失業保険の就職祝い金について

私は今年の3月末で退職しました。
現在夜間の専門学校に通っており昼間は働けます。
今まで実習等で失業保険の申請ができなく、もう手当自体は貰えないこと
はわかっています。ですが、今から申請して就職先が決まれば、就職祝い金だけでも貰うことができるのでしょうか?
就職祝い金とは再就職手当のことでしょうか?
再就職手当を受給するには次の事項すべてに該当しなければなりません。
① 受給手続き後、7日間の待期期間(※)満了後に就職、又は事業を開始したこと。
② 就職日の前日までの失業の認定を受けた上で、基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上あること。
③ 離職した前の事業所に再び就職したものでないこと。また、離職した前の事業所と資本・資金・人事・取引面で密接な関わり合いがない事業所に就職したこと。
④ 受給資格に係る離職理由により給付制限(基本手当が支給されない期間)がある方は、求職申込みをしてから、待期期間満了後1か月の期間内は、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介によって就職したものであること。
⑤ 1年を超えて勤務することが確実であること。( 生命保険会社の外務員や損害保険会社の代理店研修生のように、1年以下の雇用期間を定め雇用契約の更新にあたって一定の目標達成が条件付けられている場合、又
は派遣就業で雇用期間が定められ、雇用契約の更新が見込まれない場合にはこの要件に該当しません。)
⑥ 原則として、雇用保険の被保険者になっていること。
⑦ 過去3年以内の就職について、再就職手当又は常用就職支度手当の支給を受けたことがないこと。(事業開始に係る再就職手当も含みます。)
⑧ 受給資格決定(求職申込み)前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。
⑨ 再就職手当の支給決定の日までに離職していないこと。

今から申請しても上記条件になれば可能でしょう。
失業保険の不正受給にならないのでしょうか?
失業保険の受給についての質問です。
弊社従業員に退職希望者がおり、退職を希望しています。
失業保険を早く受給できるようにする為、会社都合の解雇を希望しています。
当方には解雇する理由もなく断りました。
その後、明らかに業務上の手抜きをし、「この態度がいやなら解雇して下さい」という始末です。
本人は再就職の意思は持っておらず、今後 解雇での悪影響はないと思っているようです。

不正とは分かっていながら、解雇手続きをするのは簡単ですが、
元来の失業保険の意義とは別物であり、
世間の皆様が汗水たらして納めているお金を条件良く受給しようとしている事を腹立たしく思います。

この様なモラルのない人に公的な制裁を加える方法は無いのでしょうか?

因みに、辞めたい理由として、仲の良い方が相次いで退職し、会社が面白くないからだそうです。。。
できることなら、もらいたくないものですよね?
一時的にもらったって、ずっと働いているほうが、結果的に安定してますから。

ただ、次のような例を聞いたことがあります。


農業専門の人たちは、夏場は農業で暮らします。
⇒冬になると、東京にでかせぎにきて、半年くらします。
(特に、作物が自然被害で育たなかったとか・・)

⇒そこで失業します。
⇒失業保険をもらいます。
⇒その間、また農業に戻ります。

ってな方法。

なんか、せめるというよりも、
農家のつらさってのが、なんとなくみえかくれします。

東京に出稼ぎにきて、おもったよりも稼げず、
また失業保険もうまくでなかった人とか、戻るに戻れず、
そのまま、浮浪者になってしまう人もいるとのことですが・・・。

以前、電車に乗り遅れて、駅で一晩すごしたことがあり、
浮浪者の人が、缶コーヒーをご馳走してくれた時、聞いた話です。

あなたが人事にいるならば、その人については、
個人都合として書類を処理したほうがよいかと思いますけど。

逆に、会社都合なのに、個人都合にしてくる企業のほうが
何倍も多いのですよ。

ならば、そのくらい融通をきかせてもいいだろ?って、思ってしまうこともあります。

そのくらい、企業側が労働者を守らないようなことをまずはしていることが多いので、
その逆の立場の場合、そのくらいしてもいいだろ?って思ってしまいます。
(どっちが社会的にルールを守っていないか?というと、企業のほうが圧倒的に多いということです)

が、皆がやっているから・・・自分もやっていいのか?
という問題にもなります。

もう少し労働監督が、企業側の不正にも目を向けてくれて、
それらの扱いが平等になるといいですよね。

けれど、個人都合だとしても、3ヶ月後には、受給資格が生まれます。
企業都合だと、即でます・・・の違いくらいです。

どちらにせよ、保険料は払っているのですから。

私の年代くらいになると、次のことをすごく思ってしまうのですよ。
かつて国は、失業保険をなかなか支払わないような方向性で労働者に説明しており、
労働者も国のお金を無駄に使わないようにと心がける人も多かった。

