失業保険の関係で待期期間が過ぎ、説明会も済み、認定日までの間に就職が決まってしまったら失業手当は全く支給されないということでしょうか。就職先の給与より失業手当の方が5万~8万多いようである。
そうした場合、給付日数期間は就職しない方が得ではないでしょうか。
そうした場合、給付日数期間は就職しない方が得ではないでしょうか。
早期就職支援手当 俗に言う支度金が支給されます
支給条件がありますからハローワークに問い合わせて下さい
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短時間労働被保険者(週20時間以上30時間未満のパート・バイト)での雇用保険、失業保険受給時の職業訓練校への入学に関する事です
現在21歳になります男です、高校→2年制の専門学校を2009年3月に卒業後、
現在まで、4月~6月まで雇用保険無しのバイト、
7月~12月(現在)まで短時間労働被保険者のパート勤務(週20時間の労働)をしてきました。
パート勤務を始めたきっかけといたしましては、職業訓練校にて、雇用保険の失業保険受給延長をして
職業訓練校に、失業保険を受給しながら就職を目指すという考え方で現在までパート勤務をしてきていたのですが
今現在になり、自分がこの制度を正しく理解していなかったという事に気付きました…。
一般被保険者(週30時間以上労働)と短時間労働被保険者(週20時間以上30時間未満)の失業保険に関する違いは
以下 サイト様からの引用
被保険者期間の計算方法
<一般被保険者の場合>
離職日から遡って1箇月ごとに区切り、その1箇月の各期間内に賃金支払基礎日数が14日以上ある月を被保険者期間1箇月とし、これが通算6箇月以上あれば、受給資格があると判断されます。つまり、最短では6箇月の勤務で受給資格が得られます。
<短時間労働被保険者の場合>
離職日から遡って1箇月ごとに区切り、その1箇月の各期間内に賃金支払基礎日数が11日以上ある月を被保険者期間1/2箇月とし、これが通算6箇月以上あれば、受給資格があると判断されます。つまり、最短では12箇月の勤務で受給資格が得られます。
一般被保険者は最短6カ月、短時間労働被保険者は最短1年で失業保険を受給できるという事実は知っていました…
しかし、今になっていろいろと調べていたのですがこれが、職業訓練校での在学中の延長で受給する場合には
短時間労働被保険者では駄目で、「一般被保険者」でなければならないという事を目にして今現在困惑しています…;
本題といたしましては
短時間労働被保険者で、週20時間労働での勤務を一年以上こなしたとしても、
職業訓練校での失業保険受給延長(6か月の訓練ならその6か月の在学訓練中の期間も失業保険が受けられる制度)
は受けられないのでしょうか…?
もし適用外という事になると、今まで7月~12月の現在まで約6ヶ月間、短時間労働被保険者としてパート勤務してきた事が意味の無いことになってしまいますよね…;;
現在大変混乱しております…、どなたか事情に詳しい方がいらっしゃいましたら、本当に可能なのかどうかを教えてください…お願いします…;;
現在21歳になります男です、高校→2年制の専門学校を2009年3月に卒業後、
現在まで、4月~6月まで雇用保険無しのバイト、
7月~12月(現在)まで短時間労働被保険者のパート勤務(週20時間の労働)をしてきました。
パート勤務を始めたきっかけといたしましては、職業訓練校にて、雇用保険の失業保険受給延長をして
職業訓練校に、失業保険を受給しながら就職を目指すという考え方で現在までパート勤務をしてきていたのですが
今現在になり、自分がこの制度を正しく理解していなかったという事に気付きました…。
一般被保険者(週30時間以上労働)と短時間労働被保険者(週20時間以上30時間未満)の失業保険に関する違いは
以下 サイト様からの引用
被保険者期間の計算方法
<一般被保険者の場合>
離職日から遡って1箇月ごとに区切り、その1箇月の各期間内に賃金支払基礎日数が14日以上ある月を被保険者期間1箇月とし、これが通算6箇月以上あれば、受給資格があると判断されます。つまり、最短では6箇月の勤務で受給資格が得られます。
<短時間労働被保険者の場合>
離職日から遡って1箇月ごとに区切り、その1箇月の各期間内に賃金支払基礎日数が11日以上ある月を被保険者期間1/2箇月とし、これが通算6箇月以上あれば、受給資格があると判断されます。つまり、最短では12箇月の勤務で受給資格が得られます。
一般被保険者は最短6カ月、短時間労働被保険者は最短1年で失業保険を受給できるという事実は知っていました…
しかし、今になっていろいろと調べていたのですがこれが、職業訓練校での在学中の延長で受給する場合には
短時間労働被保険者では駄目で、「一般被保険者」でなければならないという事を目にして今現在困惑しています…;
本題といたしましては
短時間労働被保険者で、週20時間労働での勤務を一年以上こなしたとしても、
職業訓練校での失業保険受給延長(6か月の訓練ならその6か月の在学訓練中の期間も失業保険が受けられる制度)
は受けられないのでしょうか…?
