失業保険について。
23歳、正社員、勤続1年半です。
雇用保険加入は累計3年です。
この度、自己都合による退職を考えています。
そこで質問なんですが…
失業保険はいくらぐらいもらえるんでしょうか?
受給前の約3ヶ月間に受給に影響しない短時間アルバイトをしたいんですが、どのぐらいなら影響しませんか?
また、失業保険受給中の健康保険はどうなりますか?
いくつも質問すみません。
宜しくお願いします。
現在は資格取得のため仕事をしながらスクールに通っています。
資格取得後の転職も考えましたが、今の会社の勤務が酷く、主婦業にも影響するので早く退職したいです。
23歳、正社員、勤続1年半です。
雇用保険加入は累計3年です。
この度、自己都合による退職を考えています。
そこで質問なんですが…
失業保険はいくらぐらいもらえるんでしょうか?
受給前の約3ヶ月間に受給に影響しない短時間アルバイトをしたいんですが、どのぐらいなら影響しませんか?
また、失業保険受給中の健康保険はどうなりますか?
いくつも質問すみません。
宜しくお願いします。
現在は資格取得のため仕事をしながらスクールに通っています。
資格取得後の転職も考えましたが、今の会社の勤務が酷く、主婦業にも影響するので早く退職したいです。
簡単に言えば、あなたの貰っていた月額給料の六割位です。
雇用保険適用になってからは、働いたらその分貰えなくなります。
健康保険は、国民健康保険になります。
雇用保険適用になってからは、働いたらその分貰えなくなります。
健康保険は、国民健康保険になります。
夫の扶養に入れるでしょうか?
去年10月いっぱいで仕事をやめました3月4月と失業保険をもらい2週間ほどまえからパートで4時間働いています
夫に課税証明書をもらってきてと言われたのですが22
年度分で去年のはないらしく給与収入が170万をこえています
23年度の分の給与収入も教えてほしいと言われたのですが給料明細が全部ない場合どうしたらいいでしょうか?
そもそも扶養にはいれないのでしょうか?
去年10月いっぱいで仕事をやめました3月4月と失業保険をもらい2週間ほどまえからパートで4時間働いています
夫に課税証明書をもらってきてと言われたのですが22
年度分で去年のはないらしく給与収入が170万をこえています
23年度の分の給与収入も教えてほしいと言われたのですが給料明細が全部ない場合どうしたらいいでしょうか?
そもそも扶養にはいれないのでしょうか?
すでに失業保険の給付は終了しているのかも知れませんが、ここでは受け取っているものとして書きます。
>23年度の分の給与収入
市役所に行って、所得証明(納税証明)を発行していただきましょう。
そちらで証明できます。
4月だから、もうすでに23年分は出せると思います(22年はもう出せません)。
なお、ここでは所得を確認するもので、金額が大きくても特段かまわないです。
扶養に入るには、失業保険の受給額と、パート収入によります。
失業保険の方は、受給資格者表に書かれている日額です。
パート収入は、一番多い一日の給料(交通費含む)です。
受給資格者表金額+1日の給料 となりますが、
この金額(一般に日額といいます)が、3612円以上だと扶養には入れません。
なお、扶養に入れるかどうかを最終的に判断するのは、ご主人んの職場の担当者であったり、健保組合の運用次第です。上記計算でも、失業保険の受給額はノーカウントにするところもあるらしいですから、念のため確認しましょう。
ただし、失業保険を受給していることは必ず伝えましょう。間違ったことがあると、後から大きな金額を請求されてしまう場合があります。
なお、扶養は何か月もさかのぼって入れるものではなく、手続きを行った日付を基準にします。
月の所得については、いまなら3月の所得が3612円を超えていても気にしないで大丈夫だと思います。今月手続きするのでしたら、向こう12ヶ月間のあなたの所得が、日額換算で3612円未満なら扶養に入れます。
(3612円を超えそうになるとき、ご主人の職場に伝えたほうが無難です)
これまでに記載したことは、健康保険と年金の意味での扶養です(先月までは、国保か何か入っていたのかな)。
扶養控除の意味では、今年1月1日~12月31日までの総所得で判断し、税引き前に103万円未満の場合、扶養控除の対象になります(扶養控除関係は、本当なら控除額などの話をするのですが、扶養に入れる入れないだけの書き方にまとめました)。
>23年度の分の給与収入
市役所に行って、所得証明(納税証明)を発行していただきましょう。
そちらで証明できます。
4月だから、もうすでに23年分は出せると思います(22年はもう出せません)。
