有休は必ずしも、貰えるものか!?※再度、掲載させて頂きました。
有休は必ずしも、貰えるものか!?
有休について詳しく知りたいのですが、電話で直接問い合わせるにはどちらにかければよいのでしょうか??
知っている方がいれば教えて下さい!!宜しくお願いします。
状況を説明しますと・・・2009/12/1~から派遣社員として働いています。既に1年9ヶ月働いています。
このような場合、法律上、有休は必ずしも、もらえるものなのでしょうか??
又、1年間で有休を貰える日数は会社によって(10日間より少なかったり)日数は違うのでしょうか??
10月末で契約を打ち切られてしまいそうなので、有休を会社に交渉しようと思っています。
ですので、できれば会社によってではなく、法律上での答えが欲しいです。
又、派遣社員でも健康診断を一度も受けさせてもらえるのでしょうか?
tadanakinureteさん
勤務は月~金(8:30~17:30)土日祝休みの派遣社員です。派遣元で社会保険に加入してます。
従って、10日+11日有給を貰えるハズですよね?11月は有給で過ごすしたいと思ってます。
それまでに仕事が見つからなければ、ハローワークに行きながら失業保険で見つかるまで就職活動をする予定です。
又、回答の中で解らない事があります・・・
給料明細に何の記載があるんですか?健康保険のどんな内容の案内が来ますか?
健康保険組合のHPで何の案内が見れるんですか?自宅に送られている事はまずないです。
届いていれば確認してない事は無いので。・・・となると送られてきてない可能性が高いですよね~・・・。
mojaneriaさん
下記の2つは、勤務月~金(8:30~17:30)土日祝休みの為、クリアしています。
(1)雇い入れの日から6か月経過していること(2)その期間の全労働日の8割以上出勤したこと。
また、既に1年9ヶ月勤務しているので、更に11日の年次有給休暇が付与され、合計21日間の有給の取得が可能なはずですよね? ・・・給与明細などに記載は確認しましたがありません。
「年次有給休暇は、労働者が請求する時季に与えなければならないと労働基準で定められている」
とどこに記載がありますか?それを社長に見せて交渉してみます。
契約する前に有休はあると言われ、何日あるかは調べておく。で話が終わってしまい、契約書に有休の事も記載があるかの確認までしていませんでまでしていませんでした。
有休は必ずしも、貰えるものか!?
有休について詳しく知りたいのですが、電話で直接問い合わせるにはどちらにかければよいのでしょうか??
知っている方がいれば教えて下さい!!宜しくお願いします。
状況を説明しますと・・・2009/12/1~から派遣社員として働いています。既に1年9ヶ月働いています。
このような場合、法律上、有休は必ずしも、もらえるものなのでしょうか??
又、1年間で有休を貰える日数は会社によって(10日間より少なかったり)日数は違うのでしょうか??
10月末で契約を打ち切られてしまいそうなので、有休を会社に交渉しようと思っています。
ですので、できれば会社によってではなく、法律上での答えが欲しいです。
又、派遣社員でも健康診断を一度も受けさせてもらえるのでしょうか?
tadanakinureteさん
勤務は月~金(8:30~17:30)土日祝休みの派遣社員です。派遣元で社会保険に加入してます。
従って、10日+11日有給を貰えるハズですよね?11月は有給で過ごすしたいと思ってます。
それまでに仕事が見つからなければ、ハローワークに行きながら失業保険で見つかるまで就職活動をする予定です。
又、回答の中で解らない事があります・・・
給料明細に何の記載があるんですか?健康保険のどんな内容の案内が来ますか?
