額と国保の支払額はどの程度なんでしょう?

働いていた時の給料によるでしょうし、よくわからない質問になっていますが、よろしくお願いいたします。
まずはご主人の加入する保険組合に確認されて下さい。
10万円以上と言うところもありますが、失業保険の給付を受けると言うことで金額関係なく抜けなければいけないところもあります。
これは保険組合次第なので、確認せずにしていて後で抜けないといけないとなるとその期間にかかった医療費は一旦全額自己負担で遡っての国保加入等面倒になります。

国保の金額は自治体によるので、窓口に問い合わせされてみて下さい。
教えてくれますよ。
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