失業保険について質問です。
昨年6月末にて会社都合により退職しました。
翌月に入り、失業保険の手続きに行き、5年雇用保険に加入していたので、180日の失業保険金を受けることになりました。
しかし、最後の認定日の時点で就職が決まっていなかったので、個別給付延長として、60日の保険金給付の延長を受けられました。
この個別延長給付60日が終了すると、もう失業保険の給付延長などは一切ないのでしょうか?
60日が終了した時点でまた延長とかって・・・・・ないですよね?
この辺の事情に詳しい方、どうなるのか教えてください。
よろしくお願いします。
昨年6月末にて会社都合により退職しました。
翌月に入り、失業保険の手続きに行き、5年雇用保険に加入していたので、180日の失業保険金を受けることになりました。
しかし、最後の認定日の時点で就職が決まっていなかったので、個別給付延長として、60日の保険金給付の延長を受けられました。
この個別延長給付60日が終了すると、もう失業保険の給付延長などは一切ないのでしょうか?
60日が終了した時点でまた延長とかって・・・・・ないですよね?
この辺の事情に詳しい方、どうなるのか教えてください。
よろしくお願いします。
自分と同じ位に同じ条件ですので三月初めには全て終わりです。あとは民間の職業訓練しか無いです。厳しい世の中ですが頑張って下さい。
失業保険の個別延長給付と職業訓練について
8月から10月末迄 職業訓練を受講しました。失業給付は2月迄あり最後の認定日が2月17日でした。
個別延長となる可能性があると1月の認定日に案内されて手続きをした所、2月の認定日で個別延長となり3月の認定申告書も、もらったのですが、
いざ申告という時になって「職業訓練を受講した人は対象外だった。個別延長出来るというのは間違いでした、申し訳ありませんでした」と言われてしまいました。
ハローワークの人に言われたので、仕方なく了解はしてしまいましたが、やはり納得いきません。
ハローワークの管轄によっても違うのでしょうか?
お詳しい方、よろしくお願いします。
8月から10月末迄 職業訓練を受講しました。失業給付は2月迄あり最後の認定日が2月17日でした。
個別延長となる可能性があると1月の認定日に案内されて手続きをした所、2月の認定日で個別延長となり3月の認定申告書も、もらったのですが、
いざ申告という時になって「職業訓練を受講した人は対象外だった。個別延長出来るというのは間違いでした、申し訳ありませんでした」と言われてしまいました。
ハローワークの人に言われたので、仕方なく了解はしてしまいましたが、やはり納得いきません。
ハローワークの管轄によっても違うのでしょうか?
お詳しい方、よろしくお願いします。
職業訓練の場合は、受講費用と、通所手当や受講手当分が失業給付にプラスして受給できます。(受講費用は直接支払われるわけではないですが、訓練学校の授業料が間接的に支払われています)なので、これは一種の延長給付にあたります。
延長給付は、一度の受給資格に対して1回のみで、複数の種類の延長給付は受けられません。
全国どこのハローワークでも同じ扱いです。
しかし、相談者さんの場合、訓練学校が先に終了していて、あとで個別延長の話を聞いたわけですよね。ハローワークの窓口の方はもうちょっとしっかり制度を理解して説明する必要がありますよね。
ちなみに、私は逆のパターンで、職業訓練の受講中に、実際の失業給付は終了してしまっていたので、学校が終わるまで、延長して失業給付を受けることができていました。
会社都合での離職でしたので、個別延長給付の対象になっていることは知っていましたが、職業訓練の受講を検討して窓口で相談したときには、職業訓練を受けたら、延長給付は受けられない、ということは一切説明がなかったです。なので、学校が終わっても、延長給付があるからと、受給できるつもりで就職活動のスケジュールを考えていたので、学校が終わってから、「あなたは職業訓練を受講しているので延長給付の対象にはなりません」といわれ、非常にショックを受けました。
ほんとうに、きちんと説明してもらいたいですよね!!
相談者さんも納得いかないと思いますが、こういう制度なので仕方がないと思います。
延長給付は、一度の受給資格に対して1回のみで、複数の種類の延長給付は受けられません。
全国どこのハローワークでも同じ扱いです。
しかし、相談者さんの場合、訓練学校が先に終了していて、あとで個別延長の話を聞いたわけですよね。ハローワークの窓口の方はもうちょっとしっかり制度を理解して説明する必要がありますよね。
ちなみに、私は逆のパターンで、職業訓練の受講中に、実際の失業給付は終了してしまっていたので、学校が終わるまで、延長して失業給付を受けることができていました。
会社都合での離職でしたので、個別延長給付の対象になっていることは知っていましたが、職業訓練の受講を検討して窓口で相談したときには、職業訓練を受けたら、延長給付は受けられない、ということは一切説明がなかったです。なので、学校が終わっても、延長給付があるからと、受給できるつもりで就職活動のスケジュールを考えていたので、学校が終わってから、「あなたは職業訓練を受講しているので延長給付の対象にはなりません」といわれ、非常にショックを受けました。
ほんとうに、きちんと説明してもらいたいですよね!!