健康保険組合のHPで何の案内が見れるんですか?自宅に送られている事はまずないです。
届いていれば確認してない事は無いので。・・・となると送られてきてない可能性が高いですよね~・・・。
mojaneriaさん
下記の2つは、勤務月~金(8:30~17:30)土日祝休みの為、クリアしています。
(1)雇い入れの日から6か月経過していること(2)その期間の全労働日の8割以上出勤したこと。
また、既に1年9ヶ月勤務しているので、更に11日の年次有給休暇が付与され、合計21日間の有給の取得が可能なはずですよね? ・・・給与明細などに記載は確認しましたがありません。
「年次有給休暇は、労働者が請求する時季に与えなければならないと労働基準で定められている」
とどこに記載がありますか?それを社長に見せて交渉してみます。
契約する前に有休はあると言われ、何日あるかは調べておく。で話が終わってしまい、契約書に有休の事も記載があるかの確認までしていませんでまでしていませんでした。
社長に確認できるようですから、とても小さなな会社なのですね。
派遣先で貰え=此れは、派遣先に了解を貰えと言う事だと思います。
つまり、貴方は派遣先で働いているのです。お仕事を休む場合は、派遣先の仕事の兼ね合いがありますので派遣先の了解がいるのです。
単純に「○日有給でお休みしても宜しいですか。」かご自身で仕事を一任されていて、スケジュールも把握しているのなら「○日に有給でお休みします。」と言えば良いのです。
派遣先が良いよ。と言えば、「派遣元に派遣先に了解済みです。○日に有給休暇を取ります。」となります。
今迄社員で有給を取っていた事は無いのでしょうか。それと同じです。
ただ、社員の時と違い就業先と雇用先が違うので2か所の了解がいるのです。
派遣先に相談されてもですね、どうやって相談したのでしょう。話しはとても単純な事なので、貴方が言って派遣先は家がお金を払わなければならないのそれでは嫌だとなったかもしれません。
稀に派遣先で有給取得を認めない所もあるようですが、あくまでも有給分の賃金は派遣先に請求でなく派遣元が支払ですから認めてくれる所も多いです。
また、給与明細に「有給残数○日」って記載されている事もあります。小さな所なら乗ってないかもしれません。
それと貴方は契約書の裏面を読んでますか。私の契約書の裏面には退職・解雇・懲戒解雇・休暇で有給休暇の事に触れてます。たとえ書いてなくても契約無しで契約したとはなりませんので安心して下さい。
小さな所なら、派遣会社のHPはあっても情報が載ってない可能性があるので確認しても意味ないかもです。
ともかく、補足を見ると有給はありますし派遣先の了解を取れれば取得できるようです。
冷静に単純明快に話しを切り出しましょう。
「就業は10月末迄だか、11月一杯は有給を取得して11月末で退職する。」と言うように単純に話しをしないと余計な事を言っていると相手も訳がわからなくなります。絶対に、10月解雇や退職は飲まない事です。早く終了する場合の条件として、11月の有給消化です。ただ、日数を正確に割り出して言わないと有給を捨てる事になるので注意です。
また、勘違いして11月に有給を取るのに10月退職と言い出す人が居ますが、退職した後は有給は取れないので言い間違えに注意したほうが良いです。
それと、貴方の健康保険は人材派遣健保ですか。人材派遣健保に健康診断の事は乗ってます。
ただ、貴方が派遣先に入社した時期によって受けれる時期が違います。この健康診断の事も派遣元から貰った冊子に乗っていると思うのですが小さい所だと渡していないかもしれません。
健康診断は、福利厚生課等の担当部署があるのでそちらに聞くのが早いです。
営業は管轄外なので、よっぽど小さな会社以外は即答できないと思います。
小さな会社ならそういう部署がなさそうなので、「健康診断の事でお尋ねしたいのですが担当の方をお願いします。」と直接電話をして聞いたほうが良いです。
また、有給は法律で決められた事なのでネットに情報は沢山出ています。今後も派遣を続けて行くのなら、ご自身で調べないと損する事もあるのです。会社は態々、有給が発生しましたなんて知らせてくれません。他にも、知らないのだったら黙っておこうと言う事もあり得ますので気をつけたほうが良いです。
最初の頃以外は、大手の独立系か大手企業のグループ会社の派遣会社のみで仕事をしていたので派遣会社のHPで確認する事もできましたが小さな所はそれはできないです。
最初の会社の担当者は社長で、契約満了までに有給を全部消化させてくれた程の方でした。
どういう方が社長か存じ上げませんが、交渉する場合は冷静にしたほうが良いです。
派遣先で貰え=此れは、派遣先に了解を貰えと言う事だと思います。
