失業保険と国保等について教えてください。10月いっぱいで主人が働いていた店が閉店する事になり従業員全員解雇という形になりました。
失業保険はいったいいくらもらえるのでしょうか?
今の所、月々の総支給は225000円です。勤続年数は3年半。年齢は30歳未満。それから退社後、国保にするか任意継続にするか迷っています。安いほうがありがたいのですが、私はアルバイトで月6万の収入がありました。結婚してからずっと主人の扶養にはいっています。子供は2歳です。年金のこともあるので、支払いが安い方はどちらなのか教えていただきたいです。
社会保険事務所と市役所に聞くと
いくらになるか教えてくれますよ。
どちらに聞いても、安いほうにすると
良いですよと言われました。
私は、電話で問い合わせました。
失業保険についての質問です。
自己都合で会社を辞めた場合は6月以上の勤務が条件ですが、

会社から辞めさせられた場合は、どうでしょうか?これも6月以上の勤務がないと失業保険はもらえないの?
結論を先に言いますが、解雇された場合も、
失業保険を受けるには6ヶ月間の勤務(雇用保険に加入)が前提条件です。

失業保険を受給できる要件ですが、
<一般被保険者の場合>で
離職の日以前1年間に、
賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が通算して6ヶ月以上あり、
且つ、雇用保険に加入していた期間が満6ヵ月以上あること。
<短時間労働被保険者(パートタイマー)の場合>
離職の日以前1年間に
短時間労働被保険者であった期間と1年間を合算した期間に、
賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12ヵ月以上あり、
かつ、雇用保険に加入していた期間が満12ヵ月以上あること。

以上の条件が付けられています。

失業保険(求職者給付)を受けられる条件は、
自己都合退職、解雇、会社倒産ともに同じ前提条件になっています。
失業保険給付申請前のアルバイトに関して質問です。
失業保険給付金申請前に週一二のアルバイトが決まってしまえば、給付金はもらえませんか?


会社都合で退職しましたが、まだ離職届が届いていません。なので失業保険給付金の申請をまだ行っていません。

本来は正社員で探していますが、失業保険給付期間中にちょっとだけアルバイトを行いたいと思っています。
失業保険給付期間の週一二程度のアルバイトは申し出れば可能とは思います。もちろん常に正社員での求職活動を行いたいとは思いますが、このご時世正社員で見つかるか‥
まず、離職届けをもらってハローワークで失業の認定をしてもらって下さい。急ぎなら、ハローワークの担当者から、辞めた会社に連絡取ってもらって下さい。

<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば
一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
失業保険はもらうべきでしょうか??
会社を退職(自己都合)して、失業保険の申請をしてきました。
11月中旬~12月末まで有給消化をしていて、ずっとブラブラしていました。
1月に入り、無職です。
1日中ブラブラしているのがツライです…。
やりたいと思うアルバイトの書類選考が通ったと今日連絡がきました。
後日、面接です。
失業保険をもらっている間は、アルバイトも禁止ですよね…。

アルバイトはあきらめて、失業保険をもらった方が良いのでしょうか?
雇用保険を貰いながら又は給付制限3ヶ月の間はアルバイトは禁止ではありません。
チャンとHWに申告すれば大丈夫です。(申告しないで発覚すると大きなペナルティーがあります)
参考までに規制を貼っておきますので良く読んでみてください。

<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時停止の手続きを行う。終われば申告して再度申告して受給ができる。
この場合は給付制限期間は進行しているのですぐに受給することが可能。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。

<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
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