失業保険と扶養について教えて下さい。

今現在、一年更新の契約社員です。
来年の3月末で会社都合での退職が決まっています。退職する時は4年勤務してたことになります。

時短勤務なの
で、給与は月額139,529円です。

4月からは、失業保険をもらいながら就活しようと考えています。

子どもを幼稚園に通わせたいと思っているので、扶養内のパートを探すつもりです。

このような場合、4月1日から旦那の扶養にはいり、失業保険をもらう間もずっとはいり続けることは可能でしょうか?

調べたら、失業保険が月額10万以上の場合は給付期間中は扶養にはいることはできないとあったので、私の場合は大丈夫か知りたいです。

よろしくお願いいたします。
>このような場合、4月1日から旦那の扶養にはいり、失業保険をもらう間もずっとはいり続けることは可能でしょうか?

夫の健保によって異なりますので夫の健保に確認してください。
一般には失業給付の日額が3611円を超えると扶養から外れるようになります。
ただし一般的と言うだけで総てがそうだということではありません、1円でも失業給付を受けると扶養になれない、あるいは失業給付の日額と関係なしに扶養になれるという健保も少数ですが存在します。
失業保険について


パートで三年つとめてた会社をそろそろやめようとおもいます。


自己都合でやめるので3ヶ月待機があり失業保険をもらうかたちになるとおもいます。

失業保険でもらえる日額は6ヶ月間の平均収入×〇%ですよね?

4から6月まで出勤数が17日くらいと他の月に比べるとかなりすくなくなりそうです。
その場合は6月まで働いたら必然的に収入が少なくなるので損となるとかんがえていいのでしょうか?


また月の途中でやめる場合は失業保険に影響しますか?

回答よろしくお願いいたします!!
3月までの方が収入が多いのなら3月で辞めた方が失業給付の金額は多くなります。
雇用保健の一ヶ月の計算の仕方は、賃金の支払い基礎になる出勤日が11日以上あれば1ヶ月と数えます。
ですからそれを考えて退職して下さい。
保険の金額に影響するものは、出勤が少なければ当然賃金が少ないですから過去6ヶ月の平均を取る場合に1ヶ月だけ少ないと平均金額が下がりますよね。それだけが問題と言えば問題です。
主人が外国人で今失業中です。
失業保険も今月で支給が終わりました。外国人とゆう事でなかなか仕事に就けず困っています。私はフルパート勤務で小学生の子供が二人います。この状態でも主人の国民保険は払わなくてはいけないのでしょうか。また市や国は何か支援してくれるのでしょうか。何か良いアドバイスお願いします。
きちんと法的な対応をしていないパート先なんでしょうね。

1箇所の勤務で、フルパートが週5日 8時間であるなら
健康保険に加入させないといけないので、そうなれば
子供さんと、ご主人は扶養と認定されます。

入れてくれないのであればパート先は違法なんですが
現実な対応としては、市の窓口で相談していただき
健康保険や、国民年金の減免を求めるてみましょう。
失業保険の月額を教えて下さい。
勤続20年で月給30万円です。
退職してから何ヶ月目から何ヶ月間もらえるのでしょうか?
雇用保険の給付は退職したら無条件で受給できるものではありません。
失業状態が認定される事と就職活動の認定が必要です。

上の方々の補足になりますが、給付金は基本手当日額X28日(4週)分を失業状態の認定毎に支給されますが、
基本手当日額は多分5000円から6000円位でしょう。
ハローワークの初回認定日によっては1回目の支給は4週分ではない可能性はあります。
会社を退職して、夫の扶養に入った際の健康保険の資格認定日と自身の退職日のズレについて質問です。
5月27日に会社を退職しました。

夫の扶養に入るため書類を提出したのですが、

夫の会社の健康保険組合から

「ハローワークに行って離職票に失業保険をもらわない(法第4条第3項不該当)旨の印鑑を押してもらうように」

と言われ、かなりたってから夫の会社に提出していた離職票が戻ってきました。

ハローワークに行き、押印してもらい再度6月28日に夫の会社に離職票を提出しました。

今日、夫の会社から私の健康保険証が届いたのですが
認定年月日が6月28日になっていました。

そこで質問です。

① この認定日は妥当なのでしょうか。

② この認定日が妥当であるならば、退職日の翌日(5月28日)から認定日の前日(6月27日)までの
健康保険の空白期間はどうすればよいのでしょうか。

③ 年金の認定日も6月28日になってしまっているのでしょうか

以上、お手数をおかけしますがよろしくおねがいいたします。
一言で言えば届出遅延ですね。
30日以内に届け出ないと認定日は届け出た日になってしまいます。

でも、普通は届け出さえ出しておけば、証拠書類は後日でも大丈夫だと思うのですが?
おそらく届出書類すら出しておかなかったものと思われます。

空白期間は当然社会保険に未加入状態なので、国民健康保険に加入しなければなりません。
保険料も支払う事になります。

年金の取り扱いは別になりますので、やはり旦那様の職場に
国民健康保険第3号被保険者の届を出してください。
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