傷病手当給付金について質問です。
去年の6月末にうつ病と診断され1年休職をして
今年の7月から復職しました。でもまた体調が悪くなり 今月は1日しか出勤出来ていません。今は9日程休んでいます。
今月で退職する旨を会社に伝えました。
残りも出られるかどうかはわからないのですが、、、
傷病手当は去年の7月から1年受給しました。
退職後ももらえるのでしょうか?
4日以上出勤してないので今月分から申請した方がいいのでしょうか?
その際出来ますか?
あと傷病手当は最初に受給してから1年半みたいなので、傷病手当を受給している間に失業保険の申請は出来ますか?申請してから3ヶ月かかると聞いたので。
去年の6月末にうつ病と診断され1年休職をして
今年の7月から復職しました。でもまた体調が悪くなり 今月は1日しか出勤出来ていません。今は9日程休んでいます。
今月で退職する旨を会社に伝えました。
残りも出られるかどうかはわからないのですが、、、
傷病手当は去年の7月から1年受給しました。
退職後ももらえるのでしょうか?
4日以上出勤してないので今月分から申請した方がいいのでしょうか?
その際出来ますか?
あと傷病手当は最初に受給してから1年半みたいなので、傷病手当を受給している間に失業保険の申請は出来ますか?申請してから3ヶ月かかると聞いたので。
>退職後ももらえるのでしょうか?
退職後も傷病手当金を引き続き受給するためには、次の全ての条件を満たす必要があります。
1.退職時に1年以上継続して健康保険の被保険者であること。
2.在職中に傷病手当金を受給しているか受給要件を満たしていること。
3.退職日以後も在職中から引続き傷病により労務不能の状態であること。
4.退職時に傷病手当金の支給が開始されてから1年6ヶ月未満であること。
9月もうつ病で休んでいるなら9月から傷病手当金を受給することが出来ます。連続する3日間(待期期間)は不要です。退職日も欠勤し、そのまま退職します。
退職後の申請で、申請期間に会社在籍期間がなければ、事業主証明欄は記入不要となり、申請書を会社を経由せず、直接保険者(協会けんぽの都道府県支部又は健康保険組合)に提出(郵送)します。
>あと傷病手当は最初に受給してから1年半みたいなので、傷病手当を受給している間に失業保険の申請は出来ますか?申請してから3ヶ月かかると聞いたので。
傷病手当金は傷病により労務不能状態に対して支給されるのに対し、失業手当は労務可能状態でないと支給されませんので、同時に受給することは出来ません。
退職後30日経過後、1か月以内に住所地を管轄するハローワークで「受給期間延長申請」を行います。就労可能状態になれば、医師に「就労可能証明書」を書いてもらい、ハローワークで「受給期間延長」を解除し、失業手当の受給申請手続きをとります。
傷病手当金と、失業手当は時期をずらすことで両方とも受給することが可能です。なお、この場合、失業手当受給に関する3か月の給付制限期間は課されません。
【補足について】
失業手当の給付日数は、次の通りです。
勤続10年未満「 90日」
勤続10年以上20年未満 「120日」
貴族20年以上 「150日」
失業手当の金額は、賃金日額に50%~80%(賃金日額が高い人ほどかける率は低下する)をかけたものが1日当たり支給されます。賃金日額は、退職直前6か月(賃金支払基礎日数が11日以上ある月)の給料合計を180で割ります。
大雑費言って、月給の約6割と考えれば良いと思います。
退職後も傷病手当金を引き続き受給するためには、次の全ての条件を満たす必要があります。
1.退職時に1年以上継続して健康保険の被保険者であること。
2.在職中に傷病手当金を受給しているか受給要件を満たしていること。
3.退職日以後も在職中から引続き傷病により労務不能の状態であること。
4.退職時に傷病手当金の支給が開始されてから1年6ヶ月未満であること。
9月もうつ病で休んでいるなら9月から傷病手当金を受給することが出来ます。連続する3日間(待期期間)は不要です。退職日も欠勤し、そのまま退職します。
退職後の申請で、申請期間に会社在籍期間がなければ、事業主証明欄は記入不要となり、申請書を会社を経由せず、直接保険者(協会けんぽの都道府県支部又は健康保険組合)に提出(郵送)します。
>あと傷病手当は最初に受給してから1年半みたいなので、傷病手当を受給している間に失業保険の申請は出来ますか?申請してから3ヶ月かかると聞いたので。
傷病手当金は傷病により労務不能状態に対して支給されるのに対し、失業手当は労務可能状態でないと支給されませんので、同時に受給することは出来ません。
退職後30日経過後、1か月以内に住所地を管轄するハローワークで「受給期間延長申請」を行います。就労可能状態になれば、医師に「就労可能証明書」を書いてもらい、ハローワークで「受給期間延長」を解除し、失業手当の受給申請手続きをとります。
