失業保険、配偶者控除についての質問です。
12月なかばで退職が決まっています。
結婚したので、少しの間仕事をしない予定です。(期間はまだ未定)
今回始めての正社員だったので色々よく分かりません。
ネットで調べて
ましたがイマイチ理解できませんでした。
健康保険や年金はそのまま旦那のに入れてもらう事になっています。
1年と何日かで退職になります。
この勤続年数で失業保険はもらえますか?
私が退職しても旦那の収入があるわけですが、その場合でも失業保険はもらえますか?
現在有給消化中で出勤はあと1回になりますが、その際職場からもらっておかなければいけない書類などはありますか?
やらなければいけない事はありますか?
ハローワークに行って失業保険をもらいたいと言えば後はやってもらえるのでしょうか?それともその後何度かハローワークへ行って何かやる事はあるのでしょうか?
もうひとつの質問ですが、配偶者控除と配偶者特別控除の違いは何ですか?
上記の状態ですが私にも資格があるのでしょうか?
その際どのような手続きが必要でしょうか?
大人として知っておかなけれないけない事なのかもしれませんが、調べても言葉が難しくて全く理解できませんでした。
あと「年齢によって違うけど今いくつ?」など回答に必要な情報があれば教えてくだされば補足します。
よろしくお願いします。
12月なかばで退職が決まっています。
結婚したので、少しの間仕事をしない予定です。(期間はまだ未定)
今回始めての正社員だったので色々よく分かりません。
ネットで調べて
ましたがイマイチ理解できませんでした。
健康保険や年金はそのまま旦那のに入れてもらう事になっています。
1年と何日かで退職になります。
この勤続年数で失業保険はもらえますか?
私が退職しても旦那の収入があるわけですが、その場合でも失業保険はもらえますか?
現在有給消化中で出勤はあと1回になりますが、その際職場からもらっておかなければいけない書類などはありますか?
やらなければいけない事はありますか?
ハローワークに行って失業保険をもらいたいと言えば後はやってもらえるのでしょうか?それともその後何度かハローワークへ行って何かやる事はあるのでしょうか?
もうひとつの質問ですが、配偶者控除と配偶者特別控除の違いは何ですか?
上記の状態ですが私にも資格があるのでしょうか?
その際どのような手続きが必要でしょうか?
大人として知っておかなけれないけない事なのかもしれませんが、調べても言葉が難しくて全く理解できませんでした。
あと「年齢によって違うけど今いくつ?」など回答に必要な情報があれば教えてくだされば補足します。
よろしくお願いします。
〉健康保険や年金はそのまま旦那のに入れてもらう事になっています。
この認識自体正しくないけど……。
それはさておき、給与収入があったのに、被扶養者・第3号被保険者だったんですか?
本当に資格がありました?
あなた自身は健康保険・厚生年金保険に加入していないんですね?
〉この勤続年数で失業保険はもらえますか?
「退職までの2年間に、雇用保険に加入していて、賃金計算基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上ある」のなら受給資格があります。
しかし、すぐに再就職する気がないのなら受けられません。
「賃金計算基礎日数」というのは、月給なら月の日数のうち欠勤で賃金が減らされた日を引いた日数、時給なら出勤日数+有休の日数。
〉旦那の収入があるわけですが、その場合でも失業保険はもらえますか?
関係ありません。
〉その際職場からもらっておかなければいけない書類などはありますか?
もらうべき書類は退職しなければもらえません。
離職票をもらわないと基本手当は受けられません。
4週に2回以上職探しをし、4週ごとの認定日に職安で失業状態であることを認定してもらわなければ手当は出ません。
〉配偶者控除と配偶者特別控除の違いは何ですか?
あなたの所得金額により、ご主人の税額がが変わるのです。
給与収入が103万円以下なら配偶者控除、103万円超なら配偶者特別控除が、ご主人に適用されます。
※正しくは、源泉徴収票の「支払金額」によります。
〉上記の状態ですが私にも資格があるのでしょうか?
