失業保険についての質問です。今月いっぱいで、12年勤めた、会社を、自己都合で、退職する事になり、長い間、雇用保険を払って、今まで、
失業保険等貰った事なかったので、今回は、頂きたいと思っているのですが、本業と、並行して、土日のみ、アルバイトをしているのですが、失業保険の申請時、アルバイトをしていてもいいものなのでしょうか?バイト先では、今、辞められたら、大変、困るので、辞めないで、欲しいと言われて、どうしたらいいのか、迷っております。やはり、申請時は、バイトも、一旦、辞めておいて、申請が、終わって、しばらくして、バイトを復活させて、バイト始めましたって言った方がいいのか、お知恵を、拝借したいと思います。
失業保険等貰った事なかったので、今回は、頂きたいと思っているのですが、本業と、並行して、土日のみ、アルバイトをしているのですが、失業保険の申請時、アルバイトをしていてもいいものなのでしょうか?バイト先では、今、辞められたら、大変、困るので、辞めないで、欲しいと言われて、どうしたらいいのか、迷っております。やはり、申請時は、バイトも、一旦、辞めておいて、申請が、終わって、しばらくして、バイトを復活させて、バイト始めましたって言った方がいいのか、お知恵を、拝借したいと思います。
>申請時は、バイトも、一旦、辞めておいて、申請が、終わって、しばらくして、バイトを復活させて、バイト始めましたって言った方がいいのか。
そうですねそうしたほうがいいと思います。
失業給付申請は基本的に失業状態でなければなりません。また申請後7日間の待期期間がありますがその期間は完全失業状態であることが必要です。
で、申請の時に担当者には過去にやっていたアルバイトは申告してください。申告しても受給に影響があるものではありません。
参考までにアルバイトに関することを貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること> (千葉ハローワークに確認)
*ハローワークによって言うことが多少違う場合がありますので確認が必要。
①給付制限期間3ヶ月で終わるのであれば、時間、日数、金額に制限はない。
ただし、制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
そうですねそうしたほうがいいと思います。
失業給付申請は基本的に失業状態でなければなりません。また申請後7日間の待期期間がありますがその期間は完全失業状態であることが必要です。
で、申請の時に担当者には過去にやっていたアルバイトは申告してください。申告しても受給に影響があるものではありません。
参考までにアルバイトに関することを貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること> (千葉ハローワークに確認)
*ハローワークによって言うことが多少違う場合がありますので確認が必要。
①給付制限期間3ヶ月で終わるのであれば、時間、日数、金額に制限はない。
ただし、制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
確定申告について教えていただきたいのですが、 現在、失業中で旦那の扶養に今年の二月から入っています。妊娠中で、6月には子供が生まれます。
去年12月いっぱいで仕事をやめて、 去年の私の収入は130万を越えてしまうのですが、 確定申告をすると旦那の扶養から外れないといけなくなるのでしょうか?
ちなみに、以前の会社は 雇用保険に入っていたので失業保険の申請もしようかと思います。
失業保険を受ける条件で、確定申告をしていないといけないとかあるのでしょうか…。
できれば、確定申告はしたいのですが、この先、子供も保育園に入れる予定もあるので、いろんな条件を考えると、申告しないほうが有利なのか、どうなのか…
どなたか分かる方いらっしゃいましたら、ぜひ教えていただきたいです。よろしくお願いいたします。
去年12月いっぱいで仕事をやめて、 去年の私の収入は130万を越えてしまうのですが、 確定申告をすると旦那の扶養から外れないといけなくなるのでしょうか?
ちなみに、以前の会社は 雇用保険に入っていたので失業保険の申請もしようかと思います。
失業保険を受ける条件で、確定申告をしていないといけないとかあるのでしょうか…。
できれば、確定申告はしたいのですが、この先、子供も保育園に入れる予定もあるので、いろんな条件を考えると、申告しないほうが有利なのか、どうなのか…
どなたか分かる方いらっしゃいましたら、ぜひ教えていただきたいです。よろしくお願いいたします。
確定申告は去年の 1/1から12/31迄の申告です。
その間の収入と納めた税金の確定を申告するのです、税金は予定で徴収して、年末に年末調整をします、自分が生命保険だとか、火災保険に入っていて、還元されなければ出資した損益と考えれば解るでしょう?
