いろいろ調べたのですがわからないので教えて下さい。知人が、某派遣会社より紹介されて2年ほど勤め去年、6月で会社都合で辞めました。
7月から失業保険をもらっていました。45歳超えていたので180日分もらい延長されたので60日プラスされました。12月16日頃登録していた派遣会社から電話があり18日から働いてほしいと言われましたが仕事内容が厳しかったので断り続けていたそうです。2月の認定日後に、連絡があり、しつこい事もあり、一応働く事にしたそうです。2月10日から仕事を始めました。その時、派遣会社の人は、相手の会社とは、契約は12月19日~31日までだが、更新があるので、5月末まで延長あります。保険に入っていただきます。保険の手続きをさせられ、先日、雇用保険完了の用紙が届き取得日が12月19日になっていたので、派遣会社の人に聞いたら、契約が12月19日~だったから。保険料は、会社で払うから気にしなくって大丈夫!と言われたそうです。5月末までの延長も、急になくなり、予定通り、3月31日までになってしまいました。ハローワークの失業保険担当から、あなたの雇用保険(基本手当等)の手続きについて、確認したい事項がありますので、この用紙と受給資格証を持って来所して下さい。と手紙がきました。認定日やり数日早いようです。知人は、働いていないから、受給していたのです。どうしたら良いのですか?ハローワークに行って、何をされるのですか?教えて下さい。
7月から失業保険をもらっていました。45歳超えていたので180日分もらい延長されたので60日プラスされました。12月16日頃登録していた派遣会社から電話があり18日から働いてほしいと言われましたが仕事内容が厳しかったので断り続けていたそうです。2月の認定日後に、連絡があり、しつこい事もあり、一応働く事にしたそうです。2月10日から仕事を始めました。その時、派遣会社の人は、相手の会社とは、契約は12月19日~31日までだが、更新があるので、5月末まで延長あります。保険に入っていただきます。保険の手続きをさせられ、先日、雇用保険完了の用紙が届き取得日が12月19日になっていたので、派遣会社の人に聞いたら、契約が12月19日~だったから。保険料は、会社で払うから気にしなくって大丈夫!と言われたそうです。5月末までの延長も、急になくなり、予定通り、3月31日までになってしまいました。ハローワークの失業保険担当から、あなたの雇用保険(基本手当等)の手続きについて、確認したい事項がありますので、この用紙と受給資格証を持って来所して下さい。と手紙がきました。認定日やり数日早いようです。知人は、働いていないから、受給していたのです。どうしたら良いのですか?ハローワークに行って、何をされるのですか?教えて下さい。
雇用保険の加入日を「実際より溯って行う」ことはありえませんから、派遣会社がかなり無理な方法をとってしまったということです。
おそらく何かの事情で前任の派遣社員が辞め、しかし派遣元-派遣先間での取り決めで派遣社員の空白を作れなかったわけでしょうから、「(実際はともかく)形のうえで空白期間をなくするよう、お知り合いの方を当初の12月19日の時点から派遣させているよう偽装」したのが原因と思われます。
そういう事情の分からない当事者からすれば、まさか働いてもいない雇用保険の期間まで「前任者の分も肩代わり」するとは普通思いませんから、それでハローワークはお知り合い以上にびっくりして呼び出すことにしたのだと思います。
ハローワークに事実関係を正直に伝えれば、それをもとに派遣会社に照会がいくでしょうから、お知り合いはこの仕事を続けることが出来なくなるかもですが、事の根源はあくまで派遣会社が事実関係を偽装したことにあります。
ご質問文の限りでは、お知り合いは何にも悪いことをなさってないんです。ただ、派遣会社の偽装工作に一役買ってしまっていることは確かですから、「2月以前の雇用保険は、実際に入ってなく働いてもいない」主張を貫かれるまでですね、派遣会社をかばっても始まりませんから…
おそらく何かの事情で前任の派遣社員が辞め、しかし派遣元-派遣先間での取り決めで派遣社員の空白を作れなかったわけでしょうから、「(実際はともかく)形のうえで空白期間をなくするよう、お知り合いの方を当初の12月19日の時点から派遣させているよう偽装」したのが原因と思われます。
そういう事情の分からない当事者からすれば、まさか働いてもいない雇用保険の期間まで「前任者の分も肩代わり」するとは普通思いませんから、それでハローワークはお知り合い以上にびっくりして呼び出すことにしたのだと思います。
ハローワークに事実関係を正直に伝えれば、それをもとに派遣会社に照会がいくでしょうから、お知り合いはこの仕事を続けることが出来なくなるかもですが、事の根源はあくまで派遣会社が事実関係を偽装したことにあります。
ご質問文の限りでは、お知り合いは何にも悪いことをなさってないんです。ただ、派遣会社の偽装工作に一役買ってしまっていることは確かですから、「2月以前の雇用保険は、実際に入ってなく働いてもいない」主張を貫かれるまでですね、派遣会社をかばっても始まりませんから…
12月末に退職しました。
退職翌日から現在までは父の組合保険に入っているのですが、
近いうちに結婚して夫のけんぽ協会に入ろうと思っています。
と同時に、失業保険の申請をしようと思います。
(けんぽ協会なら待期期間の3ヶ月も扶養に入れるとこちらで知ったので)
離職票1は今手元にあるのですが、離職票2は父の会社で保管されています。
そこで質問なのですが
①けんぽ協会に入るのに必要な書類って何でしょうか?