つまり、貴方は派遣先で働いているのです。お仕事を休む場合は、派遣先の仕事の兼ね合いがありますので派遣先の了解がいるのです。
単純に「○日有給でお休みしても宜しいですか。」かご自身で仕事を一任されていて、スケジュールも把握しているのなら「○日に有給でお休みします。」と言えば良いのです。
派遣先が良いよ。と言えば、「派遣元に派遣先に了解済みです。○日に有給休暇を取ります。」となります。
今迄社員で有給を取っていた事は無いのでしょうか。それと同じです。
ただ、社員の時と違い就業先と雇用先が違うので2か所の了解がいるのです。
派遣先に相談されてもですね、どうやって相談したのでしょう。話しはとても単純な事なので、貴方が言って派遣先は家がお金を払わなければならないのそれでは嫌だとなったかもしれません。
稀に派遣先で有給取得を認めない所もあるようですが、あくまでも有給分の賃金は派遣先に請求でなく派遣元が支払ですから認めてくれる所も多いです。
また、給与明細に「有給残数○日」って記載されている事もあります。小さな所なら乗ってないかもしれません。
それと貴方は契約書の裏面を読んでますか。私の契約書の裏面には退職・解雇・懲戒解雇・休暇で有給休暇の事に触れてます。たとえ書いてなくても契約無しで契約したとはなりませんので安心して下さい。
小さな所なら、派遣会社のHPはあっても情報が載ってない可能性があるので確認しても意味ないかもです。
ともかく、補足を見ると有給はありますし派遣先の了解を取れれば取得できるようです。
冷静に単純明快に話しを切り出しましょう。
「就業は10月末迄だか、11月一杯は有給を取得して11月末で退職する。」と言うように単純に話しをしないと余計な事を言っていると相手も訳がわからなくなります。絶対に、10月解雇や退職は飲まない事です。早く終了する場合の条件として、11月の有給消化です。ただ、日数を正確に割り出して言わないと有給を捨てる事になるので注意です。
また、勘違いして11月に有給を取るのに10月退職と言い出す人が居ますが、退職した後は有給は取れないので言い間違えに注意したほうが良いです。
それと、貴方の健康保険は人材派遣健保ですか。人材派遣健保に健康診断の事は乗ってます。
ただ、貴方が派遣先に入社した時期によって受けれる時期が違います。この健康診断の事も派遣元から貰った冊子に乗っていると思うのですが小さい所だと渡していないかもしれません。
健康診断は、福利厚生課等の担当部署があるのでそちらに聞くのが早いです。
営業は管轄外なので、よっぽど小さな会社以外は即答できないと思います。
小さな会社ならそういう部署がなさそうなので、「健康診断の事でお尋ねしたいのですが担当の方をお願いします。」と直接電話をして聞いたほうが良いです。
また、有給は法律で決められた事なのでネットに情報は沢山出ています。今後も派遣を続けて行くのなら、ご自身で調べないと損する事もあるのです。会社は態々、有給が発生しましたなんて知らせてくれません。他にも、知らないのだったら黙っておこうと言う事もあり得ますので気をつけたほうが良いです。
最初の頃以外は、大手の独立系か大手企業のグループ会社の派遣会社のみで仕事をしていたので派遣会社のHPで確認する事もできましたが小さな所はそれはできないです。
最初の会社の担当者は社長で、契約満了までに有給を全部消化させてくれた程の方でした。
どういう方が社長か存じ上げませんが、交渉する場合は冷静にしたほうが良いです。
失業保険の受給期間延長を職安に申請中。いつ、その解除をするのがいいのか教えて下さい。
去年12月に退職しました。退職理由が出産育児のためということで失業保険の受給期間延長を職安に申請中、今に至ります。
もともとすぐに仕事に就くつもりはありませんでしたが、来年4月から今までの仕事経験を活かせる仕事があるからこないか?
という声がかかり、なかなか経験を活かせる仕事がないのでいい話だと思いましたし、また子供がちょうど1才超える為保育園にあずけて働くのもいいかも・・と再就職について真剣に考えるようになりました。(経済的な理由により)
ただ、失業保険を全くもらわないで再就職するのももったいない気もするし、だけど失業保険をもらい始めたら夫の扶養から外れなくてはいけないので逆に損(損という言い方もヘンですが・・)な状況になるのだろうか?と無知なりに悩んでいる状況です。
もし4月から働くとしてベストのやりかたをどなたか詳しい方アドバイスお願いいたします。
必要な情報かはわかりませんが前職の給与はそれなりの額を貰ってました。
去年12月に退職しました。退職理由が出産育児のためということで失業保険の受給期間延長を職安に申請中、今に至ります。
もともとすぐに仕事に就くつもりはありませんでしたが、来年4月から今までの仕事経験を活かせる仕事があるからこないか?