傷病手当金と、失業手当は時期をずらすことで両方とも受給することが可能です。なお、この場合、失業手当受給に関する3か月の給付制限期間は課されません。
【補足について】
失業手当の給付日数は、次の通りです。
勤続10年未満「 90日」
勤続10年以上20年未満 「120日」
貴族20年以上 「150日」
失業手当の金額は、賃金日額に50%~80%(賃金日額が高い人ほどかける率は低下する)をかけたものが1日当たり支給されます。賃金日額は、退職直前6か月(賃金支払基礎日数が11日以上ある月)の給料合計を180で割ります。
大雑費言って、月給の約6割と考えれば良いと思います。
入院中に失業保険が傷病手当に変わり、240日は支給出来るが残りの60日分は、仕事ができる状態ではないから出ません。と言われ残数が24日です。仕方のない事ですか?病名は鬱病で完治はまだ予測不能です。
障害年金は申請してますが、学生の子を持つ、ひとり親です。生命保険は保険会社から強制解約されました。
障害年金は申請してますが、学生の子を持つ、ひとり親です。生命保険は保険会社から強制解約されました。
受給延期の手続きを残日数が60日あるうちにしていなかったので出ません。
今からでも働けないという診断書を持参し受給延期の手続きすれば、その時点での残り日数と、残り受給可能期間のうちの少ないほうの日数分は先に延ばすことができます。たしか3年くらい…
ただ…働けないと言う診断書代と、働けるようになったと言う診断書代がかかるので、日数によってはあまり得にならなかったりするかも…
今からでも働けないという診断書を持参し受給延期の手続きすれば、その時点での残り日数と、残り受給可能期間のうちの少ないほうの日数分は先に延ばすことができます。たしか3年くらい…
ただ…働けないと言う診断書代と、働けるようになったと言う診断書代がかかるので、日数によってはあまり得にならなかったりするかも…
障害年金について質問です
今現在糖尿病と腎臓と視力低下と急性腎不全で退職をして
傷病手当金で生活しております
傷病手当金は1年6か月しか支給されません
1年2か月経過しました
主治医はまだ仕事は無理と言われました
生活もあり病院代も月一回に3万円かかります
傷病手当が終わったら失業保険の申請を出すのですが
金額が下がり生活は厳しくなります
失業保険も短期間で終わるため身体に負担ないように仕事をする予定です
障害年金が支給される事で生活費の一部にして
派遣会社などで働き生活をしていこうと考えています
子供もいますしまだまだお金がかかります
障害年金について詳しい方がおりましたら
是非アドバイスお願い致します
今現在糖尿病と腎臓と視力低下と急性腎不全で退職をして
傷病手当金で生活しております
傷病手当金は1年6か月しか支給されません
1年2か月経過しました
主治医はまだ仕事は無理と言われました
生活もあり病院代も月一回に3万円かかります
傷病手当が終わったら失業保険の申請を出すのですが
金額が下がり生活は厳しくなります
失業保険も短期間で終わるため身体に負担ないように仕事をする予定です
障害年金が支給される事で生活費の一部にして
派遣会社などで働き生活をしていこうと考えています
子供もいますしまだまだお金がかかります
障害年金について詳しい方がおりましたら
是非アドバイスお願い致します
ご質問拝読させていただきました。
あまり希望を持たせたお返事差し上げても、なんですので可能性があるという観点で説明させていただきます。
主様は退職されているということで、厚生年金に加入されていて、退職後は国民年金を納付されていると理解いたします。
その場合障害厚生年金と(年金事務所)障害基礎年金(市町村国民年金か)の申請に該当されます。
申請は、障害の初診日があることと、初診日から1年6ヶ月後が障害認定日となり障害認定日から3ヶ月以内の診断書、及び、病歴・就労状況申立書、障害給付裁定請求書などの書類を作成し、申請後社会保険審査官の審査を受け初めて障害等級が認定されます。審査は非常に厳しいことから認可されない場合も多いです。
申請に当たり医師と十分相談され、社会保険事務所などに事前にご相談される事をおすすめします。
又、書類申請は煩雑であり社労士さんなどに依頼されることが望ましいと思います。
それで問題の傷病ですが糖尿病、肝不全の認定の可能性ですが、長期療養が必要と判断され、仕事をする上で著しい支障をきたしているとの判断をされれば、認定される可能性はあると思います。
ちなみに、障害厚生年金は3級でも報酬比例の年金額は支給されますが、障害基礎年金は3級では支給されません。
あまり希望を持たせたお返事差し上げても、なんですので可能性があるという観点で説明させていただきます。