それで、1月や2月の賃金で調整されます。 取られたり、返ってきたり・・・・
それでも不満だったら確定申告です、退職したら1月や2月の賃金は無いですから、給料袋の中身で調整出来ないですから確定申告をして、直接返してもらうのです。
返してもらうって事は、貴女が納め過ぎた税金って事ですから、今年の事は別問題です、まだ納めてはいないでしょ!
源泉徴収書を見て下さい、今年の1月から12月までの収入で貴女が納めなくてはならない税金予定額なんて何処にも書いて無いでしょう?
その間の収入と納めた税金の確定を申告するのです、税金は予定で徴収して、年末に年末調整をします、自分が生命保険だとか、火災保険に入っていて、還元されなければ出資した損益と考えれば解るでしょう?
それで、1月や2月の賃金で調整されます。 取られたり、返ってきたり・・・・
それでも不満だったら確定申告です、退職したら1月や2月の賃金は無いですから、給料袋の中身で調整出来ないですから確定申告をして、直接返してもらうのです。
返してもらうって事は、貴女が納め過ぎた税金って事ですから、今年の事は別問題です、まだ納めてはいないでしょ!
源泉徴収書を見て下さい、今年の1月から12月までの収入で貴女が納めなくてはならない税金予定額なんて何処にも書いて無いでしょう?
失業保険の認定日を間違えてしまいました。
初めまして。
本当に恥ずかしいお話なのですが、失業保険の認定日を間違えてしまいました。
間違えに気付いたのは認定日の1週間後です。
この場合、今月は失業保険はもう絶対もらえないのでしょうか。
また、あと7月にも1回給付される予定なのですが、それも貰えなくなってしまうのでしょうか。
どなたか、申し訳ございませんが教えてください。
初めまして。
本当に恥ずかしいお話なのですが、失業保険の認定日を間違えてしまいました。
間違えに気付いたのは認定日の1週間後です。
この場合、今月は失業保険はもう絶対もらえないのでしょうか。
また、あと7月にも1回給付される予定なのですが、それも貰えなくなってしまうのでしょうか。
どなたか、申し訳ございませんが教えてください。
残念ながら「失業の認定」はされませんので給付はありません。
来月につきましては認定日に認定されますと4週間分が認定されますので振込みがあります。
この部分は完全に事務処理となりますので行政官に裁量はありません。
来月につきましては認定日に認定されますと4週間分が認定されますので振込みがあります。
この部分は完全に事務処理となりますので行政官に裁量はありません。
失業保険について質問です。
先月会社を辞めたばかりです。
再就職は会社に所属することを考えておらず、独立します。
独立といっても、起業するわけでもなく、個人で『フリー』と名乗る職種です。
たとえば、カメラマンの見習いみたいなものです。
給料はもらえますが、たいした契約を交わすこともありません。
ただ、支給される給料は源泉所得税を差し引かれた金額です。
なので、雇用保険に今後入ることもなく、契約社員でもないし、会社員でもありません。
アルバイトとも違います。
最初の支給日が2月ですが、それまでに個人で仕事をした場合(12月~2月中旬の短期契約)
失業保険はもらえないのでしょうか?
2月以降もそんな感じで働いていこうと思ってるのですが、失業保険はもらえない感じですかね?
わかりにくい説明ですみません。
先月会社を辞めたばかりです。
再就職は会社に所属することを考えておらず、独立します。
独立といっても、起業するわけでもなく、個人で『フリー』と名乗る職種です。
たとえば、カメラマンの見習いみたいなものです。
給料はもらえますが、たいした契約を交わすこともありません。
ただ、支給される給料は源泉所得税を差し引かれた金額です。
なので、雇用保険に今後入ることもなく、契約社員でもないし、会社員でもありません。
アルバイトとも違います。
最初の支給日が2月ですが、それまでに個人で仕事をした場合(12月~2月中旬の短期契約)
失業保険はもらえないのでしょうか?
