失業保険給付受給資格の条件に関して教えていただけますでしょうか。
今年の3月10日で仕事を退職した者です。
4月に新卒社員として入社し、退職するまで社会保険料を納付して参りました。
転職を考えていたので失業保険手当てを受けるつもりはなかったのですが再就職先が見つからず、生活も厳しいため受給したいと考えています。
しかし、失業保険について調べてみると受給条件をして、

・原則として、離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12か月以上あり、なおかつ、失業保険に加入していた期間が通算して12か月以上ある場合に支給されます。

以上のように記載されていました。
私の場合、3月10日で仕事を辞めているので1日分保険料納付期間が足りず、受給することはできないのでしょうか?
それとも、学生時代のアルバイト日数分も合算されて給付を受けることが可能になるのでしょうか?

それから、もうお一つ質問させて頂きたいのですが、未だ離職票を受け取っていないことに気づいたのですが会社に催促すれば貰うことは可能でしょうか?

質問多く申し訳ございません。最近まで無関心でしたので大変困惑しております。
ご回答いただければ幸いです。
よろしくお願い致します。
受給資格要件の在籍期間については「旧制度」で理解されています。現在は「離職前1年間に雇用保険の被保険者期間が通算して6ヶ月以上」であれば失業給付金の受給資格者です。
失業保険の給付に関する質問です。昨年末(H19年12月31日付)、派遣として働いていた仕事を辞めました。
派遣先企業から1ヶ月前(11月末頃)に通達があり『期間満了』という形での退職。契約期間は1年9ヶ月、雇用保険・社会保険・厚生年金すべてに加入していて、在職中はフルタイム(1日8時間、4週8休)働き、一ヶ月の給与は約18万円位ありました。
12月の中旬にはハローワークに求職の登録もし、仕事を探しましたが、なかなか希望の職種が見つからず…
で、社会保険は任意継続し、失業保険は派遣元の会社から『1ヶ月の待期期間後に申請を』と言われました。
今後は、個人事業を起こし、その傍らでアルバイト(1日4~5時間程度)でもしようかなぁと思っているのですが、こういう場合、失業保険は概算でいくら位、どの位の期間受給出来ますか?また、出来るだけ多く(長く?)受け取るにはどのようにした方がお得なのでしょうか?(まだ個人事業もバイトも決めていない状態です)
個人事業をしたら失業保険の給付は受けれませんよ。
またアルバイトでも4時間以上勤務すれば、その日は就職又は就業した日となり、失業手当の給付はありません。

失業手当の金額に関しては、月の給料が総額18万円であれば、6ヶ月間で108万円になります
賃金日額が108万÷180ですから、6000円になります。
基本手当日額の早見表をみると賃金日額が6000円の場合(60歳未満)は、4353円になります。
60歳以上であれば、4181円になります。

長く貰うには、教育訓練校に行くしかありません。
6ヶ月の訓練なら6ヶ月間貰えます。(ほとんどありませんが)
雇用保険法には第24条~第28条に延長給付の規定がありますが、実務的には、公共職業訓練を受けている期間についての最大2年を限度に延長という規定しか運用されていません。
雇用保険について。今現在、転職活動中です。失業保険をもらった方が良いか、また次の会社で引き続き、雇用保険をかけたいので、もらわない方が良いか、迷っています。
もらっても短時間パートだったので金額的には少ない思います。詳しい方、教えていただけませんか?もらえる期間など。無職だとゆうことで、もらっても、仕事が決まらない空白の期間があくより、早く次の働き口を見つけた方が賢いですよね?あまりよく分かっていなくて、すみません。
失業保険もらう でなく 失業手当てもらうといいます。
雇用保険 は 会社にはいれば 当然支払います。
たとえ パートでも。早く次の仕事 初めて下さい。
失業保険について教えていただきたいことがあります。
4月で3年間勤めた会社を退職して、5月1日からアルバイトを始めました。
アルバイト中にぎっくり腰になってしまい退職を考えています。
この場合、怪我による離職のため「特定理由離職者」となり、失業保険の給付制限が無くなると
いう認識で良いのでしょうか?
ご意見お待ちしております。
あくまでも最終的な判断はハローワークがしますが、

まず大丈夫かと思います。

ただ、3年間勤めた会社がちゃんと雇用保険に入っていれば、ですね。
また、給付制限は自己都合退職に比べて7日と大幅に短いですが、
手続きをしてからになります。
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