失業手当の受給について教えてください。
先月の末に急遽、会社都合での退職が決まり7月いっぱいで辞めるかたちになりました。
失業保険をもらうべく会社へ書類を催促したところ、8月24日に受けとることができましたので、8月24日にハローワークへ手続きにいってきました。
説明では会社都合と言うこともあり、1週間後の8月30日もしくは31日に1回目の振込みがされます、と聞きましたが振り込まれていません。

会社都合の場合、すぐに振り込まれると聞いていましたが説明が間違っていたのでしょうか?
それは説明の間違いか聞き間違いですね。
受給の流れとしては、申請→7日間の待機期間→22日目の認定日で21日分が認定される→5営業以内で振り込み→以降は28日ごとに認定日があり28日分づつ振り込み→最後は端数日の振り込み
大体そのようなスケジュールです。
ですから最初に振り込みがあるのは7日+21日+5営業日以内=申請から約1ヵ月後に振り込みという形になります。
34歳女性、転職活動中ですが、どうしたらいいかわかりません。。。
34歳、女性です。
同じ職場の男性と結婚したため、11年勤めた会社を2月に退職しました。
1月下旬より就職活動中です。
書類は通り、面接までは行くのですがダメです。役員面接までいった会社もあります。
その際に、子供を産む予定は?と聞かれることが多いです。
子供はしばらくは産む予定はありません。

何かしら自分に良くないところがあるからダメなのでしょうが、
親や、周りには、結婚しばかりで、年齢的に、就職してすぐに、
子供を産んで、産休、育休と休まれては困るから、、、って考える会社が多くて
面接や役員面接までいっても、他の応募者にに比べると不利になり、
不採用になるのではないかと言われます。

ハローワークの人には、子供のことは聞かれるのは仕方ないといわれ、
某職業相談所のコーディネーターには、
しばらく産む予定はない、子供ができても近くに親がいて協力してもらえるから
仕事はできると答えれば大丈夫、もうしばらく我慢して活動してみて、と言われました。

やみくもに就職活動をするよりは、失業保険をもらいながら
転職に有利な資格をとるのはどうかと知り合いにアドバイスされましたが
今から何かを勉強して資格をとってから転職活動をするとしても35歳を超えてしまい
ほとんどの企業が35歳以下の求人を出してる中、どんどん狭き門になってしまうと思うし、
転職は資格じゃなく、今までのキャリアがものをいうから、、、とコーディネーターの方に
言われました。

この先どのように活動していけばいいかわかりません。
アルバイトやパートじゃダメなんでしょうか? とりあえず 雇用保険の お金をもらって。。

その後はアルバイトでも しながら ゆっくり 主婦の仕事をしながら 探せばいいのではと 思います♫

旦那様がいるんだから。。少し頼りにしたら いかがでしょうか? 34歳も35歳も 36歳も さほど変わらないですよ。。


35歳まで。。て 書かれてても。。36歳でもいいですか?て言えば ほとんど面接はしてくれますが。。

30代より 20代のが有利は有利ですよ・・まして 既婚者で新婚て条件なら 半分は諦めて ゆっくり探せばいいのかな?

て 思います―☆ 34歳でも取る会社は 36歳でも取ります。

34歳の資格がない人よりは 37歳の資格がある方のが 企業はとると思います。

年齢より私は 資格だと思いますよ♫ みんなが取れないような資格がある子は 本当に強いです。
残業時間の計算方法を教えてください

今私は派遣社員で月240時間労働をしています
今月17連勤などあり来月末で会社を辞めようとおもっています。
そこで失業保険の特定受給資格者に該当するようなのですが、月45時間以上の残業
という項目があるのですが残業時間が明確にわかりません


雇用条件は週休1日10時から16時までです。
しかし実際は
1日8時間~10時間くらいの労働
月平均55時間程度
週休1日
給料は残業分もしっかり支払われています。
でした上記の条件の場合

質問1
36協定には週40時間までと制限があるが私の場合55時間程度
この場合は残業が55時間ー40時間=残業時間は15時間という計算でいいのか

質問2
ネットの記事に書いてあったのですが月の最大労働時間は171時間+残業45時間
を最大とすると書いてありました。私の場合240時間程度働いているので
残業時間は240時間-171時間=69時間残業となるのでしょうか?
「残業」と「時間外労働」とはイコールではありません。
「残業」は所定労働時間を超えた分ですが、「時間外労働」は1日8時間または週40時間を超えた分です。


使用者が労働者に時間外労働をさせるには36協定が必要です。36協定には、時間外労働の時間数について限度を決めておかなければなりません。
労基法上、この限度は(通常の場合)45時間以下とすることになっています。