あなたに適用されるものではありません。
ご主人にどちらが適用されるか、あるいはどちらも適用されないのかは、あなたの収入額が分からないので答えられません。
〉その際どのような手続きが必要でしょうか?
ご主人が給与所得者なら、ご主人が勤め先に申告します。年末調整前に書類をわたされますよね?
この認識自体正しくないけど……。
それはさておき、給与収入があったのに、被扶養者・第3号被保険者だったんですか?
本当に資格がありました?
あなた自身は健康保険・厚生年金保険に加入していないんですね?
〉この勤続年数で失業保険はもらえますか?
「退職までの2年間に、雇用保険に加入していて、賃金計算基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上ある」のなら受給資格があります。
しかし、すぐに再就職する気がないのなら受けられません。
「賃金計算基礎日数」というのは、月給なら月の日数のうち欠勤で賃金が減らされた日を引いた日数、時給なら出勤日数+有休の日数。
〉旦那の収入があるわけですが、その場合でも失業保険はもらえますか?
関係ありません。
〉その際職場からもらっておかなければいけない書類などはありますか?
もらうべき書類は退職しなければもらえません。
離職票をもらわないと基本手当は受けられません。
4週に2回以上職探しをし、4週ごとの認定日に職安で失業状態であることを認定してもらわなければ手当は出ません。
〉配偶者控除と配偶者特別控除の違いは何ですか?
あなたの所得金額により、ご主人の税額がが変わるのです。
給与収入が103万円以下なら配偶者控除、103万円超なら配偶者特別控除が、ご主人に適用されます。
※正しくは、源泉徴収票の「支払金額」によります。
〉上記の状態ですが私にも資格があるのでしょうか?
あなたに適用されるものではありません。
ご主人にどちらが適用されるか、あるいはどちらも適用されないのかは、あなたの収入額が分からないので答えられません。
〉その際どのような手続きが必要でしょうか?
ご主人が給与所得者なら、ご主人が勤め先に申告します。年末調整前に書類をわたされますよね?
失業保険について
特定理由離職者の中で病気による退職と記載がありました。
完治した後の退職の場合は、どうなのでしょうか?
また、特定理由離職者は、会社都合退職と同じく給付待機期間がなかったり金額や受給期間などまったく同じ待遇なのでしょうか?
特定理由離職者の中で病気による退職と記載がありました。
完治した後の退職の場合は、どうなのでしょうか?
また、特定理由離職者は、会社都合退職と同じく給付待機期間がなかったり金額や受給期間などまったく同じ待遇なのでしょうか?
完治したあとは働けないというわけではないですから、自発的に辞めたなら自己都合です。離職票にどうかかれるのかによりますが。
特定理由離職者は「今のところ」解雇された人と同じです。個別延長の基準も同じです。
金額自体(給付日額)は、自己都合でも同じですけど・・・・
病気退職については退職時点では「労務に服せない」状態だったので、期間延長手続きをしてその後医師の労務可能である旨の診断書を書いてもらって提出して、特定理由離職者として扱われることになるようです。
ただハロワの判断になるので、元の職場では働き続けるのは無理だったが別の職種なら可能と判断されればそれらは絶対的な条件ではないようです。
特定理由離職者は「今のところ」解雇された人と同じです。個別延長の基準も同じです。
金額自体(給付日額)は、自己都合でも同じですけど・・・・
病気退職については退職時点では「労務に服せない」状態だったので、期間延長手続きをしてその後医師の労務可能である旨の診断書を書いてもらって提出して、特定理由離職者として扱われることになるようです。
ただハロワの判断になるので、元の職場では働き続けるのは無理だったが別の職種なら可能と判断されればそれらは絶対的な条件ではないようです。
退職したらまず何をすれば・・・。
本日、4年勤めた会社を「会社都合」で退職しました。
1ヵ月後の5/21までの契約です。
明日から有給消化なので、もう会社に出向くことはないです。
パートで時給1,300円、月~金まで9:00~17:00までの勤務で土日祝は休みです。
そこで、いくつか質問があります。
①失業保険の手続きは、いつどのようにしたらいいですか?
