5月末で失業し、それから3ヶ月まてば、3ヶ月間の失業保険がもらえるのですが、
「失業したと同時に旦那の扶養に入ったほうがいい」と父が言います。
でも私は、失業して3ヶ月間は自分で社会保険、年金を払うから、失業保険をもらってから、
旦那の扶養に入りたいと考えてます。
(うまくいけば、職業訓練もうけて、給付期間をのばしたいとも考えてます。)
父は、自分で保険と年金を払うのは、手続き上、面倒くさいといいます。
そんなに面倒なんですか?
「失業したと同時に旦那の扶養に入ったほうがいい」と父が言います。
でも私は、失業して3ヶ月間は自分で社会保険、年金を払うから、失業保険をもらってから、
旦那の扶養に入りたいと考えてます。
(うまくいけば、職業訓練もうけて、給付期間をのばしたいとも考えてます。)
父は、自分で保険と年金を払うのは、手続き上、面倒くさいといいます。
そんなに面倒なんですか?
失業保険の待機期間は夫の扶養に入って、失業給付の受給期間は扶養から外れて、給付が終わり再就職先が見つからなければ再度扶養に入る。
というのが一番面倒でも一番負担する保険料が少ないと思います。
あくまでも今年の収入が夫の社会保険の扶養に入れる範囲内という前提ですけど。
というのが一番面倒でも一番負担する保険料が少ないと思います。
あくまでも今年の収入が夫の社会保険の扶養に入れる範囲内という前提ですけど。
平成21年分(H22年度分)給与所得の源泉所得税について、
主人の会社の給与代行会社より扶養是正の調査依頼がありました。
扶養に該当しない可能性があるので、課税証明書を送付してほしいとのことです。
平成19年分(H20年度分)~平成21年分(H22年度分)の総所得金額の課税証明書を提出する予定ですが、
なぜ扶養是正の調査依頼がきたか分かりません。
●扶養申請をしたのは、平成22年1月~現在です。
(平成22年1月分のみ失業保険受給していました)
(2月より扶養範囲内【月額10万円以内に抑え、130万円以内】でアルバイトをしています)
●昨年の平成21年は、半年間派遣社員にて就業し、半年は失業保険を受給していました。
(派遣社員中に結婚し、失業保険の受給中であったため、扶養には入れないと言われたため入っていません)
●一昨年の平成20年は、半年間正社員で就業、残りの半年間は派遣社員にて就業していました。
初めてのことで、年末調整に記載した金額が間違っていたのか、それとも・・・よく分かりませんので、初心者に分かりやすく教えて頂けると助かりますので、宜しくお願いします。
主人の会社の給与代行会社より扶養是正の調査依頼がありました。
扶養に該当しない可能性があるので、課税証明書を送付してほしいとのことです。
平成19年分(H20年度分)~平成21年分(H22年度分)の総所得金額の課税証明書を提出する予定ですが、
なぜ扶養是正の調査依頼がきたか分かりません。
●扶養申請をしたのは、平成22年1月~現在です。
(平成22年1月分のみ失業保険受給していました)
(2月より扶養範囲内【月額10万円以内に抑え、130万円以内】でアルバイトをしています)
●昨年の平成21年は、半年間派遣社員にて就業し、半年は失業保険を受給していました。
(派遣社員中に結婚し、失業保険の受給中であったため、扶養には入れないと言われたため入っていません)
●一昨年の平成20年は、半年間正社員で就業、残りの半年間は派遣社員にて就業していました。
初めてのことで、年末調整に記載した金額が間違っていたのか、それとも・・・よく分かりませんので、初心者に分かりやすく教えて頂けると助かりますので、宜しくお願いします。
扶養是正の調査依頼は、扶養者の所得の金額を書き間違えたか、扶養になれるはずだったのに事務の不手際でしなかった(またはその逆)の可能性があります。
気になるのは、
>●昨年の平成21年は、半年間派遣社員にて就業し、半年は失業保険を受給していました。
(派遣社員中に結婚し、失業保険の受給中であったため、扶養には入れないと言われたため入っていません)
確かに、健康保険・年金については、失業保険の金額によって受給中は扶養になれません。
しかし、失業保険の収入は所得ではないので、「半年間派遣社員」の給与が141万円未満なら所得税の扶養親族になれます。(配偶者控除または配偶者特別控除が受けられる)
平成21年に結婚したのでしょうか?その場合、用意するのは平成21年分(平成22年度)の課税証明書だけでかまいません。
●補足見ました●
もしかしたら、ご主人がうっかり扶養として記入していたのかもしれませんね。
会社に再度確認して(本当に質問者分か、婚姻した平成21年分から出いいのか)、提出したらどうでしょうか?