けれど、国はその余剰金を貯蓄するのではなく、
利用もしないような箱物(○○博物館とか、宿泊施設とか誰も使わないような施設をたてては
赤字でつぶしていた) ばかりを、がんがん建てていたんですね。

そうなると、労働者側も、そんな無駄なことに使われてしまうなら、
どんどん、堂々と失業保険をもらえるだけもらおう・・・っていう気持ちになるんだと思います。

この問題を考える時、どうしても個人ではなく、
まずは、社会制度のあるべき道ってのが頭に浮かんでしまいます。

失業にしろ、雇用にしろ、企業側の体制にしろ、政治にしろ・・・
何か日本って、筋がとおってない矛盾が多いまま、
いつまでたっても改善案がでないから、こういう問題が後をたたないのかと。

私が思うに、まずは企業側や社会制度側がその姿勢を正さないと、
個人もよくならないような気がするんです。
3月31日付けで一身上の都合で退職する予定です。
失業保険はもらいたいと考えています。
しかしアルバイトやパートでもするともらえないと聞きました。

本当の所どうなのかと、もらえる方法があればご教示下さい。
あと、個人事業主として開業しようとも考えています。
これも失業保険の交付対象にはならないのでしょうか?

合わせてよろしくお願いします。
一定の時間・日数内であればアルバイトをしても雇用保険の受給は出来ますが、もちろんそのバイトをした日の基本手当は支給されずに支払われなかった日数分は先送りになります。

個人での開業の場合、基本手当の支給はありませんが、条件次第で再就職手当の受給が可能になります。

<再就職手当について>
再就職手当は、基本手当の受給資格がある方が安定した職業に就いた場合(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に 基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数 の3分の1以上、かつ45日以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。
9月末を以って3年勤務した派遣契約終了、10/1より転職、3日間で自己都合退職しました。失業保険対象?
3ヶ月更新の長期契約ということで、
3年同じところで切れ目なく働いてまいりました。
更新に差し掛かったころ、更新なしと言われ契約終了いたしました。
派遣会社より次の紹介を待ちましたが、条件に見合うところがないと言わました。

やむを得ず、自分でハローワークで探し、
10/1から別の会社の1年更新の契約社員として勤務を開始しました。
しかしながら、自分の条件と見合わず10月3日に自己都合退職しました。

この場合はどのような失業保険受給の対象となるのでしょうか?
離職票はどちらからもらえばいいのでしょうか?

また、私の地元にはそれほど有力な派遣会社がないため、
だめもとでその派遣会社に再登録をしようと思っていますが、
その場合は、有給が半年間与えられないなど、新規登録と同じ扱いになるのでしょうか?

ご存知の方お教え願います。
失業給付の支給は受けられます。
ただし給付制限は3ヶ月つくと思います。
9月末までいた派遣会社の離職票と、10月3日まで働いてた離職票の両方を持ってハローワークで手続きをしてください。
3日で辞めた会社では雇用保険にまだ加入していなければ「離職理由証明書」を会社に発行してもらってください。
とにかく離職したことが証明できる書類が必要です。

3日で辞めた会社では自己都合退職とのこと。もしこの会社で雇用保険に加入していなければ、派遣会社での離職理由が基準になりますが、派遣契約の場合は、就業先との契約が切れたからといって即解雇扱いにはなりません。
なぜならあなたと雇用契約を結んでいるのは派遣会社だから。
派遣会社でも自己都合退職になっているはずですので、どっちになっても給付制限は3ヶ月付きます。

通常、派遣会社からの紹介を1ヶ月待って就業先が決まらなかった場合は、「会社都合退職」で離職票が発行され、給付制限3ヶ月無しで失業給付が受けられます。
でもあなたの場合は、派遣会社からの紹介を1ヶ月待たずして違う雇用主に雇われ派遣会社を退職されましたので、「自己都合退職」で離職票が発行されているはずです。

失業給付の手続きをした後、当然就職活動はしなければならないので、元の派遣会社に再登録されてもかまいません。(登録だけでは再就職にはならないので、失業給付にも影響なし)
有休の件は、雇用契約を再度結んでから半年かかります。
(新しい就業先が見つかり、働き始めて半年後から有休発生)
失業保険、再就職手当てについて…

今失業保険受給中で残りが41日分です。
12月中頃位に雇ってもらえそうな所があります。
再就職手当ての条件も大丈夫そうです。

これって雇ってもらった方がいいですか?
それとも41日分きっちり貰ったほうがいいですか?
どっちが得ですか?
再就職手当受給には支給残日数が不足しています。
所定給付日数の1/3以上、且つ45日以上の支給残日数がなければ受給は出来ません。
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