2月以降もそんな感じで働いていこうと思ってるのですが、失業保険はもらえない感じですかね?
わかりにくい説明ですみません。
給料を申告しなくても、各社会保険(雇用・年金・健康)に加入しなければバレません。所得税は厚生労働省の管轄で無いので関係ありません。ただ失業手当てを貰っている事を口外してはいけません。密告されます。
教えてください!
現在ハロ-ワ-クに通っていて休職中です
今年の8月から失業保険を受給するのですが、
ハロ-ワ-クの方に8月の第二月曜日の指定された時間にハロ-ワ-クに来て手続きしなければ受給できないと言われました
私の勝手な都合ですが、その日はどうしても外せない予定がありハロ-ワ-クに行くことができません
どのような理由であれ、どうしてその日しか応じないというのに少し疑問があります
どうしたら手続き日の変更ができ受給できるようになるのでしょうか
分かりにくい文章ですみません
現在ハロ-ワ-クに通っていて休職中です
今年の8月から失業保険を受給するのですが、
ハロ-ワ-クの方に8月の第二月曜日の指定された時間にハロ-ワ-クに来て手続きしなければ受給できないと言われました
私の勝手な都合ですが、その日はどうしても外せない予定がありハロ-ワ-クに行くことができません
どのような理由であれ、どうしてその日しか応じないというのに少し疑問があります
どうしたら手続き日の変更ができ受給できるようになるのでしょうか
分かりにくい文章ですみません
基本的に認定日の変更が出来ないのは「雇用保険法」で定められている為です。
(受給資格の決定)
雇用保険法第19条第3項
管轄公共職業安定所の長は、離職票を提出した者が、法第13条第1項(基本手当の受給資格)の規定に該当すると認めたときは、法第15条第3項(失業の認定)の規定によりその者が失業の認定を受けるべき日(失業の認定日)を定め、その者に知らせるとともに、受給資格者証に必要な事項を記載した上、交付しなければならない。
(失業の認定日の変更)
雇用保険法第23条第1項第1号
職業に就くためその他やむを得ない理由のため失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭することができない者であって、その旨を管轄公共職業安定所の長に申し出たもの
雇用保険法第23条第2項
管轄公共職業安定所の長は、必要があると認めるときは、前項第1号の申出をしようとする者に対し、職業に就くためその他やむを得ない理由を証明することができる書類の提出を命ずることができる。
上記の解釈は、やむを得ない理由により認定日に来所することができない場合、認定日を変更することができるが、証明書の提出が必要ということです。
認定日を変更することができるのは、次のような場合です。
1 就職または就労したとき
2 就職のための面接及び採用試験を受けるとき
3 各種国家試験、検定等の資格試験を受けるとき
4 親族の看護、危篤、死亡、葬儀、法事のとき
※親族とは、6親等以内の血族、配偶者及び3親等以内の姻族をいいます。(法事については3親等以内の血族に限ります)
5 本人の結婚または親族の結婚式に出席するとき
6 病気やケガをしたとき(ただし、14日以内に治った場合に限ります。)
これらの理由により、認定日に来所することができないときは、事前に(認定日の前日までに)ハローワークに申し出て、必要な手続についての説明を受ける必要があります。
もし、これらの理由が突然生じたため、事前に申し出ることができないときには、電話などでHWに連絡し、その理由がやんだらすぐに(遅くとも次回の認定日の前日までに)来所しなければなりません。
なお、認定日の変更の取扱いを受ける場合には、採用(内定)証明書、傷病証明書など認定日に来所することができなかったことを証明する書類が必要となります。
つまり、認定日を変更することができるのは、特別の場合に限られるということになります。
(受給資格の決定)
雇用保険法第19条第3項
管轄公共職業安定所の長は、離職票を提出した者が、法第13条第1項(基本手当の受給資格)の規定に該当すると認めたときは、法第15条第3項(失業の認定)の規定によりその者が失業の認定を受けるべき日(失業の認定日)を定め、その者に知らせるとともに、受給資格者証に必要な事項を記載した上、交付しなければならない。