気になるのは、
>●昨年の平成21年は、半年間派遣社員にて就業し、半年は失業保険を受給していました。
(派遣社員中に結婚し、失業保険の受給中であったため、扶養には入れないと言われたため入っていません)
確かに、健康保険・年金については、失業保険の金額によって受給中は扶養になれません。
しかし、失業保険の収入は所得ではないので、「半年間派遣社員」の給与が141万円未満なら所得税の扶養親族になれます。(配偶者控除または配偶者特別控除が受けられる)
平成21年に結婚したのでしょうか?その場合、用意するのは平成21年分(平成22年度)の課税証明書だけでかまいません。
●補足見ました●
もしかしたら、ご主人がうっかり扶養として記入していたのかもしれませんね。
会社に再度確認して(本当に質問者分か、婚姻した平成21年分から出いいのか)、提出したらどうでしょうか?
就職が決まり来週から働くことになりました。
今月で失業保険の受給も終わります。
あと3日分だけ(1/19が認定日)残っているのですが、就職が決まったことはハローワークに報告しなければなりませんか?
再就職手当をもらう資格はないのでこのまま何もせずにいても問題ないでしょか?
今月で失業保険の受給も終わります。
あと3日分だけ(1/19が認定日)残っているのですが、就職が決まったことはハローワークに報告しなければなりませんか?
再就職手当をもらう資格はないのでこのまま何もせずにいても問題ないでしょか?
雇用保険のしおりによりますと、
「就職(アルバイトやパートを含む)が決まった時は、速やかにハローワークへ手続きをご確認の上、採用証明書に事業主の証明を受け、失業認定申告書とともに提出してください。(基本手当てを全て受け終わった後の就職の場合不要です。)」
とあります。採用証明書はしおり(おそらくはじめにハローワークから貰っているはず)の後ろについています。
なので採用証明書をハローワークへ提出するのが一番良いかと。
何もせず次の認定日(1/19)に行って、失業認定書を普通に提出して3日分の受給を受けることも可能です。
このまま何もせず行かなくても特に問題はありません。
「就職(アルバイトやパートを含む)が決まった時は、速やかにハローワークへ手続きをご確認の上、採用証明書に事業主の証明を受け、失業認定申告書とともに提出してください。(基本手当てを全て受け終わった後の就職の場合不要です。)」
とあります。採用証明書はしおり(おそらくはじめにハローワークから貰っているはず)の後ろについています。
なので採用証明書をハローワークへ提出するのが一番良いかと。
何もせず次の認定日(1/19)に行って、失業認定書を普通に提出して3日分の受給を受けることも可能です。
このまま何もせず行かなくても特に問題はありません。
失業保険も給与所得の合計所得金額にはいるのでしょうか?
パートで給与所得がありますが、給与明細では失業保険が非課税になっていたので、給与所得と考えずに働いてしまって、源泉徴収票の支払金額が103万を少し超えてしまいました。所得税はもちろんかからなかったのですが、主人の税制上の扶養家族としてみとめられるのか教えてください。
パートで給与所得がありますが、給与明細では失業保険が非課税になっていたので、給与所得と考えずに働いてしまって、源泉徴収票の支払金額が103万を少し超えてしまいました。所得税はもちろんかからなかったのですが、主人の税制上の扶養家族としてみとめられるのか教えてください。
合計所得金額は失業保険料などの所得控除を差し引く前の金額です。
計算式にするとこんな感じた
給与収入-給与所得控除=給与所得金額(合計所得金額)←ココが38万円以下なら扶養親族等に該当
給与所得金額-所得控除の合計額=課税所得金額←失業保険料はココで引く
課税所得金額×税率=所得税
103万円というはパートなどの給与所得者の収入の基準です。
合計所得金額でいうなら基準は38万円です。
給与所得控除とは給与所得者に対する概算経費で法定です。最低65万円。
103万円-65万円=38万円なのです。
計算式にするとこんな感じた
給与収入-給与所得控除=給与所得金額(合計所得金額)←ココが38万円以下なら扶養親族等に該当
給与所得金額-所得控除の合計額=課税所得金額←失業保険料はココで引く
課税所得金額×税率=所得税
103万円というはパートなどの給与所得者の収入の基準です。
合計所得金額でいうなら基準は38万円です。
給与所得控除とは給与所得者に対する概算経費で法定です。最低65万円。
103万円-65万円=38万円なのです。
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