②失業保険は、いつ・いくらもらえるのですか?
③アルバイトは、できますか?
現在目の前真っ暗なんですが、出来ることから動こうと思っています!
本日、4年勤めた会社を「会社都合」で退職しました。
1ヵ月後の5/21までの契約です。
明日から有給消化なので、もう会社に出向くことはないです。
パートで時給1,300円、月~金まで9:00~17:00までの勤務で土日祝は休みです。
そこで、いくつか質問があります。
①失業保険の手続きは、いつどのようにしたらいいですか?
②失業保険は、いつ・いくらもらえるのですか?
③アルバイトは、できますか?
現在目の前真っ暗なんですが、出来ることから動こうと思っています!
退職したらまず次の仕事を探す事です。
①雇用保険(失業保険)の受給手続きには離職が必要になります、離職票は会社が発行するもので離職後~2週間程度で貴方に渡されるでしょう、貴方が離職票の請求をしない場合には会社は離職票を発行する義務はありませんので、離職日までに会社に離職票の発行をお願いしておく事です。
離職票が届いたら、その離職票1・2、雇用保険被保険者証、写真2枚(縦3cm横2.5cmの証明写真)、本人確認が可能な写真付きの身分証(運転免許証等)、普通預金の通帳(銀行キャッシュカードでも可能)、印鑑、以上を持参し手続きを行います。
※有給休暇消化中は失業ではないので、離職票が届くのは5月22日以降でしょう、それからの手続きになります。
②いつもらえるか・・・会社都合の場合は申請から約1ヶ月後から支給が始まります。
いくら…雇用保険は基本手当日額と言う日額で失業状態にある日数分(土日祝に関係なくすべての日)が支給されます、基本的には4週間に1度、認定日と言うものがあります、その認定日までの日数×基本手当日額が認定日から5営業日以内に貴方の口座に振込されます。
基本手当日額は、(-3×w×w+73240×w)÷76400 と言う計算式で計算されます。
この時のwは賃金日額と言い、離職前6ヶ月間の賃金合計÷180で計算されます。
③受給期間中でもアルバイトをするのは自由です、但し働いた日の申告は必要で、働いた日数分は基本手当の支給はありません。
※こう言う質問が多いのですが、雇用保険の手当を貰いながらアルバイトして、今以上或いは今と同等の収入を考えている方が多いのですが、アルバイトの賃金・雇用保険の手当、両方を同時に受取る事は出来ないのです。
※有給休暇で出勤しなくてもいいなら、ハローワークへ行って求職者登録を行い職業相談を受け1日でも早く職に就く事です。
①雇用保険(失業保険)の受給手続きには離職が必要になります、離職票は会社が発行するもので離職後~2週間程度で貴方に渡されるでしょう、貴方が離職票の請求をしない場合には会社は離職票を発行する義務はありませんので、離職日までに会社に離職票の発行をお願いしておく事です。
離職票が届いたら、その離職票1・2、雇用保険被保険者証、写真2枚(縦3cm横2.5cmの証明写真)、本人確認が可能な写真付きの身分証(運転免許証等)、普通預金の通帳(銀行キャッシュカードでも可能)、印鑑、以上を持参し手続きを行います。
※有給休暇消化中は失業ではないので、離職票が届くのは5月22日以降でしょう、それからの手続きになります。
②いつもらえるか・・・会社都合の場合は申請から約1ヶ月後から支給が始まります。
いくら…雇用保険は基本手当日額と言う日額で失業状態にある日数分(土日祝に関係なくすべての日)が支給されます、基本的には4週間に1度、認定日と言うものがあります、その認定日までの日数×基本手当日額が認定日から5営業日以内に貴方の口座に振込されます。
基本手当日額は、(-3×w×w+73240×w)÷76400 と言う計算式で計算されます。
この時のwは賃金日額と言い、離職前6ヶ月間の賃金合計÷180で計算されます。
③受給期間中でもアルバイトをするのは自由です、但し働いた日の申告は必要で、働いた日数分は基本手当の支給はありません。
※こう言う質問が多いのですが、雇用保険の手当を貰いながらアルバイトして、今以上或いは今と同等の収入を考えている方が多いのですが、アルバイトの賃金・雇用保険の手当、両方を同時に受取る事は出来ないのです。
※有給休暇で出勤しなくてもいいなら、ハローワークへ行って求職者登録を行い職業相談を受け1日でも早く職に就く事です。
失業保険について
派遣社員で6ヶ月以上勤め、次も派遣社員で3ヶ月勤めた場合、1つの会社で6ヶ月以上働いてませんが失業保険は出るのでしょうか?その場合、失業保険の金額はどの期間の所得から計算されるのでしょうか?
