現在21週目の保険について
妊娠21週目の正社員です。現在の職場では4年目で、出産予定日は12月6日です。
退職日は11/10付ですが、産休と有休消化を使って一日でも早く休みたいので10月下旬が最終出勤日になり、そのまま欠勤か有休で退職予定(退職日は出勤しません)。

そこで下記をについてアドバイスをお願いします

(1)11/10で退職をしますが、出産一時金・出産手当金の受け取りは私が被保険者として申請するという認識で大丈夫でしょうか?

(2)11/11より主人の扶養に入る予定です。その後、12/11~2012年1/10までに失業保険受給延長を更新して、子供が1歳になった頃から失業保険を受給する予定です。
・・・・こういった算段で間違えはありませんか?

(3)現在、私も主人も民間の保険には入っていません。11/10に退職すると、主人の保険に入ります(組合)。もし出産が帝王切開や緊急手術となった場合、3割負担になるのでしょうか?
扶養でも傷病手当がでるのですか?それとも、妊娠・出産に関わることは全額自己負担でしょうか?

(4)今からでも私は民間の保険に入った方が良いでしょうか?
③④だけわかる範囲で。

民間の保険は妊娠中には制限があり、加入できたとしても妊娠中であることを告知する義務があります。なので加入されても妊娠による手術での保険金がおりません。
妊娠していない時の加入をお薦めします。

仮に、帝王切開、早期早産で長期入院等の高額な医療費がかかる場合、妊娠でも保険がきいて高額療養費制度が利用できますから何十万の請求がされることはないです。
6月30日に60歳で定年退職し、厚生年金の請求をしたあとで
失業保険の給付を受けた場合、給付があった月以外は
厚生年金は支給されるのでしょうか。

年金受給権者支給停止事由該当届は出してあります。
60歳の誕生日:6月30日(法律上の60歳到達は6月29日)

年金の請求日:7月10日
年金受給権者支給停止事由該当届提出:7月30日

受給資格決定日:7月15日(職安で最初の手続きした日)
初回説明会:7月30日(上記からおおむね2週間後)
1回目認定日:10月22日(=7日+3ヶ月)
失業保険給付終了:3月22日(簡便のため150日を5ヶ月で計算)
まず結論からお話すると、失業給付(基本手当)があった月以外は
厚生年金は支給されます。
という考え方で合ってます。

受給権発生日が6/29ですから、年金は7月分から支給です。
(社保庁で聞かれたと思いますけど)

で、失業給付を請求(求職の申込み)したことによる年金の支給停止は
『翌月(8月分)』からとなります。
あとは、社保庁の業務センターで毎月コンピューター確認をしながら、
基本手当が支給された月は年金を停止しますし、
何らかの事情で基本手当を受けてない月は、年金が支給されます。
年金は基本的に2か月分ずつ支給ですが、基本手当受給期間中は
1か月分ずつ毎月振込されてくることがあります。

あなた様の場合、年金請求から初回振込まで3~4か月要しますので
10月15日か11月15日が初回振込日でしょう。
以降、毎月確認となります。
所定給付日数(150日分)をもらい終われば、
あとは当然ですが支給停止はなくなります。

書き込みから察すると、初回認定日が10月ですから、実際の停止は
10月分からになるような感じですね・・・。

ところで気になったのですが、あなた様は『定年』で退職されているのに
初回認定日まで3か月の給付制限期間があるのは何故???
自己都合退職か勧奨退職にされていませんか?
(離職票のチェックを確認するとわかるんですが・・・)

永年のお仕事お疲れ様でした。
まずはゆっくりですね。
妊娠のため今年の1月21日に離職しました。で、7月31日に出産しました。
雇用保険はかけていました。
ベビーも3ヶ月になり働けるような環境になってきたので職安に行ってみようと思っています。
けど、すぐに
理想の職が見つかる可能性も低いと思っています。
そこで、失業保険も頂けるのか一応調べておきたいと思ったのですが、妊婦の特別延長・・・みたいなのは
最近まで知らなかったので手続きはしていません。この場合、失業保険は頂けないと思っていたほうがいいんでしょうか?(離職後1年以内に保険をもらい終わらないといけない?)

それとは別に離職後6ヶ月以内に出産した場合会社の方から何かお金を頂けると聞いたんですが。
これは何でしょうか?その場合、6ヶ月以内には該当しないんでしょうか?
手当が受けられる資格(受給資格)があるのは、退職から1年間です。1年たったら、手当の残り日数があっても打ち切りです。

出産・育児などの事情があるときに、この「1年」という資格がある期間を延ばしてもらうのが「受給期間延長」という手続きです。

手当の日数(所定給付日数)が90日だとしても、今から手続きしたのでは全額は受けられませんね。
来年の1月21日までは受けられるからムダではありませんが。


〉それとは別に離職後6ヶ月以内に出産した場合会社の方から何かお金を頂けると聞いたんですが。
会社から出るかどうかは会社の制度ですのでここでは分かりません。

退職前に1年以上健康保険に加入していたのなら、退職後6ヶ月以内の出産に対して「出産育児一時金」が出ます。
この時点で、あなたがご主人の健保の“扶養”(被扶養者)になっていたり国保に加入していた場合、それらの保険でも一時金を受ける資格がありますが、勤めていたときに加入していた健保からの一時金が優先ですので、他の保険からは受けられません。

退職が1月21日だと、7月21日までの出産なら対象でした。
失業保険に関してです。
退職後に子供の出産があったために延長手続きをしました。就職活動を再開しようと思います。
保険の受給額はどのようにきまりますか?どのくらいの期間受給できますか?
受給額は、あなたが退職する直前のお給料6カ月分を遡って計算に使います。
ただし、計算に使わない月もあります。
計算に使うのは、完全月(丸々1カ月)で、11日以上勤務した月を6カ月分取ります。