なお、ここでは所得を確認するもので、金額が大きくても特段かまわないです。
扶養に入るには、失業保険の受給額と、パート収入によります。
失業保険の方は、受給資格者表に書かれている日額です。
パート収入は、一番多い一日の給料(交通費含む)です。
受給資格者表金額+1日の給料 となりますが、
この金額(一般に日額といいます)が、3612円以上だと扶養には入れません。
なお、扶養に入れるかどうかを最終的に判断するのは、ご主人んの職場の担当者であったり、健保組合の運用次第です。上記計算でも、失業保険の受給額はノーカウントにするところもあるらしいですから、念のため確認しましょう。
ただし、失業保険を受給していることは必ず伝えましょう。間違ったことがあると、後から大きな金額を請求されてしまう場合があります。
なお、扶養は何か月もさかのぼって入れるものではなく、手続きを行った日付を基準にします。
月の所得については、いまなら3月の所得が3612円を超えていても気にしないで大丈夫だと思います。今月手続きするのでしたら、向こう12ヶ月間のあなたの所得が、日額換算で3612円未満なら扶養に入れます。
(3612円を超えそうになるとき、ご主人の職場に伝えたほうが無難です)
これまでに記載したことは、健康保険と年金の意味での扶養です(先月までは、国保か何か入っていたのかな)。
扶養控除の意味では、今年1月1日~12月31日までの総所得で判断し、税引き前に103万円未満の場合、扶養控除の対象になります(扶養控除関係は、本当なら控除額などの話をするのですが、扶養に入れる入れないだけの書き方にまとめました)。
国保、年金に、確定申告について教えてください(超初心者です)
昨年10月末で仕事を辞め5月中旬まで失業保険をもらいながら職を探していましたが、なかなか見つからず6月上旬より祖母が営んでいた酒販店を交代し、自営業として12月現在まで私一人で経営しています。(来年1月に名義変更予定)。
年末調整になり、主人(1月1日に入籍)が確定申告の紙を持ってきて、私が扶養になるのかならないのか?
どのようになるのかわかりません。
たしか主人が正社員となった今年4月に『扶養』にしていなかったと思います。
また、主人宛に送られてきた私の国民年金、国民健康保険は今年度分をすでに完納してしまいました。
主人の会社の方曰く、扶養になっていれば国保・年金ともに私の分は払わなくてOKなはずだが・・・とのことです。
ただ、会社の方も私の状況が分からず主人の書類をどう書いて良いかわからないみたいです。
ちなみに6月~12月現在までの酒販店の売り上げとしては200~300万くらいです。
純利益としてはもちろん少ないです。基本売価×0.75が仕入れ価格なので。
まず何から始めてよいかわかりません・・・主人の会社の方曰く、国保・年金は払わなくてよいのか??
また既に完納してしまった国保・年金は返ってくるものなのかどうか・・・
私もさっぱり分からず、ここで質問させていただければと思います。
何を質問したらよいかどうかも定かではない状況です・・・
昨年10月末で仕事を辞め5月中旬まで失業保険をもらいながら職を探していましたが、なかなか見つからず6月上旬より祖母が営んでいた酒販店を交代し、自営業として12月現在まで私一人で経営しています。(来年1月に名義変更予定)。
年末調整になり、主人(1月1日に入籍)が確定申告の紙を持ってきて、私が扶養になるのかならないのか?
どのようになるのかわかりません。
たしか主人が正社員となった今年4月に『扶養』にしていなかったと思います。
また、主人宛に送られてきた私の国民年金、国民健康保険は今年度分をすでに完納してしまいました。
主人の会社の方曰く、扶養になっていれば国保・年金ともに私の分は払わなくてOKなはずだが・・・とのことです。
ただ、会社の方も私の状況が分からず主人の書類をどう書いて良いかわからないみたいです。
ちなみに6月~12月現在までの酒販店の売り上げとしては200~300万くらいです。
純利益としてはもちろん少ないです。基本売価×0.75が仕入れ価格なので。
まず何から始めてよいかわかりません・・・主人の会社の方曰く、国保・年金は払わなくてよいのか??
また既に完納してしまった国保・年金は返ってくるものなのかどうか・・・
私もさっぱり分からず、ここで質問させていただければと思います。
何を質問したらよいかどうかも定かではない状況です・・・
税の控除対象配偶者と、健康保険の被扶養者と、年金の第3号被保険者とは、別の制度です。
税の“扶養”だからと言って、健保や年金でも“扶養”だとは限りませんし、逆もそうです。
〉来年1月に名義変更予定
何の「名義」でしょう?