(特に、離職票1・2は必要ですか?)
②けんぽ協会の扶養に入っている間の年金はどうなるのでしょうか?
(退職してからうっかり年金未加入で、先日役所で遡って国民年金に切り替えて頂きました)
ちなみに12月末までは夫と同じ職場で働いていました。
(つまり、けんぽ協会→組合保険→けんぽ協会となります)
無知な質問内容でお恥ずかしいですが、ご回答よろしくお願い致します。
退職翌日から現在までは父の組合保険に入っているのですが、
近いうちに結婚して夫のけんぽ協会に入ろうと思っています。
と同時に、失業保険の申請をしようと思います。
(けんぽ協会なら待期期間の3ヶ月も扶養に入れるとこちらで知ったので)
離職票1は今手元にあるのですが、離職票2は父の会社で保管されています。
そこで質問なのですが
①けんぽ協会に入るのに必要な書類って何でしょうか?
(特に、離職票1・2は必要ですか?)
②けんぽ協会の扶養に入っている間の年金はどうなるのでしょうか?
(退職してからうっかり年金未加入で、先日役所で遡って国民年金に切り替えて頂きました)
ちなみに12月末までは夫と同じ職場で働いていました。
(つまり、けんぽ協会→組合保険→けんぽ協会となります)
無知な質問内容でお恥ずかしいですが、ご回答よろしくお願い致します。
まず、失業保険をもらうために手続きをされるのであれば日額3,612円以下でなければ婚約者様の扶養にはいることはできません。
①について、協会けんぽに入るというより、婚約者様の扶養に入るという表現の方が正しいと思いました。扶養に入る際は婚約者様の会社に話せば手続きをしてくれます。その際に必要な書類は会社によって違ったりするので、婚約者様の会社に聞いた方がいいかと思います。
②について、扶養に入っている間の年金については3号被保険者となり年金の支払は不要になります。
①について、協会けんぽに入るというより、婚約者様の扶養に入るという表現の方が正しいと思いました。扶養に入る際は婚約者様の会社に話せば手続きをしてくれます。その際に必要な書類は会社によって違ったりするので、婚約者様の会社に聞いた方がいいかと思います。
②について、扶養に入っている間の年金については3号被保険者となり年金の支払は不要になります。
失業保険の延長についてわからない事があるのですが、今月で失業保険の受給が
終了するのですが最後の認定日までに就職活動をしなければなりません。
ハローワークの閲覧だけでも延長の対象者になりますか?
終了するのですが最後の認定日までに就職活動をしなければなりません。
ハローワークの閲覧だけでも延長の対象者になりますか?
