派遣社員が会社都合で解雇になった時の失業保険
今、派遣社員の解雇の問題がテレビでやっていますが、

ニュースのように会社都合で解雇になった時、

正社員で会社都合で解雇になった時のように失業保険はすぐ出るんでしょうか?
離職理由が解雇なら離職者に重大な責任がない限り、派遣でも期間工でも正社員でも例外はありません
給付制限はなく受給出来るはずですが、自分では解雇と思っていてもそうでない場合もありますので、解雇になる背景が詳しくわからないとなんともいえません
離職票が郵送されてきません。某保険会社を今月2日付けで退職しました。通常、離職票は退職後10日前後で届くのが一般的ですが届く気配が無いので電話で確認したら二週間た
っても未だに担当者がハロワに手続きに行ってない。今月一杯待って下さいと言われました。一ヶ月待ちって長いですよね?その間、ハロワでの仕事紹介も受けれず失業保険の手続きもできない。お金も貯金崩して、日雇いのバイトで生計立ててます。月曜日再度催促の電話をしますがそれでもまだ手続きをなされてない場合、外部機関から前職場に言ってもらうこと出来ないでしょうか。
私なら、毎日5回ほど電話して、催促しますけどね。
それが一番効果ありますよ。
早く送らないと、裁判するぞと言えばいいんです。

>外部機関から前職場に言ってもらうこと出来ないでしょうか。

弁護士を代理人として言ってもらうことはできますよ。

行政機関としては、ハローワーク以外には雇用保険に関してなんら権限がありません。

とりあえず、月曜日に5回以上電話することです。
失業保険を受給してましたが、受給期間39日を残し再就職しました。ですが、再就職した会社をすぐに辞めてしまいその後就職した会社も辞める予定です。
(両方とも面接の話とは掛け離れた仕事内容なので)
就職して一年満たないので現在の会社で失業保険の受給はできません、そこで、受給期間が残っている分の失業保険を受給しようと思うのですが、どのような手続きをすればよいのでしょうか?仕事を二度変えたので、二社とも何か手続きしなければいけないのでしょうか?
無知ですいません。
どなたか教えていただけないでしょうか。
受給中に就職して、その受給期間内に再び離職した場合
1) 新たな受給資格を得た場合
新たに被保険者となって6ヶ月以上(短時間労働被保険者の場合は12ヶ月以上)働いた後に離職して、新たな受給資格を得た場合は、その新たな受給資格で基本手当が受給できる。(以前の受給資格はなくなる。)

2) 新たな受給資格を得られなかった場合
(1) 支給残日数を残して就職した後、受給期間内に再び離職した場合、受給期間が満了するまでの間に、支給残日数の範囲内で基本手当を受給できる。
*「就業促進手当」を受給している時は、その支給日数分はすでに基本手当が支給されたものとして計算される。

(2)「受給者資格証」と「離職票」(雇用保険に加入していなかった場合は「退職証明証」)を持参し、ハローワークで再度求職の申込みを行う。

(3)「再就職手当」の支給を受けた後、受給期間内に倒産解雇等の理由により離職した場合には、当初の受給期間に加えて、以下の期間が延長される。
・延長される期間(+1年間が受給期間になる。)
○受給資格に係る離職日の翌日から再離職までの期間+14日+再就職手当支給後の残日数-当初の受給期間(1年間)

(4)受給中に、安定した就職に就いた場合で、以下の理由で「再就職手当」「常用就職支度手当」「早期再就職支援金」のいずれも受けずに、その後離職した場合、さかのぼって就業手当の申請ができる場合がある。
・過去3年以内の就職について、「再就職手当」「常用就職支度手当」「早期再就職支援金」の支給をうけていたため。
・支給が決定する前に離職してしまったため。

*当初の受給期間内に離職し、なおかつその受給期間以内に届出ることが必要。
失業保険と有給について
詳しい方、教えてください。

今年6月で正社員になって丸2年で、社会保険には加入しています。
7月の夏のボーナスを受け取ったら退職しようと思っています。
先輩から残業が45時間以上なら3ヶ月待たずに失業給付してもらえると聞きました。
そこで疑問なのですが、この残業というのは定時を過ぎた時間ということでしょうか?
うちの会社は月によって休みの日数が違います。例えば今月は計6日休みがありました。
つまり4月なので24日勤務しています。1日8時間×24=192時間、プラス45時間という事なのでしょうか。
ハローワークに問い合わせたところ、会社が定めた勤務時間を過ぎた分が残業時間として計算されると言われました。
その後、労働相談情報センターに問い合わせたところ、国で定めている週40時間を超えた分ですと言われました。
どちらが正しいのでしょうか?