〉(1月1日に入籍)
「今年1月1日に婚姻届け出」でしょうか? その前に「来年1月」とあるので、紛らわしい表現ですね。
1
.〉年末調整になり、……確定申告の紙を持ってきて
「年末調整」と「確定申告」とは別の制度です。何のことやら?
「平成22年分 扶養控除等(異動)申告書」ですか? 「平成23年分 扶養控除等(異動)申告書」ですか?
ご主人にとって、あなたが税の“扶養”(控除対象配偶者)であるかどうかは、その年のあなたの所得金額によります。
現在、あなたが事業主でないのなら、22年の店の売り上げは、事業主である祖母のものです。
他の回答にあるように、祖母とあなたの生計が同じで、祖母があなたを青色専従者としていたか白色専従者にするのなら、あなたは給与を受けていたことになります。
生計が同じでないのなら、お祖母さんが確定申告の際、あなたに給与を支払ったと申告するかどうかによります。
※同居していれば、生計が同じです。
別居で、どちらかが相手を税の“扶養”にするのなら、生計が同じです。
家族が、あなたと祖母の両方を税の“扶養”にする場合も生計が同じです。
給与収入がある場合、その給与収入の額が103万円以下なら、ご主人にとって今年のあなたは税の“扶養”(控除対象配偶者)です。
あなたが事業主であるのなら、あなたの今年の所得金額を計算して下さい。
事業収入しかないようですので、「収入-必要経費」が「事業所得」の金額です。
その金額が38万円以下なら、控除対象配偶者です。
今年、控除対象配偶者だと申告するのなら、「平成22年分 扶養控除等申告書」わ出し直しです。
また、控除対象配偶者にならなくても、あなたの所得金額によっては、ご主人は「配偶者特別控除」を申告できます。
2.
〉主人宛に送られてきた私の国民年金、国民健康保険
「国民年金保険料、国民健康保険料/税」ですね。
国民年金保険料の納付書は本人宛です。「主人宛に送られてきた」はずがありません。
※国民健康保険料/税は、世帯主宛ですが。
あなたが給与を受ける立場なら、その月額が10万8333円以下でないと、健保と年金の“扶養”(被扶養者・第3号被保険者)にはなりません。
自営の場合は、収入から必要経費を引いた額が130万円未満かどうかによります。
細かい基準は、ご主人が加入する健康保険をどの団体が運営しているかによります。
運営している団体(保険証の「保険者」欄に書いてあるところ)にお尋ねを。
税の“扶養”だからと言って、健保や年金でも“扶養”だとは限りませんし、逆もそうです。
〉来年1月に名義変更予定
何の「名義」でしょう?
〉(1月1日に入籍)
「今年1月1日に婚姻届け出」でしょうか? その前に「来年1月」とあるので、紛らわしい表現ですね。
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.〉年末調整になり、……確定申告の紙を持ってきて
「年末調整」と「確定申告」とは別の制度です。何のことやら?
「平成22年分 扶養控除等(異動)申告書」ですか? 「平成23年分 扶養控除等(異動)申告書」ですか?
ご主人にとって、あなたが税の“扶養”(控除対象配偶者)であるかどうかは、その年のあなたの所得金額によります。
現在、あなたが事業主でないのなら、22年の店の売り上げは、事業主である祖母のものです。
他の回答にあるように、祖母とあなたの生計が同じで、祖母があなたを青色専従者としていたか白色専従者にするのなら、あなたは給与を受けていたことになります。
生計が同じでないのなら、お祖母さんが確定申告の際、あなたに給与を支払ったと申告するかどうかによります。
※同居していれば、生計が同じです。
別居で、どちらかが相手を税の“扶養”にするのなら、生計が同じです。
家族が、あなたと祖母の両方を税の“扶養”にする場合も生計が同じです。
給与収入がある場合、その給与収入の額が103万円以下なら、ご主人にとって今年のあなたは税の“扶養”(控除対象配偶者)です。
あなたが事業主であるのなら、あなたの今年の所得金額を計算して下さい。
事業収入しかないようですので、「収入-必要経費」が「事業所得」の金額です。
その金額が38万円以下なら、控除対象配偶者です。
今年、控除対象配偶者だと申告するのなら、「平成22年分 扶養控除等申告書」わ出し直しです。
また、控除対象配偶者にならなくても、あなたの所得金額によっては、ご主人は「配偶者特別控除」を申告できます。
2.
