妊娠中の失業保険について質問です。
妻が妊娠を機に(妊娠5ヶ月)8月末で派遣社員を退職します。 夫である私の扶養にしようと手続きを進めている最中ですが妊娠中の失業保険の受給は可能ですか?
不可の場合は出産後に申請して受給しようと考えていますが、失業保険手当て受給の申請延期(?)は退職後何ヶ月までOKでしょうか? 御存知の方はいますか?
また、退職後の妻の保険証が失効されますが、不要の手続きが間に合わない場合はその期間中は仮の保険証的な物はあるのでしょうか?

無知で済みませんがお詳しい方がいらしたら教えてください。

よろしくおねがいします。
妊娠中は失業保険の申請はできません。
失業保険は、働く意思のある人、働ける人が受給するものです。
退職日から1年以内受給の対象なのでハローワークで手続きするといいと思います。
最長で3年間引き伸ばすことができます。なので合計4年間は延長出来ることになります。
産後でも、今でもいいですが手続きをしてください。

会社によっては、失業保険をもらうつもりがあると扶養に入れないところもあるので確認してからがいいかもしれません。
会社に扶養の手続きをしているなら、早急にお願いするのがいいと思います。
仮の保険証などはもらえません。
その間国保などに自分で加入すれば、保険証をすぐに使うことは可能だとおもますが、
社会保険加入後、脱退が必要です。

妊娠しているので、保険証が必要だと言うことを伝えてお願いするのがいいと思います。
社会保険は、基本的に今後見込める年収で入ることができるので
奥様が、退社後、今後見込める年収は0だと思うのですぐに、加入はできるはずです。
他の扶養控除や住民税等は前年度の収入によって決まるので、一年は払わなくてはいけないことになります。
扶養控除が受けられるのは、翌々年と考えてください。
失業保険についてです。現在受給中でバイトをしています。もちろん、申告はしているのですが、、、もし〔○○さんが受給中にバイトしてる〕と密告などがあった場合、バイト先に働いているか、何回出ているかなど確
認はあるのでしょうか?バイト先で迷惑かけないようにといわれているので、詳しい方教えてください。
補足分を拝見したので回答内容を変更致しますね。

期間中申告無しでアルバイト等をされた場合は、発覚すれば返還を求められます。
ただし給付期間中に何日、どれくらいの時間働いて、いくら給料を貰ったかということを申告をしているのであれば、大丈夫だと思います。ただ、その働いた期間分給付金の停止や給付期間の延期があるだけです。これは、就職なのか就労なのかによっても変わりますので、認定日にハローワークでご説明を受けられたほうがよいと思います。

ですので誰かがハローワークへ申告をされたとしても、貴方の申告内容と仕事先からの勤務内容等に相違なければ問題はありません。
失業保険の給付について教えてください。
4月に入社をした派遣社員の人が、入社の1ヶ月後に妊娠が発覚。初産でつわりがひどく今は、ずっと休んでいます。
毎日、休む連絡や今日は、様子を見
てから出勤をしますと連絡があっても夕方に電話がかかって来て、やはり休むという連絡が来たりします。
その人は、入社から半年後の9月には止めることが決まってます。
なのに、今、在籍をしている意味が、私にはわかりません。もしかしたら、失業保険が目的なのでは、ないかと思ったのですが、そこで質問です。このような場合でも、半年会社に在籍をしていて雇用保険料を払っていれば、失業保険の給付は、貰えるのでしょうか?
雇用保険をかけているのは、派遣会社なので、ほっとけばいいんじゃないですか?

頻繁に休まれて、業務に支障が出ると、派遣会社にクレーム伝えて、契約解除の申し出をする方法もあります。
派遣社員の産休と失業保険について
今妊娠6ヶ月目で、今年の5月下旬に出産予定の妊婦です。
現在派遣社員として働いているのですが、出産手当金を頂きたく、体調がよければ4月中旬まで働き、産休を取って辞めたいと思い、現在派遣会社に産休を取れるように検討して頂いています。もし産休が取れた場合、産休終了後退職し、失業保険の手続きをすれば、普通に出産手当金と失業保険はもらえるのでしょうか?また、産休が取れず退職する場合、職安に「妊娠した為、会社を辞めなければならなかった」と言えば、すぐにもらえるのでしょうか?長い質問になってしまいましたが、宜しく御願いいたします。
4月までの出産だったら退職してても退職後6ヶ月以内だったら出産手当金をもらえるのに残念ですね。
出産前に退職する場合残念ながら職安では妊娠=働けないとみなされて失業保険は産後に延期しないといけません。
出産後56日後から手続きができます。延期した場合正当な理由なので3ヶ月待たないとすぐもらえますよ。
でも産後退職する場合はもらえるまで3ヶ月待たないといけません。
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