主様は退職されているということで、厚生年金に加入されていて、退職後は国民年金を納付されていると理解いたします。
その場合障害厚生年金と(年金事務所)障害基礎年金(市町村国民年金か)の申請に該当されます。
申請は、障害の初診日があることと、初診日から1年6ヶ月後が障害認定日となり障害認定日から3ヶ月以内の診断書、及び、病歴・就労状況申立書、障害給付裁定請求書などの書類を作成し、申請後社会保険審査官の審査を受け初めて障害等級が認定されます。審査は非常に厳しいことから認可されない場合も多いです。
申請に当たり医師と十分相談され、社会保険事務所などに事前にご相談される事をおすすめします。
又、書類申請は煩雑であり社労士さんなどに依頼されることが望ましいと思います。
それで問題の傷病ですが糖尿病、肝不全の認定の可能性ですが、長期療養が必要と判断され、仕事をする上で著しい支障をきたしているとの判断をされれば、認定される可能性はあると思います。
ちなみに、障害厚生年金は3級でも報酬比例の年金額は支給されますが、障害基礎年金は3級では支給されません。
傷病手当の打ち切り
父が脳梗塞で入院し現在では脳血管性認知症を併発したという状態です
本日、健保協会の出張所で別件で質問をしに行ったら、
支給が止まるかも知れないと言われました。
脳梗塞が原因で現在運送業をしていたので働けずこの手当が収入元だったのですが
正直困ります。
不服申し立てもできるそうですが、もしかしたら支給がとまるかもしれないことを頭に入れてくださいと
協会健保の本部には言われました。
こういったケースはもう支給がとまったらあきらめるしかできないのでしょうか?
障害年金や失業保険はもらえるのでしょうか?
H24 6月に 脳梗塞発症 (退院後2-3カ月で認知症では?と言われ始める)
通院はしばらくは2週間に1回そして1カ月に1回と間隔が開いてきました
H24 9月か10月 通院の間隔をもっと開けてもよいと言われ通院を2-3カ月の間にし始める
後遺症は記憶障害、異常行動(現在はない)、そして今では認知症といわれました
身体はまったく後遺症がありません
協会健保は1カ月に1回の受診でないことで症状の改善がないという判断で支給を止めようと言っています
仕事は運送業なので10月で退職、協会健保の任意継続で健保は加入しています
父が脳梗塞で入院し現在では脳血管性認知症を併発したという状態です
本日、健保協会の出張所で別件で質問をしに行ったら、
支給が止まるかも知れないと言われました。
脳梗塞が原因で現在運送業をしていたので働けずこの手当が収入元だったのですが
正直困ります。
不服申し立てもできるそうですが、もしかしたら支給がとまるかもしれないことを頭に入れてくださいと
協会健保の本部には言われました。
こういったケースはもう支給がとまったらあきらめるしかできないのでしょうか?
障害年金や失業保険はもらえるのでしょうか?
H24 6月に 脳梗塞発症 (退院後2-3カ月で認知症では?と言われ始める)
通院はしばらくは2週間に1回そして1カ月に1回と間隔が開いてきました
H24 9月か10月 通院の間隔をもっと開けてもよいと言われ通院を2-3カ月の間にし始める
後遺症は記憶障害、異常行動(現在はない)、そして今では認知症といわれました
身体はまったく後遺症がありません
協会健保は1カ月に1回の受診でないことで症状の改善がないという判断で支給を止めようと言っています
仕事は運送業なので10月で退職、協会健保の任意継続で健保は加入しています
傷病手当の詳しいことは健保協会の方針によりますので分かりかねますが、
失業保険と障害年金についてお答え致します。
失業保険に関して、まず、お父様はお一人で職安に行けるのでしょうか?
行けるようで、(離職票等の書類が揃っていること前提)仕事を探せる(働ける)状態であるならば失業保険はもらえます。
ただ、最低でも月に数回、職安に行かないといけませんので、お一人での行動が不可や、認知症が進まれて働ける状況でないのならば厳しいと思います。
障害(基礎・厚生)年金に関して、障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師の診断を受けた日=初診日となるのですが、その初診日から1年半たたないと受給資格はありません。
またさらに、納付要件等もありますし、請求=受給出来るとも限りません。
そして障害の対象とならない病気もあります。
審査はとても厳しく、確率的には受給出来ない方の方が多いと思われた方が良いと思います。
その審査というのも数か月(4か月~1年前後)かかることが多く、早急にお金が必要なようでしたら厳しいかと思います。
お父様がお一人で暮らされているのか等、分かりかねますので適切なアドバイスが出来ません。
一度、生活保護等も可能性の一つにし、役所に相談されてはいかがでしょうか?