〉主人宛に送られてきた私の国民年金、国民健康保険
「国民年金保険料、国民健康保険料/税」ですね。
国民年金保険料の納付書は本人宛です。「主人宛に送られてきた」はずがありません。
※国民健康保険料/税は、世帯主宛ですが。
あなたが給与を受ける立場なら、その月額が10万8333円以下でないと、健保と年金の“扶養”(被扶養者・第3号被保険者)にはなりません。
自営の場合は、収入から必要経費を引いた額が130万円未満かどうかによります。
細かい基準は、ご主人が加入する健康保険をどの団体が運営しているかによります。
運営している団体(保険証の「保険者」欄に書いてあるところ)にお尋ねを。
適応障害による退職について
現在就職して2年半程働いています。
昨年の春頃から、職場の人間関係(主に先輩)により体調を崩し、8月に精神科へ行き「自律神経失調症」と診断されました。
その際は会社から休職を勧められ、1週間程休みました。
その後、復職しましたが、1ヶ月程でまた体調を崩し、今度は医師から1週間の休職の診断書をもらい、また休職しました。
その後11月より、仕事の関係で地方へ出向となり(会社からは私一人で、月に1,2度上司が定例に参加し、私も月に1度東京へ報告と打ち合せに行きます)こちらの、心療内科へ転院しました。
こちらの医師からは「適応障害」と診断され、現在薬を処方されながら、通院しています。
自覚症状としても、職場から離れたこともあり、快方に向かっていると感じていますが、出向から戻ると(来年の6月まで)以前の職場の人間関係が復活すると考えられるので、出向が終わったと同時に退職をしようと考えています。
その後はしばらくは休養しようと考えているのですが、退職後の生活費が心配です。
この場合、傷病手当金、失業保険等を受け取ることは可能なのでしょうか。
他の質問等を拝見すると、休職→退職という方が多いようで、その間に傷病手当金をもらい、退職後も継続受給の申請をされるケースが多いようなのですが、私のようにいきなり退職する場合どういう事ができるのかわかりません。
また、傷病手当金も休職ではなく、通院なので、認められるかも不安です。
ご存知の方がいましたらお教えください。何とぞお願いします。
現在就職して2年半程働いています。
昨年の春頃から、職場の人間関係(主に先輩)により体調を崩し、8月に精神科へ行き「自律神経失調症」と診断されました。
その際は会社から休職を勧められ、1週間程休みました。
その後、復職しましたが、1ヶ月程でまた体調を崩し、今度は医師から1週間の休職の診断書をもらい、また休職しました。
その後11月より、仕事の関係で地方へ出向となり(会社からは私一人で、月に1,2度上司が定例に参加し、私も月に1度東京へ報告と打ち合せに行きます)こちらの、心療内科へ転院しました。
こちらの医師からは「適応障害」と診断され、現在薬を処方されながら、通院しています。
自覚症状としても、職場から離れたこともあり、快方に向かっていると感じていますが、出向から戻ると(来年の6月まで)以前の職場の人間関係が復活すると考えられるので、出向が終わったと同時に退職をしようと考えています。
その後はしばらくは休養しようと考えているのですが、退職後の生活費が心配です。
この場合、傷病手当金、失業保険等を受け取ることは可能なのでしょうか。
他の質問等を拝見すると、休職→退職という方が多いようで、その間に傷病手当金をもらい、退職後も継続受給の申請をされるケースが多いようなのですが、私のようにいきなり退職する場合どういう事ができるのかわかりません。
また、傷病手当金も休職ではなく、通院なので、認められるかも不安です。
ご存知の方がいましたらお教えください。何とぞお願いします。
在籍中に1回でも傷病手当をもらっていれば、
あなたの場合、向う1年半は退職後も貰えます。
金額は標準月額の3分の2です。
また傷病手当と雇用保険は同時には貰えませんが、
ハローワークに届け出ておくと、
病気が快方してから、仕事探しをしつつ、
雇用保険が受け取れます。
*****
何だか、働く事が嫌になっているだけではありませんか?
もう、次に会社を捜し、就労しても、
同じ事の繰返しだと思います。
あなたの場合、向う1年半は退職後も貰えます。
金額は標準月額の3分の2です。
また傷病手当と雇用保険は同時には貰えませんが、
ハローワークに届け出ておくと、
病気が快方してから、仕事探しをしつつ、
雇用保険が受け取れます。
*****
何だか、働く事が嫌になっているだけではありませんか?
