失業保険・受給期間延長後

出産で育児休業取得後に復帰せず退職し、失業保険受給期間延長手続きをしてましたが、
働ける状況になったので受給期間延長解除を申請し失業給付を受けながら求職活動をしようと思っています。

離職日:H21.9/20
失業保険の受給期間延長出来る期間:H23.3/19迄
と書類にあります。

現在夫の扶養に入ってますが、失業保険を受給するには扶養を外すよう会社から聞いてます。
失業給付を受ける為に明日ハローワークで延長解除・求職の申し込みをしたいのですが
①夫の扶養から外れ、国保・国民年金に加入となる日にちは明日になってしまいますか?(役所へ明日は行きませんが遡って明日付けになる?明日夫の会社の健保組合で受けられる検診予定な為、手続きする明日扶養からはずれてしまってると後でマズイかもしれないと心配です。)

②退職理由が自己都合の場合、通常待機期間七日の後給付制限が三ヶ月ありますが、受給期間延長後の場合は給付制限三ヶ月はナシで待機期間七日のみで受給できると思っていますが勘違いですか?
ずっと仕事が決まらなかった場合、明日手続きすると1/31~3/19までの48日間分は失業給付をいただけると思っているのも間違いですか?(12月に手続きしていれば90日MAXもらえていたんですよね…)

③受給期間を過ぎても仕事が決まらなかったらまた夫の扶養に入りたいのですが、夫の会社に断られる場合がありますでしょうか?(失業給付金は計算してみると日額4000円強でMAX受給できても20万弱だと思うので、もし扶養に入れないまま国民年金を払い続けることになるなら意味がないかと…)

ハローワークと夫の会社に電話して確認するつもりですが、受給期間が少ないので一日でも早く手続きしたく予定を決めたいので、知識をお持ちの方がいらっしゃれば教えて下さい!
①扶養から外れるのは所定給付日数の消化日です、7日の待期日の翌日が一般的です、健康保険組合により差異があります。保険は月単位です、今月31日以内に扶養から外れれば(失効日)今月から国保、国民年金に加入です。

②H21.3.31日後の妊娠による退職者は特定理由離職者です、待期もありませんし、給付日数も会社都合同様です、もちろん妊娠によりとHWに認定されてる場合です。

③受給期間を過ぎた場合は、扶養に戻れます、逆に扶養になれるのに国保に加入してる意味がなく、役所が怒りますよ、社会保険に加入できる条件ですよ!

「補足見ました」
主様の離職票の退職理由は妊娠でないですね、契約社員での満了ですので、自己都合退職ですので給付制限期間はあります。
退職当時に、少々の知恵を貸せればと思い・・残念です。
失業保険と扶養の関係について教えて下さい。
5月末で会社都合で退職しました。

離職票の発行に半月かかることが5月半ばに知らされ、
また、6月に入ってすぐに病院に行く予定があったので
取り急ぎ主人の扶養に入りました。
(現在、定期的に通院をしていますが、働くことは可能です。)

最近離職票が届き、ハローワークで失業給付の手続きをしようと
思うのですが、

① 7月以降に扶養を抜けるようにする(支給開始にする)には、
6月23日以降に手続きをしたら良いですか?(7日間待期に合わせて)
6月中に支給開始となり、さかのぼって主人の扶養から外れるのは
出来れば避けたいのですが。。

② 上記理由で一度主人の扶養に入ったことで、家事専念とみなされて
支給対象とみなされない可能性はありますか?ハローワークで
事情を説明すれば理解してもらえるでしょうか。

健康保険証が変わると、他の手続きをしなければならない事情があり、
希望としては6月は主人の扶養、7月からの支給期間は自分で保険料支払い、
としたいと思っています。

説明足らずな面があるかもしれませんが、詳しい方、
アドバイスよろしくお願いいたします。
1.
・「7日」は、求職登録の日から数えます。
・被扶養者でなくなるのは、(給付制限がないのなら)待期完成の翌日です。


〉健康保険証が変わると
「健康保険証(健康保険被保険者証)」から「国民健康保険証(国民健康保険被保険者証)」に変わるのです。
こんばんは。連続の質問すみません。
現在、失業保険を受けており、旦那の会社へ健康保険組合の扶養を抜ける手続きをしたのですが(保険証を返却しました)、
事務の方から『国民健康保険は新たに入ってね、国民年金は払わないで平気だから!』と、言われました。どういう事なんでしょうか?
てっきり、国民年金も自分で払うものだと思ってました。払わないで良いなら嬉しいのですが、なんだか心配です。分かる方教えて下さい。
ご主人の会社は、組合の保険なんですね^^
(保険証の番号を見て下さい。最初が06・・・・・・で始まってたら組合です)

必ずしも同時に国民年金の第3号被保険者からも外れるとは限りません(特にご主人の会社の健康保険が組合であれば)。政府管掌だと同時に外れるのが普通ですが、組合によっては年金だけは扶養に入れたままでも可能です。なのでご主人の会社は年金は外れなくてもいいのかも知れないですね。もし心配でしたら、お近くの社会保険事務所で年金記録の閲覧が可能です。来月にでもちゃんと第3号のままで加入出来ているか、自分の目で確認してみたらいかがですか?
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