という声がかかり、なかなか経験を活かせる仕事がないのでいい話だと思いましたし、また子供がちょうど1才超える為保育園にあずけて働くのもいいかも・・と再就職について真剣に考えるようになりました。(経済的な理由により)
ただ、失業保険を全くもらわないで再就職するのももったいない気もするし、だけど失業保険をもらい始めたら夫の扶養から外れなくてはいけないので逆に損(損という言い方もヘンですが・・)な状況になるのだろうか?と無知なりに悩んでいる状況です。
もし4月から働くとしてベストのやりかたをどなたか詳しい方アドバイスお願いいたします。
必要な情報かはわかりませんが前職の給与はそれなりの額を貰ってました。
失業手当というのは、失業中で求職活動を行う場合に受給できるものです。
ですから、定期的に就活している実績が求められ、定期的に認定日があります。
もし、既に内定が出ているのであれば受給資格そのものがありません。
また、扶養からはずれるというのは、外れるだけの収入があるという事です。
つまり失業手当ー国保、年金料 がプラスかどうかということです。
不正かどうか、得か損か、自分で考えて自己責任ということです。
アドバイスはできないです。
ですから、定期的に就活している実績が求められ、定期的に認定日があります。
もし、既に内定が出ているのであれば受給資格そのものがありません。
また、扶養からはずれるというのは、外れるだけの収入があるという事です。
つまり失業手当ー国保、年金料 がプラスかどうかということです。
不正かどうか、得か損か、自分で考えて自己責任ということです。
アドバイスはできないです。
失業保険なんですが、自己都合で退職したので3カ月間失業保険がもらえません。実際、入金されるのは、3カ月後なのか、3カ月後のそのまた28日後になるんですか?
実際、経験のある方、アドバイスお願いします。
実際、経験のある方、アドバイスお願いします。
ハロワで手続きしてから三ヶ月後に認定がおります。
何もしなければ、いつまでも受け取れませんよ。
手続きに行った時に、どのようなスケジュールで給付に至るかをお聞きください。
何もしなければ、いつまでも受け取れませんよ。
手続きに行った時に、どのようなスケジュールで給付に至るかをお聞きください。
失業保険について
お聞きしたいのですが、待機期間以降から認定日前にバイトをする事は可能でしょうか?
もちろん申請はします。20時間以内、週3程度です。
受給は6月頭なんですが、もらえなくなったりしますか?
お聞きしたいのですが、待機期間以降から認定日前にバイトをする事は可能でしょうか?
もちろん申請はします。20時間以内、週3程度です。
受給は6月頭なんですが、もらえなくなったりしますか?
待期7日間以降、もし給付制限3ヶ月もあるのであれば、普通にアルバイト出来ます。但し、雇用保険に加入しないような短期や短時間のアルバイトに限ります。雇用保険に加入するような条件のアルバイトですと、その時点で失業状態ではなくなったとみなされます。
受給が始まったら、週20時間未満のアルバイトでないと、失業状態とは認定されません。
この時、1日4時間未満で基本手当日額以下であれば減額、1日4時間以上であればその日数分の受給は先送りとなります。
受給が始まったら、週20時間未満のアルバイトでないと、失業状態とは認定されません。
この時、1日4時間未満で基本手当日額以下であれば減額、1日4時間以上であればその日数分の受給は先送りとなります。
自己都合の退職を会社都合にしたい
退職を考えております。
入社してからずっとサービス残業続きで心身ともに疲れてしまったからです。。
鬱とか休職するほどではありませんが精神病にもかかりました
失業保険を貰いたいと思っているのですが、自己都合の退社だと約3、4ヶ月の待機期間があると聞きました。
また、残業が月45時間・辞める3ヶ月間超えてたら特定受給資格者になれて受給の待機がなくなるとも知りました。
会社にタイムカードはなく、会社独自のシステムで出勤・退勤ボタンを押して管理しているのですが
自分では勤怠のシステムを確認出来ません
なので月に何時間残業していて、何日に何時に帰ったかも分かりません。。
確認出来るのは総務と上司と社長になります。
Qもし退職する際に、3ヶ月分のタイムカードのシステムを見せてほしい・印刷してほしいと申し出た場合
会社側に拒否出来る権利ってありますか?
