昨年2月にうつ病と診断され、休職後7月末に退職いたしました。
退職する際、傷病手当金という存在を知らず、何の手続きもせず退職しました。
今から傷病手当金を受け取ることは可能でしょうか。
勤務期間は約2年です
休職期間中は給与が支給され、傷病手当は受けていませんでした。
退職後は、前の会社の社会健康保険の任意継続はせず、親の社会保険に扶養で入りました。
通院、自宅療養をしながら、ゆっくりと再就職することを目標に、失業保険を受給しておりました。
(2月に受給が完了しております。)
失業保険受給中は国民保険に切り替え、受給が終了したので、再度親の社会保険に扶養で入っています。
退職してから約10カ月経ちますが、身体の状態はなかなかよくならず、長期療養が必要だと感じております。
失業保険受給も終わり、働きたいのですが、体調が不安定で転職活動できる状態ではありません。
アドバイスをお願い致します。
退職する際、傷病手当金という存在を知らず、何の手続きもせず退職しました。
今から傷病手当金を受け取ることは可能でしょうか。
勤務期間は約2年です
休職期間中は給与が支給され、傷病手当は受けていませんでした。
退職後は、前の会社の社会健康保険の任意継続はせず、親の社会保険に扶養で入りました。
通院、自宅療養をしながら、ゆっくりと再就職することを目標に、失業保険を受給しておりました。
(2月に受給が完了しております。)
失業保険受給中は国民保険に切り替え、受給が終了したので、再度親の社会保険に扶養で入っています。
退職してから約10カ月経ちますが、身体の状態はなかなかよくならず、長期療養が必要だと感じております。
失業保険受給も終わり、働きたいのですが、体調が不安定で転職活動できる状態ではありません。
アドバイスをお願い致します。
支給条件を満たしていたなら、時効になるまでは請求できます。
時効は2年です。
〉失業保険を受給しておりました。
明日にでも再就職できる体調でなければ支給対象ではありません。
なお、退職後の継続給付の条件を満たすなら、退職後、ずっと傷病手当金を受けていたことになりますから、
・失業給付の不正受給にあたるかも知れません。
・(手当の日額によっては)被扶養者の条件を満たしませんので、さかのぼって被扶養者資格取り消しになり、医療費の返還請求や国民健康保険料/税の請求が来ることになります。
〉前の会社の社会健康保険の任意継続はせず、親の社会保険に扶養で入りました。
→前の会社で入っていた健康保険を任意継続せず、親の健康保険の被扶養者になりました。
国民保険→国民健康保険
時効は2年です。
〉失業保険を受給しておりました。
明日にでも再就職できる体調でなければ支給対象ではありません。
なお、退職後の継続給付の条件を満たすなら、退職後、ずっと傷病手当金を受けていたことになりますから、
・失業給付の不正受給にあたるかも知れません。
・(手当の日額によっては)被扶養者の条件を満たしませんので、さかのぼって被扶養者資格取り消しになり、医療費の返還請求や国民健康保険料/税の請求が来ることになります。
〉前の会社の社会健康保険の任意継続はせず、親の社会保険に扶養で入りました。
→前の会社で入っていた健康保険を任意継続せず、親の健康保険の被扶養者になりました。
国民保険→国民健康保険
失業保険を受給している間、厚生年金の支払いはどうなりますか?
失業保険を受給している間~再就職するまでの間、厚生年金は支払っていないことになりますが、
再就職した後に支払えばいいのでしょうか?
また、金額は1ヶ月あたりどのくらいになるのでしょうか?
失業保険を貰わず、辛い状況でも勤めていた方が金銭面としてはいいのでしょうか・・・?
失業保険を受給している間~再就職するまでの間、厚生年金は支払っていないことになりますが、
再就職した後に支払えばいいのでしょうか?
また、金額は1ヶ月あたりどのくらいになるのでしょうか?
失業保険を貰わず、辛い状況でも勤めていた方が金銭面としてはいいのでしょうか・・・?