個別延長給付の事ですよね。。。
求人閲覧だけでは、、対象になりません。。。
詳しい詳細を、、下記に示します。。。
◆倒産・解雇・雇止め等により離職された方(特定受給資格者・特定理由離職者)のうち、以下の(1)~(3)のいずれかに該当する方であって、再就職が困難だと公共職業安定所長が認めた方について、所定給付日数分の失業給付の支給後も引続き一定期間給付を行うことにより、再就職の支援を行う制度です。
(1) 受給資格に係る離職の日において45歳未満の方
(2) 雇用機会が不足する地域として指定された地域に居住する方
(3) 安定所長が再就職支援を計画的に行う必要があると認める方
◆延長される給付日数は
原則60日分延長されます。
ただし、雇用保険の被保険者であった期間が通算して20年以上かつ所定給付日数が270日又は330日である方は、30日分の延長になります。
◆個別延長給付を受けるためには
個別延長給付の決定は最終の失業認定日において決定します。
個別延長給付は、特に積極的に求職活動を行っている方が対象となりますが、以下の(1)~(5)の場合は対象となりません。
(1) 求職活動実績不足や、失業認定日に来所しなかったことにより不認定処分を受けた場合。
(2) 現実的ではない求職条件に固執される場合。
(3) 正当な理由なく、公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだ場合。
(4) 指示された公共職業訓練を受講しない場合。
(5) 再就職を促進するために必要な職業指導を拒んだ場合。
また、(1)又は(2)に該当する方は、待期満了日の翌日から支給終了となる失業認定日の前日までの間において、求人への応募回数が次のア~オの回数を満たす必要があります。 なお、応募書類を求人者に送付したが面接に至らず不調に終わった場合等も応募に該当します。
ア 所定給付日数が90日又は120日の方 1回
イ 所定給付日数が150日又は180日の方 2回
ウ 所定給付日数が210日又は240日の方 3回
エ 所定給付日数が270日の方 4回
オ 所定給付日数が330日の方 5回
※ 詳しくは、ハローワークにてお問い合せください。
◆「障害者などの就職困難者」として、当初から所定給付日数が手厚くなっている方は個別延長給付の対象となりません。
◆個別延長給付は、就業手当、再就職手当、常用就職支度手当の支給要件である残日数には含まれません。
求人閲覧だけでは、、対象になりません。。。
詳しい詳細を、、下記に示します。。。
◆倒産・解雇・雇止め等により離職された方(特定受給資格者・特定理由離職者)のうち、以下の(1)~(3)のいずれかに該当する方であって、再就職が困難だと公共職業安定所長が認めた方について、所定給付日数分の失業給付の支給後も引続き一定期間給付を行うことにより、再就職の支援を行う制度です。
(1) 受給資格に係る離職の日において45歳未満の方
(2) 雇用機会が不足する地域として指定された地域に居住する方
(3) 安定所長が再就職支援を計画的に行う必要があると認める方
◆延長される給付日数は
原則60日分延長されます。
ただし、雇用保険の被保険者であった期間が通算して20年以上かつ所定給付日数が270日又は330日である方は、30日分の延長になります。
◆個別延長給付を受けるためには
個別延長給付の決定は最終の失業認定日において決定します。
個別延長給付は、特に積極的に求職活動を行っている方が対象となりますが、以下の(1)~(5)の場合は対象となりません。
(1) 求職活動実績不足や、失業認定日に来所しなかったことにより不認定処分を受けた場合。
(2) 現実的ではない求職条件に固執される場合。
(3) 正当な理由なく、公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだ場合。
(4) 指示された公共職業訓練を受講しない場合。
(5) 再就職を促進するために必要な職業指導を拒んだ場合。
また、(1)又は(2)に該当する方は、待期満了日の翌日から支給終了となる失業認定日の前日までの間において、求人への応募回数が次のア~オの回数を満たす必要があります。 なお、応募書類を求人者に送付したが面接に至らず不調に終わった場合等も応募に該当します。
ア 所定給付日数が90日又は120日の方 1回
イ 所定給付日数が150日又は180日の方 2回
ウ 所定給付日数が210日又は240日の方 3回
エ 所定給付日数が270日の方 4回
オ 所定給付日数が330日の方 5回
※ 詳しくは、ハローワークにてお問い合せください。
◆「障害者などの就職困難者」として、当初から所定給付日数が手厚くなっている方は個別延長給付の対象となりません。
◆個別延長給付は、就業手当、再就職手当、常用就職支度手当の支給要件である残日数には含まれません。
失業保険のスケジュールと実際貰えるのはいつかについて。
9月15日付けで会社を自己都合で辞めます。
勤続7年で離職票が届くのが9月末になりそうです。
離職票が届いてから、すぐにハローワークに行くつもりですが
来年3月から留学に行くので満額貰えるかが分かりません。
詳しい方、
①いつから失業保険がでるのか
②実際に失業保険を貰っている間もハローワークに行かないとお金をもらえないのか?
