4月更新の契約社員で来年の5月で定年になります。契約更新時には、販売職の契約社員は定年があってないようなものと更新時のヒヤリングで聞いていました。この場合の定年退職は自己都合ですか?自己都合ですか?
契約更新は、今年で5回目になります。契約社員でも定年は正社員にじゅんずる。という規定がありますので、
販売職は本当に大丈夫なのかと、ヒヤリングの度に確認していたのですが、文章か録音か、何か証拠がなければ
主張できないのでしょうか?
担当営業は、1年毎に替わっており言った言わないという事は容易に推測できるのですが、あまりにもその場限りの調子の良さでごまかされてしまったようで、納得いきません。
せめて、会社都合で失業保険がすぐに貰えれば救われるのですが・・・。
回答宜しくお願い致します。
契約更新は、今年で5回目になります。契約社員でも定年は正社員にじゅんずる。という規定がありますので、
販売職は本当に大丈夫なのかと、ヒヤリングの度に確認していたのですが、文章か録音か、何か証拠がなければ
主張できないのでしょうか?
担当営業は、1年毎に替わっており言った言わないという事は容易に推測できるのですが、あまりにもその場限りの調子の良さでごまかされてしまったようで、納得いきません。
せめて、会社都合で失業保険がすぐに貰えれば救われるのですが・・・。
回答宜しくお願い致します。
お答えします。
契約社員であっても 会社から退職 (定年退職も含む) 宣告された場合65歳未満ですと
雇用保険の手続きされた日から7日間が需給停止期間、その後21日間が支払い猶予期間で 28日後に支給されます。
1ヶ月目は21日分、2ヶ月目以降は28日分と 28日周期で支給されます。
65歳以上ですと一時金になります。
どちらにせよ自己都合退社と違って3ヵ月後ということはないです。
年金受給資格のある人は、雇用保険をもらうと年金がもらえなくなりますから
どちらが得か考えて決断してください。
生活に関わることなので公共機関に確認しましたから安心してください。
契約社員であっても 会社から退職 (定年退職も含む) 宣告された場合65歳未満ですと
雇用保険の手続きされた日から7日間が需給停止期間、その後21日間が支払い猶予期間で 28日後に支給されます。
1ヶ月目は21日分、2ヶ月目以降は28日分と 28日周期で支給されます。
65歳以上ですと一時金になります。
どちらにせよ自己都合退社と違って3ヵ月後ということはないです。
年金受給資格のある人は、雇用保険をもらうと年金がもらえなくなりますから
どちらが得か考えて決断してください。
生活に関わることなので公共機関に確認しましたから安心してください。
年金と失業保険の併給について。仮に63歳6ヶ月で退職して、しばらくゆっくりしたいという理由で失業保険を1年間延長、
65歳から就活をする場合にも失業保険と年金は併給されるのですか?
65歳から就活をする場合にも失業保険と年金は併給されるのですか?
失業保険も年金も同じ社会保険と言うくくりです。
失業=退職したら65歳までは、出来るだけ永く失業保険を貰うことです。
定年退職なら支給は180日ですが、その後半以後に職業訓練校に入校すれば、6ヶ月間の授業期間失業給付と同額+αが支給されますので活用しましょう。
65歳を過ぎると失業給付はなくなり一時金になってしまいます。
どっちみち年金は、厚生年金で誕生日条件を除けば、65才からに支給になります。
失業=退職したら65歳までは、出来るだけ永く失業保険を貰うことです。
定年退職なら支給は180日ですが、その後半以後に職業訓練校に入校すれば、6ヶ月間の授業期間失業給付と同額+αが支給されますので活用しましょう。
65歳を過ぎると失業給付はなくなり一時金になってしまいます。
どっちみち年金は、厚生年金で誕生日条件を除けば、65才からに支給になります。
70歳でタクシー乗務員です。社会保険料はこれまで支払わず年金は受給し確定申告をしておりました。会社から社会保険料を支払うよう要請されましたが、支払わないといけませんか?
厚生年金受給との関係や社会保険料として厚生年金の支払いも発生するのでしょうか?もし年金の支払いが必要となった場合、現在受給してる年金及び退職後の年金などはどうなりますか?社会保険料の範囲は失業保険、健康保険、厚生年金などと思いますが、社会保険の範囲と義務を教えて下さい。
厚生年金受給との関係や社会保険料として厚生年金の支払いも発生するのでしょうか?もし年金の支払いが必要となった場合、現在受給してる年金及び退職後の年金などはどうなりますか?社会保険料の範囲は失業保険、健康保険、厚生年金などと思いますが、社会保険の範囲と義務を教えて下さい。
70歳以降であっても社会保険適用事業所であれば、短時間勤務でないかぎり社会保険には加入しなくてはいけません。しかし、この場合の社会保険とは、厚生年金は除外された、健康保険のみになります。健康保険を取得した場合、妻が130万円未満の年収であれば扶養とすることもできますので、妻の健康保険料負担はなくなります。
なお、下の回答に70歳以降は厚生年金は加入できないので、年金は停止されないというのがありますが、70歳以降の健康保険加入者であっても65歳以降同様の在職調整対象となります。
70歳以降の健康保険加入者を雇用している会社は年金事務所に報酬報告をしなければなりません。その報酬額によって年金は在職調整されます。
報酬+厚生年金報酬比例月額の合算が46万円を超えたとき、超えた分の半分が年金より停止されます。
なお、下の回答に70歳以降は厚生年金は加入できないので、年金は停止されないというのがありますが、70歳以降の健康保険加入者であっても65歳以降同様の在職調整対象となります。
70歳以降の健康保険加入者を雇用している会社は年金事務所に報酬報告をしなければなりません。その報酬額によって年金は在職調整されます。
報酬+厚生年金報酬比例月額の合算が46万円を超えたとき、超えた分の半分が年金より停止されます。
全くの無知なので教えて頂きたいです。
11月出産予定の妊婦です、出産手当を貰う予定ですが
年収が130万超えると主人の扶養に入れないとの事。
それはいつから1年なのでしょうか?