国民年金と健康保険を混同されているようなので、まずは国民年金から説明します。
在職中に厚生年金(第2号被保険者)に加入していた場合、退職に伴って、国民年金(第1号被保険者)に加入する手続きをしなければいけません。
ちなみに、あなたが既婚者で夫が第2号被保険者であれば、あなたは第3号被保険者となり、国民年金を払う必要はありません。
退職後14日以内に、年金手帳、印鑑、離職票や退職証明書等の退職日が分かる書類を役所に持参し、手続きして下さい。
国民年金の保険料は、現在、月額15250円となっています。
預貯金等の資産も無く、国民年金を払うのが厳しい場合は、未納のままにせず、「国民年金保険料免除・納付猶予制度」の手続きをして下さい。
もし実家暮らしであれば、免除の場合、世帯主の所得が加味されますので認められない可能性が高いですが、猶予であれば可能性はあります。
ただ、免除や猶予を受ければ、将来の年金額は減額されてしまいます。
後で追納する事も可能ですが、求職中は失業保険も貰えますし、払えるならきちんと払っておいた方が良いでしょう。
次に健康保険についてです。
健康保険は次のいずれかを選択し、手続きする必要があります。
・今まで加入していた健康保険を任意継続する。
・国民健康保険に加入する。
・家族の扶養に入る。
前回の退職時は親の扶養に入ったという事なので、まずは扶養について説明します。
現在も、親は国民健康保険では無く、健康保険協会や健康保険組合といったいわゆる社会保険に加入されていますよね?
ただ、あなたの今後の年間の見込み収入が130万円以上であれば、扶養に入る事は出来ません。
失業保険も収入に含まれる為、日額3612円以上あれば単純計算で130万円以上となる為、扶養に入る事は出来ません。
前回の退職時がどうだったか良く分かりませんが、その辺りも含めて、扶養に入れるかどうか確認した方が良いかと思います。
今まで加入していた健康保険を任意継続する場合、退職前の被保険者期間が2ヶ月以上あれば、最長2年間利用できます。
退職後20日以内の手続きが必要ですが、何処でどのように手続きするか、詳しくは退職する会社の担当者に聞けば教えて貰えると思います。
国民健康保険の場合、家族であなた1人だけ加入しても、あくまでも世帯主が保険料を支払うしくみになっています。
例えば、親が国民健康保険で自分も新たに加入する場合、自分だけ別で支払うという事が出来ず、世帯単位にまとめて請求がきます。
退職後14日以内に、健康保険資格喪失証明書、印鑑、離職票や退職証明書等の退職日が分かる書類を役所に持参し、手続きして下さい。
任意継続にしても国民健康保険にしても、今まで会社が負担していた分が全額自己負担になりますので、保険料は今までの倍程度になると考えておいて良いでしょう。
もし親の扶養に入れない場合、任意継続か国民健康保険のいずれかを選択する事になるので、少しでも安い方に加入するなら、実際の保険料がいくらになるのか、それぞれ確認した方が良いと思います。
前年の源泉徴収票を持参すれば、いくらになるのか教えてくれますよ。
どちらにしても、それぞれの管轄する役所で詳しく聞いてみるのが一番だと思います。
在職中に厚生年金(第2号被保険者)に加入していた場合、退職に伴って、国民年金(第1号被保険者)に加入する手続きをしなければいけません。
ちなみに、あなたが既婚者で夫が第2号被保険者であれば、あなたは第3号被保険者となり、国民年金を払う必要はありません。
退職後14日以内に、年金手帳、印鑑、離職票や退職証明書等の退職日が分かる書類を役所に持参し、手続きして下さい。
国民年金の保険料は、現在、月額15250円となっています。
預貯金等の資産も無く、国民年金を払うのが厳しい場合は、未納のままにせず、「国民年金保険料免除・納付猶予制度」の手続きをして下さい。
もし実家暮らしであれば、免除の場合、世帯主の所得が加味されますので認められない可能性が高いですが、猶予であれば可能性はあります。
ただ、免除や猶予を受ければ、将来の年金額は減額されてしまいます。
後で追納する事も可能ですが、求職中は失業保険も貰えますし、払えるならきちんと払っておいた方が良いでしょう。
次に健康保険についてです。
健康保険は次のいずれかを選択し、手続きする必要があります。
・今まで加入していた健康保険を任意継続する。
・国民健康保険に加入する。
・家族の扶養に入る。
前回の退職時は親の扶養に入ったという事なので、まずは扶養について説明します。
現在も、親は国民健康保険では無く、健康保険協会や健康保険組合といったいわゆる社会保険に加入されていますよね?