を教えて頂きたいです。
よろしくお願いします。
9月15日付けで会社を自己都合で辞めます。
勤続7年で離職票が届くのが9月末になりそうです。
離職票が届いてから、すぐにハローワークに行くつもりですが
来年3月から留学に行くので満額貰えるかが分かりません。
詳しい方、
①いつから失業保険がでるのか
②実際に失業保険を貰っている間もハローワークに行かないとお金をもらえないのか?
を教えて頂きたいです。
よろしくお願いします。
失業保険ではなく雇用保険です。
雇用保険ですから、失業したからと支給条件を満たすのではなく、就職活動をしても就職できない(雇用されない)から支給されるのです。
7日間の待機と3ヶ月の給付制限期間の明けた翌日から認定日までの日数分が1回目の金額です。
10月1日にハローワークに求職申し込みをすれば1月半ばころが認定日で1月下旬には1回目の支給があるでしょう。
以降は28日毎です。
その前にもハローワークに出頭する日が有りますし、就職活動をした証拠が必要です。
雇用保険ですから、失業したからと支給条件を満たすのではなく、就職活動をしても就職できない(雇用されない)から支給されるのです。
7日間の待機と3ヶ月の給付制限期間の明けた翌日から認定日までの日数分が1回目の金額です。
10月1日にハローワークに求職申し込みをすれば1月半ばころが認定日で1月下旬には1回目の支給があるでしょう。
以降は28日毎です。
その前にもハローワークに出頭する日が有りますし、就職活動をした証拠が必要です。
初心者です。失業保険についての質問です。
工場勤務の期間契約社員です。雇用保険には加入しています。もうすぐ働いて一年になります。勤務先からは3ヶ月間の契約の延長をお願いされていますが、どうしようか悩んでいます。
自己都合による一年の契約期間満了で終了した場合、失業保険はどうなりますか?
延長したのち、1年と1ヶ月とかで自己都合による契約期間途中でやめた場合、失業保険はどうなりますか?
工場勤務の期間契約社員です。雇用保険には加入しています。もうすぐ働いて一年になります。勤務先からは3ヶ月間の契約の延長をお願いされていますが、どうしようか悩んでいます。
自己都合による一年の契約期間満了で終了した場合、失業保険はどうなりますか?
延長したのち、1年と1ヶ月とかで自己都合による契約期間途中でやめた場合、失業保険はどうなりますか?
失業保険を受給できるでしょうが、
自己都合での退職の場合、原則3ヶ月の給付制限があり、実際に受け取るのは時間がかかる場合があります。
ただ、失業保険の手続きを行って、最寄りのハローワーク、就職斡旋会社で給付期間中に再就職できた時、残りの期間によってはいくらか再就職手当てがもらえます。
自己都合での退職の場合、原則3ヶ月の給付制限があり、実際に受け取るのは時間がかかる場合があります。
ただ、失業保険の手続きを行って、最寄りのハローワーク、就職斡旋会社で給付期間中に再就職できた時、残りの期間によってはいくらか再就職手当てがもらえます。
教えてください。【結婚退職後の扶養手続きと知識】について。
入籍し、今年10月から無職です。退職後は夫の扶養に入り、第三被保険者になるのが条件ですが、来年一月から転勤で他県に転居します。
自分なりに調べましたが、手続きの良いタイミングと、下記で調べた内容に誤りが無いか教えてください。(長文ですみません)転勤があるのも気になっています。
-----------調べたこと-----------
退職後は、夫の扶養に入り、第三被保険者になる為に。
■扶養とは、社会保険の2つ免除されること
?税金面⇒所得税?住民税
?社会保険面⇒年金?健康保険
上記を踏まえ、夫が会社で申請する物
?税金面では「扶養控除の申告」
?社会保険面では「被扶養者届」
(※会社に準じる)
■扶養に入る為の今後
今年12月まで私の収入が103万超えてるので税金の扶養は来年から。(保険は別、会社の保険組合によってはすぐ登録できる)今のタイミングで会社の手続き要?