受給できる金額(基本手当日額)は、退職した理由などによって違ってくることはありません。

どのくらいの期間受給できるかは、あなた次第です。
最大限受給できる日数は、あなたが雇用保険をかけていた年数で違いますが、一番短い方で90日分となります。
ただし、途中で就職が決まれば当然支給も止まります。
だからと言って全部受給することだけを前提に活動されることはお勧めしません。
受給できている間に(全部受給できなくても)就職できるのであれば、そちらの方を強くお勧めします。

お子さんを育てながらの就職活動は大変でしょうが、頑張ってくださいね。
失業保険手続きは、お住まいの住所を管轄している安定所でしかできませんが、お仕事の相談については各県にマザーズハローワークと言うところが必ずあり、そういったところで相談することでも就職活動として認められているはずです。
ここならば、お子さん連れで相談もできますよ。
ご自宅から通える範囲であれば、こういったところを利用されてはいかがでしょうか。
(もちろん、それ以外の安定所でも相談はできます。)

まずは就職活動を再開しようかなと思ったのであれば、窓口でお聞きになってみることが一番よいと思います。

ご参考になさってください。
出産によるお金の手続きについて・・・
色々調べているのですが、よくわからないので質問させてください。

12月17日出産予定日の派遣社員です。
月の支給額が約17万、保険・年金等控除されて手取りが13万ぐらいです。

10月末に派遣先を休み、11月は有休消化で過ごして、
退職日が11月25日になります。
3年ぐらいは働くつもりはありません。
社会保険に加入しているので、この日に保険が切れると解釈しています。

保険について、派遣元の事務員(保険に詳しい方)とお話をしました。
まず、旦那の扶養に入れないと思っていたのですが、扶養に入れるとのこと。
年の途中で辞めると、年収0円となって扶養に入れるそうなんです。
国保に加入するつもりだったのですが、扶養に入ったほうがいいのでしょうか??

ちなみに失業保険は貰うつもりなのですが・・・
旦那の会社が言うには、失業保険を貰うかどうかによって
扶養に入れないかもしれないそうなんです。
となると、結局国保に加入しないといけない??


あと、出産育児一時金と出産手当金についてです。
ネットで調べてると、私の場合は、
出産育児一時金のみの申請だけだと思ってたのですが。。。
事務員の方が言うには、出産予定日から42日以内の退職なので、
出産手当金も貰えると言うのです。
出産育児一時金と出産手当金は同額で、申請できるタイミングだけ違うと言いました。
なんか調べてるのと全然違うことを言われて、
頭パニック状態です・・・(;´Д`)ウウッ…
とりあえず郵送で両方の申請書を送ってくるそうですが。


手続きは、どのタイミングでどのようにすすめたらいいのか全くわかりません。
これだけでは情報不足かもしれないですが、ご存知の方教えてください。
よろしくお願いいたします。
3年ほど働くつもりがないなら失業保険はもらえませんよ。
失業保険は働く意思がある(働ける環境である)のに仕事が見つからない人のための保険です。
なので妊娠出産は受給対象外なのです。
通常は受給期間は1年以内ですが出産は3年に延長できますので後々働くのであれば延長しておくといいです。
9年勤めた会社を辞めてから失業保険を申請せずに5か月経過してしまいました。
今から申請しても支給が3か月後になることは調べて分かったのですが、その前に就職が決まった場合
再就職手当というものが支払われることを知人から最近知りました。

あと1年働いて厚生年金を払えば10年支払ったことになるので、基本手当て所定給付日数というものが増えると思い失業保険の申請をしていなかったのですが、今この再就職手当をもらうために申請してしまうと、次に何年か勤めて辞めた時の基本手当て所定給付日数は再就職した分が計算対象なのですか?

それとも9年+再就職した会社での勤務日数ですか?

おとなしく再就職したほうがよいのか、とりあえず失業申請した方がよいのかよくわからなくなってしまいました。

ご存知の方がいらっしゃいましたら、教えて下さい。
>あと1年働いて厚生年金を払えば10年支払ったことになるので…
厚生年金の払い込みと失業保険の給付内容・給付期間に何の関連もありません。
失業保険の給付を受けるための雇用保険は事業主が雇用者にかけるものであり、雇用保険料は事業主の全額負担です。
確かに雇用保険の被保険者であった期間が10年以上だったら失業保険の所定給付日数も一般離職者の場合に最高120日になります。
勤めてた会社ごとに区切られるものではなく、あくまで雇用保険の被保険者であった期間ですから「9年+再就職した会社での”雇用保険の被保険者であった期間”」です。

>おとなしく再就職した方がよいのか…
失業保険の意義というのは、あくまで1日も早く再就職するのを支援するために支給されるものです。文面からするとどちらかを選ばなきゃいけないように聞こえますが、失業申請→再就職活動→再就職となるのが流れのはずです。

退職してから5ヶ月経ってるとの事ですが、金銭的には余裕があったのでしょうか? 失業保険を支給されてても、ある程度のアルバイトとかだったら、申請すれば可能なのですが…。

あと厚生年金で伝えておきたいことは、退職後から国民年金は納付してますか?
もし未納だとしたら次の点に気をつけて下さい。
厚生年金+国民年金の納付期間が25年に満たないと、65歳からの老齢基礎年金・老齢厚生年金はいずれもビタ一文支給されません。

もう1点。国民健康保険には加入してますか?
誰かの扶養に入るか、社会保険の任意継続をしてないと国民健康保険に加入する義務があります。
国民健康保険料は地方税なので、保険証を発行してもらってないから払わなくて良いものではないんです。
収めてなかったら、後々徴収されます。
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