ただ、あなたの今後の年間の見込み収入が130万円以上であれば、扶養に入る事は出来ません。
失業保険も収入に含まれる為、日額3612円以上あれば単純計算で130万円以上となる為、扶養に入る事は出来ません。
前回の退職時がどうだったか良く分かりませんが、その辺りも含めて、扶養に入れるかどうか確認した方が良いかと思います。
今まで加入していた健康保険を任意継続する場合、退職前の被保険者期間が2ヶ月以上あれば、最長2年間利用できます。
退職後20日以内の手続きが必要ですが、何処でどのように手続きするか、詳しくは退職する会社の担当者に聞けば教えて貰えると思います。
国民健康保険の場合、家族であなた1人だけ加入しても、あくまでも世帯主が保険料を支払うしくみになっています。
例えば、親が国民健康保険で自分も新たに加入する場合、自分だけ別で支払うという事が出来ず、世帯単位にまとめて請求がきます。
退職後14日以内に、健康保険資格喪失証明書、印鑑、離職票や退職証明書等の退職日が分かる書類を役所に持参し、手続きして下さい。
任意継続にしても国民健康保険にしても、今まで会社が負担していた分が全額自己負担になりますので、保険料は今までの倍程度になると考えておいて良いでしょう。
もし親の扶養に入れない場合、任意継続か国民健康保険のいずれかを選択する事になるので、少しでも安い方に加入するなら、実際の保険料がいくらになるのか、それぞれ確認した方が良いと思います。
前年の源泉徴収票を持参すれば、いくらになるのか教えてくれますよ。
どちらにしても、それぞれの管轄する役所で詳しく聞いてみるのが一番だと思います。
失業保険の給付金受給中にバイトは出来ると思いますが、詳しく教えて下さい。
年末年始の期間12月29日~1月4日の7泊6日。日当5000円程で、一日8時間労働。
この条件ですと、給付金受給にはどのような影響がありますか?
働いた日数分の給付金カットは覚悟してますが、その後の給付金も全てカットになるなら働きません。
どなたか詳しく教えて下さい。よろしくお願いします。
年末年始の期間12月29日~1月4日の7泊6日。日当5000円程で、一日8時間労働。
この条件ですと、給付金受給にはどのような影響がありますか?
働いた日数分の給付金カットは覚悟してますが、その後の給付金も全てカットになるなら働きません。
どなたか詳しく教えて下さい。よろしくお願いします。
受給中のバイトには制限があります。下記の通りです。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する
これの③に該当すると思います。
あなたの場合は短期的なバイトですから就業手当になって、就業した日の基本手当が就業手当に変わり、基本手当の30%が支給されます。
補足
おっしゃるとおりです。就業した日数だけが30%になってそのほかは通常通りの基本手当が支給されます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する
これの③に該当すると思います。
あなたの場合は短期的なバイトですから就業手当になって、就業した日の基本手当が就業手当に変わり、基本手当の30%が支給されます。
補足
おっしゃるとおりです。就業した日数だけが30%になってそのほかは通常通りの基本手当が支給されます。
確定申告の際に、失業保険受給手当金額は申告するのでしょうか?
家族の扶養の保険にはいるかもしれないので、参考に教えて下さい。
よろしくお願いします★
家族の扶養の保険にはいるかもしれないので、参考に教えて下さい。
よろしくお願いします★
所得税法上の収入には該当しません。従って確定申告では記載はしないように。
家族の扶養の保険??意味が判り難いのですが・・・・組合健康保険等の扶養家族という意味では失業保険は収入と見なしますので、保険給付終了までは国民健康保険に加入することになるでしょう。
家族の扶養の保険??意味が判り難いのですが・・・・組合健康保険等の扶養家族という意味では失業保険は収入と見なしますので、保険給付終了までは国民健康保険に加入することになるでしょう。
関連する情報