結婚の申請⇒扶養の手続き⇒引っ越し前か後に公的なもの住所変更
?住民税を払う(扶養に入ってても払わなくてはならない)
10月?来年5月末までと、再来年5月までを払う。一括でも可。
※1年遅れで課税される為
?年金を払う
(扶養に入るまで)毎月13300?
12月まで普通徴収する
?健康保険を払う
(保険組合に入れるで)約20000円?
早急に扶養手続きした方が得
?源泉徴収の還付申告。
年始に【源泉徴収表】と退職後の【国民年金】【保険料】を負担してる場合は、その金額のわかるものや証明書を忘れずにもって税務署に所得税の確定申告書
?雇用保険(失業保険)
(扶養に入ると支給されない、自治体によっては条件で可)
----------------memo---------------
■在籍中、毎月の給料から天引額
●健康保険 ?10,530
●厚生年金 ?21,336
●雇用保険 ?1,200
●所得税 ? 3,550
●住民税 ?11,100
■退職後私の会社から支給されたもの
●源泉徴収表(1月?九月末)
●雇用保険被保険者証
●年金手帳
●離職票
入籍し、今年10月から無職です。退職後は夫の扶養に入り、第三被保険者になるのが条件ですが、来年一月から転勤で他県に転居します。
自分なりに調べましたが、手続きの良いタイミングと、下記で調べた内容に誤りが無いか教えてください。(長文ですみません)転勤があるのも気になっています。
-----------調べたこと-----------
退職後は、夫の扶養に入り、第三被保険者になる為に。
■扶養とは、社会保険の2つ免除されること
?税金面⇒所得税?住民税
?社会保険面⇒年金?健康保険
上記を踏まえ、夫が会社で申請する物
?税金面では「扶養控除の申告」
?社会保険面では「被扶養者届」
(※会社に準じる)
■扶養に入る為の今後
今年12月まで私の収入が103万超えてるので税金の扶養は来年から。(保険は別、会社の保険組合によってはすぐ登録できる)今のタイミングで会社の手続き要?
結婚の申請⇒扶養の手続き⇒引っ越し前か後に公的なもの住所変更
?住民税を払う(扶養に入ってても払わなくてはならない)
10月?来年5月末までと、再来年5月までを払う。一括でも可。
※1年遅れで課税される為
?年金を払う
(扶養に入るまで)毎月13300?
12月まで普通徴収する
?健康保険を払う
(保険組合に入れるで)約20000円?
早急に扶養手続きした方が得
?源泉徴収の還付申告。
年始に【源泉徴収表】と退職後の【国民年金】【保険料】を負担してる場合は、その金額のわかるものや証明書を忘れずにもって税務署に所得税の確定申告書
?雇用保険(失業保険)
(扶養に入ると支給されない、自治体によっては条件で可)
----------------memo---------------
■在籍中、毎月の給料から天引額
●健康保険 ?10,530
●厚生年金 ?21,336
●雇用保険 ?1,200
●所得税 ? 3,550
●住民税 ?11,100
■退職後私の会社から支給されたもの
●源泉徴収表(1月?九月末)
●雇用保険被保険者証
●年金手帳
●離職票
よく調べておられますがちょっと訂正
❹雇用保険(失業保険)
(扶養に入ると支給されない、自治体によっては条件で可)
失業手当は扶養の有無にかかわらず、受給資格があってハロワで手続きをすれば受けられます。扶養になっているとかいないとかいっさい確認はされません。
ただし、社保の扶養については失業手当も収入とみなされるので扶養から外れなければならない場合が多いという事です。
扶養者(ご主人)の所属する保険組合の規定によって条件は異なります。自治体とは全く関係はありません。
❹雇用保険(失業保険)
(扶養に入ると支給されない、自治体によっては条件で可)
失業手当は扶養の有無にかかわらず、受給資格があってハロワで手続きをすれば受けられます。扶養になっているとかいないとかいっさい確認はされません。
ただし、社保の扶養については失業手当も収入とみなされるので扶養から外れなければならない場合が多いという事です。
扶養者(ご主人)の所属する保険組合の規定によって条件は異なります。自治体とは全く関係はありません。
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