結婚して共働きでしたが、6月に出産の為、仕事を辞めることになりました。旦那の扶養に入ろうと思ったのですが、年収が130万以上あると入れないと言われてしまいました。
この場合、私は国民健康保険に加入すればよいのでしょうか?その場合、出産一時金などの制度はどうなるのでしょう?ちなみに公務員だったのですが、公務員であると失業保険がもらえないと聞いたことがあるのですが、本当ですか?
健康保険の被扶養者認定基準は、「年収が130万円未満」かつ「保険者(扶養者)の年収の1/2以下」ですが、
この場合の「年収」とは、過去の収入や暦年(1月~12月)の収入ではなく、
「加入時から向こう1年間の収入見込み」のことですので、
退職されて無職(無収入)となるのなら、被扶養者として認定されます。

が、これはあくまでも一般的な基準です。
健康保険には政府管掌健康保険以外にも、企業等で作る健康保険組合等の健康保険もあり、
被扶養者の認定基準については、各組合が独自に定めてよいことになっています。
多くの組合では政府管掌健康保険と同等の基準となっていますが、中にはより厳しい基準を設けている組合等もあり、
過去の収入や退職金の額なども問われる場合があります。

夫の健康保険の保険者(社会保険庁や各健康保険組合)へご確認ください。

もしあなたが被扶養者として認定されない場合は、国民健康保険へ加入するか、
現在の健康保険(公務員共済組合)を任意継続する方法があります。

出産にかかる一時金については、夫の被扶養者、国民健康保険、任意継続、
名称は違えどもいずれの場合においても受け取ることができます。
(金額はいずれも35万円ですが、健保組合等によっては独自に付加金を上乗せしている場合もあります)

また失業給付については、公務員は雇用保険に加入できませんので、
当然失業給付も受けることはできません。
(雇用保険料を給料から引かれていないと思います)

一部には、公務員も雇用保険に加入させるべきだとの意見がありますが、
公務員は法律によって身分が保障されていることから、余程のことがない限り「失業」がなく、
ほとんど「掛け捨て」になる可能性が高いことから、「公務員が反対」しています。
(公務員が加入すれば、雇用保険の給付額も上がると思われるのだが…)
失業保険をもらう場合は扶養に入れない?
私は来年2月下旬に出産の為、1月中頃に退職します。(自己都合になります。)
退職した後は、主人の保険(保険協会)の扶養に入るつもりです。
失業保険がもらえる対象だったので申請(妊娠、出産の為延長手続きを行います)を行うつもりなのですが、失業保険をもらう期間は保険を国保に切り替えないといけないのでしょうか?

・1月以降もらえる給料は…12月の給料と1月の出勤した分なので、20万弱です。
・月の給料は13万弱の為、失業保険の総額30万位でした。
・勤務期間は2年弱のため、失業保険のもらえる期間は90日でした。

扶養について調べてみたら、1月~12月までの収入が103万未満だと扶養に入れると書いてあったのですが…

上記の場合だと、1・2月の給料20万+失業保険30万(90日分)で103万を越えないので扶養のまま失業保険がもらえるのでしょうか?

出産後、落ち着いたら仕事を探して見つかれば扶養を抜けるつもりです。
ただ、出産後無収入になるのでできる限り抑えられる出費は減らしたいのです。

色々、他サイトで扶養や失業保険の事がのっていたのですが…
自分と同じケースが見つからなかったので質問させて頂きました。


よろしくお願いします。
「社会保険の扶養」の話でよろしいですね?

「健康保険(社会保険)の扶養」に入れる要件は、健保組合によって独自の規定があることもありますが、一般的に「年収130万未満(=月収108,333円以下)であること」です(年収103万未満は「税法上の扶養」の話です)。

これを日割にすると「3612円未満」となります。

つまり、失業給付の支給日額が3611円以上の場合には健康保険の被扶養者にはなれないということです。

そのため、失業給付受給期間は国民健康保険に加入する必要があります。

ただし、主様は失業給付受給期間延長手続きを行うとのことですから、受給がすぐに始まるわけではありません。

なので、今のところご主人の健康保険の扶養に入り、受給期間延長手続きを解除した際に国保へ加入すればよろしいです。

ご主人の扶養に入れるかどうか、ご主人の健保に確認してもらってください。

jikka_arai2059_25さん
失業保険と扶養について教えてください。
私は、今年の3月末で4年間働いていた会社を妊娠をきっかけに退職し、4月に結婚しました。

旦那の扶養に入ろうと考えてたんですが、色々調べていたら扶養に入っていると失業(雇用)保険がもらえないと知り、
もうすぐ検診なので早く保険証が欲しいと思い、昨日国民健康保険に加入しました。

ですが今日もう1度色々調べていたら、受給期間の時だけ扶養から外れれば良いことを知りました。
今妊娠5ヶ月で受給期間の延長を今週中に行こうと思っているんですが、妊娠・出産・育児の場合は3年くらい延長できるので
その延長中の間だけでも扶養に入っている方が、国保を払わなくて良いから得ですか??

もう国民保険に入ってしまったから無駄ですか??

旦那は厚生年金で社会保険です。
私の今年の年収は80万ほどです。
>その延長中の間だけでも扶養に入っている方が、国保を払わなくて良いから得ですか??<
よく勉強をされていますね。
仰る通りです。
収入のない間は、夫の被扶養者になるべきです。
国民年金も「第3号被保険者」になるので払わないで済みます。

>もう国民保険に入ってしまったから無駄ですか??<
大丈夫ですよ。
今からでも間に合いますので、急いで切り替えの手続をして下さい。

>私の今年の年収は80万ほどです。<
3月までの収入は関係ありません。
現に無職・無収入ならば夫の健康保険の「被扶養者」になれます。
また、年収103万円未満なので、税金の「扶養控除」にもなれます。

(補足)
延長申請は、退職後2ヶ月以内にしなければいけないので急いで下さい。
延長申請が受理されると、離職票に「延長申請済」のスタンプが押されますから、それを夫の会社に提出して、夫の被扶養者になります。
4月1日から被扶養者になれますから、保険証が出来たら市役所に「国保の保険証」を返納します。
そして、国保に入ったこと自体を取り消すのです。
(5月10日に国保に入るよりも、4月1日に被扶養者になった方が先です)
これで、国保料は、1円も払わずに済みます。
それまでの間に国保を使った場合は、一旦自費で払って、夫の社会保険に請求します。
以上、大事なことでしたので追記します。
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