もし適用外という事になると、今まで7月~12月の現在まで約6ヶ月間、短時間労働被保険者としてパート勤務してきた事が意味の無いことになってしまいますよね…;;
現在大変混乱しております…、どなたか事情に詳しい方がいらっしゃいましたら、本当に可能なのかどうかを教えてください…お願いします…;;
そのサイトの説明は、平成19年の改正前の制度ですね。
現行法では、「短時間労働被保険者」という区分そのものが存在しません。
現行法では、「短時間労働被保険者」という区分そのものが存在しません。
失業保険受給中のアルバイト
一日4~5時間で、月給6~7万円位の給料だったのですが、センター長が変わってパワハラ女子がきつくなり、辞める事になりました。(会社都合にしてもらえるかもしれません)
単発のアルバイトをしたいと思うのですが、雇用保険の受給に影響しない位のアルバイトはどれくらいでしょうか?
いただく金額に左右されますか?
週に何時間位とか、1日(現在3500前後)何時間までとか(単発だと1日しっかりだと倍くらいにはなりそうなのですが…)
1月にいくらまでとか、教えていただけると有難いです。
今、数日のアルバイトに応募しようか迷っています。
どうぞよろしくお願い致します。
一日4~5時間で、月給6~7万円位の給料だったのですが、センター長が変わってパワハラ女子がきつくなり、辞める事になりました。(会社都合にしてもらえるかもしれません)
単発のアルバイトをしたいと思うのですが、雇用保険の受給に影響しない位のアルバイトはどれくらいでしょうか?
いただく金額に左右されますか?
週に何時間位とか、1日(現在3500前後)何時間までとか(単発だと1日しっかりだと倍くらいにはなりそうなのですが…)
1月にいくらまでとか、教えていただけると有難いです。
今、数日のアルバイトに応募しようか迷っています。
どうぞよろしくお願い致します。
これを参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定はない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されず後に繰越になる。
80%以下の場合はハローワークで計算して一定の金額は差し引かれる。計算式はハローワークに行けば見せてもらえますが電話では複雑なため教えてもらえません。
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
<3ヶ月の給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
注)会社都合退職ならこれはありません。
週20時間以内、月14日以内(金額に制限なし)
週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定はない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されず後に繰越になる。
80%以下の場合はハローワークで計算して一定の金額は差し引かれる。計算式はハローワークに行けば見せてもらえますが電話では複雑なため教えてもらえません。
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
<3ヶ月の給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
注)会社都合退職ならこれはありません。
週20時間以内、月14日以内(金額に制限なし)
週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
会社都合で退職→失業保険3ケ月受給し→職業訓練
会社都合により退職し、失業手当を3ケ月受給し職安で仕事を探し、
もし仮にその3ケ月の間に仕事が決まらなかった場合
その後に職業訓練に申し込んだとすると
給付金は受給することはできますか?
会社都合により退職し、失業手当を3ケ月受給し職安で仕事を探し、
もし仮にその3ケ月の間に仕事が決まらなかった場合
その後に職業訓練に申し込んだとすると
給付金は受給することはできますか?
職業訓練の入校日に雇用保険(失業保険)の給付日数が1日でも残っていれば訓練期間中のみ基本手当を受給する事は出来ます。
但し、職業訓練を受けると言っても誰でも受けられるものではありあせん、申込み→適性試験・面接試験→合否発表→入校、と言う流れになります、そして問題なのは殆どの職業訓練は申込みが定員の倍以上と言う事が殆どで、申し込んだから受けられるというものではありません。
但し、職業訓練を受けると言っても誰でも受けられるものではありあせん、申込み→適性試験・面接試験→合否発表→入校、と言う流れになります、そして問題なのは殆どの職業訓練は申込みが定員の倍以上と言う事が殆どで、申し込んだから受けられるというものではありません。
今年7月末付けで会社都合で退職しました。そして、コールセンターで8月上旬?9月末までのアルバイトが決まりました。この場合、失業保険はコールセンターを退職しても貰えなくなりますか??ち
なみに前の会社で雇用保険に入っていた期間は8ヶ月です。
なみに前の会社で雇用保険に入っていた期間は8ヶ月です。
コールセンターが1カ月限定であれば、その後失業給付を受給することができます。
前職からの離職票を持参してハローワークで手続きしてください。
hanazamurai1978さん
前職からの離職票を持参してハローワークで手続きしてください。
hanazamurai1978さん
失業保険は、一度もらうと、次の就職先で最低でも3年間は雇用保険に加入していないと、
手続きをしても1銭ももらえないというのは本当でしょうか?
私は前回の会社を辞めたあと、失業保険を全額もらい、その後、今の会社に入りました。
今の会社では約2年間、雇用保険に加入していました。
今回自己都合で退職を希望したのですが、そこで人事の方より、
「一度雇用保険をもらった人は、次の会社で最低でも3年は雇用保険に入っていないと2回目はもらえない」
といわれました。これは本当でしょうか?
手続きをしても1銭ももらえないというのは本当でしょうか?
私は前回の会社を辞めたあと、失業保険を全額もらい、その後、今の会社に入りました。
今の会社では約2年間、雇用保険に加入していました。
今回自己都合で退職を希望したのですが、そこで人事の方より、
「一度雇用保険をもらった人は、次の会社で最低でも3年は雇用保険に入っていないと2回目はもらえない」
といわれました。これは本当でしょうか?
「一度もらった人は、最低でも3年は雇用保険に入っていないと2回目はもらえない」
のは雇用保険の「教育訓練給付」です。
失業保険(基本手当)はそんな事ないですよ。
人事の方が考え違いをしているのですね、、恥ずかし(^w^)
のは雇用保険の「教育訓練給付」です。
失業保険(基本手当)はそんな事ないですよ。
人事の方が考え違いをしているのですね、、恥ずかし(^w^)
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