失業保険で、契約社員などで契約が切れ退職する場合は会社都合の退社となるのでしょうか?
一般受給資格者 自己都合により離職した方および定年退職者の方

特定受給資格者 会社都合(倒産、人員整理、リストラ)等により離職を余儀なくされた方

と書かれていました、契約更新時に更新しない場合は、どちらに属しますか?
「契約期間満了」という退職理由になります。


就業開始から3年未満の場合は、
自分から更新しないといった場合でも、会社から更新を拒否された場合でも
どちらの場合でも失業保険の給付を受ける場合に3か月の給付制限がつきません。


3年以上の場合は、契約期間満了であっても
自分から更新を拒んだ場合は自己都合退職と同様3ヶ月の給付制限がつきます。
会社から更新を拒んだ場合は会社都合退職と同様3ヶ月の給付制限がつきません。
離職票を破棄しても、ペナルティはありませんか?
会社から離職票をもらいましたが、2年間留学する予定なので、失業保険はもらえません。
この場合、ハローワークには行かずに、離職票は破棄しても、保険金がもらえないだけで、
他のペナルティはないでしょうか。お願いします。
全く問題なしです。

離職票は失業保険を貰う為だけの書類なので、
失業保険を貰わない人(すぐ再就職したり結婚したり)は、そもそも離職票を交付してもらわなくてもOKです。
安心してください。

ただ、留学する予定が今後急に変更になる可能性がないとも限らないので、
貰っておいてしばらく保管しておくのがいいのではないかなと思います。
先月退職しました。半年後に留学を考えています。
留学するまでの間、短期バイトも考えていますが、迷っています。
失業保険をもらってから留学するのは、不正な行為になりますか?
『失業保険をもらって、留学しよう★』

の考えが、不正か不正でないかでいうと、不正です。

次の就職の為の準備期間の為の保険の支給だからです。
なので、自営業をはじめる準備でも不正になります。

ただ、『失業保険をもらって、留学しよう★』と、
『仕事探したり面接してるうちに、
自分がしたいことには英語が必要なのがわかった、
だからこの際留学しよう!』
なのかのタイミングは、ハローワークにはわかりません。

だから、保険をもらって留学するとか絶対に言わないでください。

まぁ厳密に言えば、『結局就職しなかったんじゃん』とハロワには
思われますが、それで返金してくれなどは言われないと思います。
本人にとって必要なことだったら仕方ないし。

でも、失業保険が支給されるのって、3ヶ月後ですよね?
会社都合(クビ・倒産・契約解除)なんですか?

すぐでるならもらってもいいけど、はっきりいって、短期バイトしたほうが、
実入り的にも精神的にもいいと思いますよ。(留学資金は別にあるんですよね?)

例えば留学先に関係あるバイトでも
するとか・・・。海外だし、お金はたくさん準備してて損はないと
思いますよ。為替が激変しないとも確約はないんだし。

頑張ってくださいね。
失業認定書の訂正できる?
今、失業保険を受給中です。
今月3回目の認定日でしたが、その際
誤って4日バイトしたところを2日と申告してしまいました。
今月分の支給は振込みされています。

今さら訂正できるのでしょうか?
不正受給となり返金およびペナルティーを受けるのでしょうか。

ハローワークに問い合わせるのが、良いのは分かっていますが
事前に心構えというか、みなさんのご意見を知りたく、投稿させていただきました。

誤ったとは言え、自分の不注意で起こったことなので、不正と言われても仕方ありません。
できるのであれば、訂正していただければありがたいのですが・・・。

どうぞよろしくお願いします。
既に入金処理が終わっているので、失業認定申告書の訂正はできません。でも自ら失念したことなどからの訂正申告は必要でしょうから、職安サイドは「回収」との扱いで処理がなされると思われます。自ら真摯に申し出するのですから、回収されるのは確実でもペナルティーは付きませんよ。早めに申し出ることをお勧めします。
失業保険について。





20代前半、男です。


3月後半~10月前半に
半年の期間の仕事を退職しました。


現在はアルバイトで週3~4、

一日5時間~6時間です。



離職票がこないと思っていたら
密かにありました。



ハローワークに行ってみようかと思っていますが遅いですか…?



現在一人暮らしなので
少しでも生活費の足しにしたいと考えています。




ご回答のほう、宜しくお願いいたします。
10月に失業したならまだ間に合います。受給できる期間は離職した翌日から1年間です。
失業給付を受けるなら雇用保険に加入していたことが原則です。
自己都合退職なら過去2年間に12ヶ月以上の加入期間が必要です。それがあるものとして回答します。
ハローワークに申請する前にはそのアルバイトをやめておく必要があります。なぜかと言うと完全失業状態でないと受給資格が得られないからです。
申請した後、7日間の待期期間がありますがそれを過ぎた後であればバイトは出来ますがキチンとハローワークに申告しないと後で発覚すれば不正受給と言うことで大変なペナルティーがあります。
あなたの場合、自己都合退職なら3ヶ月の給付制限期間がありますから受け取るまで3ヵ月半~4ヶ月かかります。
もし、会社都合退職ならその3ヶ月の給付制限は無くて1ヶ月くらいで受け取ることが出来ます。
受給日数は90日です。
参考までにバイトの規制を貼っておきます。

<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する
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