失業保険を3ヶ月待たず会社都合以外でもらう方法はあるのでしょうか?お手数おかけ致しますがよろしく御願いいたします。
「失業保険」という制度そのものが存在しないんですけどね。
基本手当の支給制限は「3ヶ月」とは決まっていないし……。

基本手当の給付制限があるのは「正当な理由のない自己都合」による離職のときだけです。
事業主都合のほか、正当な理由のある自己都合のときも給付制限はありません。
失業保険の受給期間について質問です。

●05年5月末に妊娠出産のため退職。
●05年7月に、失業保険受給延長手続き済み。
●07年11月現在、無職、育児中。

●08年5月受給延長期間終了


来年08年、4月から子供を保育園に入園させて、パート働きに出たいと考えております。
保育園はほぼ確実に入れる様子です。

受給延長が5月で終了しますが、4月から働き出したとして、実際に失業保険が給付されるのはいつからでしょうか?

05年6月~08年3月までの33か月間、無職だったので、
給付制限120日+無職期間33か月=37か月
求職開始から、37か月後でないと、支給されないものと解釈しているのですが。
間違ってる様な気がして…。
職安からもらった冊子を見てもよく分からなくなってきたので、どなたか、詳しい方教えていただきたいです。
よろしくお願い致します。
>08年5月受給延長期間終了

というのは、最大の延長期間です。
必要なければ、3年間延長する必要はありませんよ。

>4月から働き出したとして、実際に失業保険が給付されるのはいつからでしょうか?
失業保険は、あくまで保険ですから、働き出した場合は、原則として給付されません。
労働の意思と能力があり、仕事を探しているけれども無職の状態の場合に、最低限の生活の保障としての給付です。

>給付制限120日+無職期間33か月=37か月

妊娠、出産を理由で退職したのに給付制限期間があることになっているんですか?
正当な理由のある自己都合退職の場合は、3ヶ月の給付制限期間はありません。
離職理由コードは何番になっていますか?
受給資格者証の⑬欄に記載があるはずです。33じゃないですか?
33の場合は、給付制限期間がありません。

ですから延長を終了して、求職の状態にすれば手続きをした日から失業手当の対象になります。

>求職開始から、37か月後でないと、支給されないものと解釈しているのですが。

勘違いされています。
延長期間終了から1年間に貰えばいいだけです。

追記
受給期間延長申請書の6希望する期間で、最大3年間にしてるんでしょうね。
おそらく、3年間としていても、変更はできると思います。
1度職安に確認してみてください。

kao10283さんの申請した期間どおりのスケジュールで、5月末まで延長申請していれば、6月からもらえます。
ただし、就業していない状態であることが必要です。
09年の5月末までに貰いきらないとリセットされてしまいます。
失業したので、失業保険を受けるのに3ヶ月の猶予があるんですけれども、その3ヶ月の間に傷病手当を受けてそれから失業保険を受けるというのは違反でしょうか。
失業保険を受けるのと傷病手当を受ける日は、重ならないようにしようと考えているんですけれども。どうでしょうか。
法律的には、資格喪失後の傷病手当金というのは、あくまで労務不能状態でないともらえません。
離職票をもって職安に行く(求職の申込み)というのは、働くことの意思と能力があるということになります。
つまり、この時点で、資格喪失後の継続給付制度の対象外になってしまします。

ですから、合法的にするためには、雇用保険の受給期間延長申請書を提出しておけばいいと思います。
これは、ハローワークにもよるかもしれませんが、通常は長期間の傷病のために受給期間の延長をしている場合は、給付制限期間がなくなります。

ただ、退職されるときに、病気が原因で退職という理由にしておけば、正当な理由のある自己都合退職ということで給付制限期間はなかったんですが・・・。
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