Qハロワに会社のタイムカードシステムの情報を印刷して持っていった場合、特定受給資格者として認められますか?
また、会社に連絡が行ったり、会社にとってのデメリットが発生したりしますか?
また別に証拠を集めようと、システムの出勤・退勤ボタンを押して時間が表示された状態のキャプチャを毎日撮って
社員全員が登録している無料のスケジュール管理システムのタイムカードも独自で記録しています
(こちらは別に記録してもしなくてもいい決まりで、自分の労働時間を確認出来ます、時間は修正出来ません)
Q上記2つは証拠にはなるでしょうか?また会社に連絡がいくでしょうか?
Qまた証拠を持って行っても離職票に「自己都合のため」と書かれていたら無効になってしまうのでしょうか?
絶対言いくるめられたりしそうですorz
いろいろと調べてはいますが、認識が違うところがいくつかあるかもしれません。
どうかご回答よろしくお願いします。
退職を考えております。
入社してからずっとサービス残業続きで心身ともに疲れてしまったからです。。
鬱とか休職するほどではありませんが精神病にもかかりました
失業保険を貰いたいと思っているのですが、自己都合の退社だと約3、4ヶ月の待機期間があると聞きました。
また、残業が月45時間・辞める3ヶ月間超えてたら特定受給資格者になれて受給の待機がなくなるとも知りました。
会社にタイムカードはなく、会社独自のシステムで出勤・退勤ボタンを押して管理しているのですが
自分では勤怠のシステムを確認出来ません
なので月に何時間残業していて、何日に何時に帰ったかも分かりません。。
確認出来るのは総務と上司と社長になります。
Qもし退職する際に、3ヶ月分のタイムカードのシステムを見せてほしい・印刷してほしいと申し出た場合
会社側に拒否出来る権利ってありますか?
Qハロワに会社のタイムカードシステムの情報を印刷して持っていった場合、特定受給資格者として認められますか?
また、会社に連絡が行ったり、会社にとってのデメリットが発生したりしますか?
また別に証拠を集めようと、システムの出勤・退勤ボタンを押して時間が表示された状態のキャプチャを毎日撮って
社員全員が登録している無料のスケジュール管理システムのタイムカードも独自で記録しています
(こちらは別に記録してもしなくてもいい決まりで、自分の労働時間を確認出来ます、時間は修正出来ません)
Q上記2つは証拠にはなるでしょうか?また会社に連絡がいくでしょうか?
Qまた証拠を持って行っても離職票に「自己都合のため」と書かれていたら無効になってしまうのでしょうか?
絶対言いくるめられたりしそうですorz
いろいろと調べてはいますが、認識が違うところがいくつかあるかもしれません。
どうかご回答よろしくお願いします。
会社に求めても拒否するでしょうね。
義務は無いかと思います。
始業、終業時間のメモでもあればまた違ったんですがね。
義務は無いかと思います。
始業、終業時間のメモでもあればまた違ったんですがね。
失業保険(就業手当)について
7日間の待機期間を終了し、短期の派遣の仕事をしながら次の仕事を探そうと思っています。
下記の条件の短期派遣の仕事をする場合、基本手当の支給はなく、就業手当のみ支給の対象ということ考え方でよろしいでしょうか。
①1日8時間×3日間(1週間で24時間就業)
②雇用保険対象外
③就業は3日間のみで、その後は契約なし
よろしくご教示ください。
7日間の待機期間を終了し、短期の派遣の仕事をしながら次の仕事を探そうと思っています。
下記の条件の短期派遣の仕事をする場合、基本手当の支給はなく、就業手当のみ支給の対象ということ考え方でよろしいでしょうか。
①1日8時間×3日間(1週間で24時間就業)
②雇用保険対象外
③就業は3日間のみで、その後は契約なし
よろしくご教示ください。
正当な理由なく自己都合により退職した場合
待期期間終了後、更に3か月間の給付制限があります。
今は給付制限の期間でしょうか?