出産予定は11/21で会社を退職する日が10/15でその前はしばらく
欠勤なので出産手当を貰える資格はあるらしいです。
正社員で勤続16年です。
退職金・出産一時金・出産手当を貰えるので今年(12月まで?)
は130万を超えるのは分かってるのですが、出産後12月からは、働いて
いないので、130万を超えるお金は貰えないと思うのですが…。
なので私としての理解は、10/16以降に国民保険・年金に加入しないと
いけないと思いますが、それを何か月、または何年入って
いないといけないのでしょうか?
10月~12月まで国民保険に入り、それ以降は主人の扶養に
入れると言う事でしょうか?
また、失業保険の延長手続きもしたいと思ってますが、実際に受給
出来るのは、出産から半年以降位だと思います。
それを貰えるようになったら、その時にまた国民年金に入り直すというので
いいのでしょうか??
本当に無知でわからないので教えてください。よろしくお願いいたします。
11月出産予定の妊婦です、出産手当を貰う予定ですが
年収が130万超えると主人の扶養に入れないとの事。
それはいつから1年なのでしょうか?
出産予定は11/21で会社を退職する日が10/15でその前はしばらく
欠勤なので出産手当を貰える資格はあるらしいです。
正社員で勤続16年です。
退職金・出産一時金・出産手当を貰えるので今年(12月まで?)
は130万を超えるのは分かってるのですが、出産後12月からは、働いて
いないので、130万を超えるお金は貰えないと思うのですが…。
なので私としての理解は、10/16以降に国民保険・年金に加入しないと
いけないと思いますが、それを何か月、または何年入って
いないといけないのでしょうか?
10月~12月まで国民保険に入り、それ以降は主人の扶養に
入れると言う事でしょうか?
また、失業保険の延長手続きもしたいと思ってますが、実際に受給
出来るのは、出産から半年以降位だと思います。
それを貰えるようになったら、その時にまた国民年金に入り直すというので
いいのでしょうか??
本当に無知でわからないので教えてください。よろしくお願いいたします。
社会保険上の「扶養」になるためには、扶養家族になろうとする日から1年間の収入が130万円未満か否かです。なので10/16~1年間で130万未満か否か確認してみてください。おそらく退職金と出産育児一時金のみの収入かと思いますので130万はいかないのでは??
130万にいかなければ退職した次の日から旦那さんの扶養家族になれます。
なお、1月から12月の1年間で扶養に入れるか否かを考えるのは税金です。
税金の場合は、1月から12月の1年間で103万以下であれば扶養配偶者になれます。また出産手当金、出産育児一時金は非課税なので、この103万からは除外して考えます。
こちらはおそらく、今年は会社でお給料をもらっていたと思いますので103万は超えるのでは?超えていれば今年は税法上は扶養に入れないので年末調整の際は旦那さんは貴方の名前を書いて申告することはできません。
ただし来年は入れますので24年度の扶養控除申告書には名前を書いて提出してください。(年末調整のときに配られると思います)
失業保険を受給するときは、基本手当の日額×360で130万未満なら扶養家族のままで大丈夫です。130万以上であれば国保に切り替えが必要です。
130万にいかなければ退職した次の日から旦那さんの扶養家族になれます。
なお、1月から12月の1年間で扶養に入れるか否かを考えるのは税金です。
税金の場合は、1月から12月の1年間で103万以下であれば扶養配偶者になれます。また出産手当金、出産育児一時金は非課税なので、この103万からは除外して考えます。
こちらはおそらく、今年は会社でお給料をもらっていたと思いますので103万は超えるのでは?超えていれば今年は税法上は扶養に入れないので年末調整の際は旦那さんは貴方の名前を書いて申告することはできません。
ただし来年は入れますので24年度の扶養控除申告書には名前を書いて提出してください。(年末調整のときに配られると思います)
失業保険を受給するときは、基本手当の日額×360で130万未満なら扶養家族のままで大丈夫です。130万以上であれば国保に切り替えが必要です。
社会保険のことで悩んでいます。現在は失業保険を頂いているので国民保険へ加入していますが4月から夫の会社の常勤役員となり報酬が発生します。
報酬月額は10万円です。夫の扶養になるべきか、自身で社会保険に加入するべきか・・・。私は去年まで27年勤めていた会社を退職しました。ですので27年間社会保険へ支払続けていた為受給資格の条件はクリアしています。また社会保険へ加入して保険料を支払うのと夫の扶養になり保険料を支払わないのとでは年金受給額がどのくらい違うのか、どちらがお得なのか教えてください。
報酬月額は10万円です。夫の扶養になるべきか、自身で社会保険に加入するべきか・・・。私は去年まで27年勤めていた会社を退職しました。ですので27年間社会保険へ支払続けていた為受給資格の条件はクリアしています。また社会保険へ加入して保険料を支払うのと夫の扶養になり保険料を支払わないのとでは年金受給額がどのくらい違うのか、どちらがお得なのか教えてください。
選択の余地はありません。
常勤役員なので、会社側は必ず社会保険に加入させなくてはいけません。
この場合、収入額は関係ありませんよ。
常勤役員なので、会社側は必ず社会保険に加入させなくてはいけません。
この場合、収入額は関係ありませんよ。
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