もう、次に会社を捜し、就労しても、
同じ事の繰返しだと思います。
失業保険について教えて下さい。
妻が正社員として2008年4月より3年6ヶ月強の間を勤務し、2011年12月に長男を生みました。
その後、1年半の育休を取り、2013年4月15日より復帰しました。
その後、2人目の妊娠が2013年7月に判明した場合、妻にはやむなく退職する意思があるのですが、失業保険は最長何年間もらえるのでしょうか?産後、ハローワークには毎月行くとして仮定すると、最長4年間と思われますが、問題は産休明け後、2013年4月?7月までの3ヶ月しか勤務していないことになると思うのですが、これが問題にはならないのでしょうか?
ネットで調べる限り、『失業保険の基本手当をもらうには、1週間のうちに何時間働いているとか関係なく、離職日以前の2年間のうち、 12か月(賃金支払基礎日数が各月11日以上)の被保険者期間が必要です。』と記載されています。
私の妻の場合、上記に照らし合わせると長男を生む産休に入る前の6ヶ月と4?7ヶ月の3ヶ月間で、合計9ヶ月となります。
このような場合は、失業保険はもらえないのでしょうか?
基本的に妻には働く意思はありますが、長男を保育園に送り迎えしながら、妊婦として仕事をするには、勤務先への通勤時間や残業などを考慮するととても体力的にも精神的にも働ける状態にはならないだろうとのことから、仕方なく退職の選択をせざるを得ないと思われます。
妻が正社員として2008年4月より3年6ヶ月強の間を勤務し、2011年12月に長男を生みました。
その後、1年半の育休を取り、2013年4月15日より復帰しました。
その後、2人目の妊娠が2013年7月に判明した場合、妻にはやむなく退職する意思があるのですが、失業保険は最長何年間もらえるのでしょうか?産後、ハローワークには毎月行くとして仮定すると、最長4年間と思われますが、問題は産休明け後、2013年4月?7月までの3ヶ月しか勤務していないことになると思うのですが、これが問題にはならないのでしょうか?
ネットで調べる限り、『失業保険の基本手当をもらうには、1週間のうちに何時間働いているとか関係なく、離職日以前の2年間のうち、 12か月(賃金支払基礎日数が各月11日以上)の被保険者期間が必要です。』と記載されています。
私の妻の場合、上記に照らし合わせると長男を生む産休に入る前の6ヶ月と4?7ヶ月の3ヶ月間で、合計9ヶ月となります。
このような場合は、失業保険はもらえないのでしょうか?
基本的に妻には働く意思はありますが、長男を保育園に送り迎えしながら、妊婦として仕事をするには、勤務先への通勤時間や残業などを考慮するととても体力的にも精神的にも働ける状態にはならないだろうとのことから、仕方なく退職の選択をせざるを得ないと思われます。
>失業保険は最長何年間もらえるのでしょうか?産後、ハローワークには毎月行くとして仮定すると、最長4年間と思われますが、・・・・・
この意味が分かりませんが4年間というのは受給期間延長のことですか?受給延長しても4年間すっと支給されると言う意味ではないですよ。
育児休暇の時は会社を辞めてはいないのですからその1年半は雇用保険被保険者であった期間ですから期間は途切れてはいません。ただ、勤務はしていないので11日以上の勤務がないのでその育休1年半の期間は雇用保険支給の期間計算から外れますが全体を見れば期間は十分あります。
7月で退職なら期間は9ヶ月+育休前の3年6ヶ月で4年5ヶ月あることになります。
また、妊娠、出産にて退職ですから受給期間延長ができます。基本1年+3年間延長ができます。
出産、育児が一段落して働くことが出来るようになれば延長を解除して受給してください。
申請は退職後30日が経過した後1ヶ月以内で申請してください。
申請に必要なものは①離職票②延長申請書(ハローワークにあります)③母子手帳④印鑑です。
この意味が分かりませんが4年間というのは受給期間延長のことですか?受給延長しても4年間すっと支給されると言う意味ではないですよ。
育児休暇の時は会社を辞めてはいないのですからその1年半は雇用保険被保険者であった期間ですから期間は途切れてはいません。ただ、勤務はしていないので11日以上の勤務がないのでその育休1年半の期間は雇用保険支給の期間計算から外れますが全体を見れば期間は十分あります。
7月で退職なら期間は9ヶ月+育休前の3年6ヶ月で4年5ヶ月あることになります。
また、妊娠、出産にて退職ですから受給期間延長ができます。基本1年+3年間延長ができます。
出産、育児が一段落して働くことが出来るようになれば延長を解除して受給してください。
申請は退職後30日が経過した後1ヶ月以内で申請してください。
申請に必要なものは①離職票②延長申請書(ハローワークにあります)③母子手帳④印鑑です。
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