労働相談情報センターの方と他の話もしました。
有給が年に3日なのですが、それはおかしいと言われました。
企業側が勝手に減らす事はできない、そうするとあなたには有給があと17日残っているので、退職する時などにそれを消化したいと言う権利がありますと。
それは本当に言っていいものなのでしょうか?
仮に言ったとして、会社側がすんなりいいですよと言ってくるとは思えません。
そうなれば裁判などに発展する事になりますか?
争う事はいいのですが、弁護士費用など出せる程の経済的余裕はありません。
なにかいい方法はありますか?
回答よろしくお願い致します。
失業保険は残業は関係ありません。規定の労働条件と期間をしていればもらえます。
すぐに守られる条件はハローワークの冊子に書いてあります。

週40時間以上というのは1日8時間労働を週5日すると40時間
それを超えるのを残業。
要するに規定の8時間以上仕事をした量ということです。

有給が残りいくつあるか確認する必要があります。
会社に規があるので必ず読みましょう。
有給の残りは希望を出せば消化できます当然の権利です。職場によっては業務に支障が起きない程度でというところもあるでしょう。
書類を提出することです。拒否されたら理由を書面でもらいましょう。
何に対しても書面で解答をもらったり、録音も効果的です。

裁判に発展することはないと思いますが、労働基準局で社会労務士による労働問題紛争解決に仲介に入ってもらえます。費用も数千円です。
それでも折り合いがつかない場合、労働裁判があります。
期間も短く、訴訟で賠償求める費用は100万円以下です。
弁護士が入らなくても平気です。
3回くらいの審判で結論が出ます。効力は地方裁判所と同じ。
失業保険についてなんですが、雇用保険に8ヶ月入っていて契約満期で自分都合で更新しない場合
失業保険は7日待機で発生するのですか?
失業保険を受けるには、7日間の待機期間の前に
まず、受給資格がなければなりません
受給資格を得るには離職の前に一定期間の雇用保険
に加入していた期間がないと受給資格が得られません
その一定期間は離職理由が解雇、倒産等のように
再就職する間まなく離職した場合は離職前の1年間に
通算して6か月の加入期間で受給資格は得られますが、
解雇、倒産等の理由以外の自分の都合で離職した場合は、
離職前の2年間に通算して12ヶ月以上の加入期間がないと
受給資格は得られません、
貴方の場合は契約満期で自分都合で更新しない場合ですから、
12ヶ月以上の加入期間がないと受給資格がありません
退職する以前の2年間に通算される加入期間があれば受けられますが
義父が経営している会社で夫は社員、私は時給パートで働いていましたが「仕事のやり方」でもめて夫婦で「クビ」になりました。クビになるまでに働いた給料を下さいと申し出たら「働いても居ないくせになんで払わなきゃいけないんだ!」「途中で辞めたくせに!」「細かい事言うんじゃねぇ!」と怒鳴られてしまいました。辞めるいきさつで、もめた時義父が「2度と仕事に出てくるな!」と言ったんです。義父にしてみれば「本当に辞める」とは思ってなかったのかもしれません。でもコレまでに何度も仕事上の約束を破られた夫にとっては我慢できなかったみたい、私もです。コチラとしてはいきなりクビになったようなもので、失業保険も何もないので、せめて働いた分の請求をしたいのですが
うえの通りで。なにか良い知恵はありませんでしょうか?
生活さえ出来なくなりそうです・・。
うちの嫁さんも親父の会社からリストラさせられました。
ただ、喧嘩別れではなかったため、会社都合という形で満額の退職金を貰うことが出来ました。
良く話し合ってみてはいかがですか?仮に親子であっても、会社にいるときは、「上司と部下」ですし、雇用の権限は社長(義父)にあるわけですから。
それが、ままならぬと言うのであれば、前出者の方が言っているように「労働基準局」や「民事裁判」に訴えると言うのも1つの方法です。法的に働いた分の給与は貰えるはずですから。
しかし、泥沼の身内戦争になることは覚悟して下さい。
良き判断をされることを祈ります。
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