(失業の認定日の変更)
雇用保険法第23条第1項第1号
職業に就くためその他やむを得ない理由のため失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭することができない者であって、その旨を管轄公共職業安定所の長に申し出たもの
雇用保険法第23条第2項
管轄公共職業安定所の長は、必要があると認めるときは、前項第1号の申出をしようとする者に対し、職業に就くためその他やむを得ない理由を証明することができる書類の提出を命ずることができる。
上記の解釈は、やむを得ない理由により認定日に来所することができない場合、認定日を変更することができるが、証明書の提出が必要ということです。
認定日を変更することができるのは、次のような場合です。
1 就職または就労したとき
2 就職のための面接及び採用試験を受けるとき
3 各種国家試験、検定等の資格試験を受けるとき
4 親族の看護、危篤、死亡、葬儀、法事のとき
※親族とは、6親等以内の血族、配偶者及び3親等以内の姻族をいいます。(法事については3親等以内の血族に限ります)
5 本人の結婚または親族の結婚式に出席するとき
6 病気やケガをしたとき(ただし、14日以内に治った場合に限ります。)
これらの理由により、認定日に来所することができないときは、事前に(認定日の前日までに)ハローワークに申し出て、必要な手続についての説明を受ける必要があります。
もし、これらの理由が突然生じたため、事前に申し出ることができないときには、電話などでHWに連絡し、その理由がやんだらすぐに(遅くとも次回の認定日の前日までに)来所しなければなりません。
なお、認定日の変更の取扱いを受ける場合には、採用(内定)証明書、傷病証明書など認定日に来所することができなかったことを証明する書類が必要となります。
つまり、認定日を変更することができるのは、特別の場合に限られるということになります。
失業保険について教えてください。
妊娠しつわりがひどく退職しました。出産の8週間後から支給の対象になるようで私の場合は12月中旬から対象になります。
ただ妊娠中に知り合いのところで4月から正社員として働くことが決まりました。
その場合、働くまでの三ヶ月分の支給はないのでしょうか。せっかく働いてきたので4月までの保障が何かあれば助かるのですが。よろしくお願いします。
妊娠しつわりがひどく退職しました。出産の8週間後から支給の対象になるようで私の場合は12月中旬から対象になります。
ただ妊娠中に知り合いのところで4月から正社員として働くことが決まりました。
その場合、働くまでの三ヶ月分の支給はないのでしょうか。せっかく働いてきたので4月までの保障が何かあれば助かるのですが。よろしくお願いします。
妊娠による退職で受給期間の延長手続きをされたいたんですよね、それで12月中旬に出産後8週を経過した言う事でいいでしょうか?
受給期間の延長手続きはされていますよね?
出産後8週経過してから受給手続きをされましたか?
もし延長の手続きをされていなければ、すぐには受給は無理です。
離職されたのはいつでしょうか? その時期によっては殆ど受給出来ない可能性があります。
なんの手続きもしていなければ受給可能期間が離職日から1年間なんです。
受給延長の手続き、そして今回受給手続きをされたのであれば受給は可能です、但し求職活動は必要です。
4月から就職が決定していて求職活動をしないのであれば受給は不可です。
その4月からの就職も未定と言う事で、所定の求職活動をすれば受給は出来ます。
受給期間の延長手続きはされていますよね?
出産後8週経過してから受給手続きをされましたか?
もし延長の手続きをされていなければ、すぐには受給は無理です。
離職されたのはいつでしょうか? その時期によっては殆ど受給出来ない可能性があります。
なんの手続きもしていなければ受給可能期間が離職日から1年間なんです。
受給延長の手続き、そして今回受給手続きをされたのであれば受給は可能です、但し求職活動は必要です。
4月から就職が決定していて求職活動をしないのであれば受給は不可です。
その4月からの就職も未定と言う事で、所定の求職活動をすれば受給は出来ます。
関連する情報