失業保険と障害年金についてお答え致します。
失業保険に関して、まず、お父様はお一人で職安に行けるのでしょうか?
行けるようで、(離職票等の書類が揃っていること前提)仕事を探せる(働ける)状態であるならば失業保険はもらえます。
ただ、最低でも月に数回、職安に行かないといけませんので、お一人での行動が不可や、認知症が進まれて働ける状況でないのならば厳しいと思います。
障害(基礎・厚生)年金に関して、障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師の診断を受けた日=初診日となるのですが、その初診日から1年半たたないと受給資格はありません。
またさらに、納付要件等もありますし、請求=受給出来るとも限りません。
そして障害の対象とならない病気もあります。
審査はとても厳しく、確率的には受給出来ない方の方が多いと思われた方が良いと思います。
その審査というのも数か月(4か月~1年前後)かかることが多く、早急にお金が必要なようでしたら厳しいかと思います。
お父様がお一人で暮らされているのか等、分かりかねますので適切なアドバイスが出来ません。
一度、生活保護等も可能性の一つにし、役所に相談されてはいかがでしょうか?
生活保護の受給について質問します。
次の条件での受給は可能でしょうか?
・性別:男
・年齢:30歳代
・北海道札幌市在住
・職業:無職(失業保険はありません。)で無収入。
・未婚、子供無し、親とは疎遠で、また、親の経済力が無いため、生活の援助は受けられません。
・貯金、不動産、自動車等の財産は一切無し。
・病院でうつ病の診断結果を受けた。
以上宜しくお願いいたします。
次の条件での受給は可能でしょうか?
・性別:男
・年齢:30歳代
・北海道札幌市在住
・職業:無職(失業保険はありません。)で無収入。
・未婚、子供無し、親とは疎遠で、また、親の経済力が無いため、生活の援助は受けられません。
・貯金、不動産、自動車等の財産は一切無し。
・病院でうつ病の診断結果を受けた。
以上宜しくお願いいたします。
可能かどうかは分かりません。
審査対象かと聞かれればとりあえずは行けば?としか言えませんが。
それらを完璧に証明する書類が無ければ、審査もされません。
それから、診断書は役所指定病院での物だけが有効。
その結果次第では却下されますので。
国民健康保険料は、申請すれば最低額まで落とせますよ。
私はガードマン時代に、給料が安定しないので申請したら、月に1500円程度になりました。
役所にいかなきゃ、損ですから、行って相談したらいかがでしょうか。
新聞配達では確かに、営業や昼の折込作業も出ないと、生活は出来ませんから分かりますよ。
まあ、役所の判断は4段階ですから。
1.働けない2、内職程度可能3.軽作業可能4.問題無く働ける。
3以上ではまず出ません。
1か2、です。
でも1.はほぼ寝たきりですから有り得ませんよね。
実質、2を満たせば良い事になります。
私は軽作業で肋骨を骨折しました。
つまりはどの程度が有効なのか、医者が決めるのでは無くて、この指針で判断してるんです。
丸をつける場所が違うだけで、出るか出無いかが決まります。
相談に行き、ファイルを作成してもらってから審査、という段階になります。
あちこちに頭を下げて書類にサインしてもらう事になるので、相当な恥と覚悟も必要ですから。
早めに行く事をお勧めします。
審査対象かと聞かれればとりあえずは行けば?としか言えませんが。
それらを完璧に証明する書類が無ければ、審査もされません。
それから、診断書は役所指定病院での物だけが有効。
その結果次第では却下されますので。
国民健康保険料は、申請すれば最低額まで落とせますよ。
私はガードマン時代に、給料が安定しないので申請したら、月に1500円程度になりました。
役所にいかなきゃ、損ですから、行って相談したらいかがでしょうか。
新聞配達では確かに、営業や昼の折込作業も出ないと、生活は出来ませんから分かりますよ。
まあ、役所の判断は4段階ですから。
1.働けない2、内職程度可能3.軽作業可能4.問題無く働ける。
3以上ではまず出ません。
1か2、です。
でも1.はほぼ寝たきりですから有り得ませんよね。
実質、2を満たせば良い事になります。
私は軽作業で肋骨を骨折しました。
つまりはどの程度が有効なのか、医者が決めるのでは無くて、この指針で判断してるんです。
丸をつける場所が違うだけで、出るか出無いかが決まります。
相談に行き、ファイルを作成してもらってから審査、という段階になります。
あちこちに頭を下げて書類にサインしてもらう事になるので、相当な恥と覚悟も必要ですから。
早めに行く事をお勧めします。
関連する情報