私が勤めている会社に社保をかけない社員がいます。会社に絶対にかけなければならないと言う取り決めもないので、そのままにしています。
何故、彼は社保をかけないんでしょうか?しかも今のままで会社を辞めても失業保険も貰えないんですよ。

個人的には、
①二重勤めをしていて、そっちの会社で社保をかけているか、個人で事業をしている。
②社保をかけると在日とバレるため。
③離婚しているのがバレると扶養手当が貰えなくなるため。

以上の三点が予想されると個人的には思うのですが?

お分かりになる方、回答のほどよろしくお願いします。
・健康保険・厚生年金保険・雇用保険の加入手続きをする(義務がある)のは会社です。
本人の意向には左右されません。

したがって、あなたの質問は前提から的外れです。


・掛け持ちで、両方の事業所で加入条件を満たす場合、雇用保険はどちらかの事業所での加入になりますが、健康保険・厚生年金保険は両方での加入になります。
失業保険について詳しい方教えてください
先月末で、一年と一ヶ月勤めた会社を自己都合退職しました。
私の場合、待機期間が7日、給付制限期間が3ヶ月有り、その後3ヶ月の期間のみ保険が給付されると分かりました。

不安に思っているのは、アルバイトの収入についてです。
当面の間はアルバイトをしてある程度の生活費を稼ぐ必要がありますが、たとえアルバイトと云えども
雇用と見なされてしまうと、失業保険の給付がされないと知りました。
ハローワークによって基準等が色々あるそうですが、ハローワークから雇用と見なされない程度のアルバイトをする場合は、給付制限期間から給付期間の間までは可能なのでしょうか?

よろしくお願いします。
給付制限期間中のアルバイトの規制を貼っておきますから参考にして下さい。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
*ハローワークによって言うことが多少違う場合がありますので確認が必要です。
①週20時間未満であれば特に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。
ただし20時間以上の場合は就職扱いになる。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
また、受給中でもアルバイトは可能ですがそれも規制があります(少し上記より厳しいですが)
この場合でも失業保険はもらえますか?
今年の2月末で会社を辞め、3月1日から今の会社で働いていますが、9月末で退職する予定です。
前の会社では雇用保険に加入していましたが、今の会社では、準正社員ということで雇用保険には加入しておりません。
ほかの社員は加入していると思いますが…
やはり、今の会社で雇用保険に加入していないので、無理でしょうか?
あるいは、何か手続きをすれば、もらえる可能性がありますか?
雇用保険に加入する労働条件で働いていれば、会社は雇用保険に加入しなければならない義務があります。

「雇用保険は正社員しか加入できない」ものではありません。
「雇用保険に加入する労働条件で働いていれば、準正社員であっても契約社員であっても、
アルバイトでもパートでも、ましてや派遣社員でも加入しなければならない」のです。
これは雇用保険法で決められています。
加入しない場合、会社は雇用保険法違反に問われます。

失業保険はもらえると思いますが、一度ハローワークへ相談する事をお勧めします。
失業保険について質問です。18日付でパートですが採用=雇用の日年月日になると職場から言われてちょうど明日18日が認定日です。
しおりに寄ると就職がきまったら採用証明書が必要と書いてあり職場にお願いしをして明日採用証明書を書いてもらいそのまま職安に行きます。この場合17日迄の基本手当は受給されますか?あと今度のパート先は保険や雇用の加入などありません。この場合就業手当を受けられますか?就業手当の条件にはクリアしています。
就業手当の条件すべてにクリアしていれば、就業手当は出ます。ちゃんと採用証明書を提出されるわけですので、今度の雇用保険のことは関係がないです。

また明日18日が初勤務ということですので、前日の17日までの基本手当が計算され後日振り込まれます。採用決定の日までではなく、あくまで初勤務日の前日までが支給の対象です。。。

…ご健闘を★
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