その場合3ヶ月の給付制限を課せられている間に
アルバイトをした場合
この場合は、基本手当の支給がない期間にあたりますので、
アルバイトをしたとしても後にもらう失業手当は1円もひかれません。
ただし、アルバイトをした日数が多すぎる場合は、
「就職した」ものとしてみなされ、
給付がストップしてしまう可能性もありますので注意してください。
一般的に、
「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」のアルバイトであれば、
就職したとはみなされません。
3日間のみの場合は就職とはみなされません。
ただし、明確な失業基準がないため、実際には職安の担当者に
どの程度の期間のアルバイトまでならOKなのか、予め聞いておくようにしましょう。
失業の認定は、受給資格者に働く意思と能力があって、
しかも職業に就くことができないことの認定です。
このため、受給資格者自ら所定の失業の認定日に
認定を受けるのが原則です。
認定にいかない場合は給付はストップします。
正当な理由のない限り再開されません。
バイトの日時からは外しておきましょう。
給付制限3ヶ月終了後の
失業期間中に内職やアルバイトをして収入を得た場合、
雇用保険受給説明会で配布された「失業認定申告書」に働いた日数と
その金額を申告しなければなりません。
申告をすると、働いた日数分を差し引いた基本手当が支給されます。
しかし、この差し引かれた金額分の基本手当は、
受給期間内(原則として1年以内)であれば、
支給残日数に加えられ、
その分の支給が後回しに繰り越されますので損をすることはありません
補足について
就業手当の要件は以下になります。
1、雇用が6カ月の契約社員や一年以内の短期雇用と決まっている場合
2、支給残日数が所定給付日数の1/3以上かつ、45日以上あること。
3、採用内定が「受給資格決定日」以後であること。
4、給付制限期間がある場合、最初の1カ月は、ハローワークの紹介によって
決まったものであること。
5、離職以前の雇用主に雇用されたものでないこと。
2と3と4はクリアしているので、
他の要件をクリアする必要があります。
たぶん5もクリアしているので、
契約社員の場合は6カ月以上の雇用であるかどうか
業務委託契約の場合は1年間がめやすになります。
会社都合であるのなれば、
すぐに基本手当が受給できるので、
じっくり再就職手当をもらえる正社員の雇用も
視野にいれ探されるといいと思います。
待期期間終了後、更に3か月間の給付制限があります。
今は給付制限の期間でしょうか?
その場合3ヶ月の給付制限を課せられている間に
アルバイトをした場合
この場合は、基本手当の支給がない期間にあたりますので、
アルバイトをしたとしても後にもらう失業手当は1円もひかれません。
ただし、アルバイトをした日数が多すぎる場合は、
「就職した」ものとしてみなされ、
給付がストップしてしまう可能性もありますので注意してください。
一般的に、
「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」のアルバイトであれば、
就職したとはみなされません。
3日間のみの場合は就職とはみなされません。
ただし、明確な失業基準がないため、実際には職安の担当者に
どの程度の期間のアルバイトまでならOKなのか、予め聞いておくようにしましょう。
失業の認定は、受給資格者に働く意思と能力があって、
しかも職業に就くことができないことの認定です。
このため、受給資格者自ら所定の失業の認定日に
認定を受けるのが原則です。
認定にいかない場合は給付はストップします。
正当な理由のない限り再開されません。
バイトの日時からは外しておきましょう。
給付制限3ヶ月終了後の
失業期間中に内職やアルバイトをして収入を得た場合、
雇用保険受給説明会で配布された「失業認定申告書」に働いた日数と
その金額を申告しなければなりません。
申告をすると、働いた日数分を差し引いた基本手当が支給されます。
しかし、この差し引かれた金額分の基本手当は、
受給期間内(原則として1年以内)であれば、
支給残日数に加えられ、
その分の支給が後回しに繰り越されますので損をすることはありません
補足について
就業手当の要件は以下になります。
1、雇用が6カ月の契約社員や一年以内の短期雇用と決まっている場合
2、支給残日数が所定給付日数の1/3以上かつ、45日以上あること。
3、採用内定が「受給資格決定日」以後であること。
4、給付制限期間がある場合、最初の1カ月は、ハローワークの紹介によって
決まったものであること。
5、離職以前の雇用主に雇用されたものでないこと。
2と3と4はクリアしているので、
他の要件をクリアする必要があります。
たぶん5もクリアしているので、
契約社員の場合は6カ月以上の雇用であるかどうか
業務委託契約の場合は1年間がめやすになります。
会社都合であるのなれば、
すぐに基本手当が受給できるので、
じっくり再就職手当をもらえる正社員の雇用も
視野にいれ探されるといいと思います。
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