なので、雇用保険では、45時間を超える時間外労働が3ヶ月以上連続した場合には、解雇と同じく特定受給資格者と扱うことになっているのです。


「時間外労働」の時間数は、1日の労働時間数のうち、8時間を超えた時間数です。
※あなたは週6日労働なので、「週40時間超」については解説しません。

離職直前の6ヶ月間に、その時間数が
・3ヶ月連続で45時間を超えた
・1ヶ月で100時間を超えた
・2ヶ月以上6ヶ月以下の平均が80時間を超えた
のいずれかに該当するケースがあるときは、特定受給資格者になります。
失業保険受給中の内定について
現在失業給付を受けていて、その給付終了が3月2日までの予定です。
4月からの就職の内定(ハローワークの紹介ではない会社)が出た場合、次回認定日に失業認定申告書で報告する必要がありますか?
それとも内定の段階だし(採用ではなく、一応100%採用が決まったわけではないし)、しかも給付終了後のことなので言わなくてもいいんでしょうか?
入社の前日まではもらえるという話を聞いたのですが、内定報告すると、自分の今の状況ではもう就職活動は必要ない=給付対象じゃないとみなされてしまうのでしょうか?
短期のバイトであれば出来るので、探そうとは思っているのですが…。

ご存知の方教えてほしいです。
内定はあくまで内定で決定ではないので休職活動の余地が

あるというのが安定所の見解ですから内定したことを

申告しても基本手当てが止まるようなことはありませんよ

また就職が受給終了してからなら敢て申告する必要はありません

ただし最後の認定日までは、所定の求職活動はしなければなりません
失業保険給付終了後の健康保険について。

11/25で給付期間が終了し、12/2が最終認定日になります。
現在国民健康保険に加入中ですが、今後は社会保険の扶養に入るつもりです。
手続きの際、国民健康保険の「資格喪失証明書」の他に
必要な書類等はありますか?
(雇用保険の受給が終了したことを証明する書類などが必要?
もしくはそういう書類があるのでしょうか?)

また、国民健康保険を脱退するのは12/3以降ということになるのでしょうか?
2日間の加入で1ヶ月の保険料を支払うのは厳しいです...
国民健康保険の「資格喪失証明書」などありません。
健康保険の被扶養者の認定日に、国民健康保険から脱退するのです(下記の注1)。

基本手当の受給終了の証明が要ります。
受給終了の証明がある受給資格者証の提出を求められるでしょう。


大抵、手当の対象になった最終日の翌日付で被扶養者の認定がされます。
仮に、11月25日に受給を終了し(注2)、26日にさかのぼって被扶養者の認定を受けられたなら、国民健康保険料/税の計算上、11月は国民健康保険の加入月数に数えられません。
認定日が12月1日以降なら、11月も加入月数に入ります。

市町村の国民健康保険料/税は月額ではなく年額です。
「月何円」ではなく「今年度は何円」です。

年度途中での加入・脱退の場合は、その年度における加入月数に応じた額になります。
※仮に加入月数3ヶ月なら、その人にかかる総額は「4月から3月まで加入した場合の額×3/12」になります。


※注1
国民健康保険に加入するのが原則で、健康保険の被保険者や被扶養者は例外の立場です。
退職して健康保険の被保険者から国民健康保険に移るときは、健康保険を脱退した=例外の立場でなくなった日付の証明が要ります。
逆に、国保から健保の被保険者や被扶養者になるときは、原則の立場から例外の立場になるわけですから、例外の立場になった日付の証明をもって国保の脱退手続きをするのです。

※注2
雇用保険の基本手当は、1日ごとに支給されるものです。
1日ごとに、その日が失業していたかしていなかったかを判定し、その日の分の手当がする、という方式です。
現実に毎日判定するわけにはいかないので4週分をまとめて判定しているだけです。

ですから、「連続3ヶ月間支給される」わけではなくて「合計90日間支給される」ものです。
したがって「11/25で給付期間が終了」とは言い切れません。あくまでも見込みでしかありません。
早急に詳しい方教えてください。お願いします。失業保険をもらっているあいだはバイトもしてはいけないのでしょうか?

失業保険は次にどのくらいもらえるものですか?

9時30分から18時30分で時給1000円で月10日休みでした。
この場合はどのくらい出るのでしょうか?
まず、勤務している時には、雇用保険はかけていたのでしょうか?

失業保険に入っている間に、バイトをしても構いませんが、その分の手当てが引かれます。

また支給される基本手当ですが、あなたの半年間の収入合計(960000円とします)÷180日=5333円
5333円は、賃金日額といいます。
その5333円の50%~80%が基本手当日額として決定されます。
仮に、80%として、基本手当日額が4266円とすると、その金額×支給日数が支給合計金額となります。

つまり、90日の支給の場合は、383940円が合計になりますので、大体ひと月当たり、128000円くらいの支給になるでしょう。
でも、これはあくまでも目安です。
また、支給は、最初は3週間分ですし、その後も4週間毎なので、計算には気をつけて下さい。
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