相談者さんも納得いかないと思いますが、こういう制度なので仕方がないと思います。
雇用保険受給について.....
社員からパートタイムに切り替えた場合、失業保険は受給できますか?(離職票は提出します)
パートとして失業するまでは受給できないのでしょうか?
社員からパートタイムに切り替えた場合、失業保険は受給できますか?(離職票は提出します)
パートとして失業するまでは受給できないのでしょうか?
パートで再雇用された際の週の所定労働時間が20時間未満であれば雇用保険には加入できませんが、その状態で別の仕事を探すということなら雇用保険を受給する手続きは可能です。(その場合はハローワークより週20時間未満で雇用している証明書を求められる可能性が大。管轄のハローワークに問い合わせた方が無難です。)逆に雇用保険に加入すべき条件での雇用(20時間以上)なら受給手続きはできません。以下長文となります。20時間以上の契約であれば特に必要ない回答です。------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------「次に雇用保険に加入しなくても離職とは認められません。離職とはその言葉の通り、退職することではなくその職場を離れることを言います。退職しただけでは離職票の発行は出来ませんし、だまって発行すると事業所も不正を行ったと言うことになります。本人は罰則として受け取った失業手当の3倍返しとなります。」-------確かに20時間以上の仕事を契約更新等で継続していく場合に離職票の手続きをすることはできません。ただおそらく労働者か会社どちらが20時間未満の時間であればパートで契約すると申し出しているので今回の事例が発生したのだと思います。こういった場合例えば本人から労働時間の短縮or退職の申し出があったうえでパートに移行するようであれば、本人の申し出により週20時間未満の労働契約になったためとして離職票の手続きをすることは可能です。(会社からの申し出でも同じ)また不正に関しても、雇用保険の制度に沿って手続きをすれば問題にされることはありませんので。(当然証明書を偽装したり、仕事を隠してしていた場合は不正になりますが)まず管轄のハローワークに確認してみるのがより正確かと思います。(22年度くらいまでは20時間未満で離職票は発行してもらえませんでしたが今は交付してもらってますよ。)
失業保険についてです。
7月19日の今日、最後の認定日でした。仕事は無事決まったのですが、8月5日からです。私は、希望退職者でもし仕事が決まらなければ、二ヶ月延長の対象でした。
今日職
安で仕事が決まられてるので、明日までですね。と言われました。てっきりギリギリまで失業保険が適用されると思っていたのでガッカリしました。
次の仕事まで、まだ日数があるのでその間、失業保険が出ると言うことはあり得ないんでしょうか??
どなたか教えて頂けますか(´・_・`)?
よろしくお願いしますm(_ _)m
7月19日の今日、最後の認定日でした。仕事は無事決まったのですが、8月5日からです。私は、希望退職者でもし仕事が決まらなければ、二ヶ月延長の対象でした。
今日職
安で仕事が決まられてるので、明日までですね。と言われました。てっきりギリギリまで失業保険が適用されると思っていたのでガッカリしました。
次の仕事まで、まだ日数があるのでその間、失業保険が出ると言うことはあり得ないんでしょうか??
どなたか教えて頂けますか(´・_・`)?
よろしくお願いしますm(_ _)m
今日、最後の認定日とのことですが、最後なら、所定給付日数は、使い切ったのでは? 個別延長給付は、最後の認定日に告知されますが、内定が出てる場合、該当しません。 明日までとは、残所定給付日数が、今日、明日の二日残ってる分を書類送付で処理するのかな? いずれにしても、個別延長給付には、該当しないため、きっちり、所定給付日数分のみ、受給できます。
失業保険のあり方も見直すべき?
雇用保険へ加入して一定期間以上働き、なんらかの理由で退職しても一定期間は失業保険が受給できますが、この失業保険も生活保護と同様に不正受給(給料と失業保険の二重受給)が行われている疑いがあると言われていますが、失業保険の受給要件ももっと厳格化するべきでしょうか?
失業保険が受給できるとなると、真面目に再就職をしようとなしない・仕事が嫌だとすぐに辞める人がいるそうです。
雇用保険へ加入して一定期間以上働き、なんらかの理由で退職しても一定期間は失業保険が受給できますが、この失業保険も生活保護と同様に不正受給(給料と失業保険の二重受給)が行われている疑いがあると言われていますが、失業保険の受給要件ももっと厳格化するべきでしょうか?
失業保険が受給できるとなると、真面目に再就職をしようとなしない・仕事が嫌だとすぐに辞める人がいるそうです。
逆に緩和してもらいたいです。失業保険は生活保護と違い働いた給料から引かれてる訳ですから。結局は掛け捨て。得無し。
貰える期間が決まってるので、申請したら無条件で支給してほしい。
貰える期間が決まってるので、申請したら無条件で支給してほしい。
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