派遣社員で6ヶ月以上勤め、次も派遣社員で3ヶ月勤めた場合、1つの会社で6ヶ月以上働いてませんが失業保険は出るのでしょうか?その場合、失業保険の金額はどの期間の所得から計算されるのでしょうか?
失業給付ですが、2つの事業所を合わせて6ヶ月以上の勤務があれば受けることができます。
(但し、出勤日数が14日以上の月が6ヶ月以上です)
失業給付の算定ですが、離職票に記載されている賃金総額(6ヶ月分)から算定されます。
支給される失業給付額などは一度ハローワークに行ってお問合せされることをオススメします。
(但し、出勤日数が14日以上の月が6ヶ月以上です)
失業給付の算定ですが、離職票に記載されている賃金総額(6ヶ月分)から算定されます。
支給される失業給付額などは一度ハローワークに行ってお問合せされることをオススメします。
扶養控除について。
昨年結婚して退職したのですが、私の収入が103万を超えていたため、夫の扶養には入れませんでした。
結婚して県外へ行くことになったので、すぐに失業保険をもらえました。12月~2008年3月まで。
今年3月まで失業保険をもらっていましたが、4月より働き始めました。
時給1100円で、週5日間7.5時間労働です。
そのため、健康保険や年金は私自身の給料より払っています。
扶養控除のこともあるので、私の収入が103万以内で納まるくらいで仕事は辞めようと思っているのですが、
その103万以内という中には、今年1月~3月までもらった失業保険も含まれるのですか?
含まれるとしたら、1月~3月までもらった失業保険と4月からの収入を合わせて103万以内にすれば、
扶養控除が受けられるのでしょうか?
昨年結婚して退職したのですが、私の収入が103万を超えていたため、夫の扶養には入れませんでした。
結婚して県外へ行くことになったので、すぐに失業保険をもらえました。12月~2008年3月まで。
今年3月まで失業保険をもらっていましたが、4月より働き始めました。
時給1100円で、週5日間7.5時間労働です。
そのため、健康保険や年金は私自身の給料より払っています。
扶養控除のこともあるので、私の収入が103万以内で納まるくらいで仕事は辞めようと思っているのですが、
その103万以内という中には、今年1月~3月までもらった失業保険も含まれるのですか?
含まれるとしたら、1月~3月までもらった失業保険と4月からの収入を合わせて103万以内にすれば、
扶養控除が受けられるのでしょうか?
「夫があなたの配偶者控除を受ける」ということでよろしいでしょうか?
失業保険は非課税ですので103万に含めなくてかまいません。
ですが夫があなたの配偶者控除を受けるために
あなたが仕事をやめるって・・・・
どちらが本当に特か、目先のことにとらわれず長い眼で見て考えてはいかがでしょうか。
失業保険は非課税ですので103万に含めなくてかまいません。
ですが夫があなたの配偶者控除を受けるために
あなたが仕事をやめるって・・・・
どちらが本当に特か、目先のことにとらわれず長い眼で見